━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
https://srknet.official.ec/
一問一答問題集「健康保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2022.4.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No960
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 改正健康保険法に関するQ&A
3 過去問ベース選択対策
4 令和3年賃金構造基本統計調査
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
来週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?
とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。
そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
それに、新型コロナウィルスのこともあるので、体調管理はしっかりとしましょう。
そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4か月あると考えるのか、4か月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。
これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。
体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。
休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
をご覧ください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 5
────────────────────────────────────
Q 報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給となった期間に
ついて、健康保険組合の規約により、傷病手当金付加金のみ支給される場合に
傷病手当金の支給期間については、どのような取扱いとなるのか。
☆☆====================================================☆☆
傷病手当金が不支給となった期間に傷病手当金付加金のみ支給されても、傷病
手当金の支給期間は減少しない。
☆☆====================================================☆☆
Q 傷病手当金の請求権の消滅時効の取扱いはどうなるか。
☆☆====================================================☆☆
○ 傷病手当金は労務不能であった日ごとに請求権が発生し、当該請求権に基づき
支給されるものであることから、当該請求権の消滅時効については、労務不能
であった日ごとにその翌日から起算して2年間となる。
【例】待期期間が完成した令和4年9月1日から9月30日までの労務不能期間
について、令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合
○ 令和4年9月1日から9月14日までの期間については、請求権の消滅
時効が完成しているため、傷病手当金の支給は行わない。
○ 上記のケースにおいては、令和4年9月1日(支給を始める日)を基準
として傷病手当金の支給額を算定するとともに、同月15日(支給を始め
た日)を基準として総支給日数を算定し、同月15 日から30日まで支給
することとなる。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の
失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、( A )でその
未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、
( B )から起算して( C )以内に請求しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「雇用保険法」問2-B・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 自己の名
※出題時は「死亡した者の名」とあり、誤りでした。
B 当該受給資格者の死亡の翌日
※「失業の認定日」とかではありません。
C 6か月
※出題時は「3か月」とあり、誤りでした。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 令和3年賃金構造基本統計調査
────────────────────────────────────
今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業339.7千円、中企業299.8千円、
小企業279.9千円となっている。男女別にみると、男性では、大企業が375.9千円、
中企業が328.0千円、小企業が303.6千円、女性では、大企業が271.0千円、
中企業が252.5千円、小企業が235.0千円となっている。
企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業87.3、小企業80.8、女性
で、中企業93.2、小企業86.7となっている。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということはわかる
でしょう。
では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と
比べて中小企業は80から90程度となっています。
女性は、90前後となっていて、格差が小さいです。
この点について、次の出題があります。
【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。
この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。
「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□