今回は、平成17年労働基準法問2―Eです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象となる労働者
の決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場
においては、使用者は、対象労働者については、各労働者の各日の労働時間
の把握を行う必要はない。
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フレックスタイム制を採用したとしても、労働時間の把握義務があります。
ちょっと考えれば、わかりますよね。誤りです。
清算期間中の労働時間を最終的には確認しなければならないですし、深夜業と
かがあれば、その時間について割増賃金を支払わなければならないのですから。
実は、平成17年の試験では、もう1つ労働時間の管理に関する問題が出ています
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【17-7-D】
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けている
ことから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理
する責務を有していることは明らかである。
労働時間の把握義務があるということですよね。
なので、正しくなります。
1年に350肢も出題されるので、同じような論点が出題されるということ
あるんですよね
ある意味、サービス問題ですね。
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ところで、労働時間の把握に関しては、やはり、過去問にあります。
【9―6-C】
裁量労働のみなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、
休憩、休日及び深夜業に関する規定は排除されず、使用者は労働時間の
管理を行わなければならない。
正しい肢です。
こちらは、フッレクスタイム制ではなく、裁量労働からの出題ですが、
考え方は同じといえますよね。
みなし労働時間制は、労働時間を算定するための規定なので、当然、
休憩、休日及び深夜業に関する規定を排除するものではなく、労働時間の
管理が必要です。
それと、裁量労働制と変形労働時間制、まったく異質なものだということは
ちゃんと理解していますか?
変形労働時間制というのは、労働時間をやりくりするために設けられているもの。
これに対して、裁量労働制は、単に労働時間を算定するためのもの。
なので、変形労働時間制は、たとえば、ある日について、当初から10時間
働かせる前提で導入できますが、裁量労働制は、10時間働かせる前提では
導入できません(法律的にですがね)。
1時間しか働かなくても、24時間働いても、あらかじめ決めておいた時間
働いたとする制度ですから。
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フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象となる労働者
の決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場
においては、使用者は、対象労働者については、各労働者の各日の労働時間
の把握を行う必要はない。
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フレックスタイム制を採用したとしても、労働時間の把握義務があります。
ちょっと考えれば、わかりますよね。誤りです。
清算期間中の労働時間を最終的には確認しなければならないですし、深夜業と
かがあれば、その時間について割増賃金を支払わなければならないのですから。
実は、平成17年の試験では、もう1つ労働時間の管理に関する問題が出ています
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【17-7-D】
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けている
ことから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理
する責務を有していることは明らかである。
労働時間の把握義務があるということですよね。
なので、正しくなります。
1年に350肢も出題されるので、同じような論点が出題されるということ
あるんですよね
ある意味、サービス問題ですね。
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ところで、労働時間の把握に関しては、やはり、過去問にあります。
【9―6-C】
裁量労働のみなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、
休憩、休日及び深夜業に関する規定は排除されず、使用者は労働時間の
管理を行わなければならない。
正しい肢です。
こちらは、フッレクスタイム制ではなく、裁量労働からの出題ですが、
考え方は同じといえますよね。
みなし労働時間制は、労働時間を算定するための規定なので、当然、
休憩、休日及び深夜業に関する規定を排除するものではなく、労働時間の
管理が必要です。
それと、裁量労働制と変形労働時間制、まったく異質なものだということは
ちゃんと理解していますか?
変形労働時間制というのは、労働時間をやりくりするために設けられているもの。
これに対して、裁量労働制は、単に労働時間を算定するためのもの。
なので、変形労働時間制は、たとえば、ある日について、当初から10時間
働かせる前提で導入できますが、裁量労働制は、10時間働かせる前提では
導入できません(法律的にですがね)。
1時間しか働かなくても、24時間働いても、あらかじめ決めておいた時間
働いたとする制度ですから。