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皆さんにもできることがあります。
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
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■□ 2011.7.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No404
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.7
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと36日となりました。
受験生のみなさん、
必死に勉強しているかと思います。
時間との戦いになっている方もいるのではないでしょうか?
ただ、時間が足りないからといって、
慌てないように。
これから試験までは、
正確な情報をしっかりと身に付ける必要があります。
この時期に間違ったことを覚えてしまったら・・・・・
試験で、大きな1点を失うなんてことにもなりかねません。
ですので、
時間が足りないからといって慌ただしく勉強をし、
間違って覚えてしまう、なんてことがないようにしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
従来の老人保健法が全面改正され、( A )から「高齢者の医療の確保に
関する法律」と改称されたが、この新法に基づき( B )制度が独立した
医療制度として( A )から発足した。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「社会一般」問7-Eで出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 平成20年4月
※最初の空欄は択一式では「平成18年6月」として出題され、
誤りでした。
B 後期高齢者医療
※「高齢者医療」では、誤りです。
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└■ 3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.7
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
試験まで、残すところ5週間となりました。
いよいよラストスパートの時期ですね。
これまで夜型で勉強をして来られた方は、徐々に朝型の生活に戻して、
体調を整えてください・・・。
とか何とか、本当は書くのでしょうけれど。
受験生時代、わたしはこの類の言葉を見ると、有難い反面プレッシャーを感じてしまい、
「とっくにスパートしとるわボケ!」
「22時以降に帰るのに、夜中しか勉強できないんじゃボケ!」
なんて、心の中で品なく毒づいてしまうこともありました(恥)。
他の受験生が、ブログで【本試験日まであと○日】とカウントダウンしているのも
妙にイライラして、たぶん自分で思う以上にナーバスになっていたのだと思います。
実際のところ、自分のことは一番自分がよく知っているのだし、結果を受け止め、
責任をとれるのも自分だけです。
先人の意見、経験談はとても大切ですが、あまり人の言うことに影響され過ぎず、
ここまで来たら、自分の「これ」と思う方法を信じて貫くのも良いと思います。
途中で受験を断念してしまう方も決して少なくない社労士試験です。
また、受験する方の中でも、「とりあえず受験料がもったいないから」なんて、
合格する意欲を消失している方も、毎年いるようです。
そんな中、本気で合格を目指して、ここまで努力を続けて来られた方というのは、
登山で言うなら八合目まで来ているのではないかと思うのです。
頂上は、きっともうすぐ\(^o^)/
***
「ストレッチポール」というものをご存知でしょうか。
http://www.amazon.co.jp/LPN-LPN0011-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%ABEX-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC/dp/B0010TJFHY
直径15センチ、長さ90センチ程度の筒状のもので、その上に背骨が沿うように寝転がり、
体を揺らすだけなのですが、すごく気持ちいい!!
Amazonのレビューで評価が高かったので、「ダメモト」で買ってみたのですが、
これを始めてから、嘘のように肩こりがラクになり、姿勢が良くなったせいなのか、
お腹まで凹んだのですよね。
別に「ストレッチポール」のまわし者じゃないですし、宣伝して何ら利益が発生するわけ
でもありませんが(笑)。
「肩こりが辛くて辛くて~」なんて方がいらっしゃったら、
「ダメモト」でいかがでしょうか!?
では、夏バテしないよう、引き続き頑張ってまいりましょう。
(記:7月23日)
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問5-E「障害厚生年金の額」です。
☆☆======================================================☆☆
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の
基礎とする。
☆☆======================================================☆☆
「障害厚生年金の額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-2-A 】
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額
とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に
満たないときは300として計算する。
【 6-4-C 】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間は、障害認定日の属する
月前の被保険者期間である。
【 11-7-B 】
障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。
【 4-4-B 】
障害厚生年金については、受給権者がその権利を取得した月以後における
被保険者であった期間は、年金額の計算の基礎としない。
【 15-7-A 】
障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。
☆☆======================================================☆☆
「障害厚生年金の額」に関する出題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。
まず、【 18-2-A 】ですが、
「障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の
基礎としない」
としています。
つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、
そのほかの問題では、「認定日」とか、「権利を取得した月」
という言葉が出てきます。
【 6-4-C 】では
「障害認定日の属する月前の被保険者期間」を計算の基礎にすると、
【 22-5-E 】と【 11-7-B 】では
「障害認定日の属する月の前月まで・・・計算の基礎とする」
【 4-4-B 】では
「権利を取得した月以後における被保険者であった期間・・・計算の
基礎としない」
【 15-7-A 】では
「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない」
とあります。
これらの問題では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で
異なっています。
正しいのは、【 15-7-A 】です。
障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。
障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、
受給権が発生することになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。
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有料となりますので、ご了承ください。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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従来の老人保健法が全面改正され、( A )から「高齢者の医療の確保に
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医療制度として( A )から発足した。
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ものです。
【 答え 】
A 平成20年4月
※最初の空欄は択一式では「平成18年6月」として出題され、
誤りでした。
B 後期高齢者医療
※「高齢者医療」では、誤りです。
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妙にイライラして、たぶん自分で思う以上にナーバスになっていたのだと思います。
実際のところ、自分のことは一番自分がよく知っているのだし、結果を受け止め、
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直径15センチ、長さ90センチ程度の筒状のもので、その上に背骨が沿うように寝転がり、
体を揺らすだけなのですが、すごく気持ちいい!!
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お腹まで凹んだのですよね。
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「肩こりが辛くて辛くて~」なんて方がいらっしゃったら、
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今回は、平成22年-厚年法問5-E「障害厚生年金の額」です。
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障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の
基礎とする。
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【 18-2-A 】
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額
とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に
満たないときは300として計算する。
【 6-4-C 】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間は、障害認定日の属する
月前の被保険者期間である。
【 11-7-B 】
障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。
【 4-4-B 】
障害厚生年金については、受給権者がその権利を取得した月以後における
被保険者であった期間は、年金額の計算の基礎としない。
【 15-7-A 】
障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。
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まず、【 18-2-A 】ですが、
「障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の
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これに対して、
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【 6-4-C 】では
「障害認定日の属する月前の被保険者期間」を計算の基礎にすると、
【 22-5-E 】と【 11-7-B 】では
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「権利を取得した月以後における被保険者であった期間・・・計算の
基礎としない」
【 15-7-A 】では
「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない」
とあります。
これらの問題では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で
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正しいのは、【 15-7-A 】です。
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