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■□ 2014.7.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No560
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成26年度試験まで、1カ月ちょっとです。
この時期は、受験生にとって、
かなり苦しい時期かと思います。
試験が迫ってくる、
勉強すべきことはまだまだある・・・
ですので、今が頑張りどころです。
ここを通り抜けられれば、そこに合格があります。
勉強をしていて、苦しいとき、
初心を思い出すって、大切です。
なぜ、勉強を始め、合格しようと思ったのか?
もう少しです。
平成26年度試験を受験される方、
頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
( A )以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を
有していなかった20歳以上( B )未満の期間のうち、昭和36年4月1日
から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間
に算入される。
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して、
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に
規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に
定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね( C )以上である
損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における
当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。
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平成25年度択一式「国民年金法」問6-E・問7-オで出題された文章です。
【 答え 】
A 昭和36年5月1日
※「5月」であって、「4月」ではありませんよ。
B 60歳
※「65歳」ではありませんよ。
C 2分の1
※択一式では、「3分の1」とあり、誤りでした。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P309~310)。
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高齢化の進展に伴い増大する医療費を制度横断的に社会全体で支えるため、
2008(平成20)年4月に新たな高齢者医療制度が創設された。
これは、旧老人保健制度で指摘されていた問題点を解消するため、1)高齢
世代と現役世代の負担割合を明確化し、2)都道府県単位の財政運営とする
ことで、原則、同じ都道府県で同じ所得であれば同じ保険料とすることなど
を狙いとしたものである。
制度施行以降、広域連合や市町村による運営面の努力とともに、75歳以上に
着目した診療報酬の廃止等運用面の対応を重ねてきた結果、6年目の現在、
制度は概ね定着しつつある。
75歳以上の医療費は、2008(平成20)年度約11.4兆円から2013(平成25)
年度では約15.0兆円と見込まれており、今後も高齢者の増加等により増大が
見込まれる。
高齢者が将来にわたり安心して医療を受けられるよう、その医療給付費を世代
間・世代内の公平に留意しつつ支えていくため、現役世代からの支援金、高齢
者自身の保険料、公費負担の在り方などについて、社会保障制度改革国民会議
の議論等を踏まえ検討していく。
また、高齢者の患者負担については、加齢に伴い所得水準は低下する一方で、
医療費が大幅に高くなることに配慮する必要があり、併せて現役世代との負担
の公平を確保していかなければならない。
こうした考え方の下、高齢者にもできるかぎり応分の負担を求める観点から、
2008年4月以降、70~74歳の患者負担を1割から2割へ見直すこととされた
が、施行当時の状況を踏まえ、現在まで毎年度約2,000億円の予算措置により
患者負担を1割に凍結している(現役並み所得者は3割)。
これについては、当面、1割負担を継続する措置を講じたが、本措置の在り方
については、世代間の公平や高齢者に与える影響等について、低所得者対策等
とあわせて引き続き検討し、早期に結論を得る。
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「高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)」に関する記載です。
前半は、高齢者医療制度の沿革に関する記載で、
それに続いて75歳以上の医療費や費用負担に関する記載となっています。
医療費に関しては、
【 17-社一-選択 】で、
近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得
の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )を
占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。
という出題があります。
答えは、
D:8
E:3分の1
です。
これは、
さすがに、厳しい出題ですから、埋められなくても致し方ないところはであります。
ですので、白書に「11.4兆円」とか、「15.0兆円」とかありますが、これらの額は
参考程度にしておけばよいでしょう。
それに対して、「70~74歳の患者負担」、
白書では、「1割負担を継続する措置を講じた」とありますが、
この措置は段階的に廃止されることとされています。
平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者については、
従来どおり、1割負担ですが、
平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者については、
70歳になる日の属する月の翌月以後の診療分から、
療養に係る一部負担金等の割合が100分の20(2割)になります。
この点は、健康保険法からの出題も考えられますし、
社会保険に関する一般常識からの出題もあり得るので、
注意しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法問10-B「特別加算」です。
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昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
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「特別加算」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-4-C[改題]】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の
加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
32,800円から164,000円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。
【 12-7-C 】
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その
生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。
【 15-3-B 】
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和
18年4月2日以後の生年月日の者について同額である。
【 12-7-E 】
昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権
者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。
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「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。
特別加算額が加算されるのは、
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者です。
では、その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、
【 19-4-C[改題]】のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」
というようなことは記載されていません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、
この表現は正しくなります
ですので、【 12-7-C 】は正しいです。
では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです。【 19-4-C[改題]】は正しいです。
一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、
この特別加算は、若いほど多くなるようにしています。
夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給している場合の年金額の
格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みになっています。
そこで、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、
一定のところからは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。
ですので、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日
生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 25-10-B 】は、
正しいです。
特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後
生まれに拡大されました。
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