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■□ 2016.7.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No665
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成28年度試験まで、1カ月ちょっとです。
勉強のほうは佳境というか・・・
胸突き八丁というところでしょうか?
受験生にとって、かなり苦しい時期かと思います。
ですので、
この時期になって、あきらめてしまう方、少なからずいます。
ただ、苦しいのは自分だけではなく、
受験生の多くが同じ状況でしょう。
で、これを通り抜けられれば、そこに合格があります。
平成28年度試験を受験される方、
もう少しですから、頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び
予防給付に要する費用の額の( A )に相当する額を負担する。
確定拠出年金法において、「個人型年金」とは、( B )が、確定拠出年金法
第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
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平成27年度択一式「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」
問7-C・問8-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 100分の12.5
※ 出題時は「100分の25」とあり、誤りでした。
B 国民年金基金連合会
※「企業年金連合会」ではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「地域ケア会議の推進」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P416)。
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地域包括支援センターや市町村が主催する地域ケア会議は、ケアマネジャーや
介護事業者、医師など医療・介護の関係者と市町村の担当者が一堂に会し、個別
ケースを検討し、その課題解決を図る場である。この会議を積み重ねることで、
地域に共通している課題を明確化し、その解決のために必要な資源開発や地域
づくりなどにつなげている。
そこで、高齢者の方々に対する支援の充実と、これを支える社会基盤の整備を同時
に進める手法として活用するため、地域ケア会議を介護保険法で制度的に位置づけ、
ケアマネジャーの協力や守秘義務の取り扱い等について制度的な枠組みを設ける
ことで、さらなる普及・充実を図っていくこととなった。
☆☆======================================================☆☆
「地域ケア会議の推進」に関する記述です。
「地域ケア会議を介護保険法で制度的に位置づけ」とありますが、
これは、平成27年度試験向けの改正点です。
介護保険法では、「地域ケア会議」という名称ではなく、単に「会議」という名称に
なっていて、
市町村は、第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のために、
介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員
その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議(以下この条に
おいて「会議」という)を置くように努めなければならない。
というように規定されています。
従来、通知により位置づけられていたものを、この改正で、介護保険法そのものに
規定を置きました。
で、この規定は、「努めなければならない」という努力義務となっています。
ですので、法的には、市町村に設置を義務づけたものではありませんので。
この点と、やはり、一般的には「地域ケア会議」という名称ですね、
ここは注意しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問8-C「受給権の保護及び公課の禁止」です。
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障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、
また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の
公課を課すこともできない。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-4-C 】
障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準
として租税その他の公課を課すこともできない。
【 24-2-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが
できないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分
(その例による処分を含む)によって差し押さえることができない。
【 14-3-D 】
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税
その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえる
ことはできる。
【 12-3-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること
はできない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより
担保に供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分
(その例による処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りではない。
【 10-10-B 】
障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。
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「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・
ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけませんね。
まず、受給権の保護についてですが、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが
できないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保
に供することはできます。
また、老齢厚生年金や脱退一時金などを受ける権利は、差し押さえることが
できたり、支給を受けた金銭を標準として公課を課すことができます。
つまり、例外があるということです。
【 18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんて判断をしがちです。
簡単な規定の出題って、油断してしまうってあります。
こういったケアレスミスは、ダメージが大きいですからね。
こういうところは、ちゃんと読めば大丈夫ですから、やはり日頃から1文字
1文字きちんと読む癖を付けておくことが大切です。
【 27-8-C 】は、障害厚生年金です。障害厚生年金を受ける権利は、担保
に供することはできますが、それ以外の例外はありません。
ですので、正しいです。
【 24-2-B 】は、老齢厚生年金と脱退一時金は、差し押さえることができる
ので、誤りです。
【 14-3-D 】は、老齢厚生年金ですから、公課を課すことができるので、
誤りです。
【 12-3-B 】は、これは条文ベースで、そのとおりです。
【 10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課す
ことができないので、正しくなります。
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加藤 光大
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