K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和3年3月新卒者内定取消し等の状況

2021-09-30 04:00:01 | 労働経済情報

9月22日に、厚生労働省が「令和3年3月新卒者内定取消し等の状況」を
公表しました。

これによると、令和3年3月に卒業した学生生徒のうち、内定取消しと
なった者の数は136人・37事業所、入職時期繰下げとなった者の数は
157人・14事業所でした。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00026.html



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労基法H25-4-エ

2021-09-30 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H25-4-エ」です。

【 問 題 】

労働基準法第65条第3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が
請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければなら
ない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に
基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣
先事業主に対して行わなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

軽易な業務への転換の請求は、労働基準法65条「産前産後」の規定
の1つとして規定されています。
この規定については、労働者派遣法において派遣労働者について特例
を規定していないので、請求は「派遣元事業主」に対して行います。
「派遣先事業主」ではありません。

 誤り。
 
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高齢化率

2021-09-29 04:00:01 | 過去問データベース

9月19日に、総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表しました。
http://www.stat.go.jp/data/topics/topi1290.html

これによると、高齢者人口(65歳以上の高齢者の人口)は3640万人と過去最多
となっていて、総人口に占める割合は29.1%と過去最高となっています。
この総人口に占める65歳以上人口の割合を「高齢化率」といい、
「高齢化率」に関しては、次のように、過去に複数回出題されています。

【 H4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。

【 H22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。

【 H27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。

いずれも正しい内容として出題されたものです。
これらの問題にある数値、高齢化率の状況、これは知っておきましょう。
ただ、知っておくべきなのは、古いものではなく最新のもので、
令和3年なら、「29.1%」、およそ30%ということです。

ちなみに、「令和3年版高齢社会白書」には、「我が国の総人口は、令和2年10月
1日現在、1億2,571万人となっている。 65歳以上人口は、3,619万人となり、
総人口に占める割合(高齢化率)も28.8%となった」という記載があります。

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労基法H23-7-A

2021-09-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H23-7-A」です。

【 問 題 】

満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2の
いわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、
同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することは
できる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年少者については、フレックスタイム制を適用することはできません。
なお、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に
達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの
間を除きます)、1週間について48時間、1日について8時間を超え
ない範囲内であれば、「1か月単位の変形労働時間制」及び「1年単位
の変形労働時間制」の規定の例により労働させることができます。

 誤り。

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監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)

2021-09-28 04:00:01 | 労働経済情報

9月22日に、厚生労働省が
監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)
を公表しました。

監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)のポイントは、
次のとおりです。
(1) 是正企業数 1,062 企業(前年度比 549 企業の減)
 うち、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは、112 企業(同 49 企業の減)
(2) 対象労働者数 6万5,395 人(同 1万3,322 人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額 69 億8,614 万円(同 28 億5,454 万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1 企業当たり658 万円、労働者1 人当たり11 万円

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21200.html



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労基法H22-4-C

2021-09-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H22-4-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する
規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督
者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容
と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任
と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

法41条に規定する監督又は管理の地位にある者(管理監督者)とは、
一般的には部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者の意ですが、名称にとらわれず、実態
に即して判断すべきものとされています。
ですので、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する
職制上の役付者であれば、すべてが管理監督者として例外的取扱いが
認められるものではありません。

 正しい。
 

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ペース配分

2021-09-27 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和3年度試験が終わり、すでに1か月以上経ちます。
令和3年度試験を受け、令和4年度試験も受けるという方、
この1か月どのように過ごしましたか。
多分、試験直前とは違っているのではないでしょうか。

直前期のような勉強の仕方、この時期から続けるのは、かなり厳しいです。
もし同じように勉強を進めたら、試験前に、勉強疲れ、息切れ、そのような
状態になってしまうことがあり得ます。

勉強は、時期に応じて進めればよく、この時期は、無理することなく、
できる範囲で、じっくりと進めるのがよいでしょう。

残り335日、ペース配分を考えて進めていきましょう。

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労基法H28-7-A

2021-09-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H28-7-A」です。

【 問 題 】

休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に
籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されること
となる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求した
ときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地が
ないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができ
ないと解されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休暇とは、本来は働かなければならない日の「労働の義務が免除」
されるものです。
したがって、そもそも労働義務がない日については、年次有給休暇を
請求する余地がないので、休職者は年次有給休暇請求権の行使はでき
ません。
なお、単に労働者が病気療養のために休業をするような場合には、労働
義務がなくなったわけではないので、そのような日に年次有給休暇を
請求することはできます。

 正しい。

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統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-

2021-09-26 04:00:01 | ニュース掲示板

9月19日に、総務省統計局が
統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-
を公表しました。

これによると、
○ 総人口が減少する中で、高齢者人口は3640万人と過去最多
○ 総人口に占める割合は29.1%と過去最高
○ 高齢就業者数は、17年連続で増加し、906万人と過去最多
○ 高齢者の就業率は25.1%、9年連続で上昇
○ 就業者総数に占める高齢就業者の割合は、13.6%と過去最高
となっています。

詳細は
http://www.stat.go.jp/data/topics/topi1290.html

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労基法H26-6-A

2021-09-26 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H26-6-A」です。

【 問 題 】

労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、
労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも
資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給
休暇を与えることにある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年次有給休暇の趣旨に関する出題です。
年次有給休暇は、労働者の健康で文化的な生活の実現に資するために
労働者を労働から解放し、休息を保障しようというものです。
なお、「休日」とは、労働契約において「労働の義務がない」とされている
日をいい、「休暇」とは、本来は働かなければならない日の「労働の義務が
免除」される日であって、「有給休暇」は、労働の義務が免除されても賃金
を失わない休暇です。

 正しい。

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929号

2021-09-25 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.9.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No929
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 実力と得点のギャップ

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょうか。

令和3年度試験を受験された方は、この時期、疲れが出ていたりすることがあり、
3連休はゆっくり過ごそうという方がいるでしょう。

試験までは遊びを我慢していたから遊ぼうとか、
これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間があるので、
この時期、少しのんびりしていたとしても
それだけで、来年度の試験に大きな影響が出るってことはないでしょう。
ただ、のんびりし続き過ぎてしまうと、
怠け癖が付いてしまうなんてこともあり得ます?

今年度の試験を受けられた方ですと、
この時期は、どうしてもやる気が出ないという状態になりがちです。
気持ちはわかりますが、
その状態を、あまり長引かせないようにしましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 実力と得点のギャップ
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令和3年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

もし、来年度試験の合格を目指すというのであれば、すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、あります。

実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。
このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど自信がなく他の肢を答えにして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになります。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では44点、この方法で採点すると38点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられるので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・
そうであれば、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。

この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年・選択「適用事業所の一括」です。

☆☆======================================================☆☆

厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所( ( D )
を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、( E )当該2以上の
事業所を1の事業所とすることができるとされている。

☆☆======================================================☆☆

「適用事業所の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-厚年2-C[改題]】
同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く。)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

【 H25-厚年5-D 】
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主
は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とする
ことができる。

【 H9-厚年-記述 】
2以上の適用事業所(( D )を除く。)の事業主が同一である場合には、当該
事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所と
することができる。

【 H30-厚年1-A 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの
適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければ
ならない。

【 H25-厚年5-E 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法
第6条に定める適用事業所でないものとみなす。

【 H11-厚年10-B 】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の
適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生
年金保険法第6条の適用事業所とみなす。

【 H9-厚年1-D 】
一括適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、資格喪失日と取得日が同日付となる。

【 H17-健保2-C 】
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

☆☆======================================================☆☆

「適用事業所の一括」に関する問題です。

厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。つまり、事業所ごとに適用
します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の適用事業所であれば、
まとめて1つの適用事業所とすることができます。
で、この扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要となります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。
ですから、【 H17-厚年2-C[改題]】は正しく、【 H25-厚年5-D 】は誤り
です。

この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。
船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。
この点、【 H30-厚年1-A 】は、「厚生労働大臣の承認を得なければなら
ない」としているので、誤りです。

そこで、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの適用事業所
とします。つまり、個々の事業所は適用事業所ではなくなります。
この点は、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業所として
しまいますということです。
したがって、【 H25-厚年5-E 】は正しいのですが、【 H11-厚年10-B 】
の後段部分は誤りです。
全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、適用事業所とは
扱いません。
ちなみに、労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を
集約するという考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違い
ます。

【 H9-厚年-記述 】の答えは、
D:船舶  
E:厚生労働大臣 
です。

【 R3-厚年-選択 】の答えは、
D:船 舶
E:厚生労働大臣の承認を受けて、 
です

【 H9-厚年1-D 】と【 H17-健保2-C 】は、一括適用に関する応用
問題ですが、いずれも誤りです。
厚生年金保険も健康保険も同じ考え方で、一括された場合、現実には転勤で
異なる事業所へ異動したことになっても、法律上、同じ事業所内の異動にしか
ならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や喪失の手続は
必要ありません。
「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法H20-4-D

2021-09-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H20-4-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制
を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければなら
ないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準
法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に
当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定
で定めることは、労働基準法上求められていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

企画業務型裁量労働制の採用においては、労働者の同意が必要
ですが、専門業務型裁量労働制の採用においては、労働者の同意
は必要とされていません。
なお、企画業務型裁量労働制の採用に当たっては、同意をしなか
った労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
とされています。

 正しい。


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令和3年-厚年・選択「適用事業所の一括」

2021-09-24 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-厚年・選択「適用事業所の一括」です。

☆☆======================================================☆☆

厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所( ( D )
を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、( E )当該2以上の
事業所を1の事業所とすることができるとされている。

☆☆======================================================☆☆

「適用事業所の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-厚年2-C[改題]】
同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く。)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

【 H25-厚年5-D 】
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主
は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とする
ことができる。

【 H9-厚年-記述 】
2以上の適用事業所(( D )を除く。)の事業主が同一である場合には、当該
事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所と
することができる。

【 H30-厚年1-A 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの
適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければ
ならない。

【 H25-厚年5-E 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法
第6条に定める適用事業所でないものとみなす。

【 H11-厚年10-B 】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の
適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生
年金保険法第6条の適用事業所とみなす。

【 H9-厚年1-D 】
一括適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、資格喪失日と取得日が同日付となる。

【 H17-健保2-C 】
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

☆☆======================================================☆☆

「適用事業所の一括」に関する問題です。

厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。つまり、事業所ごとに適用
します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の適用事業所であれば、
まとめて1つの適用事業所とすることができます。
で、この扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要となります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。
ですから、【 H17-厚年2-C[改題]】は正しく、【 H25-厚年5-D 】は誤り
です。

この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。
船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。
この点、【 H30-厚年1-A 】は、「厚生労働大臣の承認を得なければなら
ない」としているので、誤りです。

そこで、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの適用事業所
とします。つまり、個々の事業所は適用事業所ではなくなります。
この点は、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業所として
しまいますということです。
したがって、【 H25-厚年5-E 】は正しいのですが、【 H11-厚年10-B 】
の後段部分は誤りです。
全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、適用事業所とは
扱いません。
ちなみに、労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を
集約するという考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違い
ます。

【 H9-厚年-記述 】の答えは、
D:船舶  
E:厚生労働大臣 
です。

【 R3-厚年-選択 】の答えは、
D:船 舶
E:厚生労働大臣の承認を受けて、 
です

【 H9-厚年1-D 】と【 H17-健保2-C 】は、一括適用に関する応用
問題ですが、いずれも誤りです。
厚生年金保険も健康保険も同じ考え方で、一括された場合、現実には転勤で
異なる事業所へ異動したことになっても、法律上、同じ事業所内の異動にしか
ならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や喪失の手続は
必要ありません。
「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。

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労基法H23-4-E

2021-09-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H23-4-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外
又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条
第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法37条1項では、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定
により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、・・・
割増賃金を支払わなければならない」と規定していますが、「第33条
又は前条第1項の規定」によらず、時間外労働や休日労働が違法な場合
であっても、時間外労働又は休日労働をさせたという事実があれば、使用
者は、当該労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。

 正しい。 
 
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脳・心臓疾患の労災認定基準の改正

2021-09-23 04:00:01 | 改正情報
脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」
として、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知が発出されました。

認定基準改正のポイントは、次のとおりです。

■ 長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価
 して労災認定することを明確化
■ 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
■ 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合
 を明確化
■ 対象疾病に「重篤な心不全」を追加

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html

改正に関する4つのポイントについては 
https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf


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