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平成23年-国年法問1-C「脱退一時金」

2012-05-31 06:16:29 | 過去問データベース
今回は、平成23年-国年法問1-C「脱退一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内
に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要
である。


☆☆======================================================☆☆


「脱退一時金」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-厚年5-C 】

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民
年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有して
いた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときにも支給されない。


【 13-厚年5-A 】

厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国する
ときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有した
ことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。


【 12-国年2-E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。


【 13-国年10-B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失
した日から2年を経過した日以後である。


☆☆======================================================☆☆


脱退一時金については、
厚生年金保険法にも、国民年金法にも共通の規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的ですよ。

ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。

【 18-厚年5-C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算
して2年を経過しているときは支給されないとしていますが、
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

なので、【 12-国年2-E 】も正しくなります。

これらに対して、【 13-国年10-B 】、【 23-国年1-C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。

では、【 13-厚年5-A 】ですが、
「国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」
とありますが、そうではありません。

【 18-厚年5-C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、
出国までの期間を問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内
であれば、請求できます。

それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」
とありますが、この点についても論点にされることがあるので、
確認を忘れずに。

どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。



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健保法16-4-C

2012-05-31 06:16:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-4-C」です。


【 問 題 】

被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に、自己
の選定する保険医療機関から療養の給付を受けるときは、
保険医療機関等に高齢受給者証を被保険者証に添えて提出
しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高齢受給者は、一部負担金に係る負担割合を明らかにするため、
高齢受給者証を被保険者証に添えて提出しなければなりません。


 正しい。 
 

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団塊世代の就業・生活意識に関する調査研究報告書

2012-05-30 05:48:33 | 労働経済情報
独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構が

「団塊世代の就業・生活意識に関する調査研究報告書」

を公表しました。

これによると、

就業希望者の希望年齢は、
「~64歳まで」が10.8%
「65~69歳まで」が47.1%
「70~74歳まで」が13.4%
「75歳以上(年齢に関わりなく)」が14.8%
「わからない」が13.9%

となっています。


詳細は 

http://www.jeed.or.jp/news/news_134.html



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健保法12-7-C

2012-05-30 05:48:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法12-7-C」です。


【 問 題 】

身体に違和感を覚えて診察を受けたが、結果的になんらの
異常が認められなかった場合、その診察は療養の給付とは
認められない。
                  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

診察の結果として異常が認められなかったとしても、設問の
診察は、療養の給付として認められます。


 誤り。  


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出産育児一時金制度の見直しについて

2012-05-29 06:00:47 | 白書対策
今回の白書対策は、「出産育児一時金制度の見直しについて」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P240~241)。


☆☆======================================================☆☆


出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、健康保険法等の医療保険各法に
基づく保険給付(現金給付)として、出産に関する経済的負担を軽減する
ために支給されるものである。

この出産育児一時金等については、2009(平成21)年10月から2011(平成
23)年3月までの措置として、支給額を4万円引上げ、原則42万円とする
とともに、妊婦等があらかじめ多額の出産費用を用意しなくても済むように、
出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接支払制度
が実施されてきた。

2011年4月以降の出産育児一時金制度については、社会保障審議会において、
産科医療機関や医療保険者等の関係者による議論が行われたところである。

その結果、支給額については、医療保険者の厳しい財政状況などから、
さらなる引上げは困難ではないかといった意見を踏まえ、引き続き、原則
42万円としたところである。

また、直接支払制度については、妊婦等の負担軽減や、医療機関等における
未収金の減少といった利点がある一方で、医療機関等への支払いまでに一定
の期間を要することや、医療機関等における事務負担が大きいといった意見
を踏まえ、医療機関等への支払いの早期化や、医療機関等における事務手続き
の簡素化などの改善を図ったところである。

さらに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等については、
直接支払制度よりも比較的医療機関等への支払いが早く、医療機関等における
事務負担が過大とならない受取代理の仕組みを制度化したところである。

こうした取組みにより、関係者それぞれの負担に配慮しながら、引き続き、
安心して出産できる環境の整備を進めていくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「出産育児一時金制度の見直し」に関する記載です。

まず、出産育児一時金の支給額ですが、白書では、「42万円」としています。
一般的にいえば、そのとおりです。

ただ、法律的には、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。

この点、間違えないでください。

それと、白書の後半部分、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されています。

これは、白書にも記載があるように、
被保険者の経済的負担の軽減を図るためなどから設けられているものです。

で、医療機関等に直接支払う場合、
「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあります。

この違い、もしかしたら論点にされるかもしれませんから、
ちゃんと確認をしておきましょう。


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健保法11-8-E

2012-05-29 06:00:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法11-8-E」です。


【 問 題 】

傷病手当金は、休業期間中の所得を保障するものであるため、
所得税の課税対象となる。  

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

所得保障として支給される保険給付であっても、課税の対象
となりません。
健康保険法による保険給付として支給を受けた金品を標準として、
租税その他の公課を課すことはできません。



 誤り。  


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過去問ベース選択対策 平成23年択一式「労働基準法」問1-C・問2-B

2012-05-28 05:55:57 | 選択対策


択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、久々に
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任
した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、( A )を定めた労働
基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。

労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が( B )
場合、労働者は、( C )労働契約を解除することができる。



☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「労働基準法」問1-Cと問2-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 公民権行使の保障
  ※選択肢があれば、空欄を埋めることは、難しくないでしょう。

B 事実と相違する
  ※「労働基準法に違反する」とかではありません。

C 即時に
  ※さかのぼって、解除したりはできませんので。 


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健保法12-4-B

2012-05-28 05:55:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法12-4-B」です。


【 問 題 】

交通事故のため保険医療機関でない医療機関で救急治療を
受けた被保険者が、損害賠償の支払いを受けた後に療養費
の支給を申請した場合、保険者はその支給を拒否すること
ができる。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が損害賠償を受けたときは、保険者はその価額の
限度で保険給付を行う責めを免れるので、設問の場合、その
支給を拒否することができます。


 正しい。  


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447号

2012-05-27 06:15:50 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 改正情報「児童手当法7」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの
平成24年度試験向け会員を募集↓しておりましたが、
http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html

「特別会員」と「SNS会員」については、
募集を締め切らせて頂きます。
ご了承ください。

なお、
「一般会員」と「合格ナビゲート会員」については、
引き続きお申込みが可能です。

お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2



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└■ 2 改正情報「児童手当法7」
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今回は、
「受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等」と「保育料の特別徴収」です。


「受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等」については、
条文を簡略化して掲載すると、

市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、当該児童手当の額
の全部又は一部を、学校給食費その他の学校教育に伴って必要な費用又は保育料
等の費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の児童に関し当該市町村に
支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、当該受給資格者に児童
手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。

というものです。
申出に基づいて、児童手当を学校給食費などに充てることができるというもの
です。

これに対して、「保育料の特別徴収」は、

市町村長は、保育料を徴収する場合において、認定を受けた受給資格者が
保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、当該扶養義務者に児童
手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。

というものです。

いずれの規定も、前号に掲載した「児童手当に係る寄附」と同様、
改正前の児童手当法にはなく、「子ども手当法」にあり、
その内容を引き継いだようなものです。


そこで、この2つの規定、いずれについても、
児童手当を子の養育に要する費用に充てることができる内容ですが、
違いがあります。

「受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等」については、
「申出」に基づくものとなっています。
これに対して、「保育料の特別徴収」のほうは、
受給資格者の申出の有無にかかわらず、市町村長のほうが徴収する
ことができるものとなっています。

出題の可能性、微妙なところですが、
この違い、注意しておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国民皆保険制度の堅持」に関する記載です(平成23年版
厚生労働白書P239)。


☆☆======================================================☆☆


我が国では、1961(昭和36)年に国民皆保険を達成して以来、社会保険方式
の下、すべての国民が職業等に応じて健康保険や国民健康保険といった公的
医療保険制度に加入することとされており、病気等の際には、保険証1枚で
一定の自己負担により必要な医療サービスを受けることができる。

また、日本の医療はフリーアクセスであり、受診する医療機関を自由に選ぶ
ことができる。こうした制度を採用することにより、我が国は、誰もが安心
して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や
高い保健医療水準を達成してきた。

一方、近年、急速な高齢化の進展等に伴う医療費の増加や、経済情勢の悪化
による所得の落ち込み等、公的医療保険を取り巻く状況は非常に厳しくなっ
ているところである。

今年は国民皆保険50周年の節目の年であり、今後とも、必要な医療を確保し
つつ、人口構造の変化に対応できる持続可能なシステムを作り上げていく必要
がある。



☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険制度の堅持」に関する記載です。

国民皆保険については、過去に何度も出題があります。

たとえば、

【 19-社一7-B】で、

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

という正しい出題があります。

それと、白書に、
「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた」
という記載がありますが、


【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。

という出題があります。

答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このような文章って、選択式として出題しやすいんですよね。

白書の記載に、「高齢化」とか、「医療費」なんて言葉がありますが、
このような言葉が空欄になるってことも考えられます。

ということで、
キーワードは、しっかりと押さえておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問1-A「農業者年金の被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加
保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者と
なったときに、付加保険料を納付する者となる。


☆☆======================================================☆☆


「農業者年金の被保険者」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 5-8-D 】

加入員は、農業者年金の被保険者となったときには、その日に、加入員の
資格を喪失する。


【 9-7-D 】

国民年金基金の加入員は、農業者年金の被保険者となった場合でも加入員
の資格を喪失しない。


【 20-6-E 】

国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、
当該加入員の資格を喪失する。


【 10-記述 】

第1号被保険者のうち、( C )の被保険者については、希望の有無に
かかわらず、付加保険料を納付しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


まず、農業者年金というのは、
第1号被保険者である農業者が加入できる上乗せの年金制度で、
第1号被保険者が農業者年金の被保険者となったときであって、
付加保険料を納付することができる者は、農業者年金の保険料
とあわせて、国民年金の付加保険料を納付しなければなりません。

ということで、
「農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者
となる」とある【 23-1-A 】は、正しいです。


そこで、国民年金制度には、
老齢基礎年金に上乗せをする仕組みとして
付加保険料(付加年金)と国民年金基金があります。

ただ、上乗せについては、同時にいくつも加入するということは、
認めていないので、
付加保険料を納めつつ、国民年金基金に加入するということはできません。

どちらか一方です。

農業者年金の被保険者は、付加保険料を納めなければならないのですから、
もう一つの上乗せの国民年金基金には加入できないってことになります。

両方はダメですから。

ですので、国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となると、
加入員の資格は喪失することになります。


【 5-8-D 】と【 20-6-E 】は正しく、
【 9-7-D 】は誤りです。

それと、この農業者年金・・・
国民年金法で規定しているのではないので、
細かいことまで押さえる必要はないのですが、

【 10-記述 】で出題されています。
Cの答えは「農業者年金」です。

この出題を考えると、
名称、これは、しっかりと覚えておく必要がありますね。



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健保法12-7-D

2012-05-27 06:15:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法12-7-D」です。


【 問 題 】

災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を
必要とするときは、健康保険の療養の給付が優先し、災害
救助法による救助は健康保険の給付の及ばないものに限られる。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

災害救助法による救助としての医療は、健康保険の保険給付に
優先するので、その限度において、健康保険の療養の給付は
行われません。


 誤り。
 

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「障害者雇用率等について(案)」の諮問及び答申

2012-05-26 06:14:56 | 改正情報
5月23日に、労働政策審議会は、
諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.0%(現行1.8%)
とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率等について(案)」
について、「妥当」と答申しました。

これにより、

平成25年4月1日から民間企業の障害者雇用率について、
2.0%(現行 1.8%)にすることなどの改正が行われる予定です。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002b4qy.html





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健保法13-1-E

2012-05-26 06:14:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法13-1-E」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額
と、その者が属している保険者の前年(1月1日から3月31日
までのその者の標準報酬月額については前々年)の9月30日に
おける全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を報酬
月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない方とする。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、設問のとおり、2つを
比較して少ないほうになります。
なお、標準賞与額は考慮されません。


 正しい。


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平成23年-国年法問1-A「農業者年金の被保険者」

2012-05-25 06:14:46 | 過去問データベース
今回は、平成23年-国年法問1-A「農業者年金の被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加
保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者と
なったときに、付加保険料を納付する者となる。


☆☆======================================================☆☆


「農業者年金の被保険者」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 5-8-D 】

加入員は、農業者年金の被保険者となったときには、その日に、加入員の
資格を喪失する。


【 9-7-D 】

国民年金基金の加入員は、農業者年金の被保険者となった場合でも加入員
の資格を喪失しない。


【 20-6-E 】

国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、
当該加入員の資格を喪失する。


【 10-記述 】

第1号被保険者のうち、( C )の被保険者については、希望の有無に
かかわらず、付加保険料を納付しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


まず、農業者年金というのは、
第1号被保険者である農業者が加入できる上乗せの年金制度で、
第1号被保険者が農業者年金の被保険者となったときであって、
付加保険料を納付することができる者は、農業者年金の保険料
とあわせて、国民年金の付加保険料を納付しなければなりません。

ということで、
「農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者
となる」とある【 23-1-A 】は、正しいです。


そこで、国民年金制度には、
老齢基礎年金に上乗せをする仕組みとして
付加保険料(付加年金)と国民年金基金があります。

ただ、上乗せについては、同時にいくつも加入するということは、
認めていないので、
付加保険料を納めつつ、国民年金基金に加入するということはできません。

どちらか一方です。

農業者年金の被保険者は、付加保険料を納めなければならないのですから、
もう一つの上乗せの国民年金基金には加入できないってことになります。

両方はダメですから。

ですので、国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となると、
加入員の資格は喪失することになります。


【 5-8-D 】と【 20-6-E 】は正しく、
【 9-7-D 】は誤りです。

それと、この農業者年金・・・
国民年金法で規定しているのではないので、
細かいことまで押さえる必要はないのですが、

【 10-記述 】で出題されています。
Cの答えは「農業者年金」です。

この出題を考えると、
名称、これは、しっかりと覚えておく必要がありますね。



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健保法16-9-D

2012-05-25 06:14:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-9-D」です。


【 問 題 】

被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準
報酬月額はその給与に基づき算定する。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合の標準報酬月額の算定は、休職期間中の給与に
基づくのではありません。
休職前の標準報酬月額によります。


 誤り。
 

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2012年4月公布の法令

2012-05-24 06:15:51 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2012年4月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201204.htm







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