Q 労働者の同意や事業主の申出は企業単位と事業所単位のどちらで行う
のか。
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法人事業所であれば企業単位(法人単位)で、個人事業所であれば適用事
業所単位となります。
Q 労働者の同意や事業主の申出は企業単位と事業所単位のどちらで行う
のか。
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法人事業所であれば企業単位(法人単位)で、個人事業所であれば適用事
業所単位となります。
Q 同意対象者から選ばれる過半数代表者になるための要件はあるのか。
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以下の(1)・(2)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者で
ないこと
(2) 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、
持ち回り決議等の方法により選出された者であること
※ 上記(1)は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的
な立場にある方をいい、役職名だけでなく、その職務内容、責任と権限、
勤務様態等の実態によって判断してください。
※ 上記(1)に該当する者がいない場合は、過半数代表者は(2)に該当する
者とします。
なお、事業主は、過半数代表者であることや、過半数代表者になろう
としたこと等を理由として、労働者に対して不利益な取扱いをしないよ
うにしなければいけません。
Q 短時間労働者が1名でも社会保険の加入を希望した場合、合意に向けて
の労使の協議は必ず行う必要があるのか。
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<事業主側が希望を把握した場合>
事業主において、短時間労働者の方から、直接、相談を受ける等により、
短時間労働者の方が社会保険の加入を希望していることを把握した場合は、
労働組合や過半数代表者の方に対して、すみやかに情報提供を行い、改正法
の趣旨を踏まえ、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行われるた
めの環境の整備に努めるようにしてください。
<労働組合等が希望を把握した場合>
短時間労働者の方は、社会保険の加入を希望する場合に、労働組合や過半
数代表者の方などに、相談することが考えられます。
労働組合や過半数代表者の方などは、こうした短時間労働者の意向や改正
法の趣旨を踏まえた上で、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行
われるよう努めてください。
(参考)改正法の趣旨
働く方々の年金や医療の給付を充実させ、安心して就労できる基盤を整
備することは、雇用に伴う事業主の責務であるとともに、結果として働く
方々の健康の保持や労働生産性の増進につながりうるものであるため、社
会保険の加入は事業主の方にもメリットがあると考えられます。
さらに、短時間労働者への社会保険の適用が、企業の魅力を向上させ、
より長く働いてくれるような人材の確保に効果的と考えられます。
事業主の方におかれましては、こうした改正法の趣旨を踏まえ、短時間
労働者の方の社会保険の加入について、ご検討いただくようお願いします。
Q 事業主の合意は必要か。
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労使合意に基づく適用拡大は、労働者と事業主双方が了承の上で行われる
ものです。そのため、申出は、双方了承の上で、事業主の方から行ってい
ただく必要があります。
なお、法人の会社において、代表取締役など事業主である方が厚生年金保
険の被保険者である場合は、当該事業主の方は、事業主としての立場のほか、
厚生年金保険の被保険者として、労働者側の同意対象者にもなります。
Q 任意特定適用事業所の労使合意に必要となる「働いている方々の2分の
1以上の同意」とは具体的にどのようなものか。
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同意の対象となる「働いている方々(以下「同意対象者」という。)」は、
以下の方々となります。
・ 厚生年金保険の被保険者
・ 70歳以上被用者
・ 3要件を満たす短時間労働者
これらの方々の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合
の同意が必要になります。
また、同意対象者の過半数で組織する労働組合がない場合は、
・ 同意対象者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の
同意
・ 同意対象者の2分の1以上の同意
のいずれかが必要になります。
なお、週の所定労働時間が20時間未満の方など厚生年金保険の被保険者
となり得ない方は、今回の労使合意による適用拡大の同意対象者には含ま
れませんが、たとえば労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)など
では、同意対象者に含まれているなど、異なる点がありますので、ご注意
ください。
Q 被保険者の総数が常時50人を超えない企業で、適用拡大をすることは
可能か。
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50人以下の企業であっても、労使合意(働いている方々の2分の1以上と
事業主の方が厚生年金保険・健康保険に加入することについて合意するこ
と)がなされれば、事務センター等に申出を行っていただくことで「任意特
定適用事業所」となり、次の要件(以下「3要件」という。)を全て満たす
短時間労働者の方は、企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できます。
(1) 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること。
(3) 学生でないこと。
Q 「常時50 人を超える」と見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用さ
れた後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となるのか。
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遡及取消にはなりません。また、特定適用事業所を不該当とする場合は、
通常の手続きと同様に労使の合意が必要となります。
Q 特定適用事業所不該当届は、50人を超えなくなったら直ちに提出可能な
のか。被保険者の4分の3以上の同意を得てとあるが、70歳以上の被用者
は含まれるのか。
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特定適用事業所不該当届は、厚生年金保険の被保険者の総数が50人以下と
なった日以後であれば、その総数が常時50人を超えなくなった時点で提出
可能となります(常時50人超の判断については問9参照。実際に50人以下
となった月が、直近1年のうち6ヶ月以上となることを待つ必要はありません)。
※問9は下記
https://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/5d4ecceca1daa6a6fbb9858799c39a77
なお、被保険者の不利益を生ずる手続きが事業主の一方的意思によって
行われることを防止するため、届出の提出時には労使の合意が必要となり
ます。
特定適用事業所の不該当の届出に必要な同意は、次のとおりです。
(1) 同意対象者(厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者(※)、短
時間労働者)の4分の3以上で組織する労働組合がある場合は、当
該労働組合の同意
(※)過去に厚生年金保険の加入期間を有する方であって、仮に70歳
未満であれば、厚生年金保険の被保険者要件(短時間労働者の被保
険者要件を含む。)を満たすような働き方をしている方に限ります。
(2) (1)に掲げる労働組合がない場合は、次のいずれか
・同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
・同意対象者の4分の3以上の同意
Q 使用される被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合、どのよう
に取り扱われるか。
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使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった
場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する
書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合
は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱
われることとなります(法人事業所の場合は、特定適用事業所該当届の届出
方法と同様に、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店
又は主たる事業所が取りまとめ、事務センター等へ特定適用事業所不該当
届を届け出ることになります。また、健康保険組合が管掌する健康保険の
特定適用事業所不該当届については、健康保険組合へ届け出ることになり
ます。)。
このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届
の提出が必要となります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資
格喪失届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。
なお、届出による特定適用事業所の不該当年月日及び短時間労働者に係る
被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。
Q 事業所の新規適用や事業所の合併時点で6か月以上50人を超える実績は
ないが、当該時点以降の厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える
場合、特定適用事業所該当届を届け出る必要があるか。
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新規適用時や合併時に常時50人を超える見込みがある場合は、6か月以
上50人を超える実績がなくても、特定適用事業所該当届を届け出る必要が
あります。なお、特定適用事業所該当届の該当年月日は常時50人を超える
と見込まれた事実発生日となります。
Q 「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すの
か。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。
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「被保険者の総数が常時50 人を超える」とは、
(1) 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月
以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
(2) 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の
被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見
込まれる場合を指します。
Q 「被保険者の総数が常時50人を超える」において、被保険者はどのような
者を指すのか。適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険
のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。
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特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用
される厚生年金保険の被保険者の総数(共済組合員たる厚生年金保険の被
保険者を含む。)になります。
そのため、適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ
加入しているような方は対象に含めません。
Q 使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、適用
事業所ごとに行うのか。
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使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は企業ごと
に行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
(1) 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否か
によって判定します。
(2) 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の
被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
Q 4分の3基準を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得した
が、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たす
こととなった場合、どのような手続が必要になってくるか。
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事業主は、被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があっ
たときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険
被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」を日本年金
機構(以下「機構」という。)の事務センター(又は年金事務所)(以下「事務
センター等」という)に届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する
健康保険については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。
岩手労働局職業安定部職業安定課が「雇用保険適用業務 質疑応答集」を作成し、
公表しました
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf