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■□ 2021.9.18
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No929
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1 はじめに
2 実力と得点のギャップ
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょうか。
令和3年度試験を受験された方は、この時期、疲れが出ていたりすることがあり、
3連休はゆっくり過ごそうという方がいるでしょう。
試験までは遊びを我慢していたから遊ぼうとか、
これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。
来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。
来年度の試験まで、まだ、かなり時間があるので、
この時期、少しのんびりしていたとしても
それだけで、来年度の試験に大きな影響が出るってことはないでしょう。
ただ、のんびりし続き過ぎてしまうと、
怠け癖が付いてしまうなんてこともあり得ます?
今年度の試験を受けられた方ですと、
この時期は、どうしてもやる気が出ないという状態になりがちです。
気持ちはわかりますが、
その状態を、あまり長引かせないようにしましょう。
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└■ 2 実力と得点のギャップ
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令和3年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?
もし、来年度試験の合格を目指すというのであれば、すべきことです。
そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。
かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、あります。
実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。
このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!
たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど自信がなく他の肢を答えにして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになります。
100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?
で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。
この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。
たとえば、試験では44点、この方法で採点すると38点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。
たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。
ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられるので。
このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・
そうであれば、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。
この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年・選択「適用事業所の一括」です。
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厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所( ( D )
を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、( E )当該2以上の
事業所を1の事業所とすることができるとされている。
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「適用事業所の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-厚年2-C[改題]】
同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く。)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。
【 H25-厚年5-D 】
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主
は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とする
ことができる。
【 H9-厚年-記述 】
2以上の適用事業所(( D )を除く。)の事業主が同一である場合には、当該
事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所と
することができる。
【 H30-厚年1-A 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの
適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければ
ならない。
【 H25-厚年5-E 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法
第6条に定める適用事業所でないものとみなす。
【 H11-厚年10-B 】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の
適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生
年金保険法第6条の適用事業所とみなす。
【 H9-厚年1-D 】
一括適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、資格喪失日と取得日が同日付となる。
【 H17-健保2-C 】
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。
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「適用事業所の一括」に関する問題です。
厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。つまり、事業所ごとに適用
します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の適用事業所であれば、
まとめて1つの適用事業所とすることができます。
で、この扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要となります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。
ですから、【 H17-厚年2-C[改題]】は正しく、【 H25-厚年5-D 】は誤り
です。
この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。
船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。
この点、【 H30-厚年1-A 】は、「厚生労働大臣の承認を得なければなら
ない」としているので、誤りです。
そこで、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの適用事業所
とします。つまり、個々の事業所は適用事業所ではなくなります。
この点は、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業所として
しまいますということです。
したがって、【 H25-厚年5-E 】は正しいのですが、【 H11-厚年10-B 】
の後段部分は誤りです。
全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、適用事業所とは
扱いません。
ちなみに、労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を
集約するという考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違い
ます。
【 H9-厚年-記述 】の答えは、
D:船舶
E:厚生労働大臣
です。
【 R3-厚年-選択 】の答えは、
D:船 舶
E:厚生労働大臣の承認を受けて、
です
【 H9-厚年1-D 】と【 H17-健保2-C 】は、一括適用に関する応用
問題ですが、いずれも誤りです。
厚生年金保険も健康保険も同じ考え方で、一括された場合、現実には転勤で
異なる事業所へ異動したことになっても、法律上、同じ事業所内の異動にしか
ならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や喪失の手続は
必要ありません。
「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。
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加藤 光大
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