今日の過去問は「労働基準法10-1-C」です。
【 問 題 】
賃金その他の労働条件について、労働者を女性である
という理由で男性よりも不利に取り扱うことは禁止され
ているが、男性よりも有利に取り扱うことは禁止されて
いない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
差別的取扱いには、不利に取り扱う場合だけでなく、
有利に取り扱う場合も含まれます。
誤り。
【 問 題 】
賃金その他の労働条件について、労働者を女性である
という理由で男性よりも不利に取り扱うことは禁止され
ているが、男性よりも有利に取り扱うことは禁止されて
いない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
差別的取扱いには、不利に取り扱う場合だけでなく、
有利に取り扱う場合も含まれます。
誤り。
※下記の解答は平成23年8月29日22時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 C 〔問 2〕 B 〔問 3〕 E 〔問 4〕 D
〔問 5〕 C 〔問 6〕 D 〔問 7〕 A 〔問 8〕 E
〔問 9〕 C 〔問 10〕 B
「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 E 〔問 2〕 A 〔問 3〕 B 〔問 4〕 C
〔問 5〕 A 〔問 6〕 D 〔問 7〕 D 〔問 8〕 C
〔問 9〕 B 〔問 10〕 A
※〔問 8〕については、Eも解答になる可能性があります。
「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 B 〔問 2〕 C 〔問 3〕 A 〔問 4〕 C
〔問 5〕 D 〔問 6〕 B 〔問 7〕 A 〔問 8〕 B
〔問 9〕 C 〔問 10〕 E
「一般常識」
〔問 1〕 B 〔問 2〕 E 〔問 3〕 A 〔問 4〕 D
〔問 5〕 A 〔問 6〕 D 〔問 7〕 B 〔問 8〕 D
〔問 9〕 E 〔問 10〕 B
「健康保険法」
〔問 1〕 D 〔問 2〕 B 〔問 3〕 E 〔問 4〕 B
〔問 5〕 A 〔問 6〕 E 〔問 7〕 E 〔問 8〕 C
〔問 9〕 B 〔問 10〕 B
「厚生年金保険法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 D 〔問 3〕 E 〔問 4〕 A
〔問 5〕 B 〔問 6〕 D 〔問 7〕 A 〔問 8〕 C
〔問 9〕 C 〔問 10〕 C
※〔問 3〕については、Cも解答になる可能性があります。
「国民年金法」
〔問 1〕 C 〔問 2〕 C 〔問 3〕 E 〔問 4〕 A
〔問 5〕 D 〔問 6〕 D 〔問 7〕 B 〔問 8〕 C
〔問 9〕 A 〔問 10〕 D
基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 C 〔問 2〕 B 〔問 3〕 E 〔問 4〕 D
〔問 5〕 C 〔問 6〕 D 〔問 7〕 A 〔問 8〕 E
〔問 9〕 C 〔問 10〕 B
「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 E 〔問 2〕 A 〔問 3〕 B 〔問 4〕 C
〔問 5〕 A 〔問 6〕 D 〔問 7〕 D 〔問 8〕 C
〔問 9〕 B 〔問 10〕 A
※〔問 8〕については、Eも解答になる可能性があります。
「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 B 〔問 2〕 C 〔問 3〕 A 〔問 4〕 C
〔問 5〕 D 〔問 6〕 B 〔問 7〕 A 〔問 8〕 B
〔問 9〕 C 〔問 10〕 E
「一般常識」
〔問 1〕 B 〔問 2〕 E 〔問 3〕 A 〔問 4〕 D
〔問 5〕 A 〔問 6〕 D 〔問 7〕 B 〔問 8〕 D
〔問 9〕 E 〔問 10〕 B
「健康保険法」
〔問 1〕 D 〔問 2〕 B 〔問 3〕 E 〔問 4〕 B
〔問 5〕 A 〔問 6〕 E 〔問 7〕 E 〔問 8〕 C
〔問 9〕 B 〔問 10〕 B
「厚生年金保険法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 D 〔問 3〕 E 〔問 4〕 A
〔問 5〕 B 〔問 6〕 D 〔問 7〕 A 〔問 8〕 C
〔問 9〕 C 〔問 10〕 C
※〔問 3〕については、Cも解答になる可能性があります。
「国民年金法」
〔問 1〕 C 〔問 2〕 C 〔問 3〕 E 〔問 4〕 A
〔問 5〕 D 〔問 6〕 D 〔問 7〕 B 〔問 8〕 C
〔問 9〕 A 〔問 10〕 D
今日の過去問は「労働基準法14-1-A」です。
【 問 題 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、
信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他
の労働条件について差別的取扱をすることは禁止されて
いるが、性別を理由とする労働条件についての差別的
取扱は禁止されていない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
性別による差別的取扱いの禁止は、労働基準法3条では
規定していません。
法4条において、賃金に関してのみ規定しています。
正しい。
【 問 題 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、
信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他
の労働条件について差別的取扱をすることは禁止されて
いるが、性別を理由とする労働条件についての差別的
取扱は禁止されていない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
性別による差別的取扱いの禁止は、労働基準法3条では
規定していません。
法4条において、賃金に関してのみ規定しています。
正しい。
試験センターが
平成23年度試験の試験委員を公表↓しました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/43siken-iin.pdf
試験問題もHP↓に掲載しています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/43mondai.htm
平成23年度試験の試験委員を公表↓しました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/43siken-iin.pdf
試験問題もHP↓に掲載しています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/43mondai.htm
※下記の解答は平成23年8月29日11時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑦ 深夜業
B:② 解除条件
C:⑱ 平均賃金の6割
D:⑥ 常時使用する
E:⑨ 潜水業務
「労災保険法」
A:⑳ 労働能力
B:⑦ 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
C:⑩ 相当程度の
D:③ 鶏卵大面
E:⑥ 10円銅貨大
「雇用保険法」
A:⑨ 季節的
B:⑲ 日雇労働被保険者
C:④ 4
D:⑩ 求職者給付
E:⑥ 6
「労働に関する一般常識」
A:② 電産型賃金制度
B:① 職務給制度
C:④ 『能力主義管理』
D:② 職能資格制度
E:② 成果主義的賃金制度
「社会保険に関する一般常識」
A:⑥ 介護保険被保険者証
B:⑮ その申請のあった日にさかのぼって
C:① 3か月から5か月間までの範囲内
D:⑱ 要介護認定の更新の申請
E:⑦ 公益を代表する委員
「健康保険法」
A:⑳ 予 算
B:③ 介護納付金
C:⑭ 被保険者数
D:④ 概算払い
E:⑬ 特定健康診査等
「厚生年金保険法」
A:⑫ 再評価率
B:① 5.481
C:⑲ 物価変動率
D:⑳ 名目手取り賃金変動率
E:⑦ 3年後
「国民年金法」
A:② 教育及び広報
B:⑧ 相談その他の援助
C:⑤ 情 報
D:⑬ 電子情報処理組織
E:⑮ 日本年金機構
基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑦ 深夜業
B:② 解除条件
C:⑱ 平均賃金の6割
D:⑥ 常時使用する
E:⑨ 潜水業務
「労災保険法」
A:⑳ 労働能力
B:⑦ 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
C:⑩ 相当程度の
D:③ 鶏卵大面
E:⑥ 10円銅貨大
「雇用保険法」
A:⑨ 季節的
B:⑲ 日雇労働被保険者
C:④ 4
D:⑩ 求職者給付
E:⑥ 6
「労働に関する一般常識」
A:② 電産型賃金制度
B:① 職務給制度
C:④ 『能力主義管理』
D:② 職能資格制度
E:② 成果主義的賃金制度
「社会保険に関する一般常識」
A:⑥ 介護保険被保険者証
B:⑮ その申請のあった日にさかのぼって
C:① 3か月から5か月間までの範囲内
D:⑱ 要介護認定の更新の申請
E:⑦ 公益を代表する委員
「健康保険法」
A:⑳ 予 算
B:③ 介護納付金
C:⑭ 被保険者数
D:④ 概算払い
E:⑬ 特定健康診査等
「厚生年金保険法」
A:⑫ 再評価率
B:① 5.481
C:⑲ 物価変動率
D:⑳ 名目手取り賃金変動率
E:⑦ 3年後
「国民年金法」
A:② 教育及び広報
B:⑧ 相談その他の援助
C:⑤ 情 報
D:⑬ 電子情報処理組織
E:⑮ 日本年金機構
今日の過去問は「労働基準法15-1-B」です。
【 問 題 】
労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を
遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨
定めている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
そのとおりです。
なお、この規定は訓示的規定なので、違反に対する罰則は
設けられていません。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を
遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨
定めている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
そのとおりです。
なお、この規定は訓示的規定なので、違反に対する罰則は
設けられていません。
正しい。
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2011.8.27
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No409
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 最終チェック
3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.11
4 白書対策
5 最後に
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
明日は試験です。
ここまでやってきたこと、すべてをぶつける日です。
明日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。
皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。
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■┐
└■ 2 最終チェック
────────────────────────────────────
今年度の試験に向けて多くの改正があります。
改正点は、試験によく出ます。
しっかりと確認をしているとは思いますが、
最後に、もう一度、確認しておきましょう。
主な改正の概要を、以下に掲載しています。
☆☆======================================================☆☆
【 労働基準法 】
● 業務上の疾病
・長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止
(心臓性突然死を含む)もしくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する
疾病
・人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を
伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
【 雇用保険法 】
● 遡及適用期間の改善
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者で
あった期間についても、資格取得届が提出されていなかったのにもかかわらず、
事業主が給料から保険料相当額を天引きしていた場合(届出がされていなかった
事実を知っていた者を除きます)は、被保険者であった期間として扱うことが
できます。
ただし、雇用保険料のうち被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に
支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期
として厚生労働省令で定める日前における被保険者であった期間は、含めること
ができません。
【 徴収法 】
● 特例納付保険料
対象事業主は、特例納付保険料として、対象事業主が概算保険料を納付する義務
を履行していない一般保険料の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限ります)の
うち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところに
より算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができます。
【 障害者雇用促進法 】
・障害者雇用率の算定において、短時間労働者である身体障害者又は知的障害者は
0.5人として含めます。
・障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給等に関する規定を適用しない
ものとする暫定措置の対象範囲は、その雇用する労働者の数が常時200人以下
である事業主です。
【 育児介護休業法 】
・父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2カ月になるまでの間に、
1年間を上限に育児休業を取得することができます。
・要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う
労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日
(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を
限度として、当該世話を行うための休暇を取得することができます。
・事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する
労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間
以下の労働者を除きます)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を
短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易に
するための措置(所定労働時間の短縮措置)を講じなければなりません。
【 健康保険法 】
・出産育児一時金の金額は、原則として「39万円」。加算対象出産の場合は、
「39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)」です。
・一般保険料率は、1000分の30から1000分の120までの範囲内において、
決定します。
【 国民年金法 】
・改定率は「0.985」、保険料改定率は「0.984」です。
・障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者に
よって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の
状態にある子に限ります)を有するに至ったことにより、加算額を加算
することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月
から、障害基礎年金の額を改定します。
【 厚生年金保険法 】
・支給停止調整額及び支給停止調整変更額は「46万円」です。
・1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、加給年金額
の対象となる配偶者を有するに至ったときは、当該事実のあった日から
10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければ
なりません。
【 国民健康保険法 】
・世帯主が被保険者証を返還し被保険者資格証明書の交付を受ける場合で
あっても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には、
有効期間を6月とする被保険者証が交付されます。
・都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の
安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針
(広域化等支援方針)を定めることができます。
【 年金給付遅延加算金支給法 】
・年金給付の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた上で年金給付
遅延加算金支給法の施行日以後に受給権に係る裁定又は再裁定が行われた
場合において当該裁定により支払うものとされる過去分の年金給付(時効
特例法により支払う年金給付等に限ります)の全額を基礎として、本来の
支払日から実際の支払日までの間の物価の状況を勘案して政令で定める
ところにより算定した額(特別加算金)を支給します。
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└■ 3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.11
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
こんにちは。
社会保険労務士試験、いよいよ明日となりました。
わたしも、昨年までのことを思い出し、どきどきしています。
わたしは昨年、試験前夜に全く眠ることができませんでした。
「眠らなくては」
と布団に入り、目を閉じても、気が昂ってなかなか寝付けず、
「どうせ眠れないなら、起きて勉強しよう」
と、机に座って、テキストを広げても集中できず、
「やっぱり寝ておかなくては!」
と、また布団に入る。
そんなことを繰り返しているうちに、朝になってしまいました。
おまけに当日は、試験会場に入ってから、緊張のあまりに吐いてしまい、
試験中にも、何度か頭が真っ白になるという・・・。
でも、そんなひどい状態でも、最後まであきらめずにねばったおかげで、
なんとか合格を手にすることができ、今のわたしがあります。
みなさんも、どうぞ最後まで、あきらめずに頑張っていただきたいと思います。
それと、試験会場に入ったら、まわりの人のことを、かぼちゃだと思え、
じゃがいもだと思え、なんていうアドバイスを聞くことがあります。
まわりを気にするな、緊張するな、という意味だというのはわかるのですが、
人をかぼちゃだとか、じゃがいもだとか、本気で思うのは難しいです(笑)。
また、「この教室で、??人は落ちる計算だ。○○人の中に入らなくては!」
なんて考えて、まわりの受験生に、敵意をむき出しにする方もいます。
でも、わたしは、それよりも、
「まわりの人は、みんな仲間。」
そう思う方が、いいんじゃないかなって思います。
同じ目標に向かって、今日まで頑張ってきた仲間。
おいみんな~!実力を出し切ろうぜ~!
その方が、自分もほっとするというか、幸せな気分で試験に臨めますよね。
・・・この期におよんでは、なかなか気のきいたことも書けず、申訳ありません。
わたしも、明日は、とある試験会場に出向く予定でおりますが、
全ての会場のみなさんに、心からのエールを送りたいと思っております。
ファイオー\(^o^)/
(記:8月27日)
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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「日本的雇用慣行と職務遂行能力の評価」に関する記載
です(平成22年版労働経済白書P155)。
☆☆======================================================☆☆
我が国企業にみられる雇用慣行は、長い歴史的な経験の中から生み出され、
発展してきたものであり、一般に、長期雇用、年功賃金、企業別労働組合
などが、日本的雇用慣行の特徴とみられてきた。
このうち賃金制度においては、高度経済成長を通じて、年齢や勤続年数と
ともに賃金を上昇させる仕組みが定着してきたが、経済・社会変動の中で、
様々な影響を被ることとなった。高度経済成長が終わり、1970年代半ばを
迎えると、年齢、勤続年数に応じて労働者を集団的に管理、処遇することは
難しくなり、これに対処するために、大企業中心に導入された賃金制度が
職能資格制度と職能給であった。労使は雇用の安定と人材育成を基本に、
労働者の職務遂行能力をじっくりと評価、判断し、その過程で職務遂行能力が
高まるような取組が重視された。
しかし、それぞれの職場において求められる職務遂行能力を、日々、具体性を
もって確認しておかないと、職能給は年功的に運用されるようになる。企業に
とっては、職能資格制度や職能給を用いることが人件費増加の主要因である
ようにとらえられ、1990年代半ば以降、職務給、業績給を用いながら賃金制度
を見直すという機運が高まったといえる。
しかし、賃金制度については、1990 年代半ばから約10年間の運用の実績や
問題点を踏まえ、多くの企業において、長期雇用のもとでじっくりと職務
遂行能力の向上に取り組むことの意義が再認識されるようになってきたと
考えられる。
職務遂行能力の評価を基本においた職能資格制度や職能給を適切に運営して
いくためには、それぞれの職場において必要とされる能力を見定めることが
大切である。
職能給の年功的運用が、職務給や業績給導入の引き金になった1990年代の
経験も踏まえつつ、それぞれの職場における職務遂行能力の見定め、昇給
査定、人事考課における昇進、昇格の在り方などについて、労使の共通認識
が形成されるよう、それぞれの企業、個々の労使関係において、今後、積極的
に議論、検討が深まることが期待される。
☆☆======================================================☆☆
平成22年度版労働経済白書からの抜粋です。
日本的雇用慣行の特徴として
長期雇用、年功賃金、企業別労働組合
を挙げています。
続いて、
賃金制度の沿革のような内容となっていますが、
賃金に関する労務管理用語については、過去に、記述式で何度も
出題されています。
ここのところは出題がありませんが、
基本点な労務管理用語ですから、「職能給」「職務給」なんて言葉は、
確実に押さえておかないといけませんね。
そのほか、この白書の中に出てくる
「人事考課」
という言葉は、平成12年度試験で出題されていますし、
「職能資格制度」「職務遂行能力」なども基本的な用語ですから、
確認をしておきましょう。
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└■ 5 最後に
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明日受験される方、
緊張感がかなり高まっているのではないでしょうか?
試験の際、緊張感は必要ですが、
緊張し過ぎないように。
特に、今晩・・・緊張しすぎないように。
眠れなくなってしまうなんてことになると、
明日に、影響してしまいますからね。
少しラクな気分になって過ごしましょう。
(と言われても・・・ってところはあるかもしれませんが?)
みなさんは、ここまで、しっかりと勉強をしてきました。
ですので、
その自分自身を信じましょう。大丈夫です。
そして、
合格を信じましょう。
信じる気持ちが「合格」を勝ち獲ります。
では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。
頑張ってください (^^)v
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
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■□ 2011.8.27
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No409
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 最終チェック
3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.11
4 白書対策
5 最後に
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└■ 1 はじめに
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明日は試験です。
ここまでやってきたこと、すべてをぶつける日です。
明日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。
皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。
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└■ 2 最終チェック
────────────────────────────────────
今年度の試験に向けて多くの改正があります。
改正点は、試験によく出ます。
しっかりと確認をしているとは思いますが、
最後に、もう一度、確認しておきましょう。
主な改正の概要を、以下に掲載しています。
☆☆======================================================☆☆
【 労働基準法 】
● 業務上の疾病
・長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止
(心臓性突然死を含む)もしくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する
疾病
・人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を
伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
【 雇用保険法 】
● 遡及適用期間の改善
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者で
あった期間についても、資格取得届が提出されていなかったのにもかかわらず、
事業主が給料から保険料相当額を天引きしていた場合(届出がされていなかった
事実を知っていた者を除きます)は、被保険者であった期間として扱うことが
できます。
ただし、雇用保険料のうち被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に
支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期
として厚生労働省令で定める日前における被保険者であった期間は、含めること
ができません。
【 徴収法 】
● 特例納付保険料
対象事業主は、特例納付保険料として、対象事業主が概算保険料を納付する義務
を履行していない一般保険料の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限ります)の
うち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところに
より算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができます。
【 障害者雇用促進法 】
・障害者雇用率の算定において、短時間労働者である身体障害者又は知的障害者は
0.5人として含めます。
・障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給等に関する規定を適用しない
ものとする暫定措置の対象範囲は、その雇用する労働者の数が常時200人以下
である事業主です。
【 育児介護休業法 】
・父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2カ月になるまでの間に、
1年間を上限に育児休業を取得することができます。
・要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う
労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日
(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を
限度として、当該世話を行うための休暇を取得することができます。
・事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する
労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間
以下の労働者を除きます)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を
短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易に
するための措置(所定労働時間の短縮措置)を講じなければなりません。
【 健康保険法 】
・出産育児一時金の金額は、原則として「39万円」。加算対象出産の場合は、
「39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)」です。
・一般保険料率は、1000分の30から1000分の120までの範囲内において、
決定します。
【 国民年金法 】
・改定率は「0.985」、保険料改定率は「0.984」です。
・障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者に
よって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の
状態にある子に限ります)を有するに至ったことにより、加算額を加算
することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月
から、障害基礎年金の額を改定します。
【 厚生年金保険法 】
・支給停止調整額及び支給停止調整変更額は「46万円」です。
・1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、加給年金額
の対象となる配偶者を有するに至ったときは、当該事実のあった日から
10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければ
なりません。
【 国民健康保険法 】
・世帯主が被保険者証を返還し被保険者資格証明書の交付を受ける場合で
あっても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には、
有効期間を6月とする被保険者証が交付されます。
・都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の
安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針
(広域化等支援方針)を定めることができます。
【 年金給付遅延加算金支給法 】
・年金給付の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた上で年金給付
遅延加算金支給法の施行日以後に受給権に係る裁定又は再裁定が行われた
場合において当該裁定により支払うものとされる過去分の年金給付(時効
特例法により支払う年金給付等に限ります)の全額を基礎として、本来の
支払日から実際の支払日までの間の物価の状況を勘案して政令で定める
ところにより算定した額(特別加算金)を支給します。
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└■ 3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.11
────────────────────────────────────
こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
こんにちは。
社会保険労務士試験、いよいよ明日となりました。
わたしも、昨年までのことを思い出し、どきどきしています。
わたしは昨年、試験前夜に全く眠ることができませんでした。
「眠らなくては」
と布団に入り、目を閉じても、気が昂ってなかなか寝付けず、
「どうせ眠れないなら、起きて勉強しよう」
と、机に座って、テキストを広げても集中できず、
「やっぱり寝ておかなくては!」
と、また布団に入る。
そんなことを繰り返しているうちに、朝になってしまいました。
おまけに当日は、試験会場に入ってから、緊張のあまりに吐いてしまい、
試験中にも、何度か頭が真っ白になるという・・・。
でも、そんなひどい状態でも、最後まであきらめずにねばったおかげで、
なんとか合格を手にすることができ、今のわたしがあります。
みなさんも、どうぞ最後まで、あきらめずに頑張っていただきたいと思います。
それと、試験会場に入ったら、まわりの人のことを、かぼちゃだと思え、
じゃがいもだと思え、なんていうアドバイスを聞くことがあります。
まわりを気にするな、緊張するな、という意味だというのはわかるのですが、
人をかぼちゃだとか、じゃがいもだとか、本気で思うのは難しいです(笑)。
また、「この教室で、??人は落ちる計算だ。○○人の中に入らなくては!」
なんて考えて、まわりの受験生に、敵意をむき出しにする方もいます。
でも、わたしは、それよりも、
「まわりの人は、みんな仲間。」
そう思う方が、いいんじゃないかなって思います。
同じ目標に向かって、今日まで頑張ってきた仲間。
おいみんな~!実力を出し切ろうぜ~!
その方が、自分もほっとするというか、幸せな気分で試験に臨めますよね。
・・・この期におよんでは、なかなか気のきいたことも書けず、申訳ありません。
わたしも、明日は、とある試験会場に出向く予定でおりますが、
全ての会場のみなさんに、心からのエールを送りたいと思っております。
ファイオー\(^o^)/
(記:8月27日)
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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「日本的雇用慣行と職務遂行能力の評価」に関する記載
です(平成22年版労働経済白書P155)。
☆☆======================================================☆☆
我が国企業にみられる雇用慣行は、長い歴史的な経験の中から生み出され、
発展してきたものであり、一般に、長期雇用、年功賃金、企業別労働組合
などが、日本的雇用慣行の特徴とみられてきた。
このうち賃金制度においては、高度経済成長を通じて、年齢や勤続年数と
ともに賃金を上昇させる仕組みが定着してきたが、経済・社会変動の中で、
様々な影響を被ることとなった。高度経済成長が終わり、1970年代半ばを
迎えると、年齢、勤続年数に応じて労働者を集団的に管理、処遇することは
難しくなり、これに対処するために、大企業中心に導入された賃金制度が
職能資格制度と職能給であった。労使は雇用の安定と人材育成を基本に、
労働者の職務遂行能力をじっくりと評価、判断し、その過程で職務遂行能力が
高まるような取組が重視された。
しかし、それぞれの職場において求められる職務遂行能力を、日々、具体性を
もって確認しておかないと、職能給は年功的に運用されるようになる。企業に
とっては、職能資格制度や職能給を用いることが人件費増加の主要因である
ようにとらえられ、1990年代半ば以降、職務給、業績給を用いながら賃金制度
を見直すという機運が高まったといえる。
しかし、賃金制度については、1990 年代半ばから約10年間の運用の実績や
問題点を踏まえ、多くの企業において、長期雇用のもとでじっくりと職務
遂行能力の向上に取り組むことの意義が再認識されるようになってきたと
考えられる。
職務遂行能力の評価を基本においた職能資格制度や職能給を適切に運営して
いくためには、それぞれの職場において必要とされる能力を見定めることが
大切である。
職能給の年功的運用が、職務給や業績給導入の引き金になった1990年代の
経験も踏まえつつ、それぞれの職場における職務遂行能力の見定め、昇給
査定、人事考課における昇進、昇格の在り方などについて、労使の共通認識
が形成されるよう、それぞれの企業、個々の労使関係において、今後、積極的
に議論、検討が深まることが期待される。
☆☆======================================================☆☆
平成22年度版労働経済白書からの抜粋です。
日本的雇用慣行の特徴として
長期雇用、年功賃金、企業別労働組合
を挙げています。
続いて、
賃金制度の沿革のような内容となっていますが、
賃金に関する労務管理用語については、過去に、記述式で何度も
出題されています。
ここのところは出題がありませんが、
基本点な労務管理用語ですから、「職能給」「職務給」なんて言葉は、
確実に押さえておかないといけませんね。
そのほか、この白書の中に出てくる
「人事考課」
という言葉は、平成12年度試験で出題されていますし、
「職能資格制度」「職務遂行能力」なども基本的な用語ですから、
確認をしておきましょう。
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■┐──────────────────────────────────
└■ 5 最後に
────────────────────────────────────
明日受験される方、
緊張感がかなり高まっているのではないでしょうか?
試験の際、緊張感は必要ですが、
緊張し過ぎないように。
特に、今晩・・・緊張しすぎないように。
眠れなくなってしまうなんてことになると、
明日に、影響してしまいますからね。
少しラクな気分になって過ごしましょう。
(と言われても・・・ってところはあるかもしれませんが?)
みなさんは、ここまで、しっかりと勉強をしてきました。
ですので、
その自分自身を信じましょう。大丈夫です。
そして、
合格を信じましょう。
信じる気持ちが「合格」を勝ち獲ります。
では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。
頑張ってください (^^)v
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加藤 光大
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今日の過去問は「労働基準法12-1-A」です。
【 問 題 】
労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低の
ものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働
条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会
経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触
するものではない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下させる
ことを禁止した規定です。
社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、労働条件
を低下させることは可能です。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低の
ものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働
条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会
経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触
するものではない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下させる
ことを禁止した規定です。
社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、労働条件
を低下させることは可能です。
正しい。
今回の白書対策は、「日本的雇用慣行と職務遂行能力の評価」に関する記載
です(平成22年版労働経済白書P155)。
☆☆======================================================☆☆
我が国企業にみられる雇用慣行は、長い歴史的な経験の中から生み出され、
発展してきたものであり、一般に、長期雇用、年功賃金、企業別労働組合
などが、日本的雇用慣行の特徴とみられてきた。
このうち賃金制度においては、高度経済成長を通じて、年齢や勤続年数と
ともに賃金を上昇させる仕組みが定着してきたが、経済・社会変動の中で、
様々な影響を被ることとなった。高度経済成長が終わり、1970年代半ばを
迎えると、年齢、勤続年数に応じて労働者を集団的に管理、処遇することは
難しくなり、これに対処するために、大企業中心に導入された賃金制度が
職能資格制度と職能給であった。労使は雇用の安定と人材育成を基本に、
労働者の職務遂行能力をじっくりと評価、判断し、その過程で職務遂行能力が
高まるような取組が重視された。
しかし、それぞれの職場において求められる職務遂行能力を、日々、具体性を
もって確認しておかないと、職能給は年功的に運用されるようになる。企業に
とっては、職能資格制度や職能給を用いることが人件費増加の主要因である
ようにとらえられ、1990年代半ば以降、職務給、業績給を用いながら賃金制度
を見直すという機運が高まったといえる。
しかし、賃金制度については、1990 年代半ばから約10年間の運用の実績や
問題点を踏まえ、多くの企業において、長期雇用のもとでじっくりと職務
遂行能力の向上に取り組むことの意義が再認識されるようになってきたと
考えられる。
職務遂行能力の評価を基本においた職能資格制度や職能給を適切に運営して
いくためには、それぞれの職場において必要とされる能力を見定めることが
大切である。
職能給の年功的運用が、職務給や業績給導入の引き金になった1990年代の
経験も踏まえつつ、それぞれの職場における職務遂行能力の見定め、昇給
査定、人事考課における昇進、昇格の在り方などについて、労使の共通認識
が形成されるよう、それぞれの企業、個々の労使関係において、今後、積極的
に議論、検討が深まることが期待される。
☆☆======================================================☆☆
平成22年度版労働経済白書からの抜粋です。
日本的雇用慣行の特徴として
長期雇用、年功賃金、企業別労働組合
を挙げています。
続いて、
賃金制度の沿革のような内容となっていますが、
賃金に関する労務管理用語については、過去に、記述式で何度も
出題されています。
ここのところは出題がありませんが、
基本点な労務管理用語ですから、「職能給」「職務給」なんて言葉は、
確実に押さえておかないといけませんね。
そのほか、この白書の中に出てくる
「人事考課」
という言葉は、平成12年度試験で出題されていますし、
「職能資格制度」「職務遂行能力」なども基本的な用語ですから、
確認をしておきましょう。
です(平成22年版労働経済白書P155)。
☆☆======================================================☆☆
我が国企業にみられる雇用慣行は、長い歴史的な経験の中から生み出され、
発展してきたものであり、一般に、長期雇用、年功賃金、企業別労働組合
などが、日本的雇用慣行の特徴とみられてきた。
このうち賃金制度においては、高度経済成長を通じて、年齢や勤続年数と
ともに賃金を上昇させる仕組みが定着してきたが、経済・社会変動の中で、
様々な影響を被ることとなった。高度経済成長が終わり、1970年代半ばを
迎えると、年齢、勤続年数に応じて労働者を集団的に管理、処遇することは
難しくなり、これに対処するために、大企業中心に導入された賃金制度が
職能資格制度と職能給であった。労使は雇用の安定と人材育成を基本に、
労働者の職務遂行能力をじっくりと評価、判断し、その過程で職務遂行能力が
高まるような取組が重視された。
しかし、それぞれの職場において求められる職務遂行能力を、日々、具体性を
もって確認しておかないと、職能給は年功的に運用されるようになる。企業に
とっては、職能資格制度や職能給を用いることが人件費増加の主要因である
ようにとらえられ、1990年代半ば以降、職務給、業績給を用いながら賃金制度
を見直すという機運が高まったといえる。
しかし、賃金制度については、1990 年代半ばから約10年間の運用の実績や
問題点を踏まえ、多くの企業において、長期雇用のもとでじっくりと職務
遂行能力の向上に取り組むことの意義が再認識されるようになってきたと
考えられる。
職務遂行能力の評価を基本においた職能資格制度や職能給を適切に運営して
いくためには、それぞれの職場において必要とされる能力を見定めることが
大切である。
職能給の年功的運用が、職務給や業績給導入の引き金になった1990年代の
経験も踏まえつつ、それぞれの職場における職務遂行能力の見定め、昇給
査定、人事考課における昇進、昇格の在り方などについて、労使の共通認識
が形成されるよう、それぞれの企業、個々の労使関係において、今後、積極的
に議論、検討が深まることが期待される。
☆☆======================================================☆☆
平成22年度版労働経済白書からの抜粋です。
日本的雇用慣行の特徴として
長期雇用、年功賃金、企業別労働組合
を挙げています。
続いて、
賃金制度の沿革のような内容となっていますが、
賃金に関する労務管理用語については、過去に、記述式で何度も
出題されています。
ここのところは出題がありませんが、
基本点な労務管理用語ですから、「職能給」「職務給」なんて言葉は、
確実に押さえておかないといけませんね。
そのほか、この白書の中に出てくる
「人事考課」
という言葉は、平成12年度試験で出題されていますし、
「職能資格制度」「職務遂行能力」なども基本的な用語ですから、
確認をしておきましょう。
学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.11
こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
こんにちは。
社会保険労務士試験、いよいよ明日となりました。
わたしも、昨年までのことを思い出し、どきどきしています。
わたしは昨年、試験前夜に全く眠ることができませんでした。
「眠らなくては」
と布団に入り、目を閉じても、気が昂ってなかなか寝付けず、
「どうせ眠れないなら、起きて勉強しよう」
と、机に座って、テキストを広げても集中できず、
「やっぱり寝ておかなくては!」
と、また布団に入る。
そんなことを繰り返しているうちに、朝になってしまいました。
おまけに当日は、試験会場に入ってから、緊張のあまりに吐いてしまい、
試験中にも、何度か頭が真っ白になるという・・・。
でも、そんなひどい状態でも、最後まであきらめずにねばったおかげで、
なんとか合格を手にすることができ、今のわたしがあります。
みなさんも、どうぞ最後まで、あきらめずに頑張っていただきたいと思います。
それと、試験会場に入ったら、まわりの人のことを、かぼちゃだと思え、
じゃがいもだと思え、なんていうアドバイスを聞くことがあります。
まわりを気にするな、緊張するな、という意味だというのはわかるのですが、
人をかぼちゃだとか、じゃがいもだとか、本気で思うのは難しいです(笑)。
また、「この教室で、??人は落ちる計算だ。○○人の中に入らなくては!」
なんて考えて、まわりの受験生に、敵意をむき出しにする方もいます。
でも、わたしは、それよりも、
「まわりの人は、みんな仲間。」
そう思う方が、いいんじゃないかなって思います。
同じ目標に向かって、今日まで頑張ってきた仲間。
おいみんな~!実力を出し切ろうぜ~!
その方が、自分もほっとするというか、幸せな気分で試験に臨めますよね。
・・・この期におよんでは、なかなか気のきいたことも書けず、申訳ありません。
わたしも、明日は、とある試験会場に出向く予定でおりますが、
全ての会場のみなさんに、心からのエールを送りたいと思っております。
ファイオー\(^o^)/
(記:8月27日)
こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
こんにちは。
社会保険労務士試験、いよいよ明日となりました。
わたしも、昨年までのことを思い出し、どきどきしています。
わたしは昨年、試験前夜に全く眠ることができませんでした。
「眠らなくては」
と布団に入り、目を閉じても、気が昂ってなかなか寝付けず、
「どうせ眠れないなら、起きて勉強しよう」
と、机に座って、テキストを広げても集中できず、
「やっぱり寝ておかなくては!」
と、また布団に入る。
そんなことを繰り返しているうちに、朝になってしまいました。
おまけに当日は、試験会場に入ってから、緊張のあまりに吐いてしまい、
試験中にも、何度か頭が真っ白になるという・・・。
でも、そんなひどい状態でも、最後まであきらめずにねばったおかげで、
なんとか合格を手にすることができ、今のわたしがあります。
みなさんも、どうぞ最後まで、あきらめずに頑張っていただきたいと思います。
それと、試験会場に入ったら、まわりの人のことを、かぼちゃだと思え、
じゃがいもだと思え、なんていうアドバイスを聞くことがあります。
まわりを気にするな、緊張するな、という意味だというのはわかるのですが、
人をかぼちゃだとか、じゃがいもだとか、本気で思うのは難しいです(笑)。
また、「この教室で、??人は落ちる計算だ。○○人の中に入らなくては!」
なんて考えて、まわりの受験生に、敵意をむき出しにする方もいます。
でも、わたしは、それよりも、
「まわりの人は、みんな仲間。」
そう思う方が、いいんじゃないかなって思います。
同じ目標に向かって、今日まで頑張ってきた仲間。
おいみんな~!実力を出し切ろうぜ~!
その方が、自分もほっとするというか、幸せな気分で試験に臨めますよね。
・・・この期におよんでは、なかなか気のきいたことも書けず、申訳ありません。
わたしも、明日は、とある試験会場に出向く予定でおりますが、
全ての会場のみなさんに、心からのエールを送りたいと思っております。
ファイオー\(^o^)/
(記:8月27日)
今年度の試験に向けて多くの改正があります。
改正点は、試験によく出ます。
しっかりと確認をしているとは思いますが、
最後に、もう一度、確認しておきましょう。
主な改正の概要を、以下に掲載しています。
☆☆======================================================☆☆
【 労働基準法 】
● 業務上の疾病
・長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止
(心臓性突然死を含む)もしくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する
疾病
・人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を
伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
【 雇用保険法 】
● 遡及適用期間の改善
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者で
あった期間についても、資格取得届が提出されていなかったのにもかかわらず、
事業主が給料から保険料相当額を天引きしていた場合(届出がされていなかった
事実を知っていた者を除きます)は、被保険者であった期間として扱うことが
できます。
ただし、雇用保険料のうち被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に
支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期
として厚生労働省令で定める日前における被保険者であった期間は、含めること
ができません。
【 徴収法 】
● 特例納付保険料
対象事業主は、特例納付保険料として、対象事業主が概算保険料を納付する義務
を履行していない一般保険料の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限ります)の
うち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところに
より算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができます。
【 障害者雇用促進法 】
・障害者雇用率の算定において、短時間労働者である身体障害者又は知的障害者は
0.5人として含めます。
・障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給等に関する規定を適用しない
ものとする暫定措置の対象範囲は、その雇用する労働者の数が常時200人以下
である事業主です。
【 育児介護休業法 】
・父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2カ月になるまでの間に、
1年間を上限に育児休業を取得することができます。
・要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う
労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日
(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を
限度として、当該世話を行うための休暇を取得することができます。
・事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する
労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間
以下の労働者を除きます)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を
短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易に
するための措置(所定労働時間の短縮措置)を講じなければなりません。
【 健康保険法 】
・出産育児一時金の金額は、原則として「39万円」。加算対象出産の場合は、
「39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)」です。
・一般保険料率は、1000分の30から1000分の120までの範囲内において、
決定します。
【 国民年金法 】
・改定率は「0.985」、保険料改定率は「0.984」です。
・障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者に
よって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の
状態にある子に限ります)を有するに至ったことにより、加算額を加算
することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月
から、障害基礎年金の額を改定します。
【 厚生年金保険法 】
・支給停止調整額及び支給停止調整変更額は「46万円」です。
・1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、加給年金額
の対象となる配偶者を有するに至ったときは、当該事実のあった日から
10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければ
なりません。
【 国民健康保険法 】
・世帯主が被保険者証を返還し被保険者資格証明書の交付を受ける場合で
あっても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には、
有効期間を6月とする被保険者証が交付されます。
・都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の
安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針
(広域化等支援方針)を定めることができます。
【 年金給付遅延加算金支給法 】
・年金給付の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた上で年金給付
遅延加算金支給法の施行日以後に受給権に係る裁定又は再裁定が行われた
場合において当該裁定により支払うものとされる過去分の年金給付(時効
特例法により支払う年金給付等に限ります)の全額を基礎として、本来の
支払日から実際の支払日までの間の物価の状況を勘案して政令で定める
ところにより算定した額(特別加算金)を支給します。
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さんにもできることがあります。
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2011.8.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No408
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.10
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日になりました。
この時期ですと、
最後のまとめ的な勉強に入っている方も多いでしょうね。
本試験、実際に問題を見るまでは、
何が出題されるかわかりませんが・・・・・
できるだけのことをして、試験に臨みたいですよね。
ただ、本試験、
どれだけ勉強をしていても、
見たこともないような内容が出題されるってことがあります!
そんなとき、慌てないように。
慌ててパニックになったりすると・・・
どんどん悪いほうに行ってしまいますから。
社会保険労務士試験の出題範囲は、とにかく広いです。
ですので、どんなに勉強をしても、
すべてを網羅することは、ほぼ不可能です。
試験に臨むに当たって、
「見たこともないもの」が出ることがあるだろう
という気持ちを持っておきましょう。
そうすれば、そのような問題が出たとしても、
「やっぱ・・・出た」
という精神状態で解けますから。
それに、そのような問題・・・・・
多くの受験生が同じように「見たことない」ってことになるでしょうから。
であれば・・・
たとえば、選択式なら、基準点が下がる可能性が高いってことにもなり、
確実に取れるところは取っておく、
その「1点」が合格に大きく近付くってことになり得ますからね。
試験の際は、まず、落ち着くこと。
大切です。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して( A )以上経過後の年度に
免除月に係る保険料を( B )する場合の保険料の額は、当該免除月に
係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する( B )加算率を乗じて
得た額を加算した額とされる。
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後
の期間に限る)は、原則として、届出をした日の属する( C )までの
( D )を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
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平成22年択一式「国民年金法」問1-C・5-Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 3年
※「2年」とかではありませんよ。
B 追納
※この言葉、平成7年度試験で空欄になっていました。
C 月の前々月
※「前月」ではないですからね。
D 2年間
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└■ 3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.10
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
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こんにちは。
8月16日から19日まで、事務指定講習の面接指導課程を受けてきました。
東京都内といえども広し、埼玉の自宅から講習会場の有明まで片道約2時間、
4日間も連続で通うのはしんどいな、と初めは思いましたが、
世の中が夏休みだからか、電車も座れたし、ゆりかもめに乗れば海は見える、
お台場合衆国も眺められるで、そこそこ楽しんで通えました。
教室は3つに分けられていて、別のスケジュールで講義が進められました。
たとえば、初日、わたしは午前が健康保険法、午後が厚生年金保険法の講義を
受けたのですが、別の教室の仲間は、雇用保険法と労働保険料徴収法を受けた、
という具合に、講師は約3時間の講義を3回、各教室でしてくださったわけです。
わたしは、Twitterをやっているのですが、講義の間の15分休憩には早くも、
「健保の先生、いいね~!!」なんていうツイートが飛び交っていて、
おや、この人、同じ教室にいる!と思って、キョロキョロしても誰だかは分からず。
それよりも、講師を務められた先生もTwitterをなさっているかもしれず、
良い評価ならいいのですが、もしも「眠い」とか書かれたツイートを目にされたら
ショックだろうと思い、何だかドキドキしてしまいました。
講義では、実務の事例もいろいろ聞くことができて、大変だなと思うと同時に、
実務をやってみたいな~という気持ちにもなりました。
事務指定講習を受けにきた方でも、すぐに開業を考えられている方もいれば、
3年前に試験に合格したという専業主婦の方、会社で社労士業務と関係ない
部署で仕事をされていている方など、今後の社労士資格の活かし方を模索中の
方もいて、まあ当然でしょうが、さまざまです。
わたしも今後のこと、真剣に考えて前へ進みたいと思います。
それはそうと、今回の事務指定講習で、このメルマガ【合格ナビゲーション】と
【過去問一問一答】をずっと読んでくださっているという方とお友達になりました。
ぶうこの「受験生雑感」も読んでくださっていて、「調剤薬局で働かれていて、
3度目の合格で、2度目の試験は択一60点だったのにダメだったんですよね~」
なんて、わたしのことを色々とご存知で、少々気恥ずかしく、また嬉しくもありました。
おそるべし、メルマガ!!
***
試験直前期に、家族が入院してしまったとか、職場の同僚の身内に不幸があり、
その同僚の分の仕事もやる羽目になったとか、アクシデントに遭遇することが
ありますね。
「よりによって、何でこんな時に!!」
「落ちたらお前のせいだぞ」
自分で思うより、相当ナイーブになっていますので、「もうおしまいだ~」
みたいな気持ちになっても、おかしくありません。
でも、ここまで来たら、なるようになる。
あまり動揺することは、避けたいですよね。
わたし自身、精神論を持ち出せるような立派な人間でもありませんが、
「想定外も、想定内」という言葉を、おまじないにしていました。
文字通り、想定外のことが起こるであろうことも、想定内だよっていうことです。
だから大丈夫、落ち着けって、自分に言い聞かせるのです。
選択式試験で、見たこともない「はじめまして問題」に遭遇したときも使えます。
「ハイ、想定外の問題キターーーッ。そんなの想定内だぜ!!」
なんて、ちょっとアホっぽいですけど(^_^;)
・・・ただ、今年は、「想定外」という言葉で、震災のことを考えてしまいます。
大震災のように、「想定内」ではすまされないことも、あるのですよね。
なので、書こうかどうか迷ったのですが。
「想定内」で捉えていただけることと思い、書いてみました。
では、残り1週間、悔いのないようにお過ごしください!!
(記:8月20日)
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-社一問9-E「介護老人保健施設」です。
☆☆======================================================☆☆
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「介護老人保健施設」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-7-C 】
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【 13-7-C 】
都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求
に関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。
☆☆======================================================☆☆
「介護老人保健施設」に関する出題です。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。
で、
介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。
「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。
そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。
ということで、
【 22-9-E 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。
それと、次の問題を見てください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-9-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該
居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村
長(特別区の区長を含む)が行う。
【 18-7-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請に
より、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス
事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。
☆☆======================================================☆☆
これらは、指定居宅サービス事業者の指定に関する出題です。
いずれも、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点が異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとありますので、混同しないようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今日の過去問は「厚生年金保険法62-8-B」です。
【 問 題 】
基金がその設立事業所を減少させる場合は、減少に係る
適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用
される被保険者の2分の1以上の同意を得なければなら
ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
なお、厚生年金基金がその設立事業所を増加させる場合には、
その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の3分の1
以上で組織する労働組合があるときは、労働組合の同意を
得なければなりませんが、減少の場合には、このような同意は
必要ありません。
正しい。
【 問 題 】
基金がその設立事業所を減少させる場合は、減少に係る
適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用
される被保険者の2分の1以上の同意を得なければなら
ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
なお、厚生年金基金がその設立事業所を増加させる場合には、
その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の3分の1
以上で組織する労働組合があるときは、労働組合の同意を
得なければなりませんが、減少の場合には、このような同意は
必要ありません。
正しい。
今回は、平成22年-社一問9-E「介護老人保健施設」です。
☆☆======================================================☆☆
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「介護老人保健施設」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-7-C 】
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【 13-7-C 】
都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求
に関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。
☆☆======================================================☆☆
「介護老人保健施設」に関する出題です。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。
で、
介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。
「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。
そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。
ということで、
【 22-9-E 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。
それと、次の問題を見てください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-9-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該
居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村
長(特別区の区長を含む)が行う。
【 18-7-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請に
より、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス
事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。
☆☆======================================================☆☆
これらは、指定居宅サービス事業者の指定に関する出題です。
いずれも、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点が異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとありますので、混同しないようにしましょう。
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介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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「介護老人保健施設」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-7-C 】
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【 13-7-C 】
都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求
に関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。
☆☆======================================================☆☆
「介護老人保健施設」に関する出題です。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。
で、
介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。
「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。
そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。
ということで、
【 22-9-E 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。
それと、次の問題を見てください。
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【 22-9-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該
居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村
長(特別区の区長を含む)が行う。
【 18-7-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請に
より、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス
事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。
☆☆======================================================☆☆
これらは、指定居宅サービス事業者の指定に関する出題です。
いずれも、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点が異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとありますので、混同しないようにしましょう。