K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

574号

2014-10-31 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記8

4 過去問データベース
  

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└■ 1 おしらせ
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ここのところ、朝晩は、かなり涼しく、
というか、寒いと感じる日がありますが、
風邪などひかれていないでしょうか?

さて、1つお知らせです。

社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2015年版「基本書」が発売されています。

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毎年、いろいろと改善をしておりますが、
2015年版から、項目ごとの重要度(A~C)を追加しております。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国民医療費等の状況」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P48~49)。


☆☆======================================================☆☆


1人当たりの医療費も年齢とともに高くなることから、高齢化の進展などに
よって国民医療費は年々伸び続け、2011(平成23)年度の医療費は、前年度
比で約1.2兆円増の38.6兆円となった。
また、今後、高齢者(特に75歳以上の高齢者)の増加に伴い、将来の医療費は
更に増大していくことが予想される。

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズ
はますます増大している。
例えば、要介護(要支援)の認定者数は、2012(平成24)年4月現在で533万人
で、介護保険制度が開始されてからの12年間で2倍以上となっている。


☆☆======================================================☆☆


まず、国民医療費に関する記載があります。
これに関しては、

【17-社一-選択】

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります(答えは D:8 E:3分の1 です)。

このような出題があるってことは、前記の白書の記載の「38.6兆円」なんて
ところを空欄にするってこと、考えられます。
要介護(要支援)の認定者数についても、空欄になるってことはあるかもしれません。

とはいえ、これらの数値は、優先的に覚えるというものではありませんので。
とりあえず、増加しているということを、まず、意識しておきましょう。

ちなみに、国民医療費については、
10月8日に、「平成24年度 国民医療費の概況」が公表されており、
これによると、
平成24年度の国民医療費は39兆2,117億円、前年度の38兆5,850億円に比べ
6,267億円、1.6%の増加となっています。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 3 cyunpeiの合格体験記8
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

平成27年度試験まで約10カ月ほどとなりました。(試験日が例年通りであれば)
「まだ10カ月ある」「もう10カ月しかない」みなさんはどちらでしょうか?
私はどちらかというと後者でした。思うように学習時間が増えず「これでは目標
とする学習時間まで到達できないな」とちょっと焦りはじめた時期でもありました。

● 択一式試験対策
社労士試験に限らず資格試験において、過去問は大切な勉強の一つで、絶対外せ
ないものです。過去問題集も基本書と同じく様々な出版社から発売されており、
どの問題集を使うべきか迷うところだと思いますが、過去問ですから、掲載されて
いる問題自体に大きな違いはない(はず)です。

では何を基準に選ぶかというと、「問題の掲載順」「問題の掲載形式」「問題の量
(過去何年分)」「解説の内容」の4つになるかと思います。

まず1つ目の問題の掲載順ですが、科目別・項目別と年度別があると思いますが、
私は科目別・項目別をおすすめします。科目別・項目別の方がテキスト読み込み
と並行しながらできますし、間違った箇所をテキストで確認するときも年度別
より容易です。

2つ目の問題の掲載形式ですが、本試験と同様に五肢択一式のものと一問一答式
のものがありますが、私は一問一答式の方がいいかな、と思いました。
というのも、五肢択一式は五肢すべてを見なくても途中で正誤の判断ができれば
正解を得ることができます。本試験では時間の節約にもなりますのでその方法で
いいと思いますが、演習段階でそれをやってしまうと各肢の論点の正誤の判断が
できず、学習の意味が薄れてしまいます。一問一答式ならば、一問一問をしっかり
考えながら解くことで、記憶の曖昧な部分や勉強不足の部分をきちんと把握できる
と思います。

3つ目の問題の量は、悩ましいところです。過去5年から10年分程度までいろいろ
ありますが、できるだけ多くの過去問を解いておくのが理想ではあります。しかし、
掲載年数が多い過去問題集を選んでも学習の進捗状況によっては中途半端になって
しまうという可能性もあります。過去10年分が掲載された問題集の中には、過去
5年分、過去7年分、過去10年分と印で分けられている問題集もありますので、
そういうものを選び、まずは過去5年分をマスターし、進捗状況を見ながら過去7
年分、過去10年分に取り組むという方法もいいかもしれません。

4つ目の解説、これが1番重要だと思います。問題集を選ぶときはこの解説をじっ
くりと見比べ、自分のレベルにあった解説がされているもの選ぶことが大切です。
私の場合、この4つを基準にして、項目別・科目別、一問一答式、過去10年分が
掲載されたT社の問題集を選びました。過去10年分にしたのは、2年目ということ
もあり、できるだけ多くの問題を解いておきたいという気持ちがあったからです。
他にも問題集の大きさ(持ち歩きやすいように小さいもの、見やすいように字が
大きいもの)や科目別に分冊になっているもの等、人それぞれの使い方や好みも
あると思いますので、できる限り書店等で手に取り自分の目でじっくりと確認して
選んでください。

さて、問題集が決まれば後はひたすら解くだけですが、ただ漫然と解いても意味が
ありません。
間違った問題、正解したけど自信がない問題はすぐにテキストに戻って確認しま
した。
また、過去問用のノートを作り、解答の横にかならず空欄を作っておき、確認した
内容を記載するようにしました。「読み」「書き」両方で記憶を定着させようと思っ
たからです。
問題集には問題を解いた日付と正誤の別を書くようにしました。
日付を書いておくと、前回この問題を解いたのがいつ頃かがわかります。
問題集を1周するのにかかるおよその日数が把握でき学習計画の軌道修正にも
役立ちます。最初は1周するのに結構な日数がかかっていても、解き続けると
1周するのにかかる日数がどんどん短くなっていくのがわかります。また正誤
の別を書いておくと、意外と同じ問題ばかり間違うことに気がつきます。つまり、
その部分の知識が定着しておらず、集中的に復習しなければならない箇所だと
いうことが一目でわかります。

本試験までに「過去問は100%完璧にする」を目標に各科目10回、点数の伸び
ない科目については11回以上やりました。
最初の頃は間違いばかりで、きちんと解けない自分にイライラすることもあり
ました。多分、みなさんも最初はそうかもしれませんが、そこでめげずに繰り
返し解いてみてください。
きっと解いた過去問の量に比例して知識も定着していくはずです。

                                つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問6-B「年次有給休暇の利用目的」です。


☆☆======================================================☆☆


最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、
休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、
とするのが法の趣旨である」と述べている。


☆☆======================================================☆☆


「年次有給休暇の利用目的」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 24-6-ア 】

労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところ
であり、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。


【 22-6-E 】

年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者
の時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な
運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。


【 14-5-D 】

労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の
阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって
届け出て参加するような場合も、同様にそれは年次有給休暇権の行使ではない。


【 19-6-B 】

労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、ある事業場の労働者が、同じ企業に属する他の事業場における
争議行為に年次有給休暇を届け出て参加する場合は、年次有給休暇に名をかりた
同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。



☆☆======================================================☆☆


「年次有給休暇の利用目的」に関する出題です。

年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、
さらには、ゆとりある生活の実現にも資するようにという観点から設けられている
もので、それを労働者がどのように利用するかは、労働者の自由です。
利用に制約があったら、制度が設けられた趣旨に反してしまうことにもなりかねません。
ですので、
利用目的については、労働基準法においては、なんら規制していません。
ということで、年次有給休暇の権利を行使した場合、その休暇日をどのように利用してもよいということになります。
ということで、【 26-6-B 】は正しいです。

で、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することは、
まったく問題ありません。
【 24-6-ア 】も正しいです。

では、争議行為との関係ではどうなるのか?
というのが、【 22-6-E 】【 14-5-D 】【 19-6-B 】の論点です。

前述したように、年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の
自由ですが、労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の
阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合、これは、
そもそも、年次有給休暇権の行使とはなりません。
つまり、利用目的、云々ということではなく、年次有給休暇としては認められ
ないということです。

これに対して、労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって
参加するような場合、これは、その事業場でストライキをしようというのでは
なく、労働者の任意の行動ですので、年次有給休暇権の行使となります。

ということで、
【 22-6-E 】は正しく、【 14-5-D 】【 19-6-B 】は誤りです。

どのような場合に、年次有給休暇権の行使といえるのか、利用目的に制約があるのか、
これらは、再び出題される可能性がありますから、
考え方、ちゃんと理解しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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安衛法19-10-E

2014-10-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法19-10-E」です。


【 問 題 】

事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとする
とき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域
内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)
は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要
であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を
行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「医師又は歯科医師」とありますが、「歯科医師」は含まれません。
海外派遣者の健康診断については、「医師が必要であると認める
項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。


 誤り。 
 

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労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱

2014-10-30 05:00:01 | 改正情報
「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
について、労働政策審議会への諮問及びその答申がありました 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062990.html



この省令案は、
特別加入の希望者のうち中小事業主等、一人親方、家内労働者等の
うち一定の業務に従事する者については、加入時の健康診断結果
証明書の提出等を義務付けており、当該業務として規定する化学
物質を取り扱う業務について所要の措置を行うもので、労働安全
衛生法関連の改正に伴うものです。


なお、労働安全衛生法関連の改正は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html



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安衛法17-10-D

2014-10-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法17-10-D」です。


【 問 題 】

事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、
当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

深夜業を含む業務に常時従事する労働者は特定業務従事者に該当
するので、定期健康診断を「6カ月以内ごとに1回」行う必要が
あります。


 正しい。
 

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平成26年-労基法問6-B「年次有給休暇の利用目的」

2014-10-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労基法問6-B「年次有給休暇の利用目的」です。


☆☆======================================================☆☆


最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、
休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、
とするのが法の趣旨である」と述べている。


☆☆======================================================☆☆


「年次有給休暇の利用目的」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 24-6-ア 】

労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところ
であり、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。


【 22-6-E 】

年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者
の時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な
運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。


【 14-5-D 】

労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の
阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって
届け出て参加するような場合も、同様にそれは年次有給休暇権の行使ではない。


【 19-6-B 】

労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、ある事業場の労働者が、同じ企業に属する他の事業場における
争議行為に年次有給休暇を届け出て参加する場合は、年次有給休暇に名をかりた
同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。



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「年次有給休暇の利用目的」に関する出題です。

年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、
さらには、ゆとりある生活の実現にも資するようにという観点から設けられている
もので、それを労働者がどのように利用するかは、労働者の自由です。
利用に制約があったら、制度が設けられた趣旨に反してしまうことにもなりかねません。
ですので、
利用目的については、労働基準法においては、なんら規制していません。
ということで、年次有給休暇の権利を行使した場合、その休暇日をどのように利用してもよいということになります。
ということで、【 26-6-B 】は正しいです。

で、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することは、
まったく問題ありません。
【 24-6-ア 】も正しいです。

では、争議行為との関係ではどうなるのか?
というのが、【 22-6-E 】【 14-5-D 】【 19-6-B 】の論点です。

前述したように、年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の
自由ですが、労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の
阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合、これは、
そもそも、年次有給休暇権の行使とはなりません。
つまり、利用目的、云々ということではなく、年次有給休暇としては認められ
ないということです。

これに対して、労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって
参加するような場合、これは、その事業場でストライキをしようというのでは
なく、労働者の任意の行動ですので、年次有給休暇権の行使となります。

ということで、
【 22-6-E 】は正しく、【 14-5-D 】【 19-6-B 】は誤りです。

どのような場合に、年次有給休暇権の行使といえるのか、利用目的に制約があるのか、
これらは、再び出題される可能性がありますから、
考え方、ちゃんと理解しておきましょう。



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安衛法16-10-D

2014-10-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法16-10-D」です。


【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定
の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要が
あると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な
措置を講じなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のとおり、事業者は、措置を講じなければなりません。
なお、作業環境測定の結果の評価を行うに当たっては、厚生労働
大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならず、
結果の評価を行ったときは、その結果を記録し、保存しておか
なければなりません。


 正しい。 
 

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cyunpeiの合格体験記8

2014-10-28 05:00:01 | cyunpeiの合格体験記

みなさんこんにちは、cyunpeiです。

平成27年度試験まで約10カ月ほどとなりました。(試験日が例年通りであれば)
「まだ10カ月ある」「もう10カ月しかない」みなさんはどちらでしょうか?
私はどちらかというと後者でした。思うように学習時間が増えず「これでは目標
とする学習時間まで到達できないな」とちょっと焦りはじめた時期でもありました。

● 択一式試験対策
社労士試験に限らず資格試験において、過去問は大切な勉強の一つで、絶対外せ
ないものです。過去問題集も基本書と同じく様々な出版社から発売されており、
どの問題集を使うべきか迷うところだと思いますが、過去問ですから、掲載されて
いる問題自体に大きな違いはない(はず)です。

では何を基準に選ぶかというと、「問題の掲載順」「問題の掲載形式」「問題の量
(過去何年分)」「解説の内容」の4つになるかと思います。

まず1つ目の問題の掲載順ですが、科目別・項目別と年度別があると思いますが、
私は科目別・項目別をおすすめします。科目別・項目別の方がテキスト読み込み
と並行しながらできますし、間違った箇所をテキストで確認するときも年度別
より容易です。

2つ目の問題の掲載形式ですが、本試験と同様に五肢択一式のものと一問一答式
のものがありますが、私は一問一答式の方がいいかな、と思いました。
というのも、五肢択一式は五肢すべてを見なくても途中で正誤の判断ができれば
正解を得ることができます。本試験では時間の節約にもなりますのでその方法で
いいと思いますが、演習段階でそれをやってしまうと各肢の論点の正誤の判断が
できず、学習の意味が薄れてしまいます。一問一答式ならば、一問一問をしっかり
考えながら解くことで、記憶の曖昧な部分や勉強不足の部分をきちんと把握できる
と思います。

3つ目の問題の量は、悩ましいところです。過去5年から10年分程度までいろいろ
ありますが、できるだけ多くの過去問を解いておくのが理想ではあります。しかし、
掲載年数が多い過去問題集を選んでも学習の進捗状況によっては中途半端になって
しまうという可能性もあります。過去10年分が掲載された問題集の中には、過去
5年分、過去7年分、過去10年分と印で分けられている問題集もありますので、
そういうものを選び、まずは過去5年分をマスターし、進捗状況を見ながら過去7
年分、過去10年分に取り組むという方法もいいかもしれません。

4つ目の解説、これが1番重要だと思います。問題集を選ぶときはこの解説をじっ
くりと見比べ、自分のレベルにあった解説がされているもの選ぶことが大切です。
私の場合、この4つを基準にして、項目別・科目別、一問一答式、過去10年分が
掲載されたT社の問題集を選びました。過去10年分にしたのは、2年目ということ
もあり、できるだけ多くの問題を解いておきたいという気持ちがあったからです。
他にも問題集の大きさ(持ち歩きやすいように小さいもの、見やすいように字が
大きいもの)や科目別に分冊になっているもの等、人それぞれの使い方や好みも
あると思いますので、できる限り書店等で手に取り自分の目でじっくりと確認して
選んでください。

さて、問題集が決まれば後はひたすら解くだけですが、ただ漫然と解いても意味が
ありません。
間違った問題、正解したけど自信がない問題はすぐにテキストに戻って確認しま
した。
また、過去問用のノートを作り、解答の横にかならず空欄を作っておき、確認した
内容を記載するようにしました。「読み」「書き」両方で記憶を定着させようと思っ
たからです。
問題集には問題を解いた日付と正誤の別を書くようにしました。
日付を書いておくと、前回この問題を解いたのがいつ頃かがわかります。
問題集を1周するのにかかるおよその日数が把握でき学習計画の軌道修正にも
役立ちます。最初は1周するのに結構な日数がかかっていても、解き続けると
1周するのにかかる日数がどんどん短くなっていくのがわかります。また正誤
の別を書いておくと、意外と同じ問題ばかり間違うことに気がつきます。つまり、
その部分の知識が定着しておらず、集中的に復習しなければならない箇所だと
いうことが一目でわかります。

本試験までに「過去問は100%完璧にする」を目標に各科目10回、点数の伸び
ない科目については11回以上やりました。
最初の頃は間違いばかりで、きちんと解けない自分にイライラすることもあり
ました。多分、みなさんも最初はそうかもしれませんが、そこでめげずに繰り
返し解いてみてください。
きっと解いた過去問の量に比例して知識も定着していくはずです。

                                つづく

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安衛法13-10-B

2014-10-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法13-10-B」です。


【 問 題 】

事業者は、事業場ごとに、労働安全衛生法の規定に基づく安全
衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならず、
その作成に当たっては、安全委員会又は衛生委員会を設置すべき
事業場にあっては、これに付議しなければならない。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければ
ならないのは、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の
発生率などを考慮して指定する事業場についてです。
すべての事業場において作成が義務づけられたものではありません。


 誤り。 
 

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国民医療費等の状況

2014-10-27 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国民医療費等の状況」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P48~49)。


☆☆======================================================☆☆


1人当たりの医療費も年齢とともに高くなることから、高齢化の進展などに
よって国民医療費は年々伸び続け、2011(平成23)年度の医療費は、前年度
比で約1.2兆円増の38.6兆円となった。
また、今後、高齢者(特に75歳以上の高齢者)の増加に伴い、将来の医療費は
更に増大していくことが予想される。

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズ
はますます増大している。
例えば、要介護(要支援)の認定者数は、2012(平成24)年4月現在で533万人
で、介護保険制度が開始されてからの12年間で2倍以上となっている。


☆☆======================================================☆☆


まず、国民医療費に関する記載があります。
これに関しては、

【17-社一-選択】

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります(答えは D:8 E:3分の1 です)。

このような出題があるってことは、前記の白書の記載の「38.6兆円」なんて
ところを空欄にするってこと、考えられます。
要介護(要支援)の認定者数についても、空欄になるってことはあるかもしれません。

とはいえ、これらの数値は、優先的に覚えるというものではありませんので。
とりあえず、増加しているということを、まず、意識しておきましょう。

ちなみに、国民医療費については、
10月8日に、「平成24年度 国民医療費の概況」が公表されており、
これによると、
平成24年度の国民医療費は39兆2,117億円、前年度の38兆5,850億円に比べ
6,267億円、1.6%の増加となっています。


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安衛法19-9-E

2014-10-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法19-9-E」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容
変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せ
られている。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者
のみに義務が課せられているのではありません。
派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に課せられています。


 誤り。  


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地位確認等請求事件

2014-10-26 05:00:01 | ニュース掲示板
10月23日に、最高裁判所で、
「マタニティーハラスメント」に関する裁判の判決がありました。

この判決では、

女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる
事業主の措置は、原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たる
ものと解されるが、当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により
受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、
上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意
向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾した
ものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主
において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換を
させることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性
から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度及び上記
の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の
趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在する
ときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。

としています。

詳細は 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577


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安衛法14-10-C

2014-10-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法14-10-C」です。


【 問 題 】

動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力
伝導部分若しくは調速部分に一定の防護のための措置が施され
ていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的
で展示してはならない。
    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

作業者の衣服等が巻き込まれる危険性があるため、防護措置
(局所防護措置)が講じられていないものの譲渡等を規制
しています。
なお、展示まで規制しているのは、流通を抑制しようという
趣旨です。


 正しい。  


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573号

2014-10-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記7

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年も、もう(?)10月中旬。
早いですね!

10歳の時の1年は、人生の10分の1
20歳の時の1年は、人生の5%
50歳のときは、といえば、人生の2%
そう考えると、「1年」という期間、
年を加えれば加えるほど、人生に占める割合が少なくなるので、
早く感じてしまうのでは?
なんて思うことがあります。

さて、
平成27年度試験まで、300日ちょっと、およそ10カ月です。
勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。

油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。

貴重な時間、大切に使っていきましょう。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P41~42)。


☆☆======================================================☆☆


● 特定健康診査
特定健康診査(特定健診)とは、医療保険者(国保・被用者保険)が実施主体
となり、40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、メタボリック
シンドロームに着目して行われる健診である。

それまでの老人保健事業に基づく基本健康診査は、個々の病気の「早期発見・
早期治療」を目的にしたものであったが、特定健診は、生活習慣病の発症や
重症化の「予防」を目的としたものであり、生活習慣病の発症前の段階である
メタボリックシンドロームの該当者やその予備群を発見するための健診である。

健診項目については、メタボリックシンドロームの概念を踏まえつつ、科学的
根拠に基づき、内臓脂肪の蓄積状態を見るために腹囲の計測が追加されるなど、
特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されている。


● 特定保健指導
特定保健指導は、特定健診の結果により生活習慣病の発症リスクが高く、生活
習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる人に対して、医師、
保健師、管理栄養士等の専門家が対象者ごとの身体状況に合わせた生活習慣を
見直すためのサポートを実施するものである。

特定保健指導の対象者は、内臓脂肪蓄積の程度とリスクの要因の数に着目し、
リスクの高さや年齢に応じて、特定健診の結果から「動機付け支援」と「積極
的支援」の2段階に分類される。「動機付け支援」に比べ「積極的支援」は、
より生活習慣病のリスクが高い人に対し行われる支援である。


☆☆======================================================☆☆


「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です。

白書には、
2008(平成20)年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査・
特定保健指導」が新たに導入されることとなった。
という記載があり、特定健康診査や特定保健指導については、高齢者の医療の
確保に関する法律に規定されています。

で、その規定については、選択式で出題されたことがあります。

【 20─選択 】

高齢者の医療の確保に関する法律では、厚生労働大臣は、( A )(糖尿病
その他の政令で定める( B )に関する健康診査)及び( C )の適切
かつ有効な実施を図るための( A )等基本指針を定めるものと規定されて
いる。また、保険者は、この基本指針に即して、( D )年ごとに、( D )
年を1期として、( A )等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生
労働省令で定めるところにより、( E )歳以上の加入者に対し原則として
( A )を行うものとされている。

答えは、
A:特定健康診査
B:生活習慣病
C:特定保健指導
D:5
E:40
です。

特定健康診査や特定保健指導については、再び選択式で出題されるってことも
あり得ますし、択一式からの出題も考えられます。

で、社会保険に関する一般常識の場合、条文ベースではなく、白書の記載を
引用するような出題もあるので、どちらからの出題であっても対応できるように
しておきましょう。


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└■ 3 cyunpeiの合格体験記7
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

今回は誰もが経験する、勉強中に必ず襲ってくる「アレ」についてです。

● 眠くなったらどうする?

テキストを読んでいたり、過去問を解いていたりすると突然襲ってくる睡魔、
みなさんも経験ありますよね?
特に仕事から帰宅し、夕食を食べた後にテキストを開こうものならあっという
間に睡魔が襲ってきます。
また、前回の体験記で書いたように、早起きして朝勉をしているので、夜に
なると疲れがたまり余計に眠気が襲ってきます。
眠気を我慢しながら勉強したところで集中できず、勉強も捗りませんし、
そんな状態で勉強しても時間の無駄になってしまいます。
こんなとき、みなさんはどうしてますか?
「コーヒーを飲む」「シャワーを浴びる」等みなさんそれぞれの方法で睡魔と
戦っていると思います。
自分はどうしたかというと、ズバリ「寝る」です。
「え?寝ちゃうの?」と思うかもしれませが、いろいろ試した結果眠いときは
寝るのが1番でした。ただし、寝る上での条件があります。それは、「15分しか
寝ない」ということ、いわゆる「15分睡眠」です。
たった15分の睡眠ですが、この睡眠で3~4時間の眠気が予防できるらしいです。
私の場合は、夕食後に15分寝た後、入浴→勉強開始というのがお決まりのパターン
でしたが、就寝時間まで眠くならず勉強に集中することができました。
また、休日はまとまった時間が取れるので、「まだ時間はいっぱいある」と思い
つい油断して昼寝しすぎてしまいますが、そんなときも昼寝時間はきっちり15分
と決めてメリハリを付けるようにしていました。
ここで気をつけなければならないのは「寝過ぎない」ことです。寝過ぎると、
頭がボーッとしてしまい、余計に勉強に集中できなくなってしまいます。それと、
「15分で起きるぞ!」という強い意志を持つことです。だらだらと寝てしまうと、
気がついたら無駄に時間が経過していた、ということにもなりかねません。
きちんと15分後に目覚ましをセットし、15分経ったら絶対に起きる、という強い
意志を持つことができればすごく有効な手段だと思いますので、時間を効率的に
使いたいと思っている方は一度試してみてはいかがでしょうか。

つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問4-B「休業手当の趣旨」です。


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労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により
労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の
過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、
最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「休業手当の趣旨」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24─1-C 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも
踏まえた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責め
に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を
含むものと解するのが相当であるとされている。


【 17─1-E 】

最高裁の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」
は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた
概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき
事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと
解するのが相当であるとされている。


☆☆======================================================☆☆


いずれも最高裁判所の判例からの出題です。

休業手当の趣旨は、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合に労働者
の生活を保障しようとするものです。

で、「使用者の責に帰すべき事由」とは、
取引における一般原則たる過失責任主義(故意又は過失によって他に損害を
与えた場合に限り,その賠償責任を負うという原則)
とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の
「債権者の責に帰すべき事由」よりも広いもので、使用者側に起因する経営、
管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされています。

つまり、休業手当の支払の対象とされる「使用者の責に帰すべき事由」とは、
使用者に過失責任がある場合に限られないということで、ただ、何らかの
かたちで使用者の帰責事由に該当するものでなければなりません。
ですので、不可抗力によるものは含まれないと解されています。

ということで、
【 26─4-B 】では、「過失責任主義にあるとする」とあるので、誤りです。
他の2問は正しいですね。

この判例、繰り返し出題されています。
選択式から出題されるってこともあり得ますので、
しっかりと、確認しておきましょう。


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安衛法14-9-C

2014-10-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法14-9-C」です。


【 問 題 】

注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って
当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法
に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。


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【 解 説 】

注文者に対して、違法な指示を禁止した規定です。
注文者は、労働安全衛生法等の規定に違反することとなる指示を
してはなりません。


 正しい。
 

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社労士合格レッスン「基本書」

2014-10-24 05:00:01 | お知らせ
本日は、1つお知らせです。

社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2015年版「基本書」が本日発売となりました。



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