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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和6年度社会保険労務士試験の合格発表

2024-10-07 02:00:00 | 試験情報・傾向と対策

10月2日に、令和6年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

令和6年度の試験の
受験申込者数 53,707人(前年53,292人、対前年 0.8%増)
受験者数    43,174人(前年42,741、対前年 1.0%増)
でした。
受験申込者数は。平成29年度から令和2年度までは5万人を下回って
いましたが、令和3年度に、再び5万人を超え、令和5年度は9年ぶりに
53,000人を超え、令和6年度はさらに増えました。
また、令和4年度、受験者数が7年ぶりに4万人を超え、それから3年
連続で、4万人を超えています。
その中で合格された方は、 2,974人でした。
合格された方、おめでとうございます。

で、合格率は6.9%(前年度6.4%)です。
昨年度の合格率に比べると高くなっています。
平成29年度から令和2年度までの4年間と令和5年度は、やはり6%台
でしたが、これらと比べやや高くなっています。

令和6年度試験の合格基準は、

<選択式試験>
総得点25点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は2点以上 です。

<択一式試験>
総得点44点以上 かつ 各科目4点以上 です。

選択式試験は、「労務管理その他の労働に関する一般常識」で
基準点の引き下げがありました。
白書、労働経済、判例、法令の組合せであったことから、
3点以上を確保できなかった受験者が多くなってしまったという結果に
からでしょう。

選択式の科目別の基準点は、3点以上の受験者の占める割合が5割に満たない
場合は、原則として引き下げ補正することになっています。
令和6年度は、「労務管理その他の労働に関する一般常識」が、これに該当し
ました。また、
「引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合、
原則として引き下げを行わないこと」
とされていますが、「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、これに
該当しなかったことから、引き下げが行われました。

択一式の基準点については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、
平成26年度と平成27年度は45点、
平成28年度は42点、平成29年度と平成30年度は45点で、
令和元年度から令和5年度までは43点、44点、45点、44点、45点と
45点前後が基準点になることが多く、令和6年度もこの範囲内でした。

問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
ここのところの傾向と同じで、合格基準点が高いわけではないにも
かかわらず、合格率がそれほど高くないという感じです。

これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができないという受験者が相当いるからではないでしょうか。
また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、令和6年度試験では、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題が出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。

 

 

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令和6年度選択式試験について2

2024-09-11 02:00:00 | 試験情報・傾向と対策

選択式の問題について、前回は労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は社会保険関連の4科目です。

「社会保険に関する一般常識」 レベル 普通
AとBが社会保障統計からの出題ですので、少し厳しい内容といえます。
ただ、Aの内容は平成27年度試験の択一式で出題されたものなので、
それを知っていて、対策をしいていたのであれば、正しい選択肢を選べた
でしょう。
Bについては、第1号被保険者は65歳以上であることから、高齢者人口が
どのくらいなのかを知っていれば、正しい選択肢を選べたでしょう。
CからEは国民健康保険法と高齢者医療確保法の目的からの出題です。
「目的」は基本中の基本であり、Cは平成29年度試験で全く同じ語句が
空欄になっていたことを考えると、いずれも確実に正解しなければいけない
ものです。
ただ、このようなレベルでも取りこぼしてしまう受験者がいますが、
基準点の引下げはないでしょう。

「健康保険法」 レベル 普通
例年と異なり数字を含んだ空欄が1つしかありませんでした。
それがBで、基本的な内容ですが、選択肢が長いことから、読み間違えなど
ミスをする受験者がいたように思われます。
Aは通知からの出題で難しい内容です。ただ、過去に択一式(平成17年度)
で出題された実績があるので、テキストなどに記載があることもあり、正解
できなくはないレベルです。
CからEは、家族訪問看護療養費に関する問題です。基本的な内容ですが、
出題の仕方(意表を突いたような問題文)から、勘違いをしてしまうという
ことがあるかもしれません。
実際、Eは正解率が低いようです。
とはいえ、全体で見た場合は、3点以上確保することは難しくはないので、
基準点の引下げの可能性は低いでしょう。

「厚生年金保険法」 レベル 易
Eは事例問題で、問題文をじっくり読む必要があるものでした。事例問題を
苦手とする受験者がいることから、正解できなかった受験者がそれなりに
いたのではと思われます。
その他はいずれも基本的な内容でした。そのようなものだと油断をして
しまい、うっかりミスをしてしまうということがあるかもしれません。
例えば、Aは、国民年金(基礎年金の給付に要する費用)の国庫負担の
ことを考えてしまい、「費用の2分の1」を選択してしまうというような
ミスをしてしまうということがあるかもしれません。
そうとはいえ、基準点が2点に下がることはないでしょう。

「国民年金法」 レベル 易
いずれも基本的な内容です。
ただ、AからCの「保険料の納付委託」に関しては、学習が疎かになって
いる可能性があり、いずれかを間違えたということもありそうです、
とはいえ、全体で考えれば、3点以上を確保するのは容易なので、基準点
の引き下げはないでしょう。
ちなみに、Aの空欄に関して「厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨
の申出をした市町村」は、改正により削除されることになっています。


全体として、前年度の問題と比べた場合、極端に難しかったり、易しかったり
ということはなく、やや得点しやすかったといえる程度ですが、取りこぼしを
してしまいそうなものがあることから、受験者のレベルに大きな変化がないの
であれば、トータルの基準点については、前年度(26点)と同程度で、
25~27点ではないでしょうか。
ただ、科目別の基準点の引下げの状況などにより、変わってくる可能性もあります。

 

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令和6年度選択式試験について

2024-09-06 02:00:00 | 試験情報・傾向と対策

令和6年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果だった方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、令和6年度選択式試験について、
難しい空欄もありましたが、容易に正しい選択肢を選ぶことができるものが
いくつもありました。
そのため、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容
といえます。
ただ、知識に正確性を欠いていると、正しい選択肢を選びきれないという
ことがありそうな問題もあり、そのようなものを正解できず、得点が伸び
なかったということもありそうです。

合格基準点は毎年度補正されていて、
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算
した点数に応じて前年度の基準点を上げ下げします。
例えば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ 
となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありません。

では、令和6年度の基準点について、平均点で考えた場合、
問題の質からすれば前年度(26点と同程度か、少し上がり、
25~27点と予想できます。

科目別にみた場合、
「労働基準法」 レベル やや易
最近の傾向どおり、判例の問題がありました。
BとCは、いずれも択一式で出題されたことがあり、空欄となった箇所も
難しくはないので、多くの受験者が正解することができたと思われます。
Aは、基本的な内容なので、正しい選択肢を選ぶことは容易だったと
思われます。
「労働安全衛生法」は、Eの「労働者死傷病報告」は択一式で何度も出題
されているうえ、基本的な内容でした。Dも基本事項であるため、
いずれにしても正しい選択肢を選ぶことは容易であったでしょう。
これらから、基準点の引下げはないと思われます。

「労災保険法」 レベル やや易
A及びBは「障害等級」に関する問題で、過去に何度も出題されたことが
ある点なので、確実に正解したい内容です。
問題文2は「年金の支給期間」と「未支給の保険給付」に関する問題で、
基本的な内容といえます。
問題文3は判例の問題ですが、択一式で出題されたことがあるものなので、
正しい選択肢を選ぶことができなくはないものです。
そのため、すべて正解することが可能な内容なので、基準点の引下げは
ないでしょう。

「雇用保険法」 レベル 普通
傾向どおり数字に関する空欄が複数出題されました。
AからCは「出生時育児休業給付金」に関する問題です。
出生時育児休業給付金は初めての出題でしたが、基本的な内容なので、
いずれにしても正しい選択肢を選ぶのは難しくなかったでしょう。
Dは「個別延長給付」に関する問題で、日数を覚えているかどうかと
いうだけで、正確に覚えていない受験者もある程度いたでしょうから、
ここはできなくても致し方ないといえます。
Eは「適用除外」に関する問題で、事例として出題しています。
そのため、悩んだ受験者もいたかもしれませんが、難しい問題ではあり
ません。
全体として見ると、3点を確保することは難しくはありません。
雇用保険法は数字の空欄が多いと基準点が引き下げられることがあり
ますが、今回は、引下げはなさそうです。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」 レベル 普通
問題文1は「厚生労働白書」からの出題でした。
多くの受験者が知らない内容であったと思われますが、問題文に
「労働基準法では規制が難しい」とあるので、労働基準法では規制して
いないものと考えれば、正しいものを選べたのではないでしょうか。
ただ、そのように考えることができなかったという受験者のほうが多い
でしょうから、正解率はかなり低いようです。
問題文2は「労働力調査」に関する問題で、雇用者総数がどれくらいか
を知っていれば、正しい選択肢を選べたでしょう。知らなければ当てる
しかない問題です。
問題文3は判例からの出題でした。Cは、労働協約に関する基本的な語句
なので、正解したいところです。一方、Dは、選択肢を見ても迷ってしまい
そうなものがあるので、厳しい出題だったといえます。
問題文4は基本的な内容ですが、選択肢に「8週間」とあり、労働基準法
の産後休業の期間と勘違いをし、「8週間」を選択した受験者もいそうです。
ただ、ここは、確実に正解したい空欄です。
このよう状況ですので、基準点が下がるかもしれません。

今回は、ここまでです。続きは次回。

 

 

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第56回(令和6年度)社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

2024-08-28 02:00:00 | 試験情報・傾向と対策

8月25日に行われた第56回(令和6年度)社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

を作成しました。

※下記の解答は、令和6年8月27日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に

 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。

 

「労働基準法・労働安全衛生法」

〔問 1〕 D  〔問 2〕 C  〔問 3〕 E

〔問 4〕 A  〔問 5〕 C  〔問 6〕 D

〔問 7〕 A  〔問 8〕 B  〔問 9〕 D

〔問 10〕 C

 

「労災保険法・徴収法」

〔問 1〕 A  〔問 2〕 D  〔問 3〕 C

〔問 4〕 D  〔問 5〕 E  〔問 6〕 C

〔問 7〕 B  〔問 8〕 E  〔問 9〕 B

〔問 10〕 D

 

「雇用保険法・徴収法」

〔問 1〕 A  〔問 2〕 B  〔問 3〕 D

〔問 4〕 D  〔問 5〕 E  〔問 6〕 A

〔問 7〕 E  〔問 8〕 C  〔問 9〕 D

〔問 10〕 D

 

「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」

〔問 1〕 D  〔問 2〕 A  〔問 3〕 B

〔問 4〕 E  〔問 5〕 C  〔問 6〕 E

〔問 7〕 D  〔問 8〕 B  〔問 9〕 B

〔問 10〕 C

 

「健康保険法」

〔問 1〕 E  〔問 2〕 B  〔問 3〕 E

〔問 4〕 B  〔問 5〕 E  〔問 6〕 D

〔問 7〕 D  〔問 8〕 B  〔問 9〕 C

〔問 10〕 D

 

「厚生年金保険法」

〔問 1〕 C  〔問 2〕 B  〔問 3〕 D

〔問 4〕 C  〔問 5〕 C  〔問 6〕 A

〔問 7〕 D  〔問 8〕 C  〔問 9〕 E

〔問 10〕 D

 

「国民年金法」

〔問 1〕 C  〔問 2〕 C  〔問 3〕 A

〔問 4〕 B  〔問 5〕 D  〔問 6〕 E

〔問 7〕 D  〔問 8〕 B  〔問 9〕 D

〔問 10〕 E

 

 

 

 

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第56回(令和6年度)社会保険労務士試験「選択式」の解答速報

2024-08-27 02:00:00 | 試験情報・傾向と対策

8月25日に行われた第56回(令和6年度)社会保険労務士試験「選択式」の解答速報

を作成しました。

※下記の解答は、令和6年8月26日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に

 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。

 

【選択式】

「労働基準法・労働安全衛生法」

A:⑩ 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

B:⑨ 指揮命令下

C:⑬ 自由な意思に基づく

D:⑱ フォークリフト

E:⑰ 遅滞なく

 

「労災保険法」

A:⑤ 8

B:② 5

C:⑰ 月の翌月

D:⑩ 自己

E:⑳ 被扶養利益の喪失

 

「雇用保険法」

A:② 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき

B:② 2

C:③ 28

D:④ 120

E:③ 雇用保険法の適用除外

 

「労働に関する一般常識」

A:⑭ 拘束時間、休息期間

B:③ 45.8%

C:⑪ 規範

D:⑨ 著しく不合理である

E:⑧ 1年

 

「社会保険に関する一般常識」

A:⑧ 100%

B:② 18.9

C:⑱ 社会保障及び国民保健の向上

D:⑫ 共同連帯

E:⑲ 費用負担

 

「健康保険法」

A:⑤ 患者に対する情報提供を前提として

B:⑩ 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)

C:⑮ 被扶養者

D:③ 家族訪問看護療養費

E:④ 家族療養費

 

「厚生年金保険法」

A:⑰ 費用

B:② 150万円

C:⑫ 脱退一時金

D:⑭ 当該初診日から起算して5年

E:⑨ 乙のみが行うことができる

 

「国民年金法」

A:③ 市町村(特別区を含む。)

B:⑨ 適正かつ確実に実施する

C:⑫ 納付受託者

D:② 婚姻をしていない

E:⑯ 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

 

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第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 試験問題

2024-08-26 12:44:06 | 試験情報・傾向と対策

社会保険労務士試験オフィシャルサイトに

「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 試験問題」が掲載されました。

https://www.sharosi-siken.or.jp/results/

 

 

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令和6年度社会保険労務士試験の試験委員

2024-08-26 12:41:31 | 試験情報・傾向と対策

試験センターが、
令和6年度社会保険労務士試験の試験委員を公表しています 

www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2024/08/%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%A7%94%E5%93%A1_2024.pdf

 

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第56回社会保険労務士試験の実施について

2024-04-14 03:00:01 | 試験情報・傾向と対策

一昨日、
「第56回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

試験日は、令和6年8月25日(日)です。

受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和6年4月15日(月)10時00分~
令和6年5月31日(金)23時59分(受信有効)
郵送申込み
令和6年4月15日(月)~令和6年31日(金)消印有効
となっています。

試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。

合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
令和5年度試験も10月の第1水曜日で、令和6年度も昨年度と同様です。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和6年10月2日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士
試験オフィシャルサイトに合格者受験番号が掲載されます。
次に、10月15日(火)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和6年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月2日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。

合格するためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みを
してしまいましょう。

ちなみに、受験手数料は15,000円(非課税)で、インターネツト申込の
場合、別途、オンライン申込決済手数料(396円)が必要です。
受験手数料の支払いは、「クレジットカード」又は「コンビニ/銀行ATM
(Pay-easy)のいずれかです。
郵送申込みの場合は、受験手数料(15,000円)のほか、払込手数料(203円)
の負担があります。
払込みは、専用の受験手数料払込用紙を使用して郵便局・ゆうちょ銀行の貯金
窓口から行います。

 

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試験の公示はいつになるのか

2024-04-08 03:00:01 | 試験情報・傾向と対策

社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2023年4月1日(月)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和6年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていました。
ただ、令和3年は4月16日(第3金曜日)、令和4年は4月15日(第3
金曜日)で、令和5年は4月14日の第2金曜日でした。

令和6年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和5年4月中旬(官報公示日)~5月 31 日(水)」
とあることから、令和6年度試験の公示は4月12日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月12日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。

 

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受験案内等の請求方法について

2024-03-04 03:00:01 | 試験情報・傾向と対策

社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和6年度(第56回)社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。

受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/jyukenannaiseikyu_56.pdf

受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。

「インターネット申込み」に関しては、
令和6年1月23日18時30分~令和6年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。

それと、令和5年度試験を受けられた方、
令和5年度において登録したマイページの情報は削除され、令和6年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。

 

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令和5年度社会保険労務士試験の合格発表

2023-10-08 03:32:56 | 試験情報・傾向と対策

10月4日に、令和5年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

令和5年度の試験の
受験申込者数 53,292人(前年52,251人、対前年 2.0%増)
受験者数    42,741人(前年40,633、対前年 5.2%増)
でした。
受験申込者数は。平成29年度から令和2年度までは5万人を下回って
いましたが、令和3年度に、再び5万人を超え、令和5年度は9年ぶりに
53,000人を超えました。
また、昨年度、受験者数が7年ぶりに4万人を超え、2年連続で、
4万人を超えています。
その中で合格された方は、 2,720人でした。
合格された方、おめでとうございます。

で、合格率は6.4%(前年度5.3%)です。
昨年度の合格率に比べるとかなり高くなっていて、
平成29年度から令和2年度までの4年間、6%台だったので、
それと同じ水準です。


令和5年度試験の合格基準は、

<選択式試験>
総得点26点以上 かつ 各科目3点以上 です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。

選択式試験、択一式試験のいずれも科目別の基準点の引下げがありませんでした。
これは、昨年度に続き、3度目のことです。
極端に難しい科目がなかったことから、このような結果になったのでしょう。

選択式の科目別の基準点は、3点以上の受験者の占める割合が5割に満たない
場合は、原則として引き下げ補正することになっています。
令和5年度は、雇用保険法が、これに該当しましたが、
「引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合、
原則として引き下げを行わないこと」
とされていて、こちらにも該当したため、引き下げが行われませんでした。
ちなみに、「厚生年金保険法」は、2点以下であった者の割合が
48.5%だったので、引き下げの対象になりませんでした。

択一式の基準点については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、
平成26年度と平成27年度は45点、
平成28年度は42点、平成29年度と平成30年度は45点で、
令和元年度から令和4年度までは43点、44点、45点、44点と
45点前後が基準点になることが多く、令和5年度もこの範囲内でした。

問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
ここのところの傾向と同じで、合格基準点が高いわけではないにも
かかわらず、合格率がそれほど高くないという感じです。

これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができないという受験者が相当いるからではないでしょうか。
また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、令和5年度試験では、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題が出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。

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第55回社会保険労務士試験の合格者発表

2023-10-04 09:46:09 | 試験情報・傾向と対策

厚生労働省が
第55回社会保険労務士試験の合格者発表
を行いました 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35258.html

合格基準は、次のようになっています。

<選択式試験>
総得点 26点以上 
各科目 全科目につき3点以上

<択一式試験>
総得点 45点以上 
各科目 全科目につき4点以上 


合格率は「6.4%」でした。

 

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令和5年度選択式試験について2

2023-09-13 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

選択式の問題について、前回は労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は社会保険関連の4科目です。

「社会保険に関する一般常識」は、
法令が4問と厚生労働白書が1問でした。
このうち法令は、「船員保険法」、「高齢者医療確保法」、「確定給付企業年金法」
と「児童手当法」に関する問題でした。
「船員保険法」の傷病手当金の支給期間については、健康保険法の傷病手当金
の支給期間(1年6か月)との違いという点で意識していたのではないで
しょうか。
「高齢者医療確保法」の「40歳」の「40」は平成20年度の選択式で空欄に
なっています。
いずれも数字がらみの出題なので、覚えているかどうかというところですが、
基本的な内容で、多くの受験者が正解していたようです。
確定給付企業年金法の「掛金の額の基準」は、財政バランスを保つことを
求めた規定なので、このことをわかっていれば、正しい選択肢を選ぶのは
難しくないでしょう。
児童手当法は選択式で頻繁に出題されていて、児童手当の額は、平成21年度、
平成26年度、平成30年度に出題されています。
つまり、重要事項ですから、間違えてはいけないところです。
Eは、白書の引用なので難しいと言えますが、おおよその高齢化率を知って
いれば、ある程度推測できたかもしれません。
たとえ、Eの正解率が低くとも、全体でみれば、基準点の引下げが行われる
ような内容とはいえません。

「健康保険法」は、数字関連を空欄にするという傾向があり、令和5年度
も3つの空欄が数字関連でした。
そのうちBは基本的なもので、Cは、高額療養費算定基準額の出題ですが、
正確に覚えていなくとも、選択肢から正しいものを選ぶことができたのでは
ないでしょうか。
Eは、「出産手当金」に関する問題で、出産手当金については、平成10年度
の記述式で、「42」「98」「56」が空欄になっていました。
これらの日数は基本的なものなので、絶対に間違えてはいけないといえます。
なので、正解率は、かなり高いようです。
Aは、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務」に関する
問題で、適用関係は厚生年金保険と併せて処理するものがあることから、
それらの業務は全国健康保険協会が行うのではなく、厚生労働大臣が担当
することになっていて、この点は基本的なことなので、「厚生労働大臣」を
選ぶのは容易だったでしょう。
Dは、「高額療養費の多数回該当」に関する問題で、択一式で論点にされた
ことがある箇所ですから、難しくはなかったといえます。
このような出題でしたので、3点以上確保することは容易でしょう。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。
できれば、「4点」を取っておきたい問題です。

「厚生年金保険法」は、
問題文1は、「地方厚生局長等への権限の委任」に関する問題でした。
「権限の委任」に関する規定は他にもありますが、問題文(再委任がある)
から「地方厚生局長等への権限の委任」であることを読み解くことは難しく
ないでしょう。
問題文2は、障害年金と遺族年金に関して事例にした問題でした。
「障害」については、厚生年金保険の被保険者である間に初診日はないので、
支給されるのは「障害基礎年金」だけで、一方、「遺族年金」については、
遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらの要件も満たしているので、いずれも
支給されます。
Cは、じっくり考える必要がある問題でした。
多くの要件を判断しなければならなかったことから、正解できなかった受験者
もいたようですが、極端に難しいというものではありません。
Dは「年金額の改定」の仕組みを事例として出題したもので、仕組みを理解
していないと正しい選択肢を選べません。
既裁定者の年金額の改定については、物価変動率が名目手取り賃金変動率
を上回るときは、名目手取り賃金変動率を用いるので、設問の場合、
マイナス0.2 %を用い、マイナスの改定になるので、マクロ経済スライドは
適用されません。
この点がわかっていない受験者がある程度いたようで、正解率は高くあり
ません。
一方、Eは、基本的な内容なので、間違えてはいけません。
厚生年金保険法は、Dは正解率が低いですが、A、B、Eは正解率が高いので、
基準点が下がる可能性はありますが、低いといえます。

「国民年金法」は、
問題文1は、「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」に関する問題
でした。
いずれも基本的な内容で、この規定は平成23年度の選択式で出題されていて、
AとBはそのときと全く同じ空欄でした。
そのため、いずれも正しい選択肢を選ぶのは難しくはなかったです。

Dは「国民年金の給付」に関する問題で、基本的な内容なので、正しい選択肢
を選ぶのは難しくはなかったです。
Eは「被保険者の要件」に関する問題で、ちょっと考える必要がある問題文
ですが、やはり基本ですから、正しい選択肢を選ぶのは容易だったでしょう。
5つの空欄、いずれも基本事項からの出題だったので、3点を確保することは
難しくありません。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。


全体として、前年度の問題と比べた場合、極端に難しかったり、易しかったり
ということはなく、やや得点しやすかったといえる程度です。
そのため、トータルの基準点については、昨年度(27点)と同程度、
もしかしたら、少し上がり、28点ではないでしょうか。
ただ、科目別の基準点の引下げの状況などにより、変わってくる可能性も
あります。

 

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令和5年度選択式試験について

2023-09-06 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

令和5年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果だった方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、令和5年度選択式試験について、
難しい空欄もありましたが、容易に正しい選択肢を選ぶことができるものが
いくつもありました。
そのため、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容
といえます。
ただ、知識に正確性を欠いていると、正しい選択肢を選びきれないということが
ありそうな問題もあり、そのようなものを正解できず、得点が伸びなかったという
こともありそうです。

合格基準点は毎年度補正されていて、
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した
点数に応じて前年度の基準点を上げ下げします。
例えば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ 
となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありません。

では、令和5年度の基準点について、平均点で考えた場合、
問題の質からすれば前年度(27点)と同程度27点前後と予想でき、
受験者の得点状況を見ると、やや良いようなので、
27点、もしかしたら28点となるのではないでしょうか。

科目別にみた場合、
「労働基準法」は、最近の傾向どおり、判例の問題(BとC)がありました。
Bは迷ってしまうような選択肢がありましたが、文脈と選択肢から正しい
選択肢を選ぶことができなくはないレベルです。
Cも文脈と選択肢から難しいというものではありませんでした。
Aは「時効」に関する問題で、基本的な内容なので、確実に正しい選択肢を
選ばなければならない空欄といえます。
「労働安全衛生法」は、DとEのいずれも条文の引用で、基本的な内容である
ことから、正解率は高いようです。
そのため、科目別の基準点の引下げについては、まずないでしょう。

「労災保険法」のAからCは、「休業補償給付」に関する問題で、基本的な内容
なので、いずれも正解することができたでしょう。
DとEは「社会復帰促進等事業」で、やはり基本的な内容なので、正しい選択肢
を選ぶことは容易だったでしょう。
「労災保険法」は、全科目の中で最も簡単だったといえ、基準点の確保は
容易なので、基準点の引下げはないといえます。

「雇用保険法」は、4つの空欄が過去の傾向どおり数字を含むものでした。
そのうち、AとBは「技能習得手当」に関する問題でした。
Aは平成13年度に選択式で出題されていますし、いずれも基本的な知識で
答えを導き出せるものです。
CとDは、「日雇労働求職者給付金」に関する問題で、これらも基本的な内容
でした。ただ、Dについては、選択肢に「60日」と「通算して60日」という
語句があり、どちらなのか迷った受験者もかなりいたようで、正解率が低いです。
Eは「受給期間の延長」に関して、事例として出題したもので、行政手引に
記載されていることを知っていないと正しい選択肢を選択することが難しかっ
たので、正解率が低いようです(この空欄が、正解率が最も低いかもしれません)
これらの状況から、A、B、Cの得点状況によっては、3点を確保することが
難しいことがあるため、その状況によっては、基準点の引下げがあります。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、AとBは判例(大日本印刷事件)
の問題です。
昨年度も判例の問題があり、今後、判例の問題が続くかもしれません。
この判例については、択一式で出題された実績があるので、受験者の多くは
何らかの形で学習していたのではないでしょうか。
そのため、正解率が高かったようです。
Cは「労働者派遣法」に関する問題で、基本的な内容ですから、確実に正しい
選択肢を選ばなければいけません。
DとEは、「最低賃金制度」に関する問題で、Dは選択肢から正しいものを
選ぶのは難しくなかったでしょう。
Eは行政官職名について、うろ覚えだった受験者がいたようで、
基本なのですが、正解率は、それほど高くありません。
これらの出題状況から、基準点が下がる可能性、かなり低いです。

今回は、ここまでです。続きは次回で。

 

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第55回(令和5年度)社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

2023-08-30 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

8月27日に行われた第55回(令和5年度)社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

を作成しました。

※下記の解答は、令和5年8月29日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に

 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。

 

「労働基準法・労働安全衛生法」

〔問 1〕 E  〔問 2〕 E  〔問 3〕 A  〔問 4〕 B

〔問 5〕 A  〔問 6〕 C  〔問 7〕 C  〔問 8〕 E

〔問 9〕 D  〔問 10〕 A

 

「労災保険法・徴収法」

〔問 1〕 E  〔問 2〕 C  〔問 3〕 E  〔問 4〕 B

〔問 5〕 D  〔問 6〕 E  〔問 7〕 E  〔問 8〕 E

〔問 9〕 D  〔問 10〕 C

 

「雇用保険法・徴収法」

〔問 1〕 E  〔問 2〕 A  〔問 3〕 B  〔問 4〕 C

〔問 5〕 C  〔問 6〕 D  〔問 7〕 A  〔問 8〕 C

〔問 9〕 A  〔問 10〕 E

 

「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」

〔問 1〕 C  〔問 2〕 B 〔問 3〕 A  〔問 4〕 E

〔問 5〕 D  〔問 6〕 C 〔問 7〕 D  〔問 8〕 D

〔問 9〕 E  〔問 10〕 B

 

「健康保険法」

〔問 1〕 A  〔問 2〕 B  〔問 3〕 D  〔問 4〕 E

〔問 5〕 C  〔問 6〕 C  〔問 7〕 D  〔問 8〕 D

〔問 9〕 A  〔問 10〕 B

 

「厚生年金保険法」

〔問 1〕 A  〔問 2〕 A  〔問 3〕 E  〔問 4〕 D

〔問 5〕 B  〔問 6〕 A  〔問 7〕 C  〔問 8〕 D

〔問 9〕 D  〔問 10〕 B

 

「国民年金法」

〔問 1〕 D  〔問 2〕 C  〔問 3〕 C  〔問 4〕 A

〔問 5〕 B  〔問 6〕 C  〔問 7〕 A  〔問 8〕 C

〔問 9〕 D  〔問 10〕 C

 

 

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