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労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<若年無業者>

2020-03-31 05:00:01 | 労働経済情報

若年無業者数は、2019年平均で56万人となり、前年に比べて3万人の増加と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。

35~44歳無業者数は、2019年平均で39万人と、前年に比べて1万人の減少
となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年と同率となった


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者
です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることはほとんどできないでしょうから、大きく違う数値で
出題したのでしょう。

ですから、
令和元年では「56万人」とあるので、
50~60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できるでしょう。
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健保法H26-5-イ[改題]

2020-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-5-イ[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円で
ある被保険者の父(65歳であって、日本国内に住所を有して
いる)が、被保険者から援助を受けている場合、原則として
その援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「援助の額にかかわらず」とありますが、援助額が少なく、自ら
の収入のほうが多いようであれば、被保険者によって生計を維持
されているとはいえません。
被保険者の60歳以上の父が被保険者と同一世帯にない場合、年収が
180万円未満であり、かつ被保険者からの援助額より少ないとき、生計
維持要件を満たします。つまり、援助額によっては、被扶養者と認め
られません。


 誤り。 
 

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厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について

2020-03-30 05:00:01 | 改正情報
3月は明日で終わりで、明後日から4月ですね。

年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和2年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。

これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html
で、お知らせをしています。

令和2年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。
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健保法H20-8-E

2020-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H20-8-E」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、
又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、
組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決
しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、
又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、
組合会において組合会議員の定数の「3分の2以上」の多数により
議決しなければなりません。「2分の1以上」ではありません。


 誤り。  

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2020年2月公布の法令

2020-03-29 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2020年2月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202002.html?mm=1576

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健保法H26-10-C

2020-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-10-C」です。


【 問 題 】

4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の
被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、
夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その
日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

任意継続被保険者は、次のいずれかに該当する場合に、その資格を
喪失します。「被扶養者となる要件を満たした」というのは、これら
のいずれにも該当しないので、設問の場合は、資格を喪失しません。
● 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
● 死亡したとき
● 保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)を納付期日までに納付
 しなかったとき
● 被保険者となったとき
● 船員保険の被保険者となったとき
● 後期高齢者医療の被保険者等となったとき


 誤り。  

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851号

2020-03-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業率>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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昨日から3連休という方、多いのではないでしょか?
ここのところ新型コロウィルスの影響でテレワークや時差出勤などをし、
普段とは違う働き方になっている方もいるでしょう。
そんなことから生活のリズムが崩れてしまい、勉強のリズムを狂っている
ということもありそうです。

ところで、令和2年度試験、例年通りであれば、
試験まで、およそ5カ月です。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方であったり、
ここのところ勉強のリズムが狂ってしまったりしている方は、
少し焦り気味になっているかもしれません?

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ほど、155日あるということであれば、
時間にすると、3,720時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間近くあるってことです。

すでに勉強を始めている方なら、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業率>
────────────────────────────────────


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2019年平均で2.4%
と、前年と同率となった。

男女別にみると、男性は2.5%と0.1ポイントの低下、女性は2.2%と前年と同率
となった。
完全失業率の男女差は0.3ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は25~34歳を除く全ての年齢
階級で低下、女性は15~24歳で上昇、25~34歳、35~44歳、45~54歳及び
55~64歳で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和元年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は3.4%と、前年と同率となり、
15~24歳は3.8%と0.2ポイントの上昇、25~34歳は3.2%と0.2ポイント
の低下となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、
15~24歳が最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していましたが、令和元年は前年と
同率となったことと若年層は高い傾向にあるという点は、押さえておいた
ほうがよいでしょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問9-ウ「被保険者資格」です。


☆☆======================================================☆☆


同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き
続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容
の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく
存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳
以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が
一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び
被保険者資格取得届を提出することができる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 H26-厚年10-E 】

60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該
適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出
することができる。


【 H18-健保1-E 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き
続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格
を喪失させることができる。


【 H24-健保8-C 】

同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き
再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、特別支給の老齢厚生
年金の受給権者である者が、定年等による退職後に継統して再雇用される場合は、
使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格
取得届を提出することができる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者資格」に関する問題です。

同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、実質的には、雇用が中断したとはいえないので、
被保険者資格が継続します。

ただ、60歳以上で定年退職後に再雇用されるような場合、一般的には、報酬
が大幅に低下することがあります。そのような場合に、標準報酬月額について
は、定時決定や随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い
報酬に基づき決定された標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、保険料も高く、実際の報酬との格差が生じてしまいます。

そこで、実際の報酬に応じたものに見直せるよう、使用関係がいったん中断した
ものとみなし、事業主から資格喪失届と資格取得届を提出させる取扱いとして
差し支えないこととされています。

それと、【 R1-健保9-ウ 】以外の問題には「定年退職後」というような
記述がありますが、この扱いは、定年退職に限らず、60歳以上の者が退職後も
引き続き使用される場合には、することができます。
さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これも問いません。

ということで、いずれの問題も正しいです。
今後、退職事由や特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれないので、この点は注意しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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健保法H22-9-A

2020-03-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H22-9-A」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者になるには、1)適用事業所に使用されなく
なったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者
の資格を喪失した者であること、2)喪失の日の前日まで継続
して2か月以上被保険者であったこと、3)被保険者の資格を
喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならない
こと、4)船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者
等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

3)に「2週間以内に保険者に申し出なければ」とありますが、
申出の期限は原則として「20日以内」です。
「2週間」以内ではありません。


 誤り。
 

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令和1年-健保法問9-ウ「被保険者資格」

2020-03-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-健保法問9-ウ「被保険者資格」です。


☆☆======================================================☆☆


同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き
続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容
の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく
存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳
以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が
一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び
被保険者資格取得届を提出することができる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 H26-厚年10-E 】

60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該
適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出
することができる。


【 H18-健保1-E 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き
続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格
を喪失させることができる。


【 H24-健保8-C 】

同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き
再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、特別支給の老齢厚生
年金の受給権者である者が、定年等による退職後に継統して再雇用される場合は、
使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格
取得届を提出することができる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者資格」に関する問題です。

同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、実質的には、雇用が中断したとはいえないので、
被保険者資格が継続します。

ただ、60歳以上で定年退職後に再雇用されるような場合、一般的には、報酬
が大幅に低下することがあります。そのような場合に、標準報酬月額について
は、定時決定や随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い
報酬に基づき決定された標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、保険料も高く、実際の報酬との格差が生じてしまいます。

そこで、実際の報酬に応じたものに見直せるよう、使用関係がいったん中断した
ものとみなし、事業主から資格喪失届と資格取得届を提出させる取扱いとして
差し支えないこととされています。

それと、【 R1-健保9-ウ 】以外の問題には「定年退職後」というような
記述がありますが、この扱いは、定年退職に限らず、60歳以上の者が退職後も
引き続き使用される場合には、することができます。
さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これも問いません。

ということで、いずれの問題も正しいです。
今後、退職事由や特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれないので、この点は注意しておきましょう。

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健保法H26-10-D

2020-03-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-10-D」です。


【 問 題 】

適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業
規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は
被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険
者となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

試用期間ということだけで、適用除外とされることはありません。
ですので、試用期間中であっても、適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となるので、雇い入れられた日から被保険者資格を取得
します。


 誤り。
 
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労働経済動向調査(2020年2月)の概況

2020-03-26 05:00:01 | 労働経済情報
3月19日に、厚生労働省が
労働経済動向調査(2020年2月)の概況
を公表しました。

これによると、
2020年2月1日現在、2020年新規学卒者の「採用計画・採用予定がある」
事業所について、「採用計画どおり採用内定(配属予定)とした」事業所
の割合が高校卒(48%)、大学卒(文科系)(56%)、大学卒(理科系)(49%)、
大学院卒(54%)で最多。
前年同期(2019 年新規学卒者)と比べると、大学院卒を除く各学歴で
「採用計画数どおり採用内定(配属予定)をした」事業所の割合は上昇し、
「採用計画数に採用内定(配属予定)が達していない」事業所の割合は低下
しました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2002/

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健保法H20-2-C

2020-03-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H20-2-C」です。


【 問 題 】

法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員
資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。                 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法律によって組織された共済組合の組合員は、適用除外事由に該当
しない限り、健康保険の被保険者となります。
なお、その者については、健康保険法による保険給付は行わず、また、
保険料も徴収しません


 誤り。



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労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業率>

2020-03-25 05:00:01 | 労働経済情報

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2019年平均で2.4%
と、前年と同率となった。

男女別にみると、男性は2.5%と0.1ポイントの低下、女性は2.2%と前年と同率
となった。
完全失業率の男女差は0.3ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は25~34歳を除く全ての年齢
階級で低下、女性は15~24歳で上昇、25~34歳、35~44歳、45~54歳及び
55~64歳で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和元年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は3.4%と、前年と同率となり、
15~24歳は3.8%と0.2ポイントの上昇、25~34歳は3.2%と0.2ポイント
の低下となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、
15~24歳が最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していましたが、令和元年は前年と
同率となったことと若年層は高い傾向にあるという点は、押さえておいた
ほうがよいでしょう。

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健保法H26-5-ア

2020-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-5-ア」です。


【 問 題 】

国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上
であっても、 日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者と
なることはできない。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

国民健康保険組合は国民健康保険の保険者であり、その事業所に使用
される者は、国民健康保険組合の被保険者となるため、健康保険の
被保険者となることはできません。
なお、健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者
であるべき期間に限り、厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の
承認を受けた者は、健康保険の適用が除外されますが、国民健康保険
組合の事業所に使用される者については、このような承認は必要と
されていません。


 正しい。

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令和元年度大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)

2020-03-24 05:00:01 | 労働経済情報
3月18日に、厚生労働省が
令和元年度大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)
を公表しました。

これによると、大学生の就職内定率は92.3%(前年同期比0.4ポイント上昇)
となり、調査開始以降、同時期で過去最高となりました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09156.html




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