K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

960号

2022-04-30 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

 

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康保険法に関するQ&A

3 過去問ベース選択対策

4 令和3年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
それに、新型コロナウィルスのこともあるので、体調管理はしっかりとしましょう。

そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4か月あると考えるのか、4か月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。

休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 5
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Q 報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給となった期間に
 ついて、健康保険組合の規約により、傷病手当金付加金のみ支給される場合に
 傷病手当金の支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

☆☆====================================================☆☆

傷病手当金が不支給となった期間に傷病手当金付加金のみ支給されても、傷病
手当金の支給期間は減少しない。

☆☆====================================================☆☆

Q 傷病手当金の請求権の消滅時効の取扱いはどうなるか。

☆☆====================================================☆☆

○ 傷病手当金は労務不能であった日ごとに請求権が発生し、当該請求権に基づき
 支給されるものであることから、当該請求権の消滅時効については、労務不能
 であった日ごとにその翌日から起算して2年間となる。
 【例】待期期間が完成した令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間
   について、令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合
   ○ 令和4年9月1日から9月14日までの期間については、請求権の消滅
    時効が完成しているため、傷病手当金の支給は行わない。
   ○ 上記のケースにおいては、令和4年9月1日(支給を始める日)を基準
    として傷病手当金の支給額を算定するとともに、同月15日(支給を始め
    た日)を基準として総支給日数を算定し、同月15 日から30日まで支給
    することとなる。

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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の
失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、( A )でその
未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、
( B )から起算して( C )以内に請求しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「雇用保険法」問2-B・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 自己の名
  ※出題時は「死亡した者の名」とあり、誤りでした。

B 当該受給資格者の死亡の翌日
  ※「失業の認定日」とかではありません。 

C 6か月
  ※出題時は「3か月」とあり、誤りでした。

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└■ 4 令和3年賃金構造基本統計調査
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今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業339.7千円、中企業299.8千円、
小企業279.9千円となっている。男女別にみると、男性では、大企業が375.9千円、
中企業が328.0千円、小企業が303.6千円、女性では、大企業が271.0千円、
中企業が252.5千円、小企業が235.0千円となっている。

企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業87.3、小企業80.8、女性
で、中企業93.2、小企業86.7となっている。

☆☆====================================================☆☆


企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということはわかる
でしょう。

では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と
比べて中小企業は80から90程度となっています。
女性は、90前後となっていて、格差が小さいです。

この点について、次の出題があります。

【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。

この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。

「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。

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              加藤 光大
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健保法H22-7-A

2022-04-30 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H22-7-A」です。

【 問 題 】

被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項
は、(1)被扶養者の届出、(2)2以上の事業所勤務の届出、(3)任意継続
被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「(2)2以上の事業所勤務の届出」の提出期限は、「10日以内」です。
「5日以内」ではありません。
また、「(1)被扶養者の届出」と「(2)2以上の事業所勤務の届出」は、
届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければなりません。

 誤り。  

 

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令和3年賃金構造基本統計調査「企業規模別にみた賃金」

2022-04-29 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業339.7千円、中企業299.8千円、
小企業279.9千円となっている。男女別にみると、男性では、大企業が375.9千円、
中企業が328.0千円、小企業が303.6千円、女性では、大企業が271.0千円、
中企業が252.5千円、小企業が235.0千円となっている。

企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業87.3、小企業80.8、女性
で、中企業93.2、小企業86.7となっている。

☆☆====================================================☆☆


企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということはわかる
でしょう。

では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と
比べて中小企業は80から90程度となっています。
女性は、90前後となっていて、格差が小さいです。

この点について、次の出題があります。

【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。

この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。

「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。

 

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健保法H26-4-C

2022-04-29 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H26-4-C」です。

【 問 題 】

埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に
給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が
行われなければ給付されないと解される。したがつて、埋葬料
は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

埋葬料は、死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行うものに対し支給されますが、実際に埋葬を行ったかどうか
は支給要件とはされていません。
一方、埋葬費は、埋葬料を受けるべき者がいない場合に、埋葬を
行った者に対して、埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬料の額
を限度)が支給される給付であるため、実際に埋葬が行われた後で
なければ支給されません。
そのため、保険事故発生日は、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬
した日となります。

 正しい。
 

 

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令和3年度択一式「雇用保険法」問2-B・E

2022-04-28 04:00:01 | 選択対策

 

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の
失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、( A )でその
未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、
( B )から起算して( C )以内に請求しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「雇用保険法」問2-B・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 自己の名
  ※出題時は「死亡した者の名」とあり、誤りでした。

B 当該受給資格者の死亡の翌日
  ※「失業の認定日」とかではありません。 

C 6か月
  ※出題時は「3か月」とあり、誤りでした。

 

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健保法H25-6-E

2022-04-28 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H25-6-E」です。

【 問 題 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消し
の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険
審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の処分に不服がある場合における処分の取消しの訴えは、
当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を
経た後であれば、提起することができます。
つまり、再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経ること
なく、訴えを提起することができます。

 誤り。
 

 

 

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改正健康保険法に関するQ&A 5

2022-04-27 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給となった期間に
 ついて、健康保険組合の規約により、傷病手当金付加金のみ支給される場合に
 傷病手当金の支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

☆☆====================================================☆☆

傷病手当金が不支給となった期間に傷病手当金付加金のみ支給されても、傷病
手当金の支給期間は減少しない。

☆☆====================================================☆☆

Q 傷病手当金の請求権の消滅時効の取扱いはどうなるか。

☆☆====================================================☆☆

○ 傷病手当金は労務不能であった日ごとに請求権が発生し、当該請求権に基づき
 支給されるものであることから、当該請求権の消滅時効については、労務不能
 であった日ごとにその翌日から起算して2年間となる。
 【例】待期期間が完成した令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間
   について、令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合
   ○ 令和4年9月1日から9月14日までの期間については、請求権の消滅
    時効が完成しているため、傷病手当金の支給は行わない。
   ○ 上記のケースにおいては、令和4年9月1日(支給を始める日)を基準
    として傷病手当金の支給額を算定するとともに、同月15日(支給を始め
    た日)を基準として総支給日数を算定し、同月15 日から30日まで支給
    することとなる。

 

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健保法H28-5-B

2022-04-27 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H28-5-B」です。

【 問 題 】

適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、
指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を
完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から
7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収される
ことになる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料の督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、「納期限の
翌日」から「徴収金完納又は財産差押えの日の前日」までの期間の
日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収します。
設問の場合、納期限が5月31日なので、その翌日である6月1日
から、徴収金完納の日の前日である7月30日までの日数によって
計算された延滞金が徴収されます。

 正しい。

 

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協会けんぽ GUIDE BOOK

2022-04-26 04:00:01 | ニュース掲示板
 
協会けんぽが次の2冊のガイドブックを公表しました。
●健康保険給付や健診などに関する内容を網羅した
 「協会けんぽ GUIDE BOOK」
●請書の記入方法・必要書類が分かる
 「協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方」
 
詳細は 
 
 
 
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健保法H27-3-C

2022-04-26 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H27-3-C」です。

【 問 題 】

健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載し
た納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172条の規定
により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該
納期日の変更については、口頭で告知することができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険組合が保険料の納入の告知をした後、保険料の繰上徴収
を行おうとするときは、納付義務者に対し、書面(納入告知書)で
納期日変更の告知を行わなければなりません。
口頭での告知は認められません。
なお、保険者は、保険料等を徴収しようとするときは、所定の
事項を記載した書面(納入告知書)で納入の告知をしなければなり
ませんが、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができ
ます。

 誤り。

 

 

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どのように過ごしますか

2022-04-25 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

 

今週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
それに、新型コロナウィルスのこともあるので、体調管理はしっかりとしましょう。

そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4か月あると考えるのか、4か月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。

休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。

 

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健保法H25-8-C

2022-04-25 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H25-8-C」です。

【 問 題 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例
被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生
労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、厚生
労働大臣は保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

追徴金は、決定された保険料額の100分の25に相当する額とされて
いますが、決定された保険料額が1,000円未満であるときは、徴収
されません。
これは、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に1,000円
未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとされている
こととのバランスをとるためです。

 正しい。

 

 

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人口推計(2021年(令和3年)10月1日現在)

2022-04-24 04:00:01 | ニュース掲示板

 

4月15日に、総務省統計局が「人口推計(2021年(令和3年)10月1日現在)」を
公表しました。
 
これによると、
●総人口は64万4千人の減少、減少幅は比較可能な1950年以降過去最大となっています。
●日本人人口は減少幅が10年連続で拡大しています。
●15歳未満人口は1478万4千人で、前年に比べ24万7千人の減少となり、割合は11.8%で
 過去最低となっています。
●15歳~64歳人口は7450万4千人で、前年に比べ58万4千人の減少となり、割合は59.4%で、
 過去最低となっています。
●65歳以上人口は3621万4千人で、前年に比べ18万8千人の増加となり、割合は28.9%で
 過去最高となっています。
●75歳以上人口は1867万4千人で、前年に比べ7万2千人の増加となり、割合は14.9%で
 過去最高となっています。
 
詳細は
 
 
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健保法H22-8-B

2022-04-24 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H22-8-B」です。

【 問 題 】

被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しな
ければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、
その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定
する日)までに納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「その月の10日」です。
「末日」ではありません。
なお、初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日
までに納付しなければなりません。

 誤り。

 

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959号

2022-04-23 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

 

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「出るデル過去問・社会保険編1(健保法・社会一般)」を発売しました。
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1 はじめに

2 改正健康法に関するQ&A

3 過去問データベース

4 令和3年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第54回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込み受付期間は、
インターネット申込み:令和4年4月18日(月)10:00~5月31日(火)23:59:59
郵送申込み:令和4年4月18日(月)~5月31日(火)消印有効
となっています。

試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。

それと、受験案内の1ページに
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応に関する注意事項(必ずお読みください)」
の記載があるので、試験までには読んでおく必要があります。

合格発表は、従来より早くなっています。
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっています。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和4年10月5日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士試験
オフィシャルサイトにおいて公表(合格者受験番号を掲載)されます。
次に、10月14日(金)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和4年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月5日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャルサイト
を確認しましょう。

合格のためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みをしてしまいましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 4
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Q A疾病による傷病手当金がA疾病による障害年金との併給調整により支給停
 止されている者が、別のB疾病による傷病手当金を新たに受給できることに
 なった場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ それぞれの傷病に係る傷病手当金と報酬等との併給調整については、健保
 法第99条及び第108条並びに健康保険法施行規則(大正15年内務省令第
 36号。以下「健保則」という。)第84 条の2第7項の規定に基づき、
 ・ それぞれの傷病に係る傷病手当金と報酬等との併給調整を行った上で、
 ・ 報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金がある場合には、
 当該傷病手当金の併給調整前の額について、報酬等との併給調整を行い
 支給する。
  なお、報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金が2以上ある場合
 には、当該傷病手当金の併給調整前の額のうちいずれか多い額を傷病
 手当金の額として、報酬等との併給調整を行い支給する。
○ 上記のケースにおいては、
 ・ A疾病による傷病手当金については、A疾病による障害年金との併給
  調整により支給されないため、支給期間は減少しないが、
 ・ B疾病による傷病手当金については、A疾病による障害年金とは疾病が
 異なることから併給調整の対象とならず、支給されることとなるため、
 支給期間は減少することとなる。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問2-B「保険料納付要件」です。

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障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診
日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日に
おいて被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前
における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び
保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされた
ものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。

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「保険料納付要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H14-国年4-A 】
障害基礎年金については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月
までに被保険者期間がある者の場合、(1)当該被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上で
あること、又は(2)初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間
がないことが支給要件として必要とされている。

【 H13-厚年6-E[改題]】
令和8年4月1日前に死亡日がある被保険者について、死亡日の属する月の
前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき、当該被保険者期間の直近
の1年間に保険料の滞納がない場合には保険料納付要件を満たすことから、
その遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H16-厚年3-B[改題]】
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が令和8年4月1日
前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付
済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に
遺族厚生年金が支給される。

【 H19-国年6-C[改題]】
初診日が令和8年4月1日前で、当該初診日において65歳未満の被保険者に
ついては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの
1年間に保険料未納期間がなければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件
を満たすものとされる。

【 H20-国年10-B[改題]】
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上
65歳未満の者が、令和8年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日に
おいて、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間
に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の
支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。

【 H21-厚年5-E[改題]】
65歳未満の被保険者が令和8年4月1日前に死亡した場合であって、当該
死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日
の前日において当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金
の被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除
期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、当該死亡した者の遺族
に遺族厚生年金が支給される。

☆☆======================================================☆☆

【 H14-国年4-A 】、【 H13-厚年6-E[改題]】、
【 H16-厚年3-B[改題]】の3問、
似たようなことを言っていますが、本試験では、正しい問題とされたものと
誤った問題とされたものがあるという、何とも不思議な話です。

【 H14-国年4-A 】:正しい。
【 H13-厚年6-E[改題]】:誤り。
【 H16-厚年3-B[改題]】:誤り。


保険料納付要件の問題です。保険料納付要件は、原則として「被保険者期間に
係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の
3分の2以上あること」です。
ただし、特例として、令和8年4月1日前であれば、「初診日(又は死亡日)
の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない」(保険料納付済
期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない)ということ
でも要件を満たすことになっています。

でも、この特例は、初診日(又は死亡日)において65歳未満の場合だけに
適用されるものです。誤った問題としたものは、その記述がないからという
のが理由なんです。

とはいえ、他の肢との比較において、【 H14-国年4-A 】のように、その
記述がなくとも正しい肢とされてしまったこともあり、受験生にしてみると、
どっちなんだということになってしまいますよね。


【 H19-国年6-C[改題]】、【 H20-国年10-B[改題]】、
【 R3-国年2-B 】、【 H21-厚年5-E[改題]】では、
「65歳未満」、「60歳以上65歳未満の者」、「65歳未満であるときに限られる」、
「65歳未満」と、きちんと記述してあります(いずれも正しい内容です)。
このように記述されていれば、素直に正しいと判断できるのですが・・・・
結局、5肢択一の問題の正誤の判断は、1つの肢ではできないということなの
です。

他の肢との比較の中で、「より正しいもの」や「より誤ったもの」があれば、
それが正解の肢。そういう肢がなければ、こちらが正解の肢ということです。

受験生泣かせの問題ですが、5肢の中から1つを選ぶ力をしっかり身に付ける
ことができれば、このような問題があったとしても大丈夫です。

ちなみに、【 H14-国年4-A 】のような出題が、再びあった場合ですが、
まず、誤りだという方向で、他の肢を解いていくようにしましょう。

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└■ 4 令和3年賃金構造基本統計調査
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今回は、「学歴別にみた賃金」についてです。

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学歴別に賃金をみると、男女計では、高校271.5千円、専門学校288.4千円、
高専・短大289.2千円、大学359.5千円、大学院454.1千円となっている。
男女別にみると、男性では、高校295.1千円、大学386.9千円、女性では、
高校220.0千円、大学288.9千円となっている。

学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、高校、高専・短大、
大学及び大学院で55~59歳、専門学校で50~54歳、女性では、高校及び
専門学校で55~59歳、高専・短大で50~54歳、大学で70歳以上、大学院
で65~69歳となっている。

☆☆====================================================☆☆

学歴別の賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。

また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前回触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。

それと、令和3年調査では具体的には示されていませんが、
「学歴別にみた年齢階級間の賃金格差」について、次の出題があります。

【 H19-5-E 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金格差
(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、高専・
短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。また、女は、
すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっている。


この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の賃金格差
が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。

この点は、令和3年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくなら
ないのではと考えられなくないでしょう。

ということで、この賃金格差は男性のほうが大きいということを知っておけば
十分でしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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