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児童手当制度

2015-12-31 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「児童手当制度」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P285~286)。


☆☆======================================================☆☆


児童手当制度については、2012(平成24)年3月に成立した「児童手当法の一部
を改正する法律」(平成24年法律第24号)により、家庭等における生活の安定
に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的
として、同年4月から施行された。

2015(平成27)年4月1日の子ども・子育て支援法(平成24年法律第68号)の
施行に伴い、児童手当は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会
の実現に寄与することを目的として支給される「子ども・子育て支援給付」のうち
「子どものための現金給付」に位置づけられ、児童手当制度は、同法を所管する
内閣府に移管された。


☆☆======================================================☆☆


「児童手当制度」に関する記述です。

児童手当制度については、ここのところ色々な動きがあり、その影響でしょうか、
2年連続で選択式から出題されています。

【 26-選択 】

児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年
3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960
万円)未満の方に対して、( A )については児童1人当たり月額1万5千円
を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。


【 27-選択 】

児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定
する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育て
についての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している
者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するととも
に、( B )を目的とする。」と規定している。


児童手当の額については、択一式でも出題実績があり、目的に関しては、どの法律
からも出題される可能性のあるものです。

ですから、レベルとしては高くはありません。


そこで、白書に「内閣府に移管された」という記述があります。
厚生労働省の所管ではなくなったので、平成27年度は出題があるのか、
なんとも微妙な位置づけになっていましたが、しっかりと出題されました。

では、3年連続での出題があるかといえば・・・
さすがにないのではと思われますが、択一式での出題は十分あり得るでしょう。

法令からだけでなく、沿革などを含めた出題もあり得ますから、
それらもあわせて、しっかりと確認をしておきましょう。


選択式の問題の答えは、
【 26-選択 】:「3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」
【 27-選択 】:「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」
です。



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労災法21-7-E

2015-12-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-7-E」です。


【 問 題 】

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害
補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の
労災保険の各保険給付に対応して支給される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

二次健康診断等給付のほか、「療養補償給付又は療養給付」、「介護
補償給付又は介護給付」及び「葬祭料又は葬祭給付」に対応する
特別支給金も設けられていません。


 誤り。  


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平成27年毎月勤労統計調査特別調査の結果

2015-12-30 05:00:01 | 労働経済情報
12月24日に、厚生労働省が

平成27年毎月勤労統計調査特別調査の結果

を公表しました。

この調査は、全国の主要産業の小規模事業所(常用労働者1~4人規模)
における賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的として
毎年実施していますが、これによると、

平成27年7月におけるきまって支給する現金給与額は
191,269円で、前年と比べ0.4%減となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/15/27maitoku.html




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労災法17-7-B[改題]

2015-12-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、
独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別支給金の支給の事業は、「政府」が行います。
なお、その事務は所轄労働基準監督署長が行います。


 誤り。  


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平成27年労働組合基礎調査の概況

2015-12-29 05:00:01 | 労働経済情報

厚生労働省が
「平成27年労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。

平成27年6月30日現在における

● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.4%
(前年より0.1ポイント低下)

● 女性の推定組織率は12.5%(前年と変わらず)

● パートタイム労働者の推定組織率は7.0%(前年より0.3ポイント上昇)

となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。



☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。


【 18-3-E 】

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。


【 15-3-E 】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、

平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。

ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、その前にも、出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。

少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。


前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。



「平成27年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/15/index.html



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労災法21-7-D

2015-12-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-7-D」です。


【 問 題 】

二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された
病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しく
は診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果
を知った日から3か月以内に行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

二次健康診断等給付の請求は、「一次健康診断の結果を知った日
から」ではなく、「一次健康診断を受けた日から」3カ月以内に
行わなければなりません。


 誤り。
 

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切り替える

2015-12-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年も、残りわずかです。

みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?

特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいれば、
想定外の1年だったという方もいるでしょう?

人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、
1つの通過点といえます。

2015年12月31日から2016年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。

ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?

社労士試験の合格を目指している方で、
2015年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2016年1月1日から変わろうなんてこともありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。

それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。

気持ちを切り替えることで、
上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。

それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、
いいスタートを切ってください。


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労災法11-4-E

2015-12-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法11-4-E」です。


【 問 題 】

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体
に障害を残した場合の障害補償給付と、通勤により負傷し、又は
疾病にかかり、治ったときに身体に障害を残した場合の障害給付
は、同一の障害等級表に基づいて等級の認定がなされ支給される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

業務上の災害に係る障害も、通勤災害に係る障害も、同一の
障害等級表に基づいて認定されます。


 正しい。


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634号

2015-12-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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12月、
忘年会やクリスマス会など、何かとイベントが多いのではないでしょうか?

私も、昨日は、忘年会でした。

このようなイベントだと、どうしてもアルコールが出てくることになり、
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。



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└■ 2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は80.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.8%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:23.3%
300~999人:13.2%
100~299人:8.0%
30~99人 :4.3%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率及び代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は25.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:46.1%
「50%以上」とする企業割合:53.2%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:20.6%
ない企業割合:79.4%
となっていて、「ある企業」の割合は低下しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で初めて出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成27年調査でも「25.7%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることは十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「地域包括ケアシステム」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P251)。


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我が国では人口減少が加速度的に進んでいるが、同時に、高齢化も急速に進んで
いくことが見込まれている。
2015(平成27)年における75歳以上の高齢者が人口に占める割合は13.0%と
見込まれているが、団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年には18.1%
となり、およそ5.5人に1人が75歳以上の高齢者という状況となる。

さらに、世帯の状況も変化することが見込まれている。今後、世帯主が65歳以上
の夫婦のみの世帯や65歳以上の単独世帯が増加し、2025年には世帯数全体に
占める割合が4分の1を超える見込みである。
このような中でも、介護が必要な状態になっても、高齢者が住み慣れた地域で生活
を続けることができるよう、医療、介護、生活支援など日常生活を支えるサービス
基盤を確保するとともに、多様な主体による地域の支え合いの取組みを促進する
ことが求められている。

この点、現在、厚生労働省では、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて
「地域包括ケアシステム」の構築を推進しているところである。


「地域包括ケアシステム」とは、介護が必要な状態になっても、高齢者が可能な
限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した生活を続けることができ
るよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制である。
厚生労働省では、団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年に向けて地域
包括ケアシステムの構築を推進している。
高齢化の状況や地域資源の状況などは地域によって異なるため、それぞれの地域
の実情に応じた取組みを進めることが重要となっている


☆☆======================================================☆☆


前半は「高齢化」に関する記述で、後半は「地域包括ケアシステム」に関する記述
です。

「高齢化」については、細かい数値は置いておいて、急速に進行していて、
75歳以上の高齢者の割合がかなり高くなっていくことは知っておいたほうが
よいでしょう。

ちなみに、平成27年9月20日に、総務省が発表したものによると、
65歳以上の高齢者人口は3,384万人(平成27年9月15日現在推計)で、
総人口に占める割合は26.7%となっていて、人口、割合共に過去最高、
70歳以上人口は2,415万人(総人口の19.0%)、75歳以上人口は1,637万人、
80歳以上人口は1,002万人で、80歳以上人口は、初めて1,000万人を超えま
した。


「地域包括ケアシステム」については、

【 26-社一-選択 】
( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。

というように、その言葉そのものが空欄として出題されています
(Bには、「地域包括ケアシステム」が入ります)。

これは選択式での出題ですが、択一式からの出題もあり得ますから、
「地域包括ケアシステム」とはどういうものなのかは、知っておきましょう。
それと、
「地域包括ケアシステム」との関係で、介護保険法の地域支援事業、
今まで直接的な出題はありませんが、今後、出題されるということもあり得
ますから、概要を確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労災法問2-E「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為に
よって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-6-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。


【 25-4-イ 】

政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。


【 25-4-ウ 】

政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した
者からは、一部負担金を徴収しない。


【 9-記述 】

政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者


☆☆======================================================☆☆


一部負担金の問題です。
この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、まず、【 11-6-A 】について、「金額」の記載があります。
一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、200円(健康保険の日雇特例被保険者は
100円)としています。

ですので、「200円を超えない範囲内で定める額」という記述は正しくなります。

それと、
【 11-6-A 】では、一部負担金が徴収されない場合も論点にしています。
この点は、他の問題で論点にしています。

一部負担金が徴収されないのは、
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。
「第三者行為災害」の場合は、本人の責任はありません。
また、休業給付を受けないのであれば、徴収の仕組みから徴収することができません。
で、徴収するのは、一の災害について1回だけです。
そのため、これらの者からは一部負担金は徴収しません。

ということで、
「第三者の行為によって生じた交通事故」の場合にも徴収するとしている【 27-2-E 】

「療養の開始後3日以内に死亡した者」から徴収するとしている【 25-4-イ 】は
誤りで、【 11-6-A 】と【 25-4-ウ 】は、正しいです。


【 9-記述 】の答えは、書くほどではありませんが、念のため、
A:200
B:休業給付
です。

一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい問題が多いので、出題されたときは、
確実に正解するようにしましょう。


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労災法15-4-B

2015-12-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-4-B」です。


【 問 題 】

労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができ
ないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償は
ないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額した休業給付
が第1日目から支給される。 
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合に支給される休業給付についても、休業補償
給付と同様に、第4日目から支給されます。


 誤り。


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平成27年労働組合基礎調査の概況

2015-12-26 05:00:01 | 労働経済情報
12月24日に、厚生労働省が

平成27年労働組合基礎調査の概況

を公表しました。

これによると、

● 推定組織率は17.4%で、前年の17.5%より0.1ポイント低下
● パートタイム労働者の推定組織率は7.0%で、前年より0.3ポイント上昇

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/15/index.html



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労災法14-2-D

2015-12-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法14-2-D」です。


【 問 題 】

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、
業務上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に
疾病の種類が列挙されている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通勤による疾病の範囲は、厚生労働省令により「通勤による負傷に
起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と定めら
れており、具体的な疾病の種類は列挙されていません。


 誤り。 


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平成27年-労災法問2-E「一部負担金」

2015-12-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労災法問2-E「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為に
よって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-6-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。


【 25-4-イ 】

政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。


【 25-4-ウ 】

政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した
者からは、一部負担金を徴収しない。


【 9-記述 】

政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者


☆☆======================================================☆☆


一部負担金の問題です。
この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、まず、【 11-6-A 】について、「金額」の記載があります。
一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、200円(健康保険の日雇特例被保険者は
100円)としています。

ですので、「200円を超えない範囲内で定める額」という記述は正しくなります。

それと、
【 11-6-A 】では、一部負担金が徴収されない場合も論点にしています。
この点は、他の問題で論点にしています。

一部負担金が徴収されないのは、
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。
「第三者行為災害」の場合は、本人の責任はありません。
また、休業給付を受けないのであれば、徴収の仕組みから徴収することができません。
で、徴収するのは、一の災害について1回だけです。
そのため、これらの者からは一部負担金は徴収しません。

ということで、
「第三者の行為によって生じた交通事故」の場合にも徴収するとしている【 27-2-E 】

「療養の開始後3日以内に死亡した者」から徴収するとしている【 25-4-イ 】は
誤りで、【 11-6-A 】と【 25-4-ウ 】は、正しいです。


【 9-記述 】の答えは、書くほどではありませんが、念のため、
A:200
B:休業給付
です。

一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい問題が多いので、出題されたときは、
確実に正解するようにしましょう。


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労災法18-5-E

2015-12-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法18-5-E」です。


【 問 題 】

葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額
(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎
日額の60日分)である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「60日分を超える場合」とあるのは、「60日分に満たない場合」
です。葬祭料の額は、次の1)、2)のうち、いずれか高いほう
の額が支給されます。
1) 315,000円 + 給付基礎日額の30日分(原則)
2) 給付基礎日額の60日分(最低保障額)


 誤り。 
 

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平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況

2015-12-24 05:00:01 | ニュース掲示板
12月22日に、厚生労働省が

平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況

を公表しました。


これによると、公的年金制度について、

● 加入者数は、6,713万人であり、前年度末に比べて4万人(0.1%)減少、

● 受給者数(延人数)は、6,988万人であり、前年度末に比べて187万人(2.8%)増加、

● 年金総額は、53兆4千億円であり、前年度末に比べて6千億円(1.1%)増加、

となっており、受給者数と年金総額は、過去最高となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106854.html

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