K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

問題の論点は?

2008-06-30 06:01:43 | 社労士試験合格マニュアル
勉強を始めた頃に比べれば、
この時期、格段に知識が増えているはずです。

しかし、問題を解いても、なかなか正解できなってことがあります。

問題の論点を見極める力、これが十分でないと、知識があっても、
正解できないってことが起きます。


ところで、問題を解いていると微妙な肢が出てくることがあります。
問題の論点と関係ないような箇所であれば、
多少、言葉が足らないからといって、単純に誤りにしてしまうのは、
危険ですね。
実際、正しい肢とされているものもありますので。

問題を解くとき、出題者の意図するのが何なのか?
ここを考えるんですよね。

論点となっている箇所が、おかしいのであれば、それは完全な誤りですが、
論点になっていない箇所、そこはね、多少のことは目をつぶって正しいと
判断したりすることも必要です。

問題の正誤は、結局、出題者側が確定するので、
解く側の見解とは違ってくるってことありますので。

実際、試験を受ける際、これは知っておいたほうがよいでしょう。

完全に正しい内容でなくとも、正しいと判断しなければいけないこともある。
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国民年金法3-6-D

2008-06-30 06:01:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-6-D」です。

【 問 題 】

遺族基礎年金を受けることができる子には、養子縁組を行っていないが
事実上の親子関係にある子も含まれる。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

養子縁組を行っていない子は、遺族となる子には含まれません。
遺族基礎年金は、被保険者の法律上の子に対して支給されるものです。

 誤り。 
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240号

2008-06-29 08:05:13 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.6.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No240    
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その11

4 白書対策

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1 はじめに

昨日、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトで今年の試験の
受験申込者数が発表されました。
約62,000人
とのことです。
ここ何年か受験申込者数は減少傾向でしたが、今年は増加となりました。

受験申込者が増えたというと、競争が厳しくなるのでは?
なんて心配をされる方がいるかもしれませんが、心配無用です。

やるべきことをしっかりやれば、合格できます。
1人1人にとってみれば、受験者が多かろうが少なかろうが、
合格か、不合格か、2つに1つ。

50%の確率で合格です。

そのために、すべきこと、これをしっかりすること、
それが大切です。

試験まで、およそ2カ月、頑張りましょう。

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  2008年版は、さらにパワーアップしております。
  今年も既に150人を超える方に利用いただいております。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問8―B「老齢基礎年金の受給資格期間」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の
被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものである
こととする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

☆☆==============================================================☆☆

老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。

受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
その1つからの出題です。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-厚年6-D 】

老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、
当該期間が21年以上あることを要する。


【 18-3-E 】

昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある
者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

【 19-8-B 】は、厚生年金保険の中高齢の特例(中高齢の期間短縮措置)
です。
男子については、元々40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年
以上ある場合、老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことができたので、
新法になった後に、経過措置を設けました。
そこからの出題です。

昭和22年4月1日以前生まれは、旧法と同様に15年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。

昭和22年4月2日~昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日:19年

【 19-8-B 】では、「昭和24年12月21日に生まれた男子」とあるので、
被保険者期間が18年で受給資格期間を満たすことになるので、正しくなります。

【 14-厚年6-D 】と【 18-3-E 】は、被用者年金制度の加入期間の
特例です。

旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を設け
ました。

昭和27年4月1日以前生まれは、旧法と同様に20年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。

昭和27年4月2日~昭和28年4月1日:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日:24年

【 14-厚年6-D 】では、「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者」とあり、
【 18-3-E 】では、「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。
それで、「21年」とあるので、正しくなります。

そこでですが、「中高齢の特例」と「被用者年金制度の加入期間の特例」
の対象となる生年月日と短縮期間、これ混同しないように。
どっちが、どちだっけ?ってことありがちです。

ちなみに、中高齢の特例って、40歳~60歳までのうち、15年
加入していれば、受給資格を得ることができるって考え方が基本です。
40歳~60歳までの間で、20年を超える期間は加入できませんよね。
ですので、中高齢の特例の加入期間は15年~19年です。

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└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3 労働契約法・その11

労働契約法16条では、「解雇」という規定を設けています。この規定は、

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

と、最高裁判所判決で確立しているいわゆる解雇権濫用法理を規定し、
解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合」には、権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにした
ものです。

ちなみに、この規定は、元々「労働基準法18条の2」に規定されていた
もので、それが労働契約法に移されたのです。
ですので、規定の考え方は労働基準法に規定されていたときと同じです。

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■┐
└■ 「で~た安衛法」
  8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
  「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
  可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
  の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。

  興味のある方は、↓をご覧下さい。
  http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html

  K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
  「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P197「仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備に
向けた企業の取組促進」です。

☆☆======================================================☆☆

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業等において、仕事と子育ての両立を
図るために必要な雇用環境の整備等に関する「一般事業主行動計画」の策定・
実施が適切に行われるよう、周知啓発等を行っている。

一般事業主行動計画については、2007(平成19)年3月末現在で、策定・届出が
義務づけられている従業員301人以上の大企業のうち99.8%が届出済みとなって
おり、策定・届出が努力義務となっている300人以下の中小企業においては5,736
社において届出が行われている。2007年4月からは、行動計画に掲げた目標を
達成するなど、一定の要件を満たした企業に対する厚生労働大臣による認定が
始まり、さらに多くの企業が認定を目指して取組みを行うよう、周知啓発に努め
ているところである。

☆☆======================================================☆☆

次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法については、平成19年試験で1問出題されています。

その中に、一般事業主行動計画に関する問題もありました。その問題は、

「常時使用する労働者の数が300人以上のものは、一般事業主行動計画の策定が
義務付けられており・・・」

とあり、誤りでした。
人数要件、嫌なところを突いてきますね。
作成義務は、「301人以上=300人を超える」の場合です。

次世代育成支援対策推進法は、平成16年にも1肢出題されていることを
考えると、まだまだ出題があるでしょう。
白書に記載されている「厚生労働大臣による認定」に関しては、まだ出題が
ありませんから、この辺もきちっと確認しておいたほうがよいでしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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国民年金法2-3-B

2008-06-29 08:04:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法2-3-B」です。

【 問 題 】

保険料の滞納がなくても加入期間が1年未満であれば、遺族基礎年金は、
支給されない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

加入期間は、遺族基礎年金の支給要件にはなりません。
1年未満であっても、その他の要件を満たしていれば、支給されます。

 誤り。 
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平成19年国民年金法問8―B「老齢基礎年金の受給資格期間」

2008-06-28 07:10:20 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問8―B「老齢基礎年金の受給資格期間」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の
被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものである
こととする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

☆☆==============================================================☆☆

老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。

受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
その1つからの出題です。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-厚年6-D 】

老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、
当該期間が21年以上あることを要する。


【 18-3-E 】

昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある
者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

【 19-8-B 】は、厚生年金保険の中高齢の特例(中高齢の期間短縮措置)
です。
男子については、元々40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年
以上ある場合、老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことができたので、
新法になった後に、経過措置を設けました。
そこからの出題です。

昭和22年4月1日以前生まれは、旧法と同様に15年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。

昭和22年4月2日~昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日:19年

【 19-8-B 】では、「昭和24年12月21日に生まれた男子」とあるので、
被保険者期間が18年で受給資格期間を満たすことになるので、正しくなります。

【 14-厚年6-D 】と【 18-3-E 】は、被用者年金制度の加入期間の
特例です。

旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を設け
ました。

昭和27年4月1日以前生まれは、旧法と同様に20年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。

昭和27年4月2日~昭和28年4月1日:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日:24年

【 14-厚年6-D 】では、「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者」とあり、
【 18-3-E 】では、「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。
それで、「21年」とあるので、正しくなります。

そこでですが、「中高齢の特例」と「被用者年金制度の加入期間の特例」
の対象となる生年月日と短縮期間、これ混同しないように。
どっちが、どちだっけ?ってことありがちです。

ちなみに、中高齢の特例って、40歳~60歳までのうち、15年
加入していれば、受給資格を得ることができるって考え方が基本です。
40歳~60歳までの間で、20年を超える期間は加入できませんよね。
ですので、中高齢の特例の加入期間は15年~19年です。
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国民年金法62-3-D

2008-06-28 07:09:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法62-3-D」です。

【 問 題 】

旧厚生年金保険法による老齢年金の受給資格要件を満たしている大正
15年4月1日以前に生まれた者が、昭和61年4月1日以後に死亡した
場合、当該遺族基礎年金を受けることができる遺族がいるときは、その
遺族に遺族基礎年金が支給される。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の者であっても、昭和61年4月1日以後に死亡したのであれば、
遺族基礎年金が支給されます。

 正しい。 
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労働契約法・その12

2008-06-27 05:30:20 | 条文&通達の紹介
労働契約法16条では、「解雇」という規定を設けています。この規定は、

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

と、最高裁判所判決で確立しているいわゆる解雇権濫用法理を規定し、
解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合」には、権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにした
ものです。

ちなみに、この規定は、元々「労働基準法18条の2」に規定されていた
もので、それが労働契約法に移されたのです。
ですので、規定の考え方は労働基準法に規定されていたときと同じです。
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国民年金法7―10-C

2008-06-27 05:29:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7―10-C」です。

【 問 題 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、
受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しなくとも、
その支給は停止されません。
日本国内に住所を有しないことにより支給が停止されるのは、いわゆる20歳
前障害に基づく障害基礎年金です。

 誤り。
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仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備に向けた企業の取組促進

2008-06-26 06:32:43 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P197「仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備に
向けた企業の取組促進」です。

☆☆======================================================☆☆

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業等において、仕事と子育ての両立を
図るために必要な雇用環境の整備等に関する「一般事業主行動計画」の策定・
実施が適切に行われるよう、周知啓発等を行っている。

一般事業主行動計画については、2007(平成19)年3月末現在で、策定・届出が
義務づけられている従業員301人以上の大企業のうち99.8%が届出済みとなって
おり、策定・届出が努力義務となっている300人以下の中小企業においては5,736
社において届出が行われている。2007年4月からは、行動計画に掲げた目標を
達成するなど、一定の要件を満たした企業に対する厚生労働大臣による認定が
始まり、さらに多くの企業が認定を目指して取組みを行うよう、周知啓発に努め
ているところである。

☆☆======================================================☆☆

次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法については、平成19年試験で1問出題されています。

その中に、一般事業主行動計画に関する問題もありました。その問題は、

「常時使用する労働者の数が300人以上のものは、一般事業主行動計画の策定が
義務付けられており・・・」

とあり、誤りでした。
人数要件、嫌なところを突いてきますね。
作成義務は、「301人以上=300人を超える」の場合です。

次世代育成支援対策推進法は、平成16年にも1肢出題されていることを
考えると、まだまだ出題があるでしょう。
白書に記載されている「厚生労働大臣による認定」に関しては、まだ出題が
ありませんから、この辺もきちっと確認しておいたほうがよいでしょう。
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国民年金法4-3-A

2008-06-26 06:32:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-3-A」です。

【 問 題 】

障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金
の支給は、改定が行われた日の属する月から始めるものとする。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

改定後の額の支給は、改定が行われた日の属する月の「翌月」から
行われます。

 誤り。
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平成20年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果

2008-06-25 06:03:38 | ニュース掲示板
厚生労働省が、
「平成20年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果」
を発表しました。

これによると、

1 平均連続休暇日数は8.0日
2 7日以上の「通算した」連続休暇を予定している事業場は約3分の2
3 年次有給休暇の計画的付与制度は約3割が活用

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/06/h0624-1.html

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国民年金法5-10-B

2008-06-25 06:03:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-10-B」です。

【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者に、障害認定日においてその者によって生計を
維持していた配偶者があるときは、年金額に227,900円が加算される。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害基礎年金の額には、配偶者を対象とした加算額はありません。

 誤り。 
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合格できます。

2008-06-24 06:47:34 | 社労士試験合格マニュアル
この時期、
勉強が思うように進まず・・・・
試験は迫る・・・
「どうしたらいいんだ?」って悩みを抱える受験生、けっこういます。

ネットなどで他の受験生の状況が見えたりすると、
ついつい自分と比較したりして。

まず、言えるのは
他の受験生の状況なんて、気にする必要なんてないんですよ。
受験生それぞれ、
仕事、生活、勉強などなど環境が違いますから。

自分自身のペースで、しっかりと勉強を進めていくことが大切です。

そもそも、
社労士試験は、基本がしっかりできていれば、合格できる試験です。
変に難しいこととかに手を出す必要はなく、
自分のペースで、しっかり勉強を続けていけば、合格できます。

ですから、他の受験生の状況とかは、関係ありません。
結局、自分との戦いです。
自分自身で、すべきことができれば、自ずと合格に。

思うように勉強が進んでいなければ、試験までに、どれだけのことが
できるか、まずは試験日から逆算してみましょう。

そして、そのできることを、確実にこなしていく。

時間がないなら、ないなりに、合格するように勉強を進めるのです。

試験までに残された時間は限られています。

「できない」とか、「ダメだ」なんて思っている時間があれば、
勉強してください。

気持ちが負けたら、それで終わりです。
やれば、必ず合格できます。
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国民年金法7-9-B

2008-06-24 06:46:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-9-B」です。

【 問 題 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ため障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に
達する日の前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害
状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することが
できる。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、設問の障害基礎年金の支給の請求は、65歳に達する日の前日までに
行わなければなりません。

 正しい。 
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239号

2008-06-23 06:08:51 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.6.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No239    
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 労働契約法・その11

4 白書対策

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1 お知らせ

5月に「スクランブル過去問答練」を実施しました。
その懇親会で、「安衛法」の勉強会を実施してください
というリクエストが ありました。

そこで、8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施
することに致しました。

興味のある方は、↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html

K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問7―C「遺族基礎年金に係る遺族」です。

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遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金に係る遺族に関する問題です。

基本中の基本といえる問題です。
絶対に間違えてはいけないレベルといえます。

はい、そこで、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-8-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 11-3-D 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 14-3-A 】

遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、子のある妻か子です。

ですので、

「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としている
【 19-7-C 】
「妻又は夫も含まれる」としている
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】
は、いずれも誤りです。

夫は、遺族に含まれません。

そこで、【 14-3-A 】ですが、
「死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者」
としています。
「配偶者」ということですから、当然、「夫」も含まれますので、
誤りです。

落ち着いて考えれば、間違えることはないのでしょうが・・・
時間に追われていたりすると、明確に「夫」という記載がないと、
何となく正しいのでは、なんて判断をしてしまうなんてことも
あり得ます。

緊張と焦り、それと、油断、
つまらないミスを犯す要因ですが・・・・・

このような問題でのミスは、かなり痛いミスになってしまいます。

基本中の基本の問題で、ミスをしないようにしましょう。

そのためには、問題を落ち着いて読むことが大切です。

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3 労働契約法・その10

労働契約法15条では、「懲 戒」という規定を設けています。この規定は、

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該
懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その
権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

と、使用者が労働者を懲戒することができる場合であっても、その懲戒が
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにするとともに、
権利濫用であるか否かを判断するに当たっては、労働者の行為の性質及び
態様その他の事情が考慮されることを規定したものです。

ちなみに、「懲戒」とは、労働基準法89条9号の「制裁」と同義です。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P153~「関係当事者の全員参加による国民本位
の医療構造改革の実現に向けて」です。

☆☆======================================================☆☆

先般の医療構造改革は、1961(昭和36)年に国民皆保険制度が創設されて以来の
最大の改革といわれており、国、都道府県、市町村、保険者、医療機関、医療
関係者、事業者・企業、国民の関係者全員が、その役割を認識し、互いに連携・
協力しなければ、実効あるものとはならない。
そこで最後に、関係者がそれぞれ果たすべき役割を改めて整理し、関係者の
間で医療構造改革の理念の共有化を図り、医療構造改革の着実な進展を期す
こととする。

<国の基本的役割>
先般の医療構造改革の全体像、すなわち、国民の生活の質(QOL)の確保・
向上を図りつつ、医療の効率化を図り、医療費の適正化を推進するという
医療構造改革の基本的方向、それを実現する制度的枠組みを示す。


<都道府県の基本的役割>
先般の医療構造改革により、都道府県は各種計画等を策定することとなる。
また、保険者も都道府県を軸として再編・統合されることとなる。
このように、今後の保健医療政策は、都道府県単位を軸に展開されることと
なり、保健医療政策に関する都道府県の役割は、これまでに比べ格段に大きな
ものとなる。


<市町村の基本的役割>
地域住民に対して、各種保健事業を実施する必要があるとともに、国民健康
保険の保険者としては、被保険者に対する特定健診・保健指導を着実に実施
する必要がある。
また、新たに創設される後期高齢者医療制度の運営に自らも主体者として
積極的に関わっていく。


<保険者の基本的役割>
保険者について、都道府県単位を軸とした再編・統合が推進されるとともに、
特定健診・保健指導の実施が義務づけられた。
このため、各保険者は、保険財政を安定化させ、保険者機能を強化するととも
に、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させる。


<医療機関・医療関係者の基本的役割>
医師は、高度な専門的知識及び技能を有し、医療及び保健指導を掌ることに
よって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する
という公共的な任務を有している。
このような医師の公共的な任務を再認識し、医師は、都道府県の策定する医療
計画等に定められる地域の医療供給体制に積極的に協力していくことが望まれる。


<事業者・企業の基本的役割>
労働安全衛生法に定められた健康診断等の労働者の健康確保に関する措置
を確実に実施するとともに、所定外労働の削減など、ワーク・ライフ・
バランスに配慮した職場環境の整備に努める。
また、企業の社会的責任を求める声が高まる中、労働安全衛生法等の各種
法令の遵守はもちろんのこと、従業員のみならず国民の健康に対しても
積極的に貢献していく。


<国民の基本的役割>
先般の医療構造改革の基本的考え方は、国民一人一人が若い時期から健康に
留意することにより、生活習慣病を引き起こす要因を防ぎ、そのことが結果
として医療費の適正化にもつながっていくというものである。
したがって、国民一人一人に期待される役割は大きく、自らの健康は自分で
守るという認識の下、運動、食事、禁煙に留意した日常生活を送ることに
努める。
労働者自身の健康管理も重要である。長時間労働が続くなどにより、体調が
すぐれない場合には、医師による面接制度を活用するなど、自らの健康は
自分で守るとの認識を持つ。

☆☆======================================================☆☆

白書では、国、都道府県などに関して、これらのほか様々な事項について
記載していますが、ここでは、基本的役割のみ掲載しています。

この基本的役割が、法令にある具体的な規定に結びついています。

たとえば、都道府県の役割や保険者の役割では、
「都道府県を軸として再編・統合」
とあるように、健康保険組合に「地域型健康保険組合」が設けられたり、
平成20年10月から、政府管掌健康保険が「協会管掌健康保険」に変わる
ことに関連してきます。
また、後期高齢者医療制度は、都道府県単位で広域連合が設けられること
にも、つながります。

医療機関・医療関係者の基本的役割では、
「医療供給体制に積極的に協力していくこと」
とありますが、高齢者医療確保法に
「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療提供施設
の開設者及び管理者は、各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない」
と、「医療の担い手等の責務」が規定されています。

ですので、
これら基本的役割については、各規定の根幹となるものとして、しっかりと
目を通しておいたほうがよいでしょう。

直接的な出題がなくとも、各規定の理解を促すことにはなるでしょうから。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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