K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

どう時間を使っていくか

2014-06-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
6月、今日で終わりです。

ワールドカップに熱中し、
勉強が疎かになっているなんて方はいないでしょうね?

ちょっとだけが、
ついつい、
気が付けば、かなり観戦に時間を使っていた
なんてありがちです。

使ってしまった時間は取り戻せません。

ですので、これから、どう時間を使っていくか、
それによって、試験に大きく影響が出ますからね。

試験まで60日を切っています。

ワールドカップだけでなく、
テニスのウィンブルドン、ゴルフ・・・全英オープンなどなど
見たいという気持ちはわかりますが・・・

しっかりと勉強を進めて行きましょう。


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国年法15-5-C

2014-06-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法15-5-C」です。


【 問 題 】

第2号被保険者であった者が、退職して自営業者になった場合、
第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日
以内に市町村長に提出しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第1号被保険者への種別変更届は、当該事実のあった日から14日
以内に市町村長に提出しなければなりません。


 正しい。 
 

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平成25年 労働組合活動等に関する実態調査

2014-06-29 05:00:01 | 労働経済情報
6月26日に、厚生労働省が

平成25年 労働組合活動等に関する実態調査

を公表しました。


これによると、

正社員の賃金制度の改定にあたって関与した労働組合は96.0%、
正社員以外の労働者の賃金制度の改定にあたって関与した労働
組合は57.0%

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-25gaiyou.html



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国年法17-9-D

2014-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-9-D」です。


【 問 題 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者
が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その
取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例による任意加入被保険者の制度は、老齢又は退職を支給事由
とする年金給付の受給権の確保を目的としたものなので、老齢基礎
年金の受給権を取得したのであれば、その資格を喪失します。


 正しい。  


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556号

2014-06-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに 

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成26年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象で。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。

それでは、残り60日ちょっと、頑張ってください。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

女性労働者が一週間に数回、( A )により、就業の場所からの帰宅途中に
( B )、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っ
ている場合に、介護終了後、( C )経路に復した後は、再び通勤に該当する。

転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で
生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地と
みなし得る( C )理由のある独身者にとっての家族の住む家屋について
は、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に( D )が認められる
ときは住居と認めて差し支えないが、「( D )」とは、おおむね( E )
1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労災保険法」問4-オ・問7-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A やむを得ない事情
  ※「やむを得ない事由」でも正解です。

B 最小限の時間  
  ※平成16年度試験の選択式で「最小限の時間のもの」が空欄にされました。

C 合理的な
  ※「通常の」とかではありませんよ。2つ目の空欄のほうには、この言葉は
   入りませんし。

D 反復・継続性
  ※「合理性」とかではありませんよ。

E 毎月
  ※択一式では「2カ月に」とあり、誤りの肢でした。

 
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P293、294)。


☆☆======================================================☆☆


サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業
主婦等)について、第2号被保険者の退職などにより、実態としては第1号
被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金
記録上は第3号被保険者のままとされている記録(不整合記録)を有する方が
多数存在する。

この問題に関しては、国会での議論や社会保障審議会の下に設置された「第3号
被保険者不整合記録問題対策特別部会」での審議等も踏まえ、第3号被保険者
の不整合記録問題に対処するための法案「国民年金法の一部を改正する法律案」
を2011(平成23)年11月に国会へ提出したが、2012(平成24)年11月の衆議
院の解散に伴い、廃案となった。
その後、この法案の基本的な枠組みを維持した「公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年
4月12日に国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。

本改正では、1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合
記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正、2)不整合記録となっていた期間を
「学生に対する保険料納付の特例の期間」(年金額には反映しないが受給資格
期間として計算する期間)と同等のものとして取り扱い、無年金となることを
防止、3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった
期間)にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復
する機会を提供(3年間の時限措置)等を主な内容としている。



☆☆======================================================☆☆


「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載です。


「第3号被保険者不整合記録問題への対応」は、平成26年度試験向けの改正点です。
ただ、内容的には、かなり細かい話で、試験に出るかどうか、微妙なところです。

もし出るとしても、条文ベースの内容よりは、白書の記載のような概要的なもの
が出題される可能性能が高いでしょう。

で、その概要は、次のようになっています。
1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく
 年金額を正しい年金額に訂正
2)不整合記録となっていた期間を「学生に対する保険料納付の特例の期間」
 (年金額には反映しないが受給資格期間として計算する期間)と同等のもの
 として取り扱い、無年金となることを防止
 ※この点については、被保険者又は被保険者であった者が時効消滅不整合期間に
  ついて、厚生労働大臣に届出をすることができ、その届出をしたときに、学生
  納付特例期間と扱われることになります。
3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった期間)
 にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する
 機会を提供(3年間の時限措置)
 ※この特例追納は、現在はまだできません。実際に行えるのは、平成27年4月
  1日から平成30年3月31日までの3年間です。


ということで、
細かい点は置いておいて、まずは、概要をつかんでおきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-国年法問10-E「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることが
できるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすること
ができない。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-社一9-E 】

被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日
から起算して2年を経過したときは、することができない。


【 18-社一9-E 】

社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、
標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日
から起算して2年を経過したときは、することができない。


【 24-社一9-B 】

健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬は又標準給与に関する処分
に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、
することができない。



☆☆======================================================☆☆


審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に行わなければなりませんが、正当な事由によりこの期間内に
審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この期間が
経過した後であっても、審査請求をすることができます。

ただし、どれだけ時間が経過しても、できるというようにしてしまうのは、
ちょっと問題があります。

そのため、
被保険者や標準報酬に関する処分については、特別の事情があっても、
原処分の日から2年を経過したら、原処分が最終確定するようにしています。
つまり、2年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不確定な状態が長期間続くことは不適当なためです。

ちなみに、
この期間については、保険者等が長期間にわたって、資料を完全に保管する
ことが困難であることや保険料の徴収権が2年で時効になることから、2年を
限度としています。

そこで、
【 14-社一9-E 】です。
起算日をしっかりと見て下さい。
「原処分のあった日から」とあります。
他の問題は、「原処分があった日の翌日から」です。
【 14-社一9-E 】が誤りで、他の問題は正しいです。

「当日」なのか、「翌日」なのか、いやらしいところですが、
論点にされるので、注意しておきましょう。


それと、保険給付や保険料に関しては、このような規定はありませんので。
そもそも、時効の規定があるので、その期間を経過してしまえば、争うことが
できませんので。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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国年法17-1-A

2014-06-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-1-A」です。


【 問 題 】

第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が
日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納
しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入
被保険者となる申出をしたものとみなされる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、「任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる」
ことはありません。なお、被用者年金各法の老齢給付等を受けること
ができる者となったことにより資格を喪失した場合は、任意加入の
申出をしたものとみなされます。


 誤り。  

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労働安全衛生法の一部を改正する法律

2014-06-27 05:00:01 | 改正情報
6月25日に、

「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布されました。

官報 
http://kanpou.npb.go.jp/20140625/20140625g00141/20140625g001410019f.html


この改正は、
建設物又は機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する
などを内容とするもので、一部は平成27年度試験の対象になります。



厚生労働省が、改正法のポイントを紹介しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html




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国年法15-1-A

2014-06-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法15-1-A」です。


【 問 題 】

第2号被保険者の被扶養配偶者となりうる者であっても20歳
以上の大学生である者は、第3号被保険者ではなく、第1号
被保険者として適用を受け、保険料の学生納付特例の対象になる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第2号被保険者の被扶養配偶者となりうる者は、20歳以上の
大学生であったとしても、60歳未満であれば、第3号被保険者
となります。
第1号被保険者となるのではありません。


 誤り。
 

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平成25年-国年法問10-E「審査請求」

2014-06-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-国年法問10-E「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることが
できるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすること
ができない。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-社一9-E 】

被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日
から起算して2年を経過したときは、することができない。


【 18-社一9-E 】

社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、
標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日
から起算して2年を経過したときは、することができない。


【 24-社一9-B 】

健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬は又標準給与に関する処分
に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、
することができない。



☆☆======================================================☆☆


審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に行わなければなりませんが、正当な事由によりこの期間内に
審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この期間が
経過した後であっても、審査請求をすることができます。

ただし、どれだけ時間が経過しても、できるというようにしてしまうのは、
ちょっと問題があります。

そのため、
被保険者や標準報酬に関する処分については、特別の事情があっても、
原処分の日から2年を経過したら、原処分が最終確定するようにしています。
つまり、2年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不確定な状態が長期間続くことは不適当なためです。

ちなみに、
この期間については、保険者等が長期間にわたって、資料を完全に保管する
ことが困難であることや保険料の徴収権が2年で時効になることから、2年を
限度としています。

そこで、
【 14-社一9-E 】です。
起算日をしっかりと見て下さい。
「原処分のあった日から」とあります。
他の問題は、「原処分があった日の翌日から」です。
【 14-社一9-E 】が誤りで、他の問題は正しいです。

「当日」なのか、「翌日」なのか、いやらしいところですが、
論点にされるので、注意しておきましょう。


それと、保険給付や保険料に関しては、このような規定はありませんので。
そもそも、時効の規定があるので、その期間を経過してしまえば、争うことが
できませんので。


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国年法14-7-A

2014-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-7-A」です。


【 問 題 】

被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得した
20歳未満の者又は60歳以上65歳未満の者も、国民年金の第2号
被保険者となる。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第2号被保険者については、原則として年齢要件はないので、
20歳未満の者又は60歳以上65歳未満の者であっても、第2号
被保険者となります。


 正しい。
 

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平成25年度雇用均等基本調査(速報)

2014-06-25 05:00:01 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成25年度雇用均等基本調査(速報)

を公表しました。

これによると、

育児休業取得者の割合は、
女性は76.3%で7.3ポイント低下、男性は2.03%に上昇

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-25.html



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国年法16-7-E

2014-06-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-7-E」です。


【 問 題 】

昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、
保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

旧法において保険料の免除を受けた期間は、新法において
「保険料免除期間」とみなされます。


 誤り。


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第3号被保険者不整合記録問題への対応

2014-06-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P293、294)。


☆☆======================================================☆☆


サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業
主婦等)について、第2号被保険者の退職などにより、実態としては第1号
被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金
記録上は第3号被保険者のままとされている記録(不整合記録)を有する方が
多数存在する。

この問題に関しては、国会での議論や社会保障審議会の下に設置された「第3号
被保険者不整合記録問題対策特別部会」での審議等も踏まえ、第3号被保険者
の不整合記録問題に対処するための法案「国民年金法の一部を改正する法律案」
を2011(平成23)年11月に国会へ提出したが、2012(平成24)年11月の衆議
院の解散に伴い、廃案となった。
その後、この法案の基本的な枠組みを維持した「公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年
4月12日に国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。

本改正では、1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合
記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正、2)不整合記録となっていた期間を
「学生に対する保険料納付の特例の期間」(年金額には反映しないが受給資格
期間として計算する期間)と同等のものとして取り扱い、無年金となることを
防止、3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった
期間)にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復
する機会を提供(3年間の時限措置)等を主な内容としている。



☆☆======================================================☆☆


「第3号被保険者不整合記録問題への対応」に関する記載です。


「第3号被保険者不整合記録問題への対応」は、平成26年度試験向けの改正点です。
ただ、内容的には、かなり細かい話で、試験に出るかどうか、微妙なところです。

もし出るとしても、条文ベースの内容よりは、白書の記載のような概要的なもの
が出題される可能性能が高いでしょう。

で、その概要は、次のようになっています。
1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく
 年金額を正しい年金額に訂正
2)不整合記録となっていた期間を「学生に対する保険料納付の特例の期間」
 (年金額には反映しないが受給資格期間として計算する期間)と同等のもの
 として取り扱い、無年金となることを防止
 ※この点については、被保険者又は被保険者であった者が時効消滅不整合期間に
  ついて、厚生労働大臣に届出をすることができ、その届出をしたときに、学生
  納付特例期間と扱われることになります。
3)過去10年以内の期間(60歳以上の者は50歳以上60歳未満であった期間)
 にある不整合記録となっていた期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する
 機会を提供(3年間の時限措置)
 ※この特例追納は、現在はまだできません。実際に行えるのは、平成27年4月
  1日から平成30年3月31日までの3年間です。


ということで、
細かい点は置いておいて、まずは、概要をつかんでおきましょう。


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国年法16-3-D

2014-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-3-D」です。


【 問 題 】

昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金
及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日
以後は、遺族基礎年金を支給する。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

母子年金及び準母子年金は、新法施行時に、裁定替えされず、
昭和61年4月1日以後も、母子年金又は準母子年金として
引き続き支給されています。


 誤り。
 

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過去問ベース選択対策 平成25年択一式「労災保険法」問4-オ・問7-A

2014-06-23 05:00:01 | 選択対策



次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

女性労働者が一週間に数回、( A )により、就業の場所からの帰宅途中に
( B )、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っ
ている場合に、介護終了後、( C )経路に復した後は、再び通勤に該当する。

転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で
生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地と
みなし得る( C )理由のある独身者にとっての家族の住む家屋について
は、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に( D )が認められる
ときは住居と認めて差し支えないが、「( D )」とは、おおむね( E )
1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。


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平成25年択一式「労災保険法」問4-オ・問7-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A やむを得ない事情
  ※「やむを得ない事由」でも正解です。

B 最小限の時間  
  ※平成16年度試験の選択式で「最小限の時間のもの」が空欄にされました。

C 合理的な
  ※「通常の」とかではありませんよ。2つ目の空欄のほうには、この言葉は
   入りませんし。

D 反復・継続性
  ※「合理性」とかではありませんよ。

E 毎月
  ※択一式では「2カ月に」とあり、誤りの肢でした。

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