K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

2016年12月公布の法令

2017-01-31 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2016年12月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201612.html





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雇保法22-7-A

2017-01-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-7-A」です。


【 問 題 】

教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1
を国庫が負担するものとされている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

教育訓練給付に要する費用については、国庫負担は行われていません。


 誤り。


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「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成28年10月末現在)

2017-01-30 05:00:01 | 労働経済情報
1月27日に、厚生労働省が

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成28年10月末現在)

を公表しました。

これによると、
外国人労働者数は1,083,769人で、前年同期比175,873人、19.4%
の増加で、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新
しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148933.html




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雇保法20-5-D

2017-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法20-5-D」です。


【 問 題 】

過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、
同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、
当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日
に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護休業給付金は、対象家族1人につき、3回の介護休業を限度
として、通算93日分まで、支給を受けることができます。


 正しい。


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平成29年度の年金額改定

2017-01-29 05:00:01 | 改正情報
1月、もうすぐ終わりです。

毎年、この時期、厚生労働省が次の年度の年金額について公表しています。

で、一昨日、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
平成29年度の年金額改定に係る各指標は、
● 名目手取り賃金変動率:▲1.1%
● 物価変動率:▲0.1%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.5%
です。

年金額の改定については、法律上、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともに
マイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し
始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに、物価
変動率によって改定することとされています。
このため、平成29年度の年金額は、新規裁定年金、既裁定年金ともに、物価変動率
(▲0.1%)によって改定されます。


詳細を知りたい方は 
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf


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雇保法15-7-A[改題]

2017-01-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-7-A[改題]」です。


【 問 題 】

高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、
育児休業給付の支給を受けることができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付の支給
を受けることができませんが、高年齢被保険者は支給対象に含まれて
いるので、所定の要件を満たせば、育児休業給付が支給されます。


 誤り。 


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692号

2017-01-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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寒い日が続いていますが、風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようで。

予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。

風邪をひいたり、インフルエンザにかかったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。

ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。

とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。

風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「キャリアコンサルティングの活用促進」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P284)。


☆☆======================================================☆☆


キャリアコンサルティングとは「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力
の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」(職業能力開発促進
法第2条第5項)をいい、労働者のキャリア形成支援を行っているハローワークなど
の需給調整機関や、企業、学校などの現場で展開されている。

高齢化の進展に伴う職業人生の長期化や、サービス経済化・グローバル化の進展、
企業における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方自らが職業生活
設計を行う傾向が強まり、キャリア形成支援の重要性が一層高まる中で、キャリア
コンサルティングは、職業訓練機会、能力評価などと並ぶ、「労働市場のインフラ
(基盤)」としての役割も担っている。


キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、その資質向上
を図るため、2002(平成14)年11月から民間機関が実施するキャリア・コンサル
タント能力評価試験をキャリア形成促進助成金の支給対象として指定してきた(2015
(平成27)年10月1日時点で10試験を指定)が、職業生活設計に関する専門的な
相談・助言をこれまで以上に安心して受けることのできる環境を整備するため、2016
(平成28)年4月1日、職業選択や職業能力開発に関する相談・助言を行う専門家
としてキャリアコンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを登録
制の名称独占資格として位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を
課した。
また、5年ごとの更新に当たって講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保を
図ることとしている。
なお、キャリア・コンサルタント能力評価試験を2016年3月末までに合格した者
等については、キャリアコンサルタント国家資格に移行できるよう経過措置を設け
ている。


☆☆======================================================☆☆


「キャリアコンサルティングの活用促進」に関する記述です。

白書では、キャリア・コンサルティングの定義を記述していますが、
この定義については、

【15-1-A】

職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行う
ことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。

という出題があります(正しい問題でした)。
白書の記述と微妙に違っていますが、これは、出題当時のもので、法令で
定義が設けられていたわけではなく、職業能力開発基本計画や白書などで
用いられていたものです。

ただ、現在は、職業能力開発促進法において、

「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は
職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

という定義が設けられています。
ですので、白書では、この定義を用いています。
ということで、今後は、この定義が出題される可能性があります。

それと、「キャリアコンサルタント」については、職業能力開発促進法において、

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリア
コンサルティングを行うことを業とする。

と規定され、キャリアコンサルタント試験に合格した者が、登録を受けることで、
「キャリアコンサルタント」と名乗れるようになっています。

キャリアコンサルタントについては、
細かいところまでは押さえる必要はありせんが、名称は正確に押さえておきましょう。
選択式で空欄にされるってこともあり得ますので。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-徴収法〔雇保〕問9-C「印紙保険料納付状況報告書」です。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書
により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業
安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない
が、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関して
も、報告する義務がある。


☆☆======================================================☆☆


「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-雇保9-E 】

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県
労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用
せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。


【 14-雇保9-D 】

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければ
ならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告
すれば足りる。


☆☆======================================================☆☆


「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官に対し、毎月における雇用保険印紙の受払状況の報告義務が課されています。

これは、事業主が雇用保険印紙を濫用したり、不正使用することを防止するため、
また、印紙保険料の納付を適正に行っているかどうかを把握するためです。

そのため、たとえ、日雇労働被保険者を1人も使用せず、雇用保険印紙の受払い
のない月であっても、その旨を印紙保険料納付状況報告書の備考欄に記入する
ことにより、報告しなければなりません。

ですので、
【 28-雇保9-C 】は正しいです。

【 24-雇保9-E 】は、「何ら報告する義務はない」とあるので、誤りです。

【 14-雇保9-D 】では、
「印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる」
とありますが、そのようなことでは足りません。
各月について報告が必要になります。
ですので、誤りです。

この報告については、ここに挙げた論点だけでなく、
その時期や報告をしなかった場合の罰則の有無なども論点にされたことがあるので、
それらもあわせて押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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雇保法22-6-D

2017-01-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-6-D」です。

【 問 題 】

不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に
係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由が
ない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当
の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、
高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

偽りその他不正の行為により、高年齢再就職給付金に係る受給資格に
基づく求職者給付(基本手当など)又は就職促進給付の支給を受け、
又は受けようとした者には、その日以後、当該受給資格に係る高年齢
再就職給付金は支給されません。


 正しい。 
 

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平成28年-徴収法〔雇保〕問9-C「印紙保険料納付状況報告書」

2017-01-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-徴収法〔雇保〕問9-C「印紙保険料納付状況報告書」です。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書
により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業
安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない
が、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関して
も、報告する義務がある。


☆☆======================================================☆☆


「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-雇保9-E 】

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県
労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用
せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。


【 14-雇保9-D 】

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければ
ならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告
すれば足りる。


☆☆======================================================☆☆


「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官に対し、毎月における雇用保険印紙の受払状況の報告義務が課されています。

これは、事業主が雇用保険印紙を濫用したり、不正使用することを防止するため、
また、印紙保険料の納付を適正に行っているかどうかを把握するためです。

そのため、たとえ、日雇労働被保険者を1人も使用せず、雇用保険印紙の受払い
のない月であっても、その旨を印紙保険料納付状況報告書の備考欄に記入する
ことにより、報告しなければなりません。

ですので、
【 28-雇保9-C 】は正しいです。

【 24-雇保9-E 】は、「何ら報告する義務はない」とあるので、誤りです。

【 14-雇保9-D 】では、
「印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる」
とありますが、そのようなことでは足りません。
各月について報告が必要になります。
ですので、誤りです。

この報告については、ここに挙げた論点だけでなく、
その時期や報告をしなかった場合の罰則の有無なども論点にされたことがあるので、
それらもあわせて押さえておきましょう。


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雇保法22-6-B

2017-01-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-6-B」です。


【 問 題 】

高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかか
わらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の
月について支給されることはない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢再就職給付金に係る再就職後の支給対象月は、基本手当の支給
残日数が
● 200日以上の場合:就職日の属する月から当該就職日の翌日から
 起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月
● 200日未満の場合:就職日の属する月から当該就職日の翌日から
 起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月
とされていますが、65歳に達する日の属する月後の月は含みません。
つまり、65歳に達する日の属する月後の月については、高年齢再就職
給付金は支給されません


 正しい。 
 

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現況届の改正点

2017-01-26 05:00:01 | 改正情報
日本年金機構が「年金受給権者現況届」の改正について、

平成29年2月に日本年金機構より送付される現況届からは、
現況届の提出の際には、住民票の添付またはマイナンバーの
記入が必要となることを周知しています。


詳細は 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140421-11.html



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雇保法19-6-E

2017-01-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-6-E」です。


【 問 題 】

60歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給
資格に基づく基本手当の支給を受け、60歳に達した後に所定の
日数を残して再就職し、被保険者になったとしても、高年齢再就職
給付金は支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

60歳に達する日より前に離職した被保険者についても、再就職が
60歳に達した日以後であり、その他の要件を満たせば、高年齢
再就職給付金は支給されます。


 誤り。 
 

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平成28年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・内定状況」取りまとめ

2017-01-25 05:00:01 | 労働経済情報
1月20日に、厚生労働省が

平成28年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る
求人・求職・内定状況」取りまとめ

を公表しました。


これによると、
平成28年11月末現在の高校生の就職内定率は87.0%と
前年度より1.2ポイント上昇となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148575.html



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雇保法22-6-C

2017-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-6-C」です。


【 問 題 】

高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた
賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50
に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100
分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて
得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額
を減じて得た額)となる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

支給対象月に支払われた賃金の額が
「みなし賃金日額×30」の額の100分の61未満である場合、
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、
「支給対象月の賃金額×100分の15」となります。
なお、この額に、当該支給対象月に支払われた賃金の額を加えた額が
支給限度額を超える場合には、支給限度額と賃金の額との差額が支給
されます。


 正しい。  


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キャリアコンサルティングの活用促進

2017-01-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「キャリアコンサルティングの活用促進」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P284)。


☆☆======================================================☆☆


キャリアコンサルティングとは「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力
の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」(職業能力開発促進
法第2条第5項)をいい、労働者のキャリア形成支援を行っているハローワークなど
の需給調整機関や、企業、学校などの現場で展開されている。

高齢化の進展に伴う職業人生の長期化や、サービス経済化・グローバル化の進展、
企業における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方自らが職業生活
設計を行う傾向が強まり、キャリア形成支援の重要性が一層高まる中で、キャリア
コンサルティングは、職業訓練機会、能力評価などと並ぶ、「労働市場のインフラ
(基盤)」としての役割も担っている。


キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、その資質向上
を図るため、2002(平成14)年11月から民間機関が実施するキャリア・コンサル
タント能力評価試験をキャリア形成促進助成金の支給対象として指定してきた(2015
(平成27)年10月1日時点で10試験を指定)が、職業生活設計に関する専門的な
相談・助言をこれまで以上に安心して受けることのできる環境を整備するため、2016
(平成28)年4月1日、職業選択や職業能力開発に関する相談・助言を行う専門家
としてキャリアコンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを登録
制の名称独占資格として位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を
課した。
また、5年ごとの更新に当たって講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保を
図ることとしている。
なお、キャリア・コンサルタント能力評価試験を2016年3月末までに合格した者
等については、キャリアコンサルタント国家資格に移行できるよう経過措置を設け
ている。


☆☆======================================================☆☆


「キャリアコンサルティングの活用促進」に関する記述です。

白書では、キャリア・コンサルティングの定義を記述していますが、
この定義については、

【15-1-A】

職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行う
ことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。

という出題があります(正しい問題でした)。
白書の記述と微妙に違っていますが、これは、出題当時のもので、法令で
定義が設けられていたわけではなく、職業能力開発基本計画や白書などで
用いられていたものです。

ただ、現在は、職業能力開発促進法において、

「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は
職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

という定義が設けられています。
ですので、白書では、この定義を用いています。
ということで、今後は、この定義が出題される可能性があります。

それと、「キャリアコンサルタント」については、職業能力開発促進法において、

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリア
コンサルティングを行うことを業とする。

と規定され、キャリアコンサルタント試験に合格した者が、登録を受けることで、
「キャリアコンサルタント」と名乗れるようになっています。

キャリアコンサルタントについては、
細かいところまでは押さえる必要はありせんが、名称は正確に押さえておきましょう。
選択式で空欄にされるってこともあり得ますので。


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