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厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について

2016-03-31 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が

厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について

というタイトルで、健康保険法の改正など
平成28年4月からの主な制度変更について、
周知しています 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118614.html

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徴収法<雇保>17-9-C

2016-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>17-9-C」です。


【 問 題 】

事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を
滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについて
やむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「事業の不振又は金融事情等の経済的事由」は、やむを得ない
理由があるとは認められません。
なお、「やむを得ない理由」とは、天災地変等不可抗力により
やむなく滞納したものと認められる場合をいいます。


 誤り。 
 

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生活保護制度

2016-03-30 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書
P353)。


☆☆======================================================☆☆


「生活保護制度の概要」

生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などに
ついて、必要な限度で支給されている。


「生活保護の現状と課題」

生活保護受給者数は1995(平成7)年を底に増加に転じ、2011(平成23)年
7月に現行制度下で過去最高となって以来、引き続き増加傾向にあり、2015
(平成27)年4月には約216.3万人となっている。
増加の要因は、高齢化の進展により就労による経済的自立が容易でない高齢者
世帯が増加していること等によると考えられる。

また、医療扶助が生活保護費の約半分を占めていることや、一部の限られた
事案であるが、不正受給事件が依然として起きていることなども指摘されて
いる。

こうした課題に対応するため、生活保護受給者への就労・自立支援の強化を
図るとともに、不正受給への厳正な対処、医療扶助の適正化などに取り組む
ことが重要である。

さらに、生活保護受給者の増加に加え、非正規雇用の労働者や年収200万円
以下の給与所得者など、生活に困窮するリスクの高い層が増加しており、生活
保護受給に至る前の段階にある生活困窮者の就労・自立の促進を図ることが
大きな課題となっている。


☆☆======================================================☆☆


「生活保護制度」に関する記述です。

生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。

択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるうえ、「生活保護法」は平成26年に改正が
行われているので、最低限のこと、

たとえば、

生活保護制度は
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。

ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。


ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。

☆☆======================================================☆☆


【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、
( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。


☆☆======================================================☆☆


答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。

この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。


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徴収法<労災>20-8-D

2016-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>20-8-D」です。


【 問 題 】

事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から
督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働
保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の
前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

納期限までに納付しなかったとしても、督促状に指定された
期限までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収され
ません。


 誤り。  


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2016年2月公布の法令

2016-03-29 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2016年2月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201602.html



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徴収法<雇保>17-9-D

2016-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>17-9-D」です。


【 問 題 】

労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状
により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を
期限と指定して督促しなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して
「10日」以上経過した日です。
「7日」ではありません。


 誤り。  


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法改正の情報

2016-03-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
法改正、年度の切替えのタイミングで施行されるものが多々あります。

平成28年4月1日から施行のものであれば、その1つとして
健康保険法の改正で、
患者申出療養の創設や標準報酬月額の上限額の引上げなどがあります。

で、改正に関しては、それに関することを
厚生労働省などが、事前に順次周知したりします。
たとえば、食事療養標準負担額については、
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117331.pdf

それと、
年度末になると、毎年のことですが、新しい年度に向けて、
改正があれこれと公布されます。
実質的には確定しているけど、まだ公布されていないものが次々と公布されたりします。

そのほか、国会で審議している法案が年度末に成立することもよくあります。

平成28年度に関連するものであれば、現在、
雇用保険法等の一部を改正する法律案が審議されています。
この法案は、衆議院を通過して、参議院で審議していますが、
ほぼ成立することが間違いない法案です。
で、この法案が成立すると、平成28年度の雇用保険率が確定します。

ということで、年度末に明らかになる法改正、
しっかりと情報を得るようにしましょう。

改正点を知っているかいないかで、試験の合否に大きく影響しますからね。

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徴収法<雇保>19-10-C

2016-03-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>19-10-C」です。


【 問 題 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、
印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定
するに当たっては、政府によって決定された印紙保険料の額
(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「100円未満」とあるのは、「1,000円未満」です。
1,000円未満の端数があるときに、その端数を切り捨てます。


 誤り。
 

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平成28年4月から 入院時の食費の負担額が変わります

2016-03-27 05:00:01 | 改正情報
平成28年4月から入院時の食費の負担額が変わります。

これについて、厚生労働省が周知をしています 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117202.pdf



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徴収法<雇保>18-9-B

2016-03-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-9-B」です。


【 問 題 】

事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働
被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級
に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
を含む)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当
する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し
出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの
期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、いずれについても、雇用保険印紙の買戻しを申し
出ることができます。
なお、雇用保険印紙の買戻しの期間が定められているのは、雇用
保険印紙が変更された場合の買戻しだけです。


 正しい。


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647号

2016-03-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<若年無業者>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
年度末で忙しく、休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。

ところで、平成28年度試験、試験日が明らかになるのは来月ですが、
例年通りであれば、試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というとかなり短く感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月、およそ150日、
時間にすれば、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2015年平均で56万人となり、前年と同数となった。

若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳が17万人と最も
多く、次いで20~24歳が14万人などとなった。

なお、25~29歳における若年無業者の人口に対する割合は2.6%となり、前年
に比べ0.2ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成27年調査では「56万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成27年版厚生労働白書(P291)に、

フリーター数は、2014年には179万人となり、前年(2013(平成25)年
182万人)と比べて3万人減少となっており、また、ニート数については
2014年には56万人となり、前年(2013年60万人)と比べて4万人減少
している。

という記述があります。


こちらの記述も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を
押さえておけば十分です。


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■┐
└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
      13:20~14:45 国民年金法     
      15:10~16:35 厚生年金保険法   
   講師:加藤光大
   場所:生活産業プラザ 会議室701
    https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

   定員:22名(残席数13)
   会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   
   参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
   (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
    選択してください)

   ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境
整備」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書P343)。


☆☆======================================================☆☆


近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。

職場のパワハラは労働者の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるもので
あり、こうした行為はなくしていかなければならない。

厚生労働省では、上記の総合労働相談コーナーで相談に対応し、情報提供を
行うほか、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっ
せんを行っている。

☆☆======================================================☆☆


「パワーハラスメント」に関する記述です。

パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係
などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的
苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。

そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
 の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
 仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

パワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないでしょう。

ちなみに、パワハラに関して、厚生労働省が
「あかるい職場応援団」というサイトを設けています。
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問3-B「選定療養費」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なし
に初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、
当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病に
ついて特別の料金を徴収することができる。


☆☆======================================================☆☆


「選定療養費」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-1-E 】

被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介
なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金
を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合
に受けたものを除く。


【 23-8-E 】

病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。


【 20-10-C 】

病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。
この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。
大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、200以上
の病院です。
で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。

つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の病院
で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。

ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」として
いるので、誤りです。

【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。

それと、【 27-3-B 】については、ちょっと論点が違っています。
問題文の前半は正しい内容で、後半が論点です。
同時に2以上の傷病について初診を行ったとき、二重に特別の料金を徴収する
ことができるかどうかという点です。
初診というのは、その医療機関で初めて診療を受けることですから、
傷病が2以上あったとしても、まとめて1回の初診として扱うので、
それぞれについて徴収することはできず、1回分だけの徴収になります。
ですので、誤りです。


選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。
ちなみに、
「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを得ない場合」
は、通常、療養の給付の対象となります。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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徴収法<雇保>20-8-B

2016-03-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>20-8-B」です。


【 問 題 】

雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その
効力を有する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、「その交付の日の
属する保険年度」に限られます。
「交付の日から1年間」ではありません。


 誤り。


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平成27年-健保法問3-B「選定療養費」

2016-03-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問3-B「選定療養費」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なし
に初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、
当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病に
ついて特別の料金を徴収することができる。


☆☆======================================================☆☆


「選定療養費」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 26-1-E 】

被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介
なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金
を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合
に受けたものを除く。


【 23-8-E 】

病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。


【 20-10-C 】

病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。


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被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。
この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。
大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、200以上
の病院です。
で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。

つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の病院
で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。

ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」として
いるので、誤りです。

【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。

それと、【 27-3-B 】については、ちょっと論点が違っています。
問題文の前半は正しい内容で、後半が論点です。
同時に2以上の傷病について初診を行ったとき、二重に特別の料金を徴収する
ことができるかどうかという点です。
初診というのは、その医療機関で初めて診療を受けることですから、
傷病が2以上あったとしても、まとめて1回の初診として扱うので、
それぞれについて徴収することはできず、1回分だけの徴収になります。
ですので、誤りです。


選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。
ちなみに、
「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを得ない場合」
は、通常、療養の給付の対象となります。



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徴収法<雇保>18-9-C

2016-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-9-C」です。


【 問 題 】

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を
支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のとき
は176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円
未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当
日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、
印紙保険料を納付しなければならない。



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【 解 説 】

印紙保険料の納付は、原則として、事業主が日雇労働被保険者に
交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに
消印する方法で行います。


 正しい。 


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平成26年 労働環境調査

2016-03-24 05:00:01 | 労働経済情報
3月11日に、厚生労働省が

「平成26年 労働環境調査」

を公表しました。


これによると、

● 労働者の健康に影響を与えるおそれのある有害業務のある事業所の
 割合は30.4%(平成18年調査29.7%)

● 有害業務に従事している労働者の割合は29.9%(平成18年調査28.5%)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h26-46-50.html



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