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令和7年度における国民年金保険料の前納額について

2025-01-28 02:00:00 | 改正情報


1月24日に、厚生労働省が、
令和8年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、
「令和7年度における国民年金保険料の前納額」を
お知らしています。

これによると、
(1)1年前納の場合の保険料額(令和7年4月~令和8年3月分の保険料が対象) 
・口座振替の場合:205,720円(毎月納める場合より4,400円の割引額が控除) 
・現金納付の場合:206,390円(毎月納める場合より3,730円の割引額が控除) 
(2)2年前納の場合の保険料額 (令和7年4月~令和9年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:408,150円(毎月納める場合より17,010円の割引額が控除) 
・現金納付の場合:409,490円(毎月納める場合より15,670円の割引額が控除)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001374326.pdf

 

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徴収法<雇保>H27-8-E

2025-01-28 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-8-E」です。

【 問 題 】

農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用
労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合
には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係
が成立する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係が成立していない労災保険暫定任意適用事業は、強制適用
事業に該当するに至った日(その日)に、保険関係が成立します。
なお、この場合、法律上当然に保険関係が成立するので、任意加入
の手続などは必要としませんが、保険関係成立届を提出しなければ
なりません。

 正しい

 

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令和7年度の年金額改定

2025-01-27 02:00:00 | 改正情報


毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和7年度の年金額に関しては、1月24日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和7年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:2.7%
● 名目手取り賃金変動率:2.3%
● マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.4%
です。

年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う
仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、
支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り
賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和7年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(2.3%)を用いて
改定します。

また、令和7年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われます。
よって、令和7年度の年金額の改定率は、1.9%となります。

これにより
令和7年度の改定率は、
昭和31年4月2日以後生まれの者は
「1.065」(令和6年度の改定率〔1.045〕×1.019)となり、
令和7年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.065≒831,700円 です。

昭和31年4月1日以前生まれの者は
「1.062」(令和6年度の改定率〔1.042〕×1.019)となり、
令和7年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.062≒829,300円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf

 

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徴収法<雇保>H28-8-A

2025-01-27 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-8-A」です。

【 問 題 】

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を
委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している
事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準
監督署長である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係成立届の提出先は、事務の所轄の区分に応じて次のとおり
とされていて、設問の事業に係る保険関係成立届の提出先は、(1)に
該当します。
(1) 一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託して
 いない事業に係るもの((4)の事業に係るものを除きます)
 ⇒ 労働基準監督署長
(2) 二元適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立している
 事業に係るもの ⇒ 労働基準監督署長
(3) 一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託して
 いる事業に係るもの ⇒ 公共職業安定所長
(4) 一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託して
 いない事業のうち、雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業
 に係るもの ⇒ 公共職業安定所長
(5) 二元適用事業であって、雇用保険に係る保険関係が成立している
 事業に係るもの ⇒ 公共職業安定所長

 正しい

 

 

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雇用保険に関する業務取扱要領

2025-01-26 02:00:00 | 改正情報


令和7年1月17日に厚生労働省が公表した
「雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年10月1日以降)」に、
令和7年4月から施行される「出生後休業支援給付」に関する行政手引
が追加されました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

なお、「出生後休業支援給付」のほか、「育児時短就業給付」も
令和7年4月から施行されますが、「育児時短就業給付」に関する
行政手引については、準備中であり、後日掲載予定とされています。

 

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徴収法<雇保>H26-8-C

2025-01-26 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-8-C」です。

【 問 題 】

国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に
掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業
とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険法では、「国の直営事業」と「労働基準法別表1に掲げる
事業を除く官公署の事業」を適用除外としています。
労災保険も、雇用保険も、いずれについても保険関係が成立し得る
事業であって、その適用範囲が異なるなどの事情がある事業に限り
二元適用事業となるので、一方しか成立しない国の事業は、二元
適用事業になる余地がありません。

 正しい

 

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1103号

2025-01-25 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和7年が始まったと思ったら、すでに1月中旬です。
今年の試験に向けて勉強されている場合、学習を開始した時期が早かったなら、
そろそろ2回転目には入るという方もいるでしょう。

勉強を進めるに際、例えば、労働基準法から順番に勉強していくとすると、
科目ごとに、まず、テキストにざっと目を通し、その上で講義を受け、
その後、復習をするという流れで進めるのが標準的な方法です。
この中で、テキストをしっかり読むということがあります。
最初は知らないことばかりなので、
当然、規定を知り、それがどういうことを言っているのか理解していくために
必要ですから。

では、2回転目ですが、一度勉強した箇所は、何とかなくわかっているつもりに
なっていることがあり、テキストを読むときも、キーワードだけ注意して読んで
行くなんてことがありがちです。

キーワードを正確に覚えるということは、重要なことです。
ただ、それ以外の箇所の内容があやふやになっているということがあり得ます。
そうすると、基本中の基本の規定で間違えるということがあります。

例えば、数字が含まれる規定を勉強する際、その数字を強く意識するけれど、
その前後の語句を正確に記憶していなかったとか、「又は」とか、「かつ」とかの
接続詞をしっかり見てないとかあり得ます。

勉強していくうえで回転数を多くすることによって記憶の定着度が高まりますが、
進め方によっては、結局、試験で点に結び付かないということがあります。

ですので、記憶の定着のために繰り返すなかで、テキストをじっくりと読む
という学習、これを欠かさないようにしましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
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  https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集20
────────────────────────────────────

Q 一度申出が受理されれば、社会保険に加入し続けることができるのか。

☆☆====================================================☆☆

その通りです。
ただしその後の事情変更により、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被
用者(以下「4分の3以上同意対象者」といいます。)の4分の3以上の同
意(※1)を得て、事業主が事務センター等に社会保険から脱退する旨の申出
を行い、受理された場合には、受理された日の翌日に、短時間労働者の方の
社会保険の資格が喪失することになります(※2)。
(※1)「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上で組織する労働組合が
    ある場合は、その労働組合の同意が必要になります。
    労働組合がない場合は、
    ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上を代表する者の同意
    ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上の同意
    のいずれかの同意が必要になります。
(※2)労使合意に基づき適用拡大の申出を行った事業所が、その後、特定
    適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上であること)
    に該当した場合には、特定適用事業所でいる間は、労使合意によっ
    て社会保険から脱退することはありません。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和6年-徴収法〔労災〕・問8-E「下請負事業の分離」です。

☆☆======================================================☆☆

労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受ける
ためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が
1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

☆☆======================================================☆☆

「下請負事業の分離」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R3-労災10-A 】
 有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険
徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした
場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければ
ならない

【 H21-労災10-C 】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の
伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、
かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

【 H21-労災10-D[改題]】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の
事業の規模は、請負金額(消費税等相当額を除き、一定の場合には、所定の
計算方法による。)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する
額が160万円未満のものである。

【 S62-労災10-D[改題]】
建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人
であって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満及び請負金
額(消費税等相当額を除く。)が1億8千万円未満のいずれにも該当し、
かつ、労災保険率表にいう事業の種類が同じであることが必要である。

【 H3-労災9-A[改題]】
建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人で
あって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満かつ請負金額
(消費税等相当額を除く。)1億8,000万円未満の場合に限られる。

【 H5-記述[改題]】
 事業主が同一人である2以上の有期の建設の事業が次の要件に該当する
場合には、労働保険の保険関係に関しては、その全部が一の事業とみなされ
る。
(1) それぞれの事業について概算保険料を算定することとした場合の概算
 保険料の額が( A )未満であり、かつ、それぞれの事業の請負金額
 (消費税等相当額を除く。)が( B )未満であること。
(2) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ
 ること。
(3) それぞれの事業が、( C )による事業の種類を同じくすること。

☆☆======================================================☆☆

【 R6-労災8-E 】以外は、いずれも有期事業の一括に係る事業規模要件
に関する問題です。

立木の伐採の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
とされています。

建設の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
請負金額(消費税等相当額を除きます。以下同じ)が1億8,000万円未満
とされています。

ですので、【 R6-労災8-E 】以外の択一式の問題5問は、すべて正しい
です。
また、【 H5-記述[改題]】の答えは
A:160万円
B:1億8,000万円
C:労災保険率表
です。
そこで、【 R6-労災8-E 】と次の問題をみてください。

【 H11-労災10-D[改題]】
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る
事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人
の請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額(消費税等相当
額を除く。)が1億8千万円以上であることを要する。

いずれも「下請負事業の分離」に関する問題ですが、誤りです。

「概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8千万円以上」
とあるのは、正しくは、
「概算保険料が160万円以上『又は』請負金額が1億8千万円以上」
だからです。

労働保険徴収法って、こういうところを論点にしてくることがあります。

ということは、有期事業の一括についても、例えば、「概算保険料に相当
する額が160万円未満かつ請負金額が1億8,000万円未満」の「かつ」
を「又は」にして誤りなんていう出題があるかもしれません。

数字にばかり気を取られていると、この点を見逃してしまうなんてことも
あるので、「又は」とか、「かつ」とか、問題文を読む際は、しっかりと
確認しましょう。

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└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<週休制>
────────────────────────────────────

今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は90.9%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、56.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:72.3%
300~999人:66.9%
100~299人:61.4%
30~99人 :53.6%
と「1,000人以上」の採用割合が最も高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると、
「何らかの週休2日制」は93.3%、
「完全週休2日制」は65.2%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。

【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和6年調査
の結果で考えると、採用している企業割合は5割を超えているので、
誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和6年調査の結果で考えた場合、約6割といえるので、「約4割」
では誤りといえるでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割と
なっていました。
令和6年調査の結果でも約5割という状況です。

【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、「6割を超えて」いません。

週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

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徴収法<雇保>19-9-C

2025-01-25 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>19-9-C」です。

【 問 題 】

労働者が1人でも雇用される事業については、原則としてすべて
雇用保険の適用事業となるが、常時5人未満の労働者を雇用する
事業(法人である事業主の事業を除く。)については、当分の間、
業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

常時5人未満の労働者を雇用する個人事業すべてが、雇用保険の
任意適用事業となるわけではありません。
農林水産業の事業に限られます。
なお、国、都道府県、市町村等の事業についても、任意適用事業
とはなりません。

 誤り

 

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令和6年-徴収法〔労災〕・問8-E「下請負事業の分離」

2025-01-24 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-徴収法〔労災〕・問8-E「下請負事業の分離」です。

☆☆======================================================☆☆

労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受ける
ためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が
1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

☆☆======================================================☆☆

「下請負事業の分離」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R3-労災10-A 】
 有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険
徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした
場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければ
ならない

【 H21-労災10-C 】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の
伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、
かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

【 H21-労災10-D[改題]】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の
事業の規模は、請負金額(消費税等相当額を除き、一定の場合には、所定の
計算方法による。)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する
額が160万円未満のものである。

【 S62-労災10-D[改題]】
建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人
であって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満及び請負金
額(消費税等相当額を除く。)が1億8千万円未満のいずれにも該当し、
かつ、労災保険率表にいう事業の種類が同じであることが必要である。

【 H3-労災9-A[改題]】
建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人で
あって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満かつ請負金額
(消費税等相当額を除く。)1億8,000万円未満の場合に限られる。

【 H5-記述[改題]】
 事業主が同一人である2以上の有期の建設の事業が次の要件に該当する
場合には、労働保険の保険関係に関しては、その全部が一の事業とみなされ
る。
(1) それぞれの事業について概算保険料を算定することとした場合の概算
 保険料の額が( A )未満であり、かつ、それぞれの事業の請負金額
 (消費税等相当額を除く。)が( B )未満であること。
(2) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ
 ること。
(3) それぞれの事業が、( C )による事業の種類を同じくすること。

☆☆======================================================☆☆

【 R6-労災8-E 】以外は、いずれも有期事業の一括に係る事業規模要件
に関する問題です。

立木の伐採の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
とされています。

建設の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
請負金額(消費税等相当額を除きます。以下同じ)が1億8,000万円未満
とされています。

ですので、【 R6-労災8-E 】以外の択一式の問題5問は、すべて正しい
です。
また、【 H5-記述[改題]】の答えは
A:160万円
B:1億8,000万円
C:労災保険率表
です。
そこで、【 R6-労災8-E 】と次の問題をみてください。

【 H11-労災10-D[改題]】
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る
事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人
の請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額(消費税等相当
額を除く。)が1億8千万円以上であることを要する。

いずれも「下請負事業の分離」に関する問題ですが、誤りです。

「概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8千万円以上」
とあるのは、正しくは、
「概算保険料が160万円以上『又は』請負金額が1億8千万円以上」
だからです。

労働保険徴収法って、こういうところを論点にしてくることがあります。

ということは、有期事業の一括についても、例えば、「概算保険料に相当
する額が160万円未満かつ請負金額が1億8,000万円未満」の「かつ」
を「又は」にして誤りなんていう出題があるかもしれません。

数字にばかり気を取られていると、この点を見逃してしまうなんてことも
あるので、「又は」とか、「かつ」とか、問題文を読む際は、しっかりと
確認しましょう。

 

 

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徴収法<労災>24-8-A

2025-01-24 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>24-8-A」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与
その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者
に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生
労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第
26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定める
いわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法の規定による休業手当は、徴収法における賃金とされ
ますが、解雇予告手当は労働の対償とはいえないので、賃金とは
されません。

 正しい

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<週休制>

2025-01-23 02:00:00 | 労働経済情報


今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は90.9%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、56.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:72.3%
300~999人:66.9%
100~299人:61.4%
30~99人 :53.6%
と「1,000人以上」の採用割合が最も高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると、
「何らかの週休2日制」は93.3%、
「完全週休2日制」は65.2%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。

【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和6年調査
の結果で考えると、採用している企業割合は5割を超えているので、
誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和6年調査の結果で考えた場合、約6割といえるので、「約4割」
では誤りといえるでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割と
なっていました。
令和6年調査の結果でも約5割という状況です。

【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、「6割を超えて」いません。

週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

 

 

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雇保法H25-7-C

2025-01-23 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H25-7-C」です。

【 問 題 】

行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者
を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な
報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、
文書によって行うものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者もしくは
受給資格者等もしくは教育訓練給付対象者を雇用し、もしくは雇用
していたと認められる事業主又は労働保険事務組合もしくは労働
保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して
必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができます。
この命令は、文書によって行います。口頭で行うことは認められて
いません。

 正しい

 

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集20

2025-01-22 02:00:00 | 条文&通達の紹介


Q 一度申出が受理されれば、社会保険に加入し続けることができるのか。

☆☆====================================================☆☆

その通りです。
ただしその後の事情変更により、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被
用者(以下「4分の3以上同意対象者」といいます。)の4分の3以上の同
意(※1)を得て、事業主が事務センター等に社会保険から脱退する旨の申出
を行い、受理された場合には、受理された日の翌日に、短時間労働者の方の
社会保険の資格が喪失することになります(※2)。
(※1)「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上で組織する労働組合が
    ある場合は、その労働組合の同意が必要になります。
    労働組合がない場合は、
    ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上を代表する者の同意
    ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上の同意
    のいずれかの同意が必要になります。
(※2)労使合意に基づき適用拡大の申出を行った事業所が、その後、特定
    適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上であること)
    に該当した場合には、特定適用事業所でいる間は、労使合意によっ
    て社会保険から脱退することはありません。

 

 

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雇保法H30-7-オ

2025-01-22 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-7-オ」です。

【 問 題 】

雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に
対して審査請求をすることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険審査官に対して審査請求をすることができるのは、
● 被保険者の資格の取得又は喪失の確認に関する処分
● 失業等給付等に関する処分
● 不正受給に係る返還命令又は納付命令に関する処分
のいずれかに不服がある場合です。
雇用安定事業に係る不服は、雇用保険審査官へ審査請求をすること
はできません。

 誤り

 

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令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2025-01-21 02:00:00 | 労働経済情報


1月17日に、厚生労働省が「令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況」を
公表しました。
これによると、平均妥結額は891,460円で、昨年と比較して41,915 円(4.93%)
の増の過去最高の額となっています。
平均要求額は933,804 円で、昨年と比較して51,687 円(5.86%)の増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48748.html

 

 

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