K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働時間の把握義務

2005-11-30 06:08:42 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問2―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象となる労働者
の決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場
においては、使用者は、対象労働者については、各労働者の各日の労働時間
の把握を行う必要はない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

フレックスタイム制を採用したとしても、労働時間の把握義務があります。
ちょっと考えれば、わかりますよね。誤りです。
清算期間中の労働時間を最終的には確認しなければならないですし、深夜業と
かがあれば、その時間について割増賃金を支払わなければならないのですから。

実は、平成17年の試験では、もう1つ労働時間の管理に関する問題が出ています

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【17-7-D】
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けている
ことから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理
する責務を有していることは明らかである。

労働時間の把握義務があるということですよね。
なので、正しくなります。
1年に350肢も出題されるので、同じような論点が出題されるということ
あるんですよね
ある意味、サービス問題ですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

ところで、労働時間の把握に関しては、やはり、過去問にあります。

【9―6-C】
裁量労働のみなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、
休憩、休日及び深夜業に関する規定は排除されず、使用者は労働時間の
管理を行わなければならない。

正しい肢です。
こちらは、フッレクスタイム制ではなく、裁量労働からの出題ですが、
考え方は同じといえますよね。

みなし労働時間制は、労働時間を算定するための規定なので、当然、
休憩、休日及び深夜業に関する規定を排除するものではなく、労働時間の
管理が必要です。

それと、裁量労働制と変形労働時間制、まったく異質なものだということは
ちゃんと理解していますか?

変形労働時間制というのは、労働時間をやりくりするために設けられているもの
これに対して、裁量労働制は、単に労働時間を算定するためのもの

なので、変形労働時間制は、たとえば、ある日について、当初から10時間
働かせる前提で導入できますが、裁量労働制は、10時間働かせる前提では
導入できません(法律的にですがね)。
1時間しか働かなくても、24時間働いても、あらかじめ決めておいた時間
働いたとする制度ですから。
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労働基準法9―3-C

2005-11-30 05:59:52 | 今日の過去問
【 問 題 】

事業主が育児休業期間中に社会保険料の被保険者負担分を立て替え、
復職後に賃金から控除する制度は、著しい高金利が付される等により、
当該貸付が労働することを条件としていると認められる場合を除いて、
一般的には労働基準法第17条の前借金相殺の禁止規定には抵触しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 社会保険料の立替分を控除する制度は、通常、前借金相殺の禁止規定
には抵触しません。
ただ、労使協定を締結しなければ、賃金全額払の規定に抵触します

正しい
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介護保険制度の導入

2005-11-29 05:50:14 | 白書対策
今回も前回に続き介護保険関係で、厚生労働白書P45の「介護保険制度の導入」
をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1990年代に入り「高齢者保健福祉」の基盤整備が強化されたが、我が国における
急速な高齢化の進展に伴い、寝たきりの高齢者などが急速に増加し、介護
ニーズが急速に増大することが見込まれる一方で、「核家族化」の進展等による
家族の介護機能が低下し、高齢期の介護が家族にとって身体的、精神的に
大きな負担となってきた。
これまで、高齢者に対する介護サービスは、一部は老人福祉法に基づいて
行政側がサービスの内容を決める、いわゆる「措置」に基づくサービスとして
提供され、また、一部は老人医療の中で担われてきた。
しかし、従来の公費による「措置制度」では、その性格上、予算の制約の下で、
行政機関によってサービスの利用対象者や内容が決められ、これ以上の
介護サービスの飛躍的な拡充が期待し難かった。
また、措置制度では、世帯収入に応じた「利用者負担」が求められることから、
中高所得層にとって利用しにくい面があった。
一方、老人医療においても、いわゆる社会的入院の問題を抱え、限られた
資源が「医療本来の機能」のために有効に使われていないという課題を抱えていた。
これを踏まえ、高齢者の介護の問題を一部の限られた問題としてとらえる
のではなく、高齢者を等しく社会の構成員としてとらえながら、国民皆で
高齢者の介護の問題を支える仕組みとして、1997(平成9)年に介護保険法が
成立し、2000(平成12)年4月から介護保険制度が施行され、要介護認定を
受ければ、利用者がいつでも介護サービスを受けられるようになった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

介護保険がどうしてできたのかを明らかにしたものです。
介護サービスは、元々、老人福祉老人医療という2つのシステムで行われていた
のを合体したという話です。
この文章、別に勉強していなくとも、一般的な文章を読む力があれば、どこが空欄に
なっていてもある程度は埋められるでしょう。
ただ、予期せぬ言葉が空欄とかになっているなんてこともあるので・・・・
前回はキーワードをなんていいましたが、今回は、ここが空欄だったら、埋まるかな?
という言葉
ここを確認しておきましょう

<<ポイント>>
高齢者保健福祉
核家族化
措置制度
利用者負担
医療本来の機能

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労働基準法12―2-E

2005-11-29 05:47:15 | 今日の過去問
【 問 題 】

いわゆる日給月給制において欠勤1日について1日分の賃金を月給から
控除する旨を定めた就業規則の条項は、欠勤という労働契約の不履行に
ついて一定額の金銭をもって違約金を定めたものと解釈され、労働基準
法第16条の賠償予定の禁止の規定に違反し無効である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「違約金」ではありません。
賃金とは労働の対償として、使用者が労働者に支払うものなので、特段の
規定がない限り、労働しない労働者に対して賃金を支払う義務は生じません
なお、欠勤時間に応じた額のみ控除するのであれば、減給の制裁にも該当
しません(法11条、16条ほか)。

 誤り
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労働基準法9―2-A

2005-11-28 06:03:07 | 今日の過去問
【 問 題 】

就業規則において、退職後一定期間同業他社への就職を禁止することは、
社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは必ずしもいえないが、
同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は著しく不合理
であって、公序良俗に反し無効であるというのが、最高裁判所の判例の
趣旨である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 同業他社への就職を一定期間禁止した規定に違反したことにより退職金が
減額されるというのは、退職金が功労報償的なものと考えると、
勤務中の功労に対する評価が減殺されたことによる減額といえ、合理性のない
措置ではなく、労働基準法や民法の規定に違反するものではありません
(法16条、24条、昭52.8.9最高裁判決:三晃社事件)。


 誤り
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労務管理その他の労働に関する一般常識の勉強方法は?

2005-11-28 05:58:48 | 社労士試験合格マニュアル
この科目は、単独科目にはなっていない労働関連法令(労働者派遣法、
男女雇用機会均等法、労働組合法など)、労務管理、さらには労働経済
(労働に関する統計調査の結果や労働経済白書に関する事項などのこと
です)が出題されます。

出題範囲が広範なため、すべてを網羅した学習はほぼ不可能です。
できたら凄すぎですね
なので、過去の出題傾向と厚生労働省が行っている施策の動向などから
出題される可能性の高い項目を中心に浅く広く知識
身に付けることで対応していきましょう。それしかないです。

まぁ、一番点の取りやすいのが、法令関係なので、まずは法令を。
そのなかでも、出題頻度の高いもの改正が行なわれたばかりのもの
などを中心に勉強していくのが硬い勉強方法です。

労務管理は結局のところ、労務管理用語の意味をどれだけ知っているか
という点があります。ですので、数多くの労務管理用語の意味を知って
ください。
ただ、最近は労務管理用語と労働経済を組み合わせた問題が良く出ます
ので、単に意味を知っているだけでは正誤の判断ができないということ
も多々ありますから、労務管理に関する統計調査も目を通せる範囲で
目を通しておくほうが良いでしょう。

次に労働経済ですが、これが一番の難関です。難関のくせ、出題量が
結構あるんですよね。統計に関する出題をしてくるんですが、出題の
傾向としては、数値をピンポイントで狙うような出題はほとんどありません。
深い突込みが多いのは、最近は失業率くらいです。
あとは大まかな傾向を押さえれば大丈夫です
そのほか、労働経済白書の記述からの出題も結構あります。
で、出題される内容は、ほとんどが試験の前年に出版された白書の内容
です。
それはそうですよね。その年の白書は、試験が実施される日の直前や
早くても数ヶ月前ですから、通常、問題に盛り込むのは無理なんですよね。
ですので、白書関係は前年版を押さえるのが最優先となります。
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「わかるシリーズ」

2005-11-27 09:49:36 | お知らせ
お知らせです。

「わかるシリーズ」の「過去問」と「横断」ですが、お待たせしました。
まもなく書店に並びます。
月末までにはというような話を出版社から聞いています。

ちなみに、すでに加藤の手元には届いていますので。
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労働基準法10―2-C

2005-11-27 06:56:24 | 今日の過去問
【 問 題 】

運送会社がトラックの運転手を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により
会社に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結
することは、禁止されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本肢の内容は、賠償額を予定するものではないので、禁止されていません。
賠償額が予定されると、実損額を超えた賠償義務を労働者が負うことになる
こともあり、労働者の足留等に用いられることに繋がるため禁止されています
(法16条、昭22.9.13発基17号)。

 誤り
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平成17年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

2005-11-27 06:52:18 | ニュース掲示板
厚生労働省から平成17年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況が
発表されました。

学歴別にみた初任給は
男女計   
大学院修士課程修了    220,400円
大卒           193,900円 (対前年増減率 - 0.6%)
高専・短大卒       166,600円 (   〃 0.2%)
高卒           152,900円 (   〃 0.2%)
男   
大学院修士課程修了    221,000円
大卒           196,700円 (対前年増減率 - 0.8%)
高専・短大卒       170,300円 (   〃 - 0.2%)
高卒           155,700円 (   〃 - 0.3%)
女   
大学院修士課程修了    216,600円
大卒           189,300円 (対前年増減率 - 0.1%)
高専・短大卒       164,200円 (   〃 0.0%)
高卒           148,000円 (   〃 0.5%)

 男女計では、大卒を除き、高専・短大卒、高卒ともに前年を上回っています。
 これを男女別にみると、男は各学歴とも前年を下回り、女は大卒が前年を下回り、高専・短大卒が横ばい、高卒が前年を上回っています。

詳しくは 
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/05/index.html
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労働基準法12―2-D

2005-11-26 06:30:10 | 今日の過去問
【 問 題 】

労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との
折り合いの関係から、Y等の賃金引上げを要望し、事業主もその引上げを
約したが、実際にはその引上げを行わなかった。この場合、Xは、この
約束が守られていないことを理由としては、労働基準法第15条2項を根拠
として自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 労働条件明示の規定は、労働者が自己の労働条件の具体的内容を知らずに
雇い入れられることのないよう、使用者に対して明示義務を課したものです。
本肢の内容は、労働条件ではなく附帯条件(明示義務が課されていない条件)
となるので、事実と相違したとしても、労働契約に係る解除権を行使する
ことはできません
(法15条2項、昭23.11.27基収3514号)。

 正しい 
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63号

2005-11-26 06:22:40 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.11.24

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No63


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 はじめに

 この時期、定例行事ではないのですが、来年の試験に受けて勉強を
始める方、特に再受験生と話す機会が多いんです。
 どのように勉強を進めて行けば良いのかというのがほとんどです。
 色々な方がいるので、これが正解というのはないのですが・・・・
何が足りていて、何が足りないのか?これをつかみきれていない方が
多いようです。
嫌いな科目だけど点が取れた、好きだけど点が取れなかった・・・・
好きとできるは違いますからね。
当然、点に結びついてない科目、これが弱点です。

実務をされている方とかですと、普段やっているからという安心感(?)
とかで、実は、その携わっているものが一番できが悪かったり!
ちょっと砕けた専門書とかを読んで、面白いとか、そうなんだなんて納得して、
けっこう好きになった科目で点が伸びなかったとか・・・

意外とそんなもんなんです。
結局、現実と法律論とのギャップが出てしまいますから。
簡単に話をしてもらえれば、話はわかる。
ただ、それを法律の条文と結び付けられないと、何の意味もない。
実務ができても、それが法律の条文でどう表現されているのか知らないと
点につながらない
ってことになります。

条文集を読めってことではなく、うまくつながるようにしましょうって
ことです。

簡単な話、面白おかしく書かれた話、確かに勉強していて楽しいでしょうが、
実際、点につながらなければね。

ですので、楽な方ばかりに逃げるのではなく、
ちょっと硬くて、難しいところともある程度は向き合わないと。

それが合格につながるのですから。

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多いときは、お申込みをお断りすることがあります。ご了承ください。

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問2―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する
ために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出を
しなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないから
といって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものでは
ない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

届出を行わないと効力は発生しません。ですので、誤りです。
労使協定でも、届け出て初めて効力が発生するものと、単に手続きとして
届出が求められるものがありましたよね。
届出が効力発生要件となるのは、そう、36協定です。
実は、36協定に関しては、過去に出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【12―7-A】
 災害等による臨時の必要がある場合を除き、法定の労働時間を超えて労働
させるためには、原則として、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による
協定を締結し事前に届け出なければならないが、その暇がない場合は事後
遅滞なく届け出れば足りる。

誤りですね。
時間外・休日労働は、36協定を所轄労働基準監督署長に届け出て初めて適法
として行えるものです。届出をせずに行った場合には、労働基準法違反です。
企画業務型裁量労働制に係る決議もこれと同じ考え方を採っていると考えておけば
問題なしです。

単なる手続きか効力発生要件かの違い、結局、労働者にどれだけ負担を強いる
ことになるかの大きさによるんですよね。
労働者への負担が大きければ、行政サイドが把握しない状況では実施できません
ってとこですかね。
手続きとしての届出に関する問題は、

【9―5-A】
適用対象労働者を明確に区分し、それぞれ所定の手続に従って労使協定を
締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、労働基準法第32条の4
に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制について、一つの事業場で
対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる。

と出題されています。
これ、正しい肢なんですが・・・・
届出が効力発生要件に読めてしまう文章ですよね。
ただ、この問題の論点は
「対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる」か否か
ですから。

ということで、届出により効力が発生する
36協定
企画業務型裁量労働制

この2つは、しっかりと押さえておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3 白書対策

今回は、厚生労働白書P44の「介護保険制度以前の老人福祉施策の発展」
をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

戦後間もない時期は、我が国の高齢者福祉施策は、ごく一部の低所得者を
対象に、生活保護法に基づいた養老施設などがある程度であった。
しかし、1955(昭和30)年以降、高齢者の増加、産業構造の変化による
高齢者の就業機会の減少、人口の都市集中に伴う家族制度の変化など、
高齢者を取り巻く環境が変化し、身体障害者の福祉制度などと同様に、
高齢者の福祉を幅広く推進し発展させていくための独立した制度が期待
されるようになった。
このため、1963(昭和38)年に「老人福祉法」が制定され、特別養護老人
ホーム、老人家庭奉仕員の派遣などが規定された。
しかしながら、特別養護老人ホームの実際の入所者の実態は、低所得者等が
優先され、一般の人にとって必ずしも利用しやすいものではなかった。
1970年代になると、高齢者福祉では、寝たきり高齢者の数やその生活実態
の深刻さが明らかにされ、社会福祉施設緊急整備5カ年計画が策定される
など、特別養護老人ホームを中心に、量的な整備が徐々に図られてきた。
一方、「老人医療」の分野においては、「老人医療費の無料化」の影響により、
老人医療費が著しく増大し、福祉施設などに受け皿がないために病院へ入院
するなどによるいわゆる「社会的入院」の問題が指摘されるようになった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

介護保険法が大幅に改正されています。
そうなると、社会保険に関する一般常識の選択式、
介護保険が大本命とも言えなくもないのですが・・・・・
出題傾向とか見ると、古い話が好きなので、この辺の話は出題の可能性が
ゼロとは言えないかなという内容です。
今後、老人保健の見直しも控えてますし。

介護保険ができるまでの変遷的なこと、とりあえず、キーワードくらいは
押さえておいたほうがよいでしょう。

<<キーワード>>
「老人福祉法」
「老人医療」
「老人医療費の無料化」
「社会的入院」
このほか、「特別養護老人ホーム」なんて抜かれていて、選択肢に介護保険施設
の名称がずらずら並べられていたりすると、埋められなくなる可能性大ですよね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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決議の届出

2005-11-25 06:28:51 | 過去問データベース
 今回は、平成17年労働基準法問2―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する
ために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出を
しなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないから
といって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものでは
ない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

届出を行わないと効力は発生しません。ですので、誤りです。
労使協定でも、届け出て初めて効力が発生するものと、単に手続きとして
届出が求められるものがありましたよね。
届出が効力発生要件となるのは、そう、36協定です。
実は、36協定に関しては、過去に出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【12―7-A】
 災害等による臨時の必要がある場合を除き、法定の労働時間を超えて労働
させるためには、原則として、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による
協定を締結し事前に届け出なければならないが、その暇がない場合は事後
遅滞なく届け出れば足りる。

誤りですね。
時間外・休日労働は、36協定を所轄労働基準監督署長に届け出て初めて適法
として行えるものです。届出をせずに行った場合には、労働基準法違反です。
企画業務型裁量労働制に係る決議もこれと同じ考え方を採っていると考えておけば
問題なしです。

単なる手続きか効力発生要件かの違い、結局、労働者にどれだけ負担を強いる
ことになるかの大きさによるんですよね。
労働者への負担が大きければ、行政サイドが把握しない状況では実施できません
ってとこですかね。
手続きとしての届出に関する問題は、

【9―5-A】
適用対象労働者を明確に区分し、それぞれ所定の手続に従って労使協定を
締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、労働基準法第32条の4
に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制について、一つの事業場で
対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる。

と出題されています。
これ、正しい肢なんですが・・・・
届出が効力発生要件に読めてしまう文章ですよね。
ただ、この問題の論点は
「対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる」か否か
ですから。

ということで、届出により効力が発生する
36協定
企画業務型裁量労働制
この2つは、しっかりと押さえておきましょう。
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労働基準法9―3-B

2005-11-25 06:20:03 | 今日の過去問
【 問 題 】

使用者は、労働契約締結に際し、賃金に関する事項については、書面に
より明示しなければならないこととされているが、採用時に交付される
辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、当該就業規則が労働者に
周知されていれば、この書面による明示がなされていると解してよい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

辞令と就業規則を併せて、賃金に関する事項が確定し得るのであれば、
そのような方法での明示であっても差し支えありません
(法15条、昭51.9.28基発690号)。

 正しい 

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民間主要企業夏季一時金妥結状況

2005-11-25 06:14:44 | ニュース掲示板
平成17年11月24日に厚生労働省から平成17年民間主要企業夏季一時金妥結状況が公表されました。

妥結額は 839,313円、対前年比では 4.03%増となっています。

詳細は[emoji:i-195]
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/11/h1124-1.html

ちなみに、試験に出題される可能性は、極めて低いです。
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介護保険制度以前の老人福祉施策の発展

2005-11-24 05:57:29 | 白書対策
今回は、厚生労働白書P44の「介護保険制度以前の老人福祉施策の発展
をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

戦後間もない時期は、我が国の高齢者福祉施策は、ごく一部の低所得者を
対象に、生活保護法に基づいた養老施設などがある程度であった。
しかし、1955(昭和30)年以降、高齢者の増加、産業構造の変化による
高齢者の就業機会の減少、人口の都市集中に伴う家族制度の変化など、
高齢者を取り巻く環境が変化し、身体障害者の福祉制度などと同様に、
高齢者の福祉を幅広く推進し発展させていくための独立した制度が期待
されるようになった。
このため、1963(昭和38)年に「老人福祉法」が制定され、特別養護老人
ホーム、老人家庭奉仕員の派遣などが規定された。
しかしながら、特別養護老人ホームの実際の入所者の実態は、低所得者等が
優先され、一般の人にとって必ずしも利用しやすいものではなかった。
1970年代になると、高齢者福祉では、寝たきり高齢者の数やその生活実態
の深刻さが明らかにされ、社会福祉施設緊急整備5カ年計画が策定される
など、特別養護老人ホームを中心に、量的な整備が徐々に図られてきた。
一方、「老人医療」の分野においては、「老人医療費の無料化」の影響により、
老人医療費が著しく増大し、福祉施設などに受け皿がないために病院へ入院
するなどによるいわゆる「社会的入院」の問題が指摘されるようになった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

介護保険法が大幅に改正されています。
そうなると、社会保険に関する一般常識の選択式、
介護保険が大本命とも言えなくもないのですが・・・・・
出題傾向とか見ると、古い話が好きなので、この辺の話は出題の可能性が
ゼロとは言えないかなという内容です。
今後、老人保健の見直しも控えてますし。

介護保険ができるまでの変遷的なこと、とりあえず、キーワードくらいは
押さえておいたほうがよいでしょう

<<キーワード>>
老人福祉法
老人医療
老人医療費の無料化
社会的入院
このほか、「特別養護老人ホーム」なんて抜かれていて、選択肢に介護保険施設
の名称がずらずら並べられていたりすると、埋められなくなる可能性大ですよね
コメント
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