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■□ 2017.1.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No692
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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寒い日が続いていますが、風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようで。
予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。
風邪をひいたり、インフルエンザにかかったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。
ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。
風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。
回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「キャリアコンサルティングの活用促進」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P284)。
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キャリアコンサルティングとは「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力
の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」(職業能力開発促進
法第2条第5項)をいい、労働者のキャリア形成支援を行っているハローワークなど
の需給調整機関や、企業、学校などの現場で展開されている。
高齢化の進展に伴う職業人生の長期化や、サービス経済化・グローバル化の進展、
企業における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方自らが職業生活
設計を行う傾向が強まり、キャリア形成支援の重要性が一層高まる中で、キャリア
コンサルティングは、職業訓練機会、能力評価などと並ぶ、「労働市場のインフラ
(基盤)」としての役割も担っている。
キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、その資質向上
を図るため、2002(平成14)年11月から民間機関が実施するキャリア・コンサル
タント能力評価試験をキャリア形成促進助成金の支給対象として指定してきた(2015
(平成27)年10月1日時点で10試験を指定)が、職業生活設計に関する専門的な
相談・助言をこれまで以上に安心して受けることのできる環境を整備するため、2016
(平成28)年4月1日、職業選択や職業能力開発に関する相談・助言を行う専門家
としてキャリアコンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを登録
制の名称独占資格として位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を
課した。
また、5年ごとの更新に当たって講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保を
図ることとしている。
なお、キャリア・コンサルタント能力評価試験を2016年3月末までに合格した者
等については、キャリアコンサルタント国家資格に移行できるよう経過措置を設け
ている。
☆☆======================================================☆☆
「キャリアコンサルティングの活用促進」に関する記述です。
白書では、キャリア・コンサルティングの定義を記述していますが、
この定義については、
【15-1-A】
職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行う
ことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。
という出題があります(正しい問題でした)。
白書の記述と微妙に違っていますが、これは、出題当時のもので、法令で
定義が設けられていたわけではなく、職業能力開発基本計画や白書などで
用いられていたものです。
ただ、現在は、職業能力開発促進法において、
「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は
職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
という定義が設けられています。
ですので、白書では、この定義を用いています。
ということで、今後は、この定義が出題される可能性があります。
それと、「キャリアコンサルタント」については、職業能力開発促進法において、
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリア
コンサルティングを行うことを業とする。
と規定され、キャリアコンサルタント試験に合格した者が、登録を受けることで、
「キャリアコンサルタント」と名乗れるようになっています。
キャリアコンサルタントについては、
細かいところまでは押さえる必要はありせんが、名称は正確に押さえておきましょう。
選択式で空欄にされるってこともあり得ますので。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-徴収法〔雇保〕問9-C「印紙保険料納付状況報告書」です。
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雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書
により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業
安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない
が、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関して
も、報告する義務がある。
☆☆======================================================☆☆
「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-雇保9-E 】
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県
労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用
せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。
【 14-雇保9-D 】
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければ
ならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告
すれば足りる。
☆☆======================================================☆☆
「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官に対し、毎月における雇用保険印紙の受払状況の報告義務が課されています。
これは、事業主が雇用保険印紙を濫用したり、不正使用することを防止するため、
また、印紙保険料の納付を適正に行っているかどうかを把握するためです。
そのため、たとえ、日雇労働被保険者を1人も使用せず、雇用保険印紙の受払い
のない月であっても、その旨を印紙保険料納付状況報告書の備考欄に記入する
ことにより、報告しなければなりません。
ですので、
【 28-雇保9-C 】は正しいです。
【 24-雇保9-E 】は、「何ら報告する義務はない」とあるので、誤りです。
【 14-雇保9-D 】では、
「印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる」
とありますが、そのようなことでは足りません。
各月について報告が必要になります。
ですので、誤りです。
この報告については、ここに挙げた論点だけでなく、
その時期や報告をしなかった場合の罰則の有無なども論点にされたことがあるので、
それらもあわせて押さえておきましょう。
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