K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成28年就労条件総合調査の概況<労働費用2>

2017-05-31 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成28年就労条件総合調査による労働費用です。

(1)法定福利費

「法定福利費」47,693円の内訳は、
「厚生年金保険料」:25,194円
「健康保険料・介護保険料」:16,881円
「労働保険料」:4,244円
などとなっています。

「法定福利費」に占める割合をみると、
「厚生年金保険料」:54.3%
「健康保険料・介護保険料」:35.4%
「労働保険料」8.9%
などとなっています。


(2)法定外福利費

「法定外福利費」6,528円の内訳は、
「住居に関する費用」:3,090円
「医療保健に関する費用」:877円
「食事に関する費用」:616円
などとなっています。

「法定外福利費」に占める割合をみると、
「住居に関する費用」:47.3%
「医療保健に関する費用」:13.4%
「食事に関する費用」:9.4%
などとなっています。


これらの調査結果についても、平成18年調査の内容が
次のように出題されています。

【 22-1-A 】
 
法定福利費の構成は、厚生年金保険料が約2分の1、健康保険料・介護
保険料が約3分の1を占めている。他方、法定外福利費の中で最も高い
割合になっているのは住居に関する費用である。


【19-3-D】
 
調査によれば常用労働者1人1か月平均の法定外福利費は9,555円で、
その中で割合が高いのは、住居に関する費用が4,766円で49.9%を
占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占め
ている。

いずれも出題当時正しい内容でした。

それと、「法定福利費」については、

【 28-選択 】

法定福利費に注目して、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は
平成10年以降上昇傾向にあり、平成23年調査では約( B )になった。
法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが( C )である。

というように、選択式からも出題されています。

答えは、 B:6割 C:厚生年金保険料 です。

Cの空欄は、【 22-1-A 】を解いていれば、埋められるところですが、
もしそうでなかったとしても、法定福利費の構成割合、
これは、保険料率を考えると、なんとなく、どの割合が高いのか、推測できる
のではないでしょうか。

法定外福利費のほうは、推測は難しいかもしれません。
ただ、複数回出題されているってことを考えると、
具体的な割合は置いておいて、どの割合が最も高いのか、
これは、知っておいてもよいところですね。


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国年法22-4-D

2017-05-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-4-D」です。


【 問 題 】

船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明と
なった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定
する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、「船舶が行方不明となった日」に、その者は死亡した
ものと推定されます。「3か月を経過した日」ではありません。


 誤り。
 

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毎月勤労統計調査 平成28年度分結果確報

2017-05-30 05:00:01 | 労働経済情報
5月23日に、厚生労働省が

毎月勤労統計調査 平成28年度分結果確報

を公表しました。

これによると、
● 現金給与総額の前年度比は、0.4%増
● 実質賃金指数(現金給与総額)の前年度比は、0.4%増
● 総実労働時間の前年度比は、0.8%減
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/28-2fr/mk28fr.html


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国年法22-8-C

2017-05-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-8-C」です。


【 問 題 】

年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50銭未満の端数が生じた
ときは、50銭未満の端数は切捨て、また、50銭以上1円未満の端数は
1円に切り上げられる。                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

毎支払期月に支払う年金額に1円未満の端数があるときは、「1円未満
の端数は切り捨てる」ものとされています。
なお、毎年3月から翌年2月までの間においてこの切り捨てた金額の
合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に
ついては、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとされて
います。


 誤り。

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急ぎましょう

2017-05-29 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
5月、間もなく終わりますが・・・

平成29年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。


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国年法22-2-B

2017-05-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-2-B」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び
将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するもの
とする。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

いわゆるねんきん定期便に関する規定からの問題で、誰に通知する
のかを論点としています。
設問では「被保険者及び受給権者」とありますが、「受給権者」に
対しては、この通知は行いません。「被保険者」に対して行います。


 誤り。


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平成28年の労働災害発生状況

2017-05-28 05:00:01 | 労働経済情報
5月19日に、厚生労働省が

平成28年の労働災害発生状況を公表しました。


これによると、
労働災害による死亡者数は928人で、平成27年の972人に比べ
44人(4.5%)の減少となり、2年連続で過去最少となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000165073.html



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国年法20-9-A

2017-05-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-9-A」です。


【 問 題 】

第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該
事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出
しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第2号被保険者が第1号被保険者になったときは、被保険者資格を
喪失するのではなく、種別の変更に該当します。
したがって、「種別変更届」を市町村長に提出しなければなりません。
「資格取得届」を提出するのではありません。


 誤り。 


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709号

2017-05-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成29年度の社労士試験まで100日を切りました。

こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間近くはあるってことです。

平成29年度試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強ができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P390)。


☆☆======================================================☆☆


75歳以上の方々の医療給付費は、約5割を公費、約1割を保険料、残る約4割
を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄っている。
この後期高齢者支援金の按分方法について、これまでは各保険者の加入者数に
応じた負担を原則としつつ、被用者保険者間の按分については3分の1を総報酬割
(被保険者の給与や賞与などのすべての所得で按分)となっていたが、被用者
保険者間の支え合いを強化し、より負担能力に応じた負担とする観点から、総報酬
割部分を段階的に引き上げ、2017(平成29)年度から全面総報酬割を実施すること
とされた。これにあわせて、高齢者医療への拠出金負担の重い被用者保険者への
追加的な財政支援を実施することとしている。


☆☆======================================================☆☆


「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述です。

後期高齢者医療制度における後期高齢者医療給付に要する費用は、
約5割を公費(国、都道府県、市町村の負担)
約1割を保険料(後期高齢者医療制度の被保険者の負担)
約4割を現役世代の保険料(後期高齢者支援金)
で賄われています。

この現役世代の保険料は、後期高齢者支援金として保険者から徴収され、
後期高齢者交付金として後期高齢者医療広域連合に交付されます。

白書では、この後期高齢者支援金の負担に関する改正について記述しています。

加入者数に応じた負担から段階的に負担能力に応じた負担にする、
つまり、加入者の総報酬で按分するようにするということです。

そこで、この記述については、平成28年版厚生労働白書にもあり、
その部分が

【 28-10-A 】

75歳以上の方々の医療給付費は、その約4割を現役世代からの後期高齢者支援金
によって賄われている。この支援金は、加入者数に応じた負担から負担能力に
応じた負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、平成22年度から
3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与などすべての所得で按分)、残りの
3分の2を加入者割とする負担方法を導入した。また、より負担能力に応じた
負担とするために、平成26年度には総報酬割を2分の1、平成27年度には
3分の2と段階的に引き上げ、平成28年度からは全面総報酬割を実施すること
とされた。

というように出題されています。

これは、年度がずれているので、誤りです。
総報酬割の引き上げについては、「平成27年度に2分の1」、「平成28年度に
3分の2」と段階的に引き上げ、「平成29年度からは全面総報酬割」を実施する
こととされました。

平成28年度に出題されているので、さすがに2年連続の出題は、どうかな?
というところですが、白書の記述を抜粋し、選択式から出題するということも
あり得ますから、キーワードは確認しておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-国年法問7-A「任意加入被保険者に係る適用」です。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ)
は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、
任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


「任意加入被保険者に係る適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-2-エ 】

65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。


【 23-2-E 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等
の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者や任意加入被保険者としての被保険者期間は、第1号被保険者
や第1号被保険者としての被保険者期間とみなされることがあります。

みなされる場合は、第1号被保険者と同様に扱うということですが、
たとえば、保険料免除の規定は、みなされません。

そこで、原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者では、違いが
あります。

まず、原則の任意加入被保険者については、付加保険料は納付することができ、
寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号
被保険者としての被保険者期間とみなされます。

ですので、【 28-7-A 】正しいです。

これに対して、特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者とみなされますが、寡婦年金
や付加保険料に係る規定の適用については、第1号被保険者とはみなされません。


【 27-2-エ 】の「65歳以上の特例による任意加入被保険者」
【 23-2-E 】の「65歳以上70歳未満の任意加入被保険者」
というのは、特例による任意加入被保険者のことですから、
【 27-2-エ 】は正しいですが、寡婦年金の支給に関する規定の適用については、
第1号被保険者とはみなされないので、【 23-2-E 】は誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者との違いや、特例なのかどうかでの
違いが論点にされることがあるので、ちゃんと整理しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法22-8-B

2017-05-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-8-B」です。

【 問 題 】

被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者
の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月と
みなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は
最後の種別の被保険者であった月とみなす。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同一月に2回以上種別変更が行われたときは、その月は、最後の
種別の被保険者であった月とみなします。
第1号被保険者なのか、そうではないのか、保険料徴収の都合が
あるので、各月ごとに、どの種別なのかを確定する必要があり、
同月中に複数回の種別の変更があった場合は、その月は最後の
種別の被保険者であった月とみなされます。


 正しい。 
 

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平成28年-国年法問7-A「任意加入被保険者に係る適用」

2017-05-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-国年法問7-A「任意加入被保険者に係る適用」です。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ)
は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、
任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


「任意加入被保険者に係る適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-2-エ 】

65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。


【 23-2-E 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等
の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者や任意加入被保険者としての被保険者期間は、第1号被保険者
や第1号被保険者としての被保険者期間とみなされることがあります。

みなされる場合は、第1号被保険者と同様に扱うということですが、
たとえば、保険料免除の規定は、みなされません。

そこで、原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者では、違いが
あります。

まず、原則の任意加入被保険者については、付加保険料は納付することができ、
寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号
被保険者としての被保険者期間とみなされます。

ですので、【 28-7-A 】正しいです。

これに対して、特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者とみなされますが、寡婦年金
や付加保険料に係る規定の適用については、第1号被保険者とはみなされません。


【 27-2-エ 】の「65歳以上の特例による任意加入被保険者」
【 23-2-E 】の「65歳以上70歳未満の任意加入被保険者」
というのは、特例による任意加入被保険者のことですから、
【 27-2-エ 】は正しいですが、寡婦年金の支給に関する規定の適用については、
第1号被保険者とはみなされないので、【 23-2-E 】は誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者との違いや、特例なのかどうかでの
違いが論点にされることがあるので、ちゃんと整理しておきましょう。


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国年法23-2-E

2017-05-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-2-E」です。


【 問 題 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、
脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者
とみなされる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金の支給
に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされますが、
寡婦年金の支給に関する規定の適用については、第1号被保険者とは
みなされません。


 誤り。 
 

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国保法等一部改正法におけるその他の項目

2017-05-25 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P390)。


☆☆======================================================☆☆


75歳以上の方々の医療給付費は、約5割を公費、約1割を保険料、残る約4割
を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄っている。
この後期高齢者支援金の按分方法について、これまでは各保険者の加入者数に
応じた負担を原則としつつ、被用者保険者間の按分については3分の1を総報酬割
(被保険者の給与や賞与などのすべての所得で按分)となっていたが、被用者
保険者間の支え合いを強化し、より負担能力に応じた負担とする観点から、総報酬
割部分を段階的に引き上げ、2017(平成29)年度から全面総報酬割を実施すること
とされた。これにあわせて、高齢者医療への拠出金負担の重い被用者保険者への
追加的な財政支援を実施することとしている。


☆☆======================================================☆☆


「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述です。

後期高齢者医療制度における後期高齢者医療給付に要する費用は、
約5割を公費(国、都道府県、市町村の負担)
約1割を保険料(後期高齢者医療制度の被保険者の負担)
約4割を現役世代の保険料(後期高齢者支援金)
で賄われています。

この現役世代の保険料は、後期高齢者支援金として保険者から徴収され、
後期高齢者交付金として後期高齢者医療広域連合に交付されます。

白書では、この後期高齢者支援金の負担に関する改正について記述しています。

加入者数に応じた負担から段階的に負担能力に応じた負担にする、
つまり、加入者の総報酬で按分するようにするということです。

そこで、この記述については、平成28年版厚生労働白書にもあり、
その部分が

【 28-10-A 】

75歳以上の方々の医療給付費は、その約4割を現役世代からの後期高齢者支援金
によって賄われている。この支援金は、加入者数に応じた負担から負担能力に
応じた負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、平成22年度から
3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与などすべての所得で按分)、残りの
3分の2を加入者割とする負担方法を導入した。また、より負担能力に応じた
負担とするために、平成26年度には総報酬割を2分の1、平成27年度には
3分の2と段階的に引き上げ、平成28年度からは全面総報酬割を実施すること
とされた。

というように出題されています。

これは、年度がずれているので、誤りです。
総報酬割の引き上げについては、「平成27年度に2分の1」、「平成28年度に
3分の2」と段階的に引き上げ、「平成29年度からは全面総報酬割」を実施する
こととされました。

平成28年度に出題されているので、さすがに2年連続の出題は、どうかな?
というところですが、白書の記述を抜粋し、選択式から出題するということも
あり得ますから、キーワードは確認しておきましょう。


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国年法22-7-C

2017-05-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-7-C」です。


【 問 題 】

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で
任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付
することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者資格を喪失するのは、「2年を経過した日」ではなく、
「2年を経過した日の翌日」です。
海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納し、保険料を納付することなく2年を経過したときは、
「その翌日」に被保険者資格を喪失します。


 誤り。 
 

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平成28年度大学等卒業者の就職状況調査(4月1日現在)について

2017-05-24 05:00:01 | 労働経済情報
5月19日に、厚生労働省が

平成28年度大学等卒業者の就職状況調査(4月1日現在)について

を公表しました。

これによると、
大学生の就職内定率は97.6%と前年同期比0.3ポイント上昇し、
平成9年3月卒の調査開始以降、過去最高となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164865.html



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