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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

コース別雇用管理制度の実施・指導等状況

2008-12-31 08:47:39 | 労働経済情報
厚生労働省が「コース別雇用管理制度の実施・指導等状況」を発表しました。

これによると、

・総合職採用予定者に占める女性割合・・・16.9%

・総合職に占める女性割合・・・6.0%

・総合職と一般職間で転換制度がある企業のうち双方向への転換制度がある企業
 の割合・・・77.0%

となっています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1224-1.html


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労災保険法5-7-D

2008-12-31 08:47:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-7-D」です。

【 問 題 】

遺族補償年金の支給調整を行う場合の比較の対象となる民事
損害賠償の賠償額には、受給権者本人以外の遺族が受けた
民事損害賠償額の賠償額が含まれる場合がある。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給権者本人以外の遺族が受けた民事損害賠償額は、調整の
対象にはなりません。


 誤り。  
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平成20年就労条件総合調査結果「退職給付(一時金・年金)制度の見直し」

2008-12-30 10:25:36 | 労働経済情報
今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)
制度の見直し」です。

(1)退職一時金制度の見直し

退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業数割合は、全企業
に対し13.6%となっており、その見直し内容(複数回答)をみると、
「退職一時金制度を他の一時金制度へ移行」:29.5%
「退職一時金制度を新たに導入又は既存のものの他に設置」: 24.3%
「算定基礎額の算出方法の変更」:24.0%
と「退職一時金制度を他の一時金制度へ移行」が最も高くなっています。

今後3年間に見直しを行う予定がある企業数割合は、全企業に対し14.4%と
なっており、「退職一時金制度を他の一時金制度へ移行」が31.6%と最も高く、
次いで「算定基礎額の算出方法の変更」(23.8%)、「退職一時金制度を新た
に導入又は既存のものの他に設置」(19.6%)となっています。


(2)退職年金制度の見直し

退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業数割合は、全企業
に対し10.2%となっており、その見直し内容(複数回答)をみると、
「年金制度を他の年金制度へ移行」:47.3%
「年金の全部又は一部を退職一時金へ移行」:20.0%
「年金制度を新たに導入又は既存のものの他に設置」:16.0%
と「年金制度を他の年金制度へ移行」が最も高くなっています。

今後3年間に見直しを行う予定がある企業数割合は、全企業に対し15.3%と
なっており、「年金制度を他の年金制度へ移行」が64.2%と最も高く、次い
で「年金の全部又は一部を退職一時金へ移行」(20.7%)、「年金制度を新た
に導入又は既存のものの他に設置」(12.0%)となっています。


退職給付制度の見直しに関しては、

【6-1-D】で、

企業内の高齢化の進展による退職金負担の増大を抑制するために、昭和50年
前後から退職金抑制措置が模索されるようになったが、今日、最も一般的な
方法は、職能資格制度の普及と密接な関係にあるいわゆるポイント制退職金
制度である。

という出題が行われています。
これは、誤りです。
最も一般的な方法は定額方式だったからです。

このような出題が再びあるかといえば、平成20年調査では、ポイント制退
職金制度の導入状況を調査していませんので、まず、ないとは思います。

ただ、見直しを行った企業数割合なんていうのは、出題されるかもしれま
せんね。

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労災保険法6-2-E

2008-12-30 08:21:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-2-E」です。

【 問 題 】

受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に
基づき損害賠償と受けた場合には、損害賠償が行われた
日の属する月の翌月以後に受給権者に支給されるべき
年金たる保険給付については、この損害賠償により政府
が免責される保険給付の額に相当する額に達するまでの
間災害発生後5年を限度としてその支給が停止される。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給が停止される期間は「3年間」です。
「5年間」ではありません。

 誤り。 
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労働者派遣事業の平成19年度事業報告

2008-12-29 06:31:18 | 労働経済情報
厚生労働省が

「労働者派遣事業の平成19年度事業報告の集計結果について」

を発表しました。

これによると、派遣労働者が384万人に増加しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1226-3.html


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労災保険法4-3-A

2008-12-29 06:29:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法4-3-A」です。

【 問 題 】

同一の事由により、障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎
年金(国民年金法第30条の4に規定する障害基礎年金を除く)
を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び障害基礎
年金が減額され、障害補償年金は全額支給される。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、障害補償年金が減額され、障害厚生年金及び障害
基礎年金は全額支給されます。

 誤り。 
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実務は知らないほうがよい!

2008-12-28 08:33:03 | 社労士試験合格マニュアル
受験生の中には、実務を知らないから、
マイナスのように思っている方っています。

これ、大間違い。

現実と法律ではギャップがあります。

実務すべてが法律通り動いているとは言えません。

ですので、
実際、実務に携わっている方が、
試験では苦戦して何度も受験しているってことあります。

法律をベースにして実務は行われるのですが、
違う点ってあるんですよね。

だからこそ、
実務を知っているから、合格に近いなんて考えたら大間違いですよ。

受験勉強をしている最中、
実務を知らなければ、それのほうがよいでしょう。

無理に、実務を知ろうなんて考えてしまうと、
逆にマイナスになるってことがありますからね。

社労士試験は、法律の試験。

だから、まずは、法律をしっかりと学ぶ。
それが大切です。
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労災保険法7-6-D

2008-12-28 08:32:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法7-6-D」です。

【 問 題 】

年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由なく毎年の定期報告書
を指定日までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、
当該受給権者に対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は
保険給付の全部若しくは一部を支給しないことができる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、保険給付の支払を一時差し止めることはできますが、
「保険給付の全部若しくは一部を支給しない」とすることはできません。


 誤り。 
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労災保険法5―1-D

2008-12-27 06:56:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5―1-D」です。

【 問 題 】

遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有する
こととなり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合に
おいて、その消滅した日の翌月以後の分として遺族補償年金が支払
われたときは、その支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払
とみなすことができる。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償年金については、過払が生じたときは、次順位者の権利に
属するものとなるので、内払とみなすことはできません。

 誤り。
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平成20年労災保険法6-D「第三者行為災害に係る保険給付の控除」

2008-12-27 06:22:39 | 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法6-D「第三者行為災害に係る保険給付の控除」
です。

☆☆========================================================☆☆


政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、その支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付
(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。


☆☆======================================================☆☆


「第三者行為災害に係る保険給付の控除」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【14-5-A】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金
たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。


【6-2-E】

受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づき損害賠償を受けた
場合には、損害賠償が行われた日の属する月の翌月以後に受給権者に支給される
べき年金たる保険給付について、この損害賠償により政府が免責される保険給付
の額に相当する額に達するまでの間災害発生後5年を限度としてその支給が停止
される。


☆☆======================================================☆☆


第三者行為災害が生じた場合に、第三者から損害賠償を受けたときは、その価額
の限度で保険給付を行いません。
二重の補償を行わないようにするためです。

この調整が行われる期間については、災害発生後3年を限度としています。

【14-5-A】では、「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とありますが、そのとおりです。

3年以内というのは、その間に支給事由が生じたものということです。
さらに、年金については、その後も支給されるってことがありますが、
3年間に支給されるべきものについて、支給が停止されます。

【6-2-E】は、「5年間」とあるので、誤りですね。

では、【20-6-D】ですが、
「支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付」
としています。

紛らわしい表現ですが、
「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とは、イコールではありませんよね。

ですので、【20-6-D】は誤りです。

第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときの保険給付の調整は、
損害賠償の価額の限度(損害賠償として支払を受けた金額を上限)に、
災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付について、行われます。
災害発生後3年を経過すれば、災害発生後3年以内に支給事由が生じた
保険給付であっても、調整(支給停止)は行われません。

ということで、このような紛らわしい言い回しで誤りを作るってあるので、
正確に理解し、記憶するようにしましょう。
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平成20年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

2008-12-26 07:24:56 | 労働経済情報
厚生労働省が
「平成20年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」を発表しました。

これによれば、
賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、賃金の改定
の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業業績」が66.2%(前年70.6%)と最も多く、
次いで「労働力の確保・定着」が9.4%(同 9.2%)
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/08/index.html

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労災保険法5-1-B

2008-12-26 07:24:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-1-B」です。

【 問 題 】

船舶が沈没した際にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3箇月
以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合
には、遺族補償給付の支給に関する規定の適用については、その
船舶が沈没した日に当該労働者は死亡したものとみなされる。 
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「みなされる」とありますが、設問の規定は「推定する」とされて
います。

 誤り。
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業績・成果主義的賃金制度の導入など我が国雇用慣行の変化

2008-12-25 06:39:31 | 白書対策
今回の白書対策は、「業績・成果主義的賃金制度の導入など我が国雇用慣行
の変化」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P50~P51)。

☆☆======================================================☆☆


長期雇用、年功的人事管理、企業別労働組合を核とした我が国の雇用慣行は
時代とともに少しずつ変化している。企業は長期雇用を基本的に維持する
傾向が強い一方で、賃金制度の見直しにおいては、職業的要素、職務的要素に
加えて業績・成果主義的要素が重視されるようになっており、勤続年数、年齢
などの年功的要素は縮小している。

社団法人日本経済団体連合会「春季労使交渉・労使協議に関するトップ・マネ
ジメントのアンケート調査」(2004(平成16)年)によると、「長期雇用労働
者中心だが、パート・派遣等の比率を拡大する」とする企業が約5割と最も
多くなっている。また、独立行政法人労働政策研究・研修機構の「現代日本
企業の人材マネジメント」(2006(平成18)年)によると、約7割の企業が
「今後もできるだけ多くの従業員(正社員)を対象に(長期安定雇用を)維持」
とする一方、約6割の企業が成果主義を導入済みである。さらにこれを長期
雇用と成果主義との組合せ別に見ると、長期雇用維持かつ成果主義導入済み
とする企業が約4割と最も多くなっていることから、パート・派遣等の正規
従業員以外の雇用者を活用し、正規従業員の賃金制度を業績・成果主義的
方向に見直しつつ、長期雇用を維持しようとする傾向がうかがえる。

こうした業績・成果主義的な賃金制度の導入の動きを背景として、正社員の
間で賃金格差が広がっている。同一企業に継続勤務している同年齢の労働者
の賃金格差を見ると、主に大卒、30歳代後半以上の年齢階層において、格差
の広がりが見られている。

一方、平均勤続年数を見ると、男性では40歳代後半層以下で平均勤続年数
が徐々に低下しており、50歳代後半層以上では平均勤続年数が高まる傾向に
ある。長期雇用・年功賃金といった我が国の雇用慣行の特徴については、
近年、肯定的にとらえる割合が若年層を含めて上昇しているが、同時に、転職
・離職に対する考え方は、若年層ほど肯定的となっている。

企業側は、賃金制度は業績・成果主義的方向に見直しつつ長期雇用については
今後も維持の傾向となっている一方、労働者側の雇用慣行に対する評価は、
経済情勢や雇用情勢に応じても変化しているように見え、また、世代によって
もその評価に違いがあり、我が国雇用慣行の特徴は、今後も様々な側面から
変化していくものと考えられる。


☆☆======================================================☆☆

この白書の記載、まったく同じではないのですが、平成20年版労働経済白書
に似たような記載があります。

「長期雇用、年功的人事管理、企業別労働組合を核とした我が国の雇用慣行は
時代とともに少しずつ変化している」
ということに関しては、平成20年版労働経済白書P184で

「いわゆる日本型雇用慣行においては、正規の職員を新規学卒時に一括して
採用し、横並びをとった年功的な賃金・処遇制度のもとで育成していくもの
ととらえられてきたが、近年、賃金・処遇制度は次第に変化している」

という記載があります。

また、「正社員の間で賃金格差が広がっている」ということに関しては、
平成20年版労働経済白書P194で

「中高年層において、大卒労働者の賃金格差は拡大する傾向にある。
これを産業別にみると、製造業では、大卒労働者の45 歳以降において賃金
格差が継続的に拡大しており、卸売・小売業,飲食店では、2000 年代に
入って、35 歳、40 歳、50 歳の格差の拡大が大きい。サービス業では、大卒
労働者のすべての年齢層で継続的に格差は拡大しているが、2000 年代に入っ
てから、特に45歳の格差の拡大が大きい」

と記載しています。

日本の雇用慣行の代表的なものである
「長期雇用、年功的人事管理、企業別労働組合」
については、労務管理の基本ですから、まぁ、当然、押さえるでしょうが、
労働経済との組み合わせで、賃金格差の拡大、この辺を押さえておくと、
もしかしたら、択一式で1点拾うことができるかもしれませんね。
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労災保険法15-3-E

2008-12-25 06:39:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-3-E」です。

【 問 題 】

二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県
労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定
した病院若しくは診療所において行う。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

都道府県労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として
指定した病院若しくは診療所では、必ずしも二次健康診断等給付が
行われるとは限りません。
二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院
もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所
において行います。

 誤り。 
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社会保障給付費

2008-12-24 06:11:45 | ニュース掲示板
厚生労働省が「平成18年度社会保障給付費の概要など」を発表しました。

これによると

平成18年度の社会保障給付費は89兆1,098億円であり、
対前年度増加額は1兆3,270億円、伸び率は1.5%で、調査開始以来最も低かった
平成15年度(0.8%)、二番目に低かった昭和30年度(1.4%)に次ぐ低さで
あったとのことです。

社会保障給付費の対国民所得比は、平成17年度を0.07%下回る、23.87%となって
おり、また、国民1人当たりの社会保障給付費は69万7,400円で、対前年度伸び率
は1.5%でした。

そのほか詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/124-1a.html
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