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平成30年-厚年法問1-C「加給年金額に加算される特別加算額」

2019-05-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-厚年法問1-C「加給年金額に加算される特別加算額」です。


☆☆======================================================☆☆


昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の
加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円
に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であっ
て、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。


☆☆======================================================☆☆


「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-5-E 】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行わ
れる。


【 8-6-D 】

老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて一定の
額が加算される。


【 12-7-C 】

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年
月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。


【 25-10-B 】

昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。


【 19-4-C[改題]】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給
年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円から
165,600円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。


【 15-3-B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年
4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12-7-E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権
者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。


☆☆======================================================☆☆


「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方だけが
65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい格差が生じない
ようにするため、老齢厚生年金の加給年金額に加算されるのが、特別加算です。

ですから、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金の受給権者の状況、
すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

ということで、最初の2問、【 28-5-E 】と【 8-6-D 】では、「配偶者
の生年月日に応じた」としているので、誤りです。

そこで、
老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての受給権者が
対象となるわけではなく、特別加算額が加算されるのは、昭和9年4月2日以後
に生まれた老齢厚生年金の受給権者に限られます。

その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19-4-C[改題]】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記述されて
いません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現は正しく
なります(【 12-7-C 】は正しいです)。

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです。
ですので、【 19-4-C[改題]】は正しく、「受給権者の生年月日が早いほど特別
加算の額は大きくなる」と逆のことをいっている【 30-1-C 】は誤りです。

一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど多く
なるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給して
いる場合の年金額の格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みに
なっています。

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定のところ
からは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

したがって、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日
生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 25-10-B 】は、正しい
です。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後生まれ
に拡大されました。

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国年法22-8-A

2019-05-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-8-A」です。


【 問 題 】

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失
したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、
その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者
期間のみをとって1か月として算入する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者期間の計算は、被保険者の資格を取得した日の属する月
からその資格を喪失した日の属する月の前月までを算入するのを
原則としますが、被保険者がその資格を取得した日の属する月に
その資格を喪失したときは、その月を1カ月として被保険者期間
に算入します。
ただし、同月に資格の取得、喪失があり、さらに被保険者の資格を
取得したときは、暦月を2カ月とカウントしないように、後の資格
の期間のみで1カ月とします。


【 解 答 】 正しい。


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医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律

2019-05-30 05:00:01 | 改正情報
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定を設けることや、
被扶養者の要件に国内居住要件を加えるなどの改正を盛り込んだ医療保険
制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する
法律案が5月15日に成立し、5月22日に公布されました。

法律案の概要 

https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf

法律案要綱 

https://www.mhlw.go.jp/content/198-02.pdf
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国年法23-2-E

2019-05-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-2-E」です。


【 問 題 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、
脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者
とみなされる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金の支給
に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされますが、
寡婦年金の支給に関する規定の適用については、第1号被保険者とは
みなされません。


 誤り。

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改正労働基準法に関するQ&A 10

2019-05-29 05:00:01 | 改正情報

Q 特別条項における1か月の延長時間として、「100時間未満」と協定する
 ことはできますか。
 また、特別条項において、1か月についてのみ又は1年についてのみの延長
 時間を定めることはできますか。


☆☆====================================================☆☆

36協定において定める延長時間数は、具体的な時間数として協定しなければ
なりません。「100時間未満」と協定することは、具体的な延長時間数を協定
したものとは認められないため、有効な36協定とはなりません。

特別条項において、1か月についてのみ又は1年についてのみ限度時間を超える
延長時間を定めることは可能です。
1年についてのみ限度時間を超える延長時間を定める場合には、1か月の限度
時間を超えて労働させることができる回数を「0回」として協定することとなり
ます。これは、臨時的な労働時間の増加の有無を月ごとに判断した結果を協定
するためです。
なお、特別条項は限度時間(1か月45時間・1年360時間。対象期間が3か月
を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は、1か月42時間・
1年320時間)を超えて労働させる必要がある場合に定めるものであり、1日
の延長時間についてのみ特別条項を協定することは認められません。

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国年法22-7-C

2019-05-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-7-C」です。


【 問 題 】

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で
任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付
することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者資格を喪失するのは、「2年を経過した日」ではなく、
「2年を経過した日の翌日」です。
海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納し、保険料を納付することなく2年を経過したときは、
「その翌日」に被保険者資格を喪失します。


 誤り。 

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雇用保険に関する業務取扱要領

2019-05-28 05:00:01 | 改正情報
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和元年5月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

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国年法20-8-D

2019-05-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-8-D」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が
18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその
被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、「厚生年金保険の被保険者が20歳に達したとき」
ではなく、「被扶養配偶者自身が20歳に達したとき」に、第3号
被保険者の資格を取得します。


 誤り。 
 
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急ぎましょう

2019-05-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
5月、残り4日ですが・・・

平成31年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
期限までに間に合わないと、受験することができなくなってしまいますよ。

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国年法19-8-D[改題]

2019-05-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-8-D[改題]」です。


【 問 題 】

第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の
配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険
者の収入により生計を維持することの認定は、市町村長が行う。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、
「市町村長」が行うのではありません。
健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して「日本年金
機構」が行います。


 誤り。 
 
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平成31年3月大学等卒業者の就職状況

2019-05-26 05:00:01 | 労働経済情報
5月17日に、厚生労働省が

平成31年3月大学等卒業者の就職状況

を公表しました。

これによると、
平成31年4月1日現在の状況の取りまとめの結果、
大学生の就職率は97.6%(前年同期比0.4ポイント低下)で、
調査開始以降2番目に高く、引き続き高水準となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205940_00002.html

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国年法21-8-C

2019-05-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-8-C」です。


【 問 題 】

第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給
権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまで
の間は、第1号被保険者とはならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のような規定はありません。
遺族基礎年金の受給権者となった場合であっても、国内居住要件や
年齢要件などを満たしていれば、第1号被保険者となります。


 誤り。 
 
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807号

2019-05-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成31年度(令和元年度)の社労士試験まで100日を切りました。

こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間近くはあるってことです。

今度試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3カ月ちょっと、全力で進んで行きましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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  受付中です。

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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 9
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Q 時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月間のいずれの平均でも月80時間
 以内とされていますが、この2~6か月は、36協定の対象期間となる1年間に
 ついてのみ計算すればよいのでしょうか。


☆☆====================================================☆☆

時間外労働と休日労働の合計時間について2~6か月の平均で80時間以内と
する規制(「対象期間の初日から1カ月ごとに区分した各期間に当該各期間の
直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月及び5カ月の期間を加えたそれぞれの
期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間
の1カ月当たりの平均時間が80時間を超えないこと」という規定)については、
36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。

なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要は
ありません


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問1-A「適用事業所の一括」です。


☆☆======================================================☆☆


2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つ
の適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得な
ければならない。


☆☆======================================================☆☆


「適用事業所の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-厚年2-C[改題]】

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。


【 25-厚年5-D 】

2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、
厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることが
できる。


【 9-厚年-記述 】

2以上の適用事業所(( D )を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。


【 25-厚年5-E 】

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法
第6条に定める適用事業所でないものとみなす。


【 11-厚年10-B 】

二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用
事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生年金保険法
第6条の適用事業所とみなす。


☆☆======================================================☆☆


「適用事業所の一括」に関する問題です。

厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。
つまり、事業所ごとに適用します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の適用事業所で
あれば、まとめて1つの適用事業所とすることができます。
で、この取扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要と
なります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。
ですから、【 17-厚年2-C[改題]】は正しく、【 25-厚年5-D 】は誤りです。

この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。
船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。
この点、【 30-厚年1-A 】では、「厚生労働大臣の承認を得なければならない」
としているので、誤りです。

それと、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの適用事業所と
します。つまり、個々の事業所は適用事業所ではなくなります。
この扱いは、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業所としてしまい
ますということです。

ですので、【 25-厚年5-E 】は正しいのですが、【 11-厚年10-B 】の後段
部分は誤りです。

全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、適用事業所とは扱いません。

ちなみに、労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違いますね。

【 9-厚年-記述 】の答えは、
D:船舶  E:厚生労働大臣 です。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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国年法24-7-E

2019-05-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-7-E」です。


【 問 題 】

保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に
つき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付すること
を要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収
されたものは、保険料の全額が納付されているのではありません。
保険料納付済期間となるのは、各月につき、保険料の全額が納められ
ている月に限られます。
したがって、保険料一部免除の規定により一部のみ納付等をした月
については、保険料納付済期間となりません。


 正しい。  

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平成30年-厚年法問1-A「適用事業所の一括」

2019-05-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-厚年法問1-A「適用事業所の一括」です。


☆☆======================================================☆☆


2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つ
の適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得な
ければならない。


☆☆======================================================☆☆


「適用事業所の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-厚年2-C[改題]】

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。


【 25-厚年5-D 】

2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、
厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることが
できる。


【 9-厚年-記述 】

2以上の適用事業所(( D )を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。


【 25-厚年5-E 】

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法
第6条に定める適用事業所でないものとみなす。


【 11-厚年10-B 】

二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用
事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生年金保険法
第6条の適用事業所とみなす。


☆☆======================================================☆☆


「適用事業所の一括」に関する問題です。

厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。
つまり、事業所ごとに適用します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の適用事業所で
あれば、まとめて1つの適用事業所とすることができます。
で、この取扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要と
なります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。
ですから、【 17-厚年2-C[改題]】は正しく、【 25-厚年5-D 】は誤りです。

この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。
船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。
この点、【 30-厚年1-A 】では、「厚生労働大臣の承認を得なければならない」
としているので、誤りです。

それと、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの適用事業所と
します。つまり、個々の事業所は適用事業所ではなくなります。
この扱いは、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業所としてしまい
ますということです。

ですので、【 25-厚年5-E 】は正しいのですが、【 11-厚年10-B 】の後段
部分は誤りです。

全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、適用事業所とは扱いません。

ちなみに、労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違いますね。

【 9-厚年-記述 】の答えは、
D:船舶  E:厚生労働大臣 です。

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