K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成26年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

2014-07-31 05:00:01 | 労働経済情報
7月29日に、厚生労働省が

平成26年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

を公表しました。


これによると、民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況について、
平均妥結額は6,711円で、前年(5,478円)に比べ1,233円の増、
賃上げ率は2.19%で、前年(1.80%)に比べ0.39ポイントの増
となっており、賃上げ率が2%を超えるのは平成13年以来となって
います。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052271.html




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厚年法16-8-C

2014-07-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-8-C」です。


【 問 題 】

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者
となるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料につ
いては、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない
場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意単独被保険者は、事業主の同意がなければ資格を取得すること
ができません。この同意というのは、保険料の半額負担などに関する
同意であり、同意がなければ、任意単独被保険者となることはでき
ないので、「被保険者は保険料の全額を負担する」ということはあり
ません。


 誤り。 
 

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yukoの開業奮闘記6

2014-07-30 05:00:01 | yukoの開業奮闘記

みなさん、こんにちは。  
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

試験まで残り約一カ月になりましたね。
去年の今頃は、一日のうちになるべく全科目触れることができるように勉強
していました。社労士の試験は科目も多いですから、取組んでいる科目は
割と出来ても、時間があいてしまった科目は忘れたり、記憶が混同したりと
シーソーのような状態になります。それを防ぐ為にもなるべく全科目に触れて
おくことはこの時期大切だと思います。
特に直前期の勉強で合否は大きく変わると思いますので、気を抜かず諦めずに
頑張って下さいね。

今月ようやく事務所兼住居となる物件が決まりました。
事務所兼用ということで数々断られてしまい本当に物件が見つかるのか不安
でしたが、どこかに縁のある物件があるはずと信じて4カ月間探し続けたので
本当にほっとしました。偶然にも隣の部屋の方が税理士だったので、なんとなく
心強いかなという気持ちになりました。
これでやっと電話を引いたり名刺を作ったりと営業の準備に入れるのでこれ
からが本当の開業準備だなという感じがしています。
これまでは部屋の中を自分の住みやすいようにすればよかったのですが、事務所
が兼用となると自分の趣味とか好みを反映できない部分もあり、他人からどのよう
に見られるのか、また、業務効率を考えて色々と決めていかなくてはいけないので
なかなか難しい作業です。
事務机一つとっても簡単に決められず、途中で考えるのが面倒になることも多々
あります。一つずつ選択して決断していくとの繰り返しなのだと自分に言い聞かせ
ながら残り少ない日数を焦りながら過ごしています。
最近は寝ていてもたくさんの決める事が頭から離れず、夢なのか現実なのか分から
なくなったりしています。こんな時期をいつか笑って話せる時が早く来れば良いの
になあと思います。

今月、私が会社員として勤めている会社が社名変更したのですが、社名を変えた
だけなのに本当に手続きが多くて想像以上に大変でした。社会保険関係でも初めて
やる申請があって良い経験になったのですが、税務とか社会保険とか会社にまつわる
届出は提出先もタイミングもバラバラなので結構負担になるなあと思い、そういう
意味でも勉強になりました。専門家というのは分かり易く伝えたり、お客様の不安
や負担を軽減できるように努力しなければいけないなあと改めて思いました。
開業まであと2カ月、全力で準備を頑張りたいと思います。
皆さんも最後の追い込みですが、体調には十分気をつけて下さいね。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


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厚年法14-9-E

2014-07-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法14-9-E」です。


【 問 題 】

社会福祉法に定める社会福祉事業において、パートタイムの
従業員を含む5人以上の従業員を常時使用するときは、厚生
年金保険法に定める強制適用事業所となる。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

社会福祉事業は、いわゆる法定16業種に該当するので、常時5人
以上の従業員を使用していれば、強制適用事業所となります。
なお、ここでいう従業員には常用のパートタイムの従業員も含まれ
ます。


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策 平成25年度択一式「厚生年金保険法」問5─A・B

2014-07-29 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第
12条の規定により( A )となる者を除く。以下同じ。)の( B )以上
の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該
事業主は、当該事業所に使用される者の( C )以上の同意を得て、厚生労働
大臣に申請しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「厚生年金保険法」問5─A・Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 適用除外
  ※「年齢」や「被保険者の種類」が入るのではありませんよ。

B 2分の1
  ※択一式では、「3分の2」とあり、誤りでした。

C 4分の3
  ※択一式では、「3分の2」とあり、誤りでした。
   ちなみに、BとCの空欄は、平成9年度の記述式で空欄になっていました。


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国年法17-5-C

2014-07-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-5-C」です。


【 問 題 】

国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の
加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が
遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるもの
でなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「遺族基礎年金」とあるのは、「死亡一時金」です。
遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるもの
でなければなりません。


 誤り。  


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自信を持ちましょう

2014-07-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成26年度試験まで30日を切りました。

超直前と言えるでしょう。

直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?

迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。

自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。

そのためにも、
試験まで、もう少し頑張りましょう。
合格は、すぐそこです。

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国年法15-7-B

2014-07-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法15-7-B」です。


【 問 題 】

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に
関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金基金は、障害に関する給付は行いません。
なお、老齢に関しては年金を、死亡に関しては一時金の給付を
行います。


 正しい。  


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平成25年度「技能検定」の実施状況まとめ

2014-07-27 05:00:01 | ニュース掲示板
7月25日に、厚生労働省が

平成25年度「技能検定」の実施状況まとめ

を公表しました。

これによると、平成25年度における
● 受検申請者数の合計は72万1,981人で、前年度比で3.6%減少
● 合格者数の合計は27万8,205人で、前年度比で2.3%の減少
● 合格率は38.5%と前年度(38.0%)とほぼ同水準
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000050815.html




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国年法18-4-D

2014-07-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-4-D」です。


【 問 題 】

死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に
対して審査請求をすることができます。
「社会保険審査官」に対してはできません。


 誤り。
 

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560号

2014-07-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに 

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成26年度試験まで、1カ月ちょっとです。

この時期は、受験生にとって、
かなり苦しい時期かと思います。

試験が迫ってくる、
勉強すべきことはまだまだある・・・

ですので、今が頑張りどころです。

ここを通り抜けられれば、そこに合格があります。

勉強をしていて、苦しいとき、
初心を思い出すって、大切です。

なぜ、勉強を始め、合格しようと思ったのか?


もう少しです。
平成26年度試験を受験される方、
頑張りましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】


( A )以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を
有していなかった20歳以上( B )未満の期間のうち、昭和36年4月1日
から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間
に算入される。

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して、
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に
規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に
定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね( C )以上である
損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における
当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。



☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「国民年金法」問6-E・問7-オで出題された文章です。


【 答え 】

A 昭和36年5月1日
  ※「5月」であって、「4月」ではありませんよ。

B 60歳
  ※「65歳」ではありませんよ。

C 2分の1
  ※択一式では、「3分の1」とあり、誤りでした。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P309~310)。


☆☆======================================================☆☆


高齢化の進展に伴い増大する医療費を制度横断的に社会全体で支えるため、
2008(平成20)年4月に新たな高齢者医療制度が創設された。
これは、旧老人保健制度で指摘されていた問題点を解消するため、1)高齢
世代と現役世代の負担割合を明確化し、2)都道府県単位の財政運営とする
ことで、原則、同じ都道府県で同じ所得であれば同じ保険料とすることなど
を狙いとしたものである。

制度施行以降、広域連合や市町村による運営面の努力とともに、75歳以上に
着目した診療報酬の廃止等運用面の対応を重ねてきた結果、6年目の現在、
制度は概ね定着しつつある。

75歳以上の医療費は、2008(平成20)年度約11.4兆円から2013(平成25)
年度では約15.0兆円と見込まれており、今後も高齢者の増加等により増大が
見込まれる。
高齢者が将来にわたり安心して医療を受けられるよう、その医療給付費を世代
間・世代内の公平に留意しつつ支えていくため、現役世代からの支援金、高齢
者自身の保険料、公費負担の在り方などについて、社会保障制度改革国民会議
の議論等を踏まえ検討していく。

また、高齢者の患者負担については、加齢に伴い所得水準は低下する一方で、
医療費が大幅に高くなることに配慮する必要があり、併せて現役世代との負担
の公平を確保していかなければならない。
こうした考え方の下、高齢者にもできるかぎり応分の負担を求める観点から、
2008年4月以降、70~74歳の患者負担を1割から2割へ見直すこととされた
が、施行当時の状況を踏まえ、現在まで毎年度約2,000億円の予算措置により
患者負担を1割に凍結している(現役並み所得者は3割)。

これについては、当面、1割負担を継続する措置を講じたが、本措置の在り方
については、世代間の公平や高齢者に与える影響等について、低所得者対策等
とあわせて引き続き検討し、早期に結論を得る。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)」に関する記載です。

前半は、高齢者医療制度の沿革に関する記載で、
それに続いて75歳以上の医療費や費用負担に関する記載となっています。

医療費に関しては、

【 17-社一-選択 】で、
近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得
の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )を
占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります。
答えは、
D:8 
E:3分の1
です。
これは、
さすがに、厳しい出題ですから、埋められなくても致し方ないところはであります。

ですので、白書に「11.4兆円」とか、「15.0兆円」とかありますが、これらの額は
参考程度にしておけばよいでしょう。

それに対して、「70~74歳の患者負担」、
白書では、「1割負担を継続する措置を講じた」とありますが、
この措置は段階的に廃止されることとされています。

平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者については、
従来どおり、1割負担ですが、
平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者については、
70歳になる日の属する月の翌月以後の診療分から、
療養に係る一部負担金等の割合が100分の20(2割)になります。

この点は、健康保険法からの出題も考えられますし、
社会保険に関する一般常識からの出題もあり得るので、
注意しておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法問10-B「特別加算」です。


☆☆======================================================☆☆


昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。


☆☆======================================================☆☆


「特別加算」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-4-C[改題]】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の
加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
32,800円から164,000円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。


【 12-7-C 】

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その
生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。


【 15-3-B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和
18年4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12-7-E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権
者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。



☆☆======================================================☆☆


「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

特別加算額が加算されるのは、
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者です。

では、その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、
【 19-4-C[改題]】のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」
というようなことは記載されていません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、
この表現は正しくなります
ですので、【 12-7-C 】は正しいです。

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです。【 19-4-C[改題]】は正しいです。

一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、
この特別加算は、若いほど多くなるようにしています。
夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給している場合の年金額の
格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みになっています。

そこで、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、
一定のところからは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

ですので、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日
生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 25-10-B 】は、
正しいです。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後
生まれに拡大されました。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法18-9-E

2014-07-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-9-E」です。


【 問 題 】

免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後
の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、
当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する
追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

免除月の属する年度の翌々年度内に追納する場合には、加算は
行われません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上
経過後の年度に追納する場合、加算が生じます。


 誤り。
 

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年金記録に係る苦情のあっせん等について

2014-07-25 05:00:01 | ニュース掲示板
7月24日に、総務省が
「年金記録に係る苦情のあっせん等について」
を発表しました。

これによると、これまでの「年金記録に係る苦情申立て」は
287,813件であって、
年金記録の回復が図られた件数は139,061件となっています。


詳細は 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000304293.pdf





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国年法18-6-A

2014-07-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-6-A」です。


【 問 題 】

毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければ
ならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日まで
に納付しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料の納期限は、翌月末日です。
この納期限は、特例による任意加入被保険者についても同様です。


 誤り。


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平成25年-厚年法問10-B「特別加算」

2014-07-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-厚年法問10-B「特別加算」です。


☆☆======================================================☆☆


昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。


☆☆======================================================☆☆


「特別加算」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-4-C[改題]】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の
加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
32,800円から164,000円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。


【 12-7-C 】

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その
生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。


【 15-3-B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和
18年4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12-7-E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権
者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。



☆☆======================================================☆☆


「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

特別加算額が加算されるのは、
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者です。

では、その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、
【 19-4-C[改題]】のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」
というようなことは記載されていません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、
この表現は正しくなります
ですので、【 12-7-C 】は正しいです。

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです。【 19-4-C[改題]】は正しいです。

一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、
この特別加算は、若いほど多くなるようにしています。
夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給している場合の年金額の
格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みになっています。

そこで、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、
一定のところからは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

ですので、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日
生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 25-10-B 】は、
正しいです。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後
生まれに拡大されました。



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