K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険の遡及適用

2010-09-30 06:02:58 | 改正情報
雇用保険法の適用について、

平成22年10月1日から、

2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続ができるようになりました。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/174_04a.pdf


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労働基準法6-6-E[改題]

2010-09-30 06:02:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法6-6-E[改題]」です。


【 問 題 】

満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了
するまでの児童を、労働基準監督署長の許可を受けて使用する
場合においては、修学時間を通算して1週間に40時間まで、
修学時間を通算して1日7時間まで労働させることができる。   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
許可を受けて使用する児童についての労働時間は、休憩時間を除き、
修学時間を通算して1週間について40時間、修学時間を通算して
1日について7時間とされています。


 正しい。


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ねんきん定期便の送付

2010-09-29 06:08:28 | 白書対策
今回の白書対策は、「ねんきん定期便の送付」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P30)。


☆☆======================================================☆☆


2009(平成21)年4月から、国民年金・厚生年金のすべての現役加入者の方に
対し、毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付し、御自身の記録を御確認いただい
ている。

この「ねんきん定期便」により、「ねんきん特別便」には含まれていなかった
標準報酬月額や国民年金の納付状況、さらに保険料の納付額の目安、加入実績
に応じた年金見込額など個人の年金に関する幅広い情報が提供され、現役加入者
の方御自身の年金記録を確認できることとなった。

「ねんきん定期便」の送付に合わせて、旧社会保険庁ホームページ(2010年
1月以降は日本年金機構ホームページ)、政府広報等を活用して、2009年3月
から国民年金・厚生年金保険の現役加入者に対し、「ねんきん定期便」に関する
広報を実施している。

また、「ねんきん定期便」についての専用ダイヤルを設けて電話相談に応じる
とともに、年金事務所(旧社会保険事務所)の相談窓口等において、社会保険
労務士会等の協力を得て来訪相談に対応している。


☆☆======================================================☆☆


「ねんきん定期便の送付」に関する記載です。

まず、
「ねんきん定期便」と「ねんきん特別便」ですが、これらは別物ですからね。

選択式で、「ねんきん定期便」が空欄にされるかどうか、なんとも言えませんが、
もし空欄になっていたら、選択肢に「ねんきん特別便」って言葉が置かれる
可能性、高いですね。


で、「ねんきん定期便」ですが、法律上の言葉ではありません。

「ねんきん定期便」の根拠となる国民年金法の規定は、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

とされています。

「分かりやすい形で通知する」ものが、「ねんきん定期便」ということです。

で、誰に通知するのかっていう点、
これが、平成22年度試験の択一式で論点にされています。

「被保険者及び受給権者」に対して通知するという内容の出題だったのですが、

白書では、「現役加入者の方」という言葉を使っているように、
「被保険者」に通知するものです。

「受給権者」は、通知の対象ではありません。

この点は、再び論点にされる可能性、かなりありますので、
しっかりと確認しておきましょう。


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労働基準法63-2-A

2010-09-29 06:07:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法63-2-A」


【 問 題 】

労使協定により計画付与を行ったとしても事業の正常な運営を
行う上でどうしても必要な場合には、事業主は年次有給休暇に
対する時季変更権を行使できる。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

計画的付与に係る労使協定が締結された場合には、労働者の
時季指定権、使用者の時季変更権は、ともに行使できません。


 誤り。
 
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平成21年度・個別労働関係紛争の新規あっせん件数

2010-09-28 06:14:38 | ニュース掲示板
中央労働委員会が

「平成21年度・個別労働関係紛争の新規あっせん件数」

を発表しました。

これによると、


平成21年度の新規あっせん件数は503件と前年度(481件)比4.6%の増で、
平成13年度の制度発足以来、初めて500件台に達し、過去最高となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/kobetsu/h100924-2.html



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労働基準法6-5-D[改題]

2010-09-28 06:13:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法6-5-D[改題]」です。


【 問 題 】

出産予定日の6週間前から産前の休業に入った女性(多胎妊娠の
女性を除く)が、予定の出産日よりも遅れて出産したことにより、
結果として産前の休業を7週間取得した場合には、6週間を超える
最後の1週間については、年次有給休暇の発生要件である出勤率の
算定上、出勤したものと取り扱わなくてもよい。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の「6週間を超える最後の1週間」についても、年次有給休暇
の発生要件である出勤率の算定上、出勤したものと取り扱われます。


 誤り。 
 

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kuroさんの日記から「負けられないぞ」です。

2010-09-27 06:03:59 | kuroさんの日記
kuroさんの日記から「負けられないぞ」です。

2006年9月23日に書かれたものです。



この時期の過ごし方、
気持ちの持ち方、
それらは人によって様々なのだが、
重要なのは、やはりメンタルな部分だったり、
モチベーションの維持・向上の仕方だったりする。


先日、こんな言葉を聞いた。

「ほとんどの人が勉強を開始していませんね。
世の中は既に動き始めていると言うのに」


そうなのである。


真剣に求めつづける人は、
どこまでも真っ直ぐ進んでいく。
それが、真の実力を身につける最短の道だからだ。

失敗も自分の肥やしにして、
何より「強い」人間に成長しながら進んでいるんだ。


負けられないぞ。


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労働基準法61-4-C

2010-09-27 06:03:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法61-4-C」です。


【 問 題 】

使用者は、労働協約に定めがある場合に限り、労働者が
請求したときは、半日単位で分割した年次有給休暇を与える
ことができる。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

年次有給休暇の半日単位による付与については、
労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意
した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害となら
ない範囲で適切に運用される限りにおいて
認められています。
労働協約の定めは、必要ありません。


 誤り。 


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まずは、基本

2010-09-26 06:42:29 | 社労士試験合格マニュアル
22年度試験が終わって、およそ1カ月が経ちます。

受験された方、
試験問題、もう一度、解いてみましたか?

解いていたら、
実際に試験で解いたときより、
多分、できたのでは?
一度、解いていますからね。

で、試験の際、どうして、こんな問題を間違えたのかな?
なんて、あるのではないでしょうか?

そう・・・基本的な問題で・・・・間違えた、
そんなのが、いくつもあるのではないでしょうか?

試験には、難解な問題、細かい内容の問題など出ていますが、
そんなのを間違えたとしても、基本的な問題を間違えなければ、
かなり得点がアップするのでは?

そうなんですよね。

すべきことは、基本を固めること。

ですので、
来年の試験に向けて、まず、すべきは、「基本」の徹底です。

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労働基準法1-5-A

2010-09-26 06:41:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法1-5-A」です。


【 問 題 】

年次有給休暇を取得する権利は、労働者が1年間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した場合に、法律上当然に労働者に
生じる権利である。

  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「1年間」とあるのは、「6カ月間」です。
年次有給休暇を取得する権利は、雇入れの日から起算して6カ月間
継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、法律上
当然に生じる権利です。


 誤り。 
 

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360号

2010-09-25 06:31:19 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年度雇用均等基本調査

3 白書対策

4 過去問データベース
 

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


先日、試験センターが
第42回(平成22年度)社会保険労務士試験申込者数等受験状況一覧
を発表しました。

http://www.sharosi-siken.or.jp/moushikomi-jyoukyou.pdf

この発表によると、
受験申込者数:70,648人
受験者数:55,445人
となっています。

毎年のことなんですが、
受験申込みをされた方のうち、およそ2割の方が受験していないんですよね!

仕事の都合、家庭の事情などなどで、
受験できなくなってしまったとか、
試験に挑めるだけの勉強ができなかったとか、
様々な理由があるのかと思います。

そのような方でも、
来年以降、またチャレンジしよう
と考えているって方、少なからずいるでしょう。

しかし・・・
状況がすぐすぐは変わらないので、勉強を続けるのが難しい
ってあるかもしれません。

ただ・・・まったく勉強をしない期間が長くなればなるほど、
再開したとき・・・・厳しくなります。

ですので、最低限の知識は維持できるよう、
わずかでもいいので、勉強を続けるようにしたほうがよいですね。


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└■ 2 平成21年度雇用均等基本調査
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来年度の試験に向けて育児介護休業法が大幅に改正されています。

ですので、育児介護休業法は、注意しておかなければならないのですが、

育児休業や介護休業に関する調査、
この辺も、狙われてくる可能性ってあります。

そこで、
先日、厚生労働省が「平成21年度雇用均等基本調査」の結果を発表しました。


この調査は、元々、「女性雇用管理基本調査」という名称だったのですが、
過去に何度か出題されています。

たとえば、

【 16-3-D 】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児
休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い
取得率となっている。

という出題があります。

この問題は、男性の育児休業取得率は、「33%」ではなく「0.33%」だったので、
誤りですが、

この取得率については、再出題もあり得ますので、
およその率と傾向は、知っておいたほうがよいでしょうね。


で、「平成21年度雇用均等基本調査」による、育児休業者割合は、
次のようになっています。

「女性」

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間に在職中に出産した
女性のうち、平成21年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の
申出をしている者を含みます)の割合は85.6%と平成20年度調査(90.6%)
より5.0%ポイント低下しました。


「男性」

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間に配偶者が出産した
男性のうち、平成21年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の
申出をしている者を含みます)の割合は1.72%で平成20年度調査(1.23%)
より0.49%ポイント上昇しました。


男性の取得率は上昇していますが、
依然として、低い率で推移しています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P25)。


☆☆======================================================☆☆


総務省に設置された年金記録確認第三者委員会は、法曹関係者、学識経験者、
年金実務に精通した社会保険労務士、税理士などからなる合議制の機関である。
年金事務所(旧社会保険事務所)の確認結果に異議のある方の申立てを受け、
申立ての趣旨を十分に汲み取って、様々な関連資料や周辺事情を幅広く収集・
検討し、国民の立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を行うこと
となる。同委員会の判断を踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対し苦情の
「あっせん」が行われると、その判断が尊重されて記録が訂正され、年金額に
反映されることとなる。

第三者委員会は、国民の身近なところで対応できるよう、全都道府県(全国
50か所にある管区行政評価局・行政評価事務所等)に「地方第三者委員会」
を設置しており、全国の最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)又は年金
相談センターで、地方第三者委員会への申立てを受け付けている。

年金記録確認第三者委員会では、約14万件(2010(平成22)年7月
27日現在)の申立てについて処理を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です。

年金記録確認第三者委員会は、
年金記録の確認について、国(厚生労働省)側に記録がなく、本人も領収書等の
物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立て
を十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示す
ことを任務としています。


で、この委員会に関しては、過去に直接的な出題はありません。

ただ、年金記録の訂正という点は、
平成20年度の試験で、厚生年金保険法の選択式から出題があります。


「年金記録確認第三者委員会」については、総務省管轄なので、
細々としたことが出題されるってことはないと思いますが・・・・・

来年の試験に向けて

「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の
支給に関する法律」(年金給付遅延加算金支給法)
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/9_01.pdf

という法律が新たに施行されており、
この法律の内容が出題されるとしたら、
その関係で、「年金記録確認第三者委員会」の名称が出てくる
なんてことも考えられるので、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。


それと、年金給付遅延加算金支給法ですが、
こちらも、細かい内容が試験に出題されるってことは、ないと思いますが・・・・・
概要は知っておいたほうがよいでしょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成22年-労基法問1-E「記録の保存」です。


☆☆======================================================☆☆



使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「記録の保存」に関する出題です。

「記録の保存」については、「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
これらを論点にして出題されることがあります。


そこで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 6─記述 】

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を( B )間保存しなければならない。



【 19─5-C 】

使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な
書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業
命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他
労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存
しなければならない。



【 14-7-B 】

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する
書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に
該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


労働基準法では、書類の保存期間は、3年間とされています。

で、この期間を空欄したのが、【 6─記述 】です。

答えは、「3年」です。

【 19─5-C 】も、論点は同じで、保存期間ですが、
その期間が「5年間」となっています。
誤りですね。

これらは、単純に期間を覚えているかどうかだけってところですね。


次に、【 14-7-B 】ですが、
こちらも期間の記載があります。

ただ、論点は別ですね。

「タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に
関する書類」

これが、保存をすべき、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するか
どうかという点です。

タイムカード等の記録、残業命令書などは、当然、「重要な書類」に該当します。

時間外労働や休日労働、割増賃金の支払などで、もめ事が起きたら、
これらの書類って、大きな証拠になりますから、
一定期間は保存させておく必要があります。


「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
さらに、ここでは掲載しませんでしたが、
保存期間の起算日も過去に出題されています。

これらについては、今後も論点にされるでしょうから、
しっかりと押さえておきましょう。

そうそう、
労働関係に関する重要な書類ですが、
出勤簿やタイムカード、36協定の協定書なども該当します。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労働基準法62-7-C

2010-09-25 06:30:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法62-7-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第41条第3号にいう監視又は断続的労働に従事する者
に対しては、労働基準監督署長の許可を受けて、年次有給休暇を
付与しないことができる。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

監視又は断続的労働に従事する者についても、年次有給休暇の規定は
適用されます。
労働基準監督署長の許可を受けて、年次有給休暇を付与しないことが
できるという規定はありません。


 誤り。  


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平成22年-労基法問1-E「記録の保存」

2010-09-24 06:08:33 | 過去問データベース
今回は、平成22年-労基法問1-E「記録の保存」です。


☆☆======================================================☆☆



使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「記録の保存」に関する出題です。

「記録の保存」については、「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
これらを論点にして出題されることがあります。


そこで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 6─記述 】

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を( B )間保存しなければならない。



【 19─5-C 】

使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な
書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業
命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他
労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存
しなければならない。



【 14-7-B 】

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する
書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に
該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


労働基準法では、書類の保存期間は、3年間とされています。

で、この期間を空欄したのが、【 6─記述 】です。

答えは、「3年」です。

【 19─5-C 】も、論点は同じで、保存期間ですが、
その期間が「5年間」となっています。
誤りですね。

これらは、単純に期間を覚えているかどうかだけってところですね。


次に、【 14-7-B 】ですが、
こちらも期間の記載があります。

ただ、論点は別ですね。

「タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に
関する書類」

これが、保存をすべき、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するか
どうかという点です。

タイムカード等の記録、残業命令書などは、当然、「重要な書類」に該当します。

時間外労働や休日労働、割増賃金の支払などで、もめ事が起きたら、
これらの書類って、大きな証拠になりますから、
一定期間は保存させておく必要があります。


「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
さらに、ここでは掲載しませんでしたが、
保存期間の起算日も過去に出題されています。

これらについては、今後も論点にされるでしょうから、
しっかりと押さえておきましょう。

そうそう、
労働関係に関する重要な書類ですが、
出勤簿やタイムカード、36協定の協定書なども該当します。



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労働基準法61-2-D

2010-09-24 06:07:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法61-2-D」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第41条第2号に該当する「監督若しくは
管理の地位にある者」を深夜業に従事させる場合には、同法
第37条の規定による割増賃金を支払わなければならない。      
       
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働時間等に関する規定が適用除外される者であっても、
深夜業の規定等は適用されます。
したがって、深夜業に従事させる場合には、割増賃金を
支払わなければなりません。


 正しい。 


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統計からみた我が国の高齢者

2010-09-23 06:22:29 | ニュース掲示板
総務省統計局が、敬老の日にちなみ、

労働力調査等の結果から高齢者(65歳以上)の人口・就業・家計についてとりまとめ、
発表しました。


これによると、

65歳以上の高齢者人口(平成22年9月15日現在推計)は2944万人で、
総人口に占める割合は23.1%と、
人口、割合ともに過去最高

となっています。



詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi480.htm







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