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■□ 2016.3.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No647
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<若年無業者>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
年度末で忙しく、休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。
ところで、平成28年度試験、試験日が明らかになるのは来月ですが、
例年通りであれば、試験まで、5カ月ちょっとです。
5カ月というとかなり短く感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。
それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。
普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5カ月、およそ150日、
時間にすれば、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。
すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。
ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2015年平均で56万人となり、前年と同数となった。
若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳が17万人と最も
多く、次いで20~24歳が14万人などとなった。
なお、25~29歳における若年無業者の人口に対する割合は2.6%となり、前年
に比べ0.2ポイントの上昇となった。
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この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。
若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
という出題があります。
これは、誤りです。
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。
数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。
このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。
ですので、
平成27年調査では「56万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。
ちなみに、平成27年版厚生労働白書(P291)に、
フリーター数は、2014年には179万人となり、前年(2013(平成25)年
182万人)と比べて3万人減少となっており、また、ニート数については
2014年には56万人となり、前年(2013年60万人)と比べて4万人減少
している。
という記述があります。
こちらの記述も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を
押さえておけば十分です。
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└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:45 国民年金法
15:10~16:35 厚生年金保険法
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 会議室701
https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html
定員:22名(残席数13)
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境
整備」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書P343)。
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近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。
職場のパワハラは労働者の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるもので
あり、こうした行為はなくしていかなければならない。
厚生労働省では、上記の総合労働相談コーナーで相談に対応し、情報提供を
行うほか、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっ
せんを行っている。
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「パワーハラスメント」に関する記述です。
パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係
などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的
苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。
そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
パワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないでしょう。
ちなみに、パワハラに関して、厚生労働省が
「あかるい職場応援団」というサイトを設けています。
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問3-B「選定療養費」です。
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被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なし
に初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、
当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病に
ついて特別の料金を徴収することができる。
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「選定療養費」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 26-1-E 】
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介
なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金
を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合
に受けたものを除く。
【 23-8-E 】
病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。
【 20-10-C 】
病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。
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被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。
この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。
大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、200以上
の病院です。
で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。
つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の病院
で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。
ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」として
いるので、誤りです。
【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。
それと、【 27-3-B 】については、ちょっと論点が違っています。
問題文の前半は正しい内容で、後半が論点です。
同時に2以上の傷病について初診を行ったとき、二重に特別の料金を徴収する
ことができるかどうかという点です。
初診というのは、その医療機関で初めて診療を受けることですから、
傷病が2以上あったとしても、まとめて1回の初診として扱うので、
それぞれについて徴収することはできず、1回分だけの徴収になります。
ですので、誤りです。
選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。
ちなみに、
「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを得ない場合」
は、通常、療養の給付の対象となります。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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