K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成18年度試験・選択式・「労基・安衛」

2006-08-31 06:09:59 | 試験情報・傾向と対策
まずは、解答ですが

A 12  客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
B 4   6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
     (3の「6か月以内ごとに1回」の可能性もあり)
C 8   1075万円を下回らない
D 17  職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
E 10  勧奨

労働基準法、選択式で数字がらみの解答があったのは平成14年以来2度目です。
平成14年は基準点が2点に下がっています。
そうなると、今年もあるかもしれません。基準点の引下げが。
ただ、Aの空欄と労働安全衛生法の2つは、取らなきゃいけないところですから、
その辺をしっかり取った受験生が多いと、基準点の引下げもないということに
なります。

まず、Aの空欄ですが、平成15年改正(平成16年施行)で設けられた規定です。
直近の大きな改正点とも言えますね。で、この規定は、

【16-3-B】
労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となる
ことを定めたものであり、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、
同法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。

と、今回の空欄の部分がご丁寧にカッコ付で出題されています。
ということですから、過去問をしっかり解いていれば、ここは大丈夫な箇所ですね。

ちなみに、【16-3-B】は正しい肢です。

空欄Bですが、ここは出すべき箇所じゃないですね。
問題文に「労働基準法施行規則24条の2の5の規定」とあるので、
原則論でいえば「6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」
ですが、
労働基準法施行規則附則66条の2の規定により、「6か月以内ごとに1回」
と読み替えが行われているので、実際は「6か月以内ごとに1回」という
ことになるのです。
たとえば、選択肢にどちらか一方だけがあるのであれば、致し方ないですが、
両方あるので、困ってしまうところです。
ですので、ここは、公式発表が出るまでは、何ともいえないところです。

次にCの空欄ですが、通常であれば、落としても構わないところです。
「1,075万円を下回らない」という、この金額、かなり細かい数字です。
社労士試験の合格には満点は入らないという考え方から、これは捨てて
しまっても構わないところでしょう。ただ、今回はBが何とも言えない状況
になっているので、ここを取れていれば、ずいぶん可能性が広がるでしょうね。

労働安全衛生法に関しては、まずDの空欄は、絶対取る空欄ですね。

【11-記述式】
労働安全衛生法では、事業者の責務として、単に同法で定める労働災害
の防止のための( A )を守るだけではなく、快適な職場環境の実現
と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならず、また、国が実施する労働災害防止に関する
施策に( B )するようにしなければならないことを定めている。

と空欄こそ違いますが、出題されていますからね。

さらに、【15-8-B】では、
事業者は、労働安全衛生法上、職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならない責務を負っている。

と択一でも出ています。そう考えると、ここも確実に1点を取っておきたい
箇所です。

ちなみに、解答は【11-記述式】は
( A ):最低基準
( B ):協力
です。
【15-8-B】は正しい肢です。

それと、Eの空欄ですが、こちらは改正点です。
面接指導に関する出題。新たにできた規定なので、過去問にはありません。
さらに、法律ではなく、規則ベースなので、少しばかり細かいとも言える
かもしれませんが、改正点であり、
かつ、健康診断関係はそもそも規則ベースで頻繁に出題されているって
ことを考えれば、十分出題があり得る範囲ですね。
とにかく、改正点は過去問と並んで最重点事項ですから、当然、取らないと
いけない箇所ですね。

ということで、とるべき箇所、A、D、Eが取れれば3点は確保になりますが、
どこかを外していて、2点しかなかったとしても、最初にも書きましたが、
まだ可能性はありますので。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法施行令等の一部を改正

2006-08-31 06:04:26 | 改正情報
厚生労働省は、8月25日、
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について、
労働政策審議会に諮問し、両案を「妥当と認める」との答申を得ました。

改正内容は、国連勧告に対応し、化学物質の「表示・文書交付制度」を
改善するもので、「健康障害を生ずるおそれのある物」だけでなく、
「危険を生ずるおそれのある物」を対象物質に加えるといいうものです。
この改正の施行日は06年12月1日となります。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/s0825-4.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法4-7-D

2006-08-31 06:03:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法4-7-D」です。

【 問 題 】

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とされ、無効となった部分は、労働基準法で
定める基準による。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー              

【 解 説 】

労働契約すべてが無効になるのではありません。基準に達しない部分に
ついてだけ無効となります。

 正しい 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

来年の試験に向けて

2006-08-30 06:14:18 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わり、一安心という方もいれば・・・・
来年の試験向けて、勉強をされている方もいますよね。

で、来年の試験を目指す方、

社労士試験に合格するためには、それなりの情報って必要です。
少なすぎては、当然、ダメだし・・・・逆に多すぎてもダメですね 

多い分には、よいのでは?と思われる方もいるでしょうが・・・
だって、人間の脳みそ、それほどキャパないですよね? 

多すぎると混乱を招くし、焦りも招くってことで、必ずしも
よいってわけじゃないんですよね。

合格するために適度な情報、これを上手に頭に収めた人が合格
するんですよね。
当然、そのほかに、努力  と多少の  も必要ですが。

そこで、この時期って、それほど慌しく勉強している方って
そうはいませんよね。
どちらかというと、のんびりムードですよね。

そんなときだからこそ、できる勉強ってあるんです。

たとえば、白書を読むとか・・・・
勉強の初めに厚生労働省がしていることをつかむって、
けっこう、出題箇所が読めるなんてことにもなるので、どうですか?

それとか、実務経験のない方は、実務系の本を読んでみるとかって、
最近の試験は、法律ベースの話だけでなく、現実的な話も出題されたり
しますからね。

時間のあるうちにできること、今だからやれること
試してみたら、どうでしょうか?

来年の春頃に、やろうと思っても、それどころではないって感じで、
結局、できずになんてこともありますよ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法13-1-C

2006-08-30 06:02:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-1-C」です。

【 問 題 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所
に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者
は労働者に該当することはない。

                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職に
あって賃金を受ける場合は、その限りにおいて「労働者」です。 

 誤り  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

127号

2006-08-29 20:56:32 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.8.28

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No127


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 社会保険労務士試験 選択式・解答速報
  
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

昨日、試験を受けられた方、お疲れ様でした。
試験のできは、いかがでしたか?

現在、試験問題を分析しておりますが、選択式、公式発表がされるまで
何とも言えない空欄がいくつかありました。

労働基準法のBの空欄と社会保険に関する一般常識のAの空欄。
労働基準法のBは二重解答、社会保険に関する一般常識のAは解答なし
となることも考えられますね。
この2つの扱いによって、この2科目の基準点もどこに置かれるのか、
微妙なところです。
解答状況が不明なので、はっきりしたことは言えませんが、この2科目は
レベル的には、基準点が2点に下がってもおかしくない問題です。

そのほか、労災保険の問題、過去の択一式で出題されている点ですが、
意外と点が伸びていない可能性があります。
選択肢にも紛らわしいものが色々とありましたからね。
ですので、状況によっては基準点が2点に下がる可能性もあり得ます。

雇用保険、労働に関する一般常識、健康保険、これらはしっかりと点を
稼がないといけないレベルの問題でした。
ですから、基準点は3点でしょう。

年金2科目は平成16年改正からの出題でした。
いずれにしてもある程度得点できる内容です。
ただ、1箇所勘違いとかをしてしまうと、連鎖的に誤ってしまう
ということも考えられる文章ですので、出来、不出来が分かれて
しまうかもしれません。

トータルの基準点は昨年並みと思われますが、微妙な2つの空欄、
これがどうなるかによって、ずれてくるかもしれません。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 社会保険労務士試験 選択式・解答速報

【 労働基準法・労働安全衛生法 】

A 12  客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
     (労働基準法18条の2)
B 4   6カ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
(労働基準法施行規則24条の2の5)

☆ 設問では「労働基準法施行規則24条の2の5の規定により・・・」
とあるので、原則としては「6カ月以内に1回、及びその後1年以内
ごとに1回」となりますが、この規定は労働基準法施行規則附則66条
の2の規定により、「6か月以内ごとに1回」と読み替えが行われている
ため、「3 6か月以内ごとに1回」を正しい選択肢と判断することも
できます。
⇒ 二重解答となることも考えられます。

C 8   1075万円を下回らない(平15.10.22厚労告356号)
D 17  職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
(労働安全衛生法3条1項)
E 10  勧奨(労働安全衛生法施行規則52条の3第4項)

【 労災保険法 】

A 17  労働基準法施行規則(労働基準法施行規則35条)
B 19  労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則18条の4)
C 4   業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)
D 14  通勤による負傷(労災保険法施行規則18条の4)
E 12  通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法施行規則18条の4)

【 雇用保険法 】

A 3   45(法16条2項)
B 11  算定対象期間(法17条1項)
C 19  被保険者期間(法17条1項)
D 16  当該最後の6か月間に労働した日数(法17条2項)
E 7   70(法17条2項)

【 労務管理その他労働に関する一般常識 】

A 12  特定労働者(労働者派遣法2条5号)
B 1   一般労働者(労働者派遣法2条4号)
C 18  労働組合(職業安定法45条)
D 6   雇用関係(労働者派遣法2条1号、昭61.4.17労告37号)
E 20  労働者派遣契約(労働者派遣法26条、昭61.4.17労告37号)

【 社会保険に関する一般常識 】

A 9   医療保険

☆「国勢調査報告」(総務省)によると、昭和20年の日本の人口は、
71,998千人でした。このこととBの国民健康保険の被保険者数から
医療保険の加入者が人口の3分の1を超えていることは明らかなため、
「医療保険」という言葉では不適切ともいえます。
ただ、その他の言葉が入る余地がないため、ここでは、「医療保険」
としていますが、「解答なし」ということも考えられます。
ちなみに、平成9年版年金白書によれば、昭和20年の厚生年金の
被保険者数は4,411千人と総人口の1割にも満たない数でした。

B 2   国民健康保険
      (財団法人 厚生統計協会「保険と年金の動向」によれば、昭和20年
       には、組合数10,349、被保険者数4,075万人となっています)
C 18  健康保険
D 10  標準報酬
E 15  厚生年金保険

【 健康保険法 】

A 13  82(法160条1項)
B 19  社会保障審議会(法160条7項)
C 5   30(法160条9項)
D 1   厚生労働大臣(法160条10項)
E 8   毎年度(法160条11項)

【 厚生年金保険法 】

A 17  再評価率(法43条)
B 6   68(法43条の2、43条の3)
C 14  名目手取り賃金変動率(法43条の2)
D 7   物価変動率(法43条の3)
E 11  公的年金被保険者総数変動率(法43条の4)

【 国民年金法 】

A 8   国民年金事業の財政(法16条の2)
B 4   財政均衡期間(法16条の2)
C 20  給付の支給(法16条の2)
D 6   積立金(法16条の2)
E 16  調整(法16条の2)

※ この解答は、8月28日現在で作成したものです。
今後、予告なく変更することがあります。ご了承ください。
 
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法2-1-A

2006-08-29 07:06:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-1-A」です。

【 問 題 】

「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、
安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における
一切の待遇をいう。 
                                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法1条や2条などでいう、「労働条件」とは、労働者の職場に
おけるすべての待遇のことをいいます。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第38回社会保険労務士試験 選択式・解答速報

2006-08-28 08:52:47 | その他いろいろ
【 労働基準法・労働安全衛生法 】

A 12  客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
     (労働基準法18条の2)
B 4   6カ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
(労働基準法施行規則24条の2の5)

☆ 設問では「労働基準法施行規則24条の2の5の規定により・・・」とある
 ので、原則としては「6カ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」
 となりますが、この規定は労働基準法施行規則附則66条の2の規定により、
 「6か月以内ごとに1回」と読み替えが行われているため、「③ 6か月
 以内ごとに1回」を正しい選択肢と判断することもできます。
 ⇒ 二重解答となることも考えられます。

C 8   1075万円を下回らない(平15.10.22厚労告356号)
D 17  職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
(労働安全衛生法3条1項)
E 10  勧奨(労働安全衛生法施行規則52条の3第4項)


【 労災保険法 】

A 17  労働基準法施行規則(労働基準法施行規則35条)
B 19  労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則18条の4)
C 4   業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)
D 14  通勤による負傷(労災保険法施行規則18条の4)
E 12  通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法施行規則18条の4)


【 雇用保険法 】

A 3   45(法16条2項)
B 11  算定対象期間(法17条1項)
C 19  被保険者期間(法17条1項)
D 16  当該最後の6か月間に労働した日数(法17条2項)
E 7   70(法17条2項)


【 労務管理その他労働に関する一般常識 】

A 12  特定労働者(労働者派遣法2条5号)
B 1   一般労働者(労働者派遣法2条4号)
C 18  労働組合(職業安定法45条)
D 6   雇用関係(労働者派遣法2条1号、昭61.4.17労告37号)
E 20  労働者派遣契約(労働者派遣法26条、昭61.4.17労告37号)


【 社会保険に関する一般常識 】

A 9   医療保険

☆「国勢調査報告」(総務省)によると、昭和20年の日本の人口は、
71,998千人でした。このこととBの国民健康保険の被保険者数から
医療保険の加入者が人口の3分の1を超えていることは明らかなため、
「医療保険」という言葉では不適切ともいえます。ただ、その他の
言葉が入る余地がないため、ここでは、「医療保険」としていますが、
「解答なし」ということも考えられます。

B 2   国民健康保険
      (財団法人 厚生統計協会「保険と年金の動向」によれば、
      昭和20年には、組合数10,349、被保険者数4,075万人となって
      います)
C 18  健康保険
D 10  標準報酬
E 15  厚生年金保険


【 健康保険法 】

A 13  82(法160条1項)
B 19  社会保障審議会(法160条7項)
C 5   30(法160条9項)
D 1   厚生労働大臣(法160条10項)
E 8   毎年度(法160条11項)



【 厚生年金保険法 】

A 17  再評価率(法43条)
B 6   68(法43条の2、43条の3)
C 14  名目手取り賃金変動率(法43条の2)
D 7   物価変動率(法43条の3)
E 11  公的年金被保険者総数変動率(法43条の4)


【 国民年金法 】

A 8   国民年金事業の財政(法16条の2)
B 4   財政均衡期間(法16条の2)
C 20  給付の支給(法16条の2)
D 6   積立金(法16条の2)
E 16  調整(法16条の2)




※ この解答は、8月28日現在で作成したものです。今後、予告なく変更することがあります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法7-1-A

2006-08-28 08:48:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法7-1-A」です。

【 問 題 】

労働者及び使用者は、労働基準法第2条第2項で、就業規則を遵守すべき
義務が課されているが、この義務の違反については、使用者に対して
のみ罰則が設けられている。                                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法2条の違反には罰則はありません。

 誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

126号

2006-08-27 05:11:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.8.25

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No126


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
  「労務管理その他の労働に関する一般常識」編

3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
  「社会保険に関する一般常識」編

4 最後は・・・

☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆

1 はじめに

いよいよ、明後日は本試験です。

ここまでくれば、最終確認ってところでしょうね。
今日、明日でパワー使いすぎて、当日ヘロヘロでは困りますから、
体調の調整も兼ねながら、脳みそも最終調整ですかね。
さて、
今回は、一般常識の特集です。
労働、社会保険まとめて本試験大胆予想を掲載します。


☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆


2 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
           「労務管理その他の労働に関する一般常識」編

 今回は「一般常識」の出題予想です。
「一般常識」には「労務管理その他の労働に関する一般常識(労働一般)」
と「社会保険に関する一般常識(社会一般)」とがありますが、それぞれ
別個に予想をしていきたいと思います。
それではまず、「労働一般」の出題実績を確認しましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 ちなみに、一般常識の出題範囲は、複数の法令や経済情勢、厚生労働行政
など多岐にわたります。したがいまして、ここでは「法令」に絞って出題
実績の確認&予想をすることにします。以前、択一式試験の出題予想に当たり、

「ほぼ間違いなく出題されると思われるポイントは、確実に仕上げておく」

ことに重点を置いていることをお伝えしましたが、一般常識対策では特に
意識して頂きたい部分です。
労働経済、白書etc.・・・確かに、気になりますよね。
ただ、それよりも、「出題されたときに間違えると致命傷」という部分、
つまり、周囲の受験生がきちんと対策をしてくるであろう「法令」は、
きちんと押さえておかなければいけないということなんです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

では、そろそろ本題に移りましょう。ちなみに、本試験における出題数の
比率等を考慮して、出題実績は「過去7年間:4回以上」としています。

【労働一般】過去7年間の出題実績(4回以上)

・労働者派遣法
平成12~14、16年 出題あり (計9肢)

・高年齢者雇用安定法
平成16年以外 毎年出題あり (計12肢)

・男女雇用機会均等法
平成11~14、17年 出題あり (計11肢)

・労働組合法
平成11~13、15年 出題あり (計6肢)

 ちなみに、男女雇用機会均等法は平成11年(1)、15年(5)、労働組合法
は平成11年(1)、平成14年(4)に、それぞれ選択式(記述式)試験の
出題対象とされています(カッコ内は空欄の数)。
この辺りも注意しておきたいところですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策】広く・浅く

 本試験における出題数の比率(70問中5問(25肢))を考慮すれば、それなり
の出題頻度ととらえてよいでしょう。ただし、注意しなければいけないのは、
「各々独立した法律」であるということです。それぞれが労働基準法や労災
保険法、雇用保険法と同じくらい、下手をするとそれ以上のボリュームがある
わけです。ですから「概略」を押さえることがまず先決です。
ちなみに、出題された論点は次のとおりです。

・労働者派遣法
適用除外業務、紹介予定派遣の受入れ期間、派遣可能期間、雇用制限の禁止、
労働基準法の適用に関する特例 ほか

・高年齢者雇用安定法
定年年齢、高年齢者雇用確保措置、高年齢者雇用推進者、募集・採用について
の理由の提示、高年齢者等職業安定対策基本方針

・男女雇用機会均等法
均等法違反の事例、調停、セクハラ防止

・労働組合法
免責、不当労働行為(罰則含む)、労働協約の有効期限・拡張適用

出題数から考えると、重複した論点は少ないですよね。
つまり、法律としては繰り返し出題されていても、その論点はバラバラという
ことです。
この傾向は今後も続くと考えられますので、対策としては、「広く・浅く」に
ならざるを得ないということなんですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

では、今年はどんなところが狙われるのか・・・講師:栗澤の一押しポイントです。

・労働者派遣法:「製造業務」の取扱い&労働安全衛生法の適用に関する特例

・高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置

・男女雇用機会均等法:妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

・労働組合法:労働組合の定義

いずれも社会経済情勢を考慮した出題予想です。
たとえば、労働者派遣法についていえば、近年、労働者派遣を含めた多様な
就業形態が広がりをみせていますが、労働基準法や労働安全衛生法上の義務
の所在が不明確であることが問題視されています。
また、高年齢者雇用安定法については、団塊の世代の60歳到達を受けた
高年齢者の処遇が現実問題としてクローズアップされています。
さらに、男女雇用機会均等法については、近年、妊娠・出産等に関連する
不利益取扱いをめぐる女性労働者と事業主との間の個別紛争が増加傾向に
ありますが、少子化対策ということを考慮すれば出題対象とされても不思議は
ないでしょう。
若干、こじつけのような部分もありますが、このようなとらえかたをすれば、
「一般非常識」などと揶揄されることの多い科目ではありますが、本来、
社労士がスペシャリストとして活躍すべき分野なのかもしれませんね。
「非常識」なんて切り捨ててしまうなんてもったいないですね。

☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆

バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html


☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆


3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
                「社会保険に関する一般常識」編


今度は「社会保険に関する一般常識(社会一般)」の出題予想です。
前述の「労務管理その他の労働に関する一般常識」と同じく「法令」に
絞って出題実績の確認&予想をしてみたいと思います。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【社会一般】過去7年間の出題実績(4回以上)

・介護保険法
平成12、13、15~17年 出題あり (計25肢)

・社会保険労務士法
平成11、13、15、17年 出題あり (計20肢)

 「あれ、これだけ?」
 はい、これだけなんです。
 「じゃあ、対策も楽チンですね♪」
 そうは問屋が卸しません。もちろん、この2つの法律が出題される可能性は
高いですけれども、それ以外の法律は無視していい、とまではいえません。
と、いうのは、「出題されるときは、一問=5肢、すべてがその法律に関する
問題」という出題形式が多いんですね。したがって、仮にノーマークの法律が
出題されたらそこでアウト!となってしまいます。
ざっと確認してみると、

・国民健康保険法
平成16年に6肢出題

・老人保健法
平成14年に5肢出題

・児童手当法
平成13、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)

・船員保険法
平成16年に5肢出題

・確定給付企業年金法
平成15年に5肢、平成17年に3肢出題(計8肢)

・確定拠出年金法
平成14年に5肢、平成17年に2肢出題(計7肢)

・社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成12、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)

有名どころの法律がずらっと並んでいますよね。ちなみに余談ですが、
こういった出題傾向は、出題予想をする側にとってはもっとも厄介な
傾向なんです。
予想と結果のギャップがとてつもなく大きくなってしまいますから・・・
ただ、裏を返せば、ここが講師:栗澤の腕の見せ所!というところでしょうか。

【対策その1】「介護保険法」、「社会保険労務士法」この2つの法律は徹底的に!

 出題実績が高いということだけではなく、「法改正」が絡んでいることが
ポイントです。当然、改正点を中心とした学習が必要ですが、覚えておいて
いただきたいのは
「細かいことは問われない」
ということです。
たとえば、介護保険法には様々な保険給付が設けられています。
ただ、その中のひとつを取り上げて、根掘り葉掘り問われたことはありません。

「まずは概略から」

ここはやはり、一般常識を学習するうえでの王道に従いましょう。
では、具体的なポイントを絞り込んでみましょう。

・介護保険法
被保険者資格、介護支援専門員、要介護(要支援)認定の流れ、保険給付の
負担割合、保険料、費用の負担

・社会保険労務士法
社会保険労務士の業務、懲戒処分、社会保険労務士法人、罰則

 さきほど「改正点を中心に」とお伝えしましたけれども、主な改正内容は
これらのポイントに含まれています。特に介護保険法は大幅な改正が行われた
関係で、「どこをどう押さえたらいいのかわからない」という状況に陥りがち
ですが、そんなときはまず、これらのポイントに絞って学習するとよいでしょう。

 ちなみに・・・社会保険労務士法は、「隔年で出題される」という法則(?)が
あります。その法則に従えば、「平成18年試験での出題はなし」ということに
なるかもしれませんが、今年に限ってはその法則はあてにしないほうがよいで
しょう。その理由は・・・話が長くなってしまうのでここでは触れませんが、
特に「社会保険労務士の業務」に関連してくるものですので、個人的には注目
しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】その他の法律にも要注意!

 先ほどお伝えしたとおり、その他の法律も「出題されるときはまとめて」という
ことですので、やはり対策は必要ですよね。ただし、ここまで展開してきた
「出題実績に基づく出題予想」は難しいのが現実です。
そこで、ここから先は、「講師:栗澤の直感」に基づいた予想です。
信じるも信じないもみなさん次第。
そこをご理解頂いたうえで参考にして頂ければと思います。

・老人保健法
一部負担金の割合、老人保健計画、費用の負担

・児童手当法
支給対象児童、費用の負担

・確定給付企業年金法&確定拠出年金法
目的、制度の形態、給付の種類

 いずれも基本事項ですけれども、その他の法律の改正に関連していたり、
社会情勢を考えると注目度の高い規定ですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 さて、「シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想」と銘打った
この企画、いかがでしたでしょうか?
本試験までに残された時間等を考慮して、できる限りポイントを絞り込んだ
予想をしてみましたが、わずかでもお役にたてば幸いです。
それでは、体調にはくれぐれもお気をつけて、本試験に臨んでください。
最後になりましたが、みなさまの合格を心よりお祈り申し上げます。


☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆


4 最後は・・・

今年の試験前の合格ナビゲーションの配信は、これで最後になります。
そこで、試験の前日の明日ですが・・・
社労士受験において、試験日を除けば、試験前日が一番重要な日かも
しれません。
その重要な明日を、どう過ごすのか。これで、試験当日がまったく違う
ものになるかもしれません。
前日に必死になると、焦りが出てしまいます・・・・
できれば、ゆったりとした気分で。
ダラダラ過ごせってことではないですよ。精神的にリラックスした気持ちで
過ごしてくださいということです。

それと、試験に向けてあと一言、いや、三言くらい。

まずは、試験では、ケアレスミスをしないように。
心にゆとりがなくなると、やってしまいます。
ですので、平常心で望みましょう。

2つ目は、
問題を解くときに一番大切なのは、「基本に忠実に」です。
そう考えていれば、変な深読みとか、勘違いとかしないで済みます。

最後に
今年、必ず「合格」するんだという気持ちを持ち続けてください。
この気持ちが合格を勝ち獲ります。

では、皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください(^^)v


☆合格☆合格☆合格☆合格☆ お知らせ ☆合格☆合格☆合格☆合格☆


▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法2-1-B

2006-08-27 05:11:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-1-B」です。

【 問 題 】

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たす
べきものとされている。
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 労働条件の原則です。なお、労働基準法で定める労働条件の基準は
最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として
労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るよう
に努めなければなりません。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

明日は試験

2006-08-26 19:32:45 | コラム
もしかしたら、これを読んでいるのが試験当日の方もいるかもしれませんね?

朝、家を出る前に、もう一度、持ち物を確認しましょう。

財布は持っていますか?
当然、ある程度お金が入っている財布です。
金さえあれば、とにかく試験場まではたどり着けますからね。

受験票は、大丈夫ですか。
会場に着いて、ないことに気が付くとパニックになったりすることもあり得ます。
ちゃんと、確認を。

携帯電話、持っていないことを確認しましたか?
持って行っても、いいんですが、それが振動したり、鳴ったりなんて気になる
ようなら、始めから、持って行かないのが一番。
受験するためには、なくても全く支障なしです。
逆に、持っていると、変な支障が生じるなんてこともあり得るから、持って行かないのが
一番です。

筆記用具は大丈夫ですか?
筆箱はバックに入れた・・・といっても、ちゃんと書ける鉛筆が入っていますか?
シャーペンなら芯は大丈夫ですか?
そうそう、消しゴムがないと、とんでもないことが起きてしまうかもしれませんから、
ちゃんと確認を。

それと、時計を持っていったほうがよいでしょうね。
会場に必ずあるとは限りませんから。

あとは、そうそう、お腹とかが弱い人は、下痢止めとかも、念のために。

昼食はどうするか決めてますか?
昼休みになって、さぁ、どうしようなんてことでは、時間がなくなってしまいますよ。
事前に準備しておくのが無難です。
ただ、この陽気ですから、物には十分注意を。

長くなってしまった・・・こんなの皆さん読んでいる場合ではないのに。。。。

最後に、自分自身が行かなければならない会場と時間をもう一度受験票で
確認を。

当然、ご存知でしょうが、万が一、勘違いなんてしていたら、取り返しが
つきませんから。

では、皆さん、試験頑張ってください。

為せば成る為せねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり。

やるだけのことは、やった。なら、後は、試験に一生懸命。

合格は目の前です。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成16年度国民医療費の概況

2006-08-26 07:11:09 | ニュース掲示板
厚生労働省が「平成16年度国民医療費の概況」を公表しました。

平成16年度の国民医療費は32兆1111億円、前年度の31兆5375億円に比べ5737億円、
1.8%の増加となっています。
国民1人当たりの医療費は25万1500円と、こちらも前年度に比べ1.8%増加
しています。
国民医療費の国民所得に対する割合は8.89%(前年度8.80%)となっています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/04/index.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・社一

2006-08-26 07:10:36 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
                「社会保険に関する一般常識」編


今度は「社会保険に関する一般常識(社会一般)」の出題予想です。
前述の「労務管理その他の労働に関する一般常識」と同じく「法令」に
絞って出題実績の確認&予想をしてみたいと思います。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【社会一般】過去7年間の出題実績(4回以上)

介護保険法
平成12、13、15~17年 出題あり (計25肢)

社会保険労務士法
平成11、13、15、17年 出題あり (計20肢)

 「あれ、これだけ?」
 はい、これだけなんです。
 「じゃあ、対策も楽チンですね♪」
 そうは問屋が卸しません。もちろん、この2つの法律が出題される可能性は
高いですけれども、それ以外の法律は無視していい、とまではいえません。
と、いうのは、「出題されるときは、一問=5肢、すべてがその法律に関する
問題」という出題形式が多いんですね。したがって、仮にノーマークの法律が
出題されたらそこでアウト!となってしまいます。
ざっと確認してみると、

・国民健康保険法
平成16年に6肢出題

・老人保健法
平成14年に5肢出題

・児童手当法
平成13、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)

・船員保険法
平成16年に5肢出題

・確定給付企業年金法
平成15年に5肢、平成17年に3肢出題(計8肢)

・確定拠出年金法
平成14年に5肢、平成17年に2肢出題(計7肢)

・社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成12、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)

有名どころの法律がずらっと並んでいますよね。ちなみに余談ですが、
こういった出題傾向は、出題予想をする側にとってはもっとも厄介な
傾向なんです。
予想と結果のギャップがとてつもなく大きくなってしまいますから・・・
ただ、裏を返せば、ここが講師:栗澤の腕の見せ所!というところでしょうか。

【対策その1】
「介護保険法」、「社会保険労務士法」この2つの法律は徹底的に!

 出題実績が高いということだけではなく、「法改正」が絡んでいることが
ポイントです。当然、改正点を中心とした学習が必要ですが、覚えておいて
いただきたいのは
「細かいことは問われない」
ということです。
たとえば、介護保険法には様々な保険給付が設けられています。
ただ、その中のひとつを取り上げて、根掘り葉掘り問われたことはありません。

「まずは概略から」

ここはやはり、一般常識を学習するうえでの王道に従いましょう。
では、具体的なポイントを絞り込んでみましょう。

・介護保険法
被保険者資格、介護支援専門員、要介護(要支援)認定の流れ、保険給付の
負担割合、保険料、費用の負担

・社会保険労務士法
社会保険労務士の業務、懲戒処分、社会保険労務士法人、罰則

 さきほど「改正点を中心に」とお伝えしましたけれども、主な改正内容は
これらのポイントに含まれています。特に介護保険法は大幅な改正が行われた
関係で、「どこをどう押さえたらいいのかわからない」という状況に陥りがち
ですが、そんなときはまず、これらのポイントに絞って学習するとよいでしょう。

 ちなみに・・・社会保険労務士法は、「隔年で出題される」という法則(?)が
あります。その法則に従えば、「平成18年試験での出題はなし」ということに
なるかもしれませんが、今年に限ってはその法則はあてにしないほうがよいで
しょう。その理由は・・・話が長くなってしまうのでここでは触れませんが、
特に「社会保険労務士の業務」に関連してくるものですので、個人的には注目
しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】
その他の法律にも要注意!

 先ほどお伝えしたとおり、その他の法律も「出題されるときはまとめて」という
ことですので、やはり対策は必要ですよね。ただし、ここまで展開してきた
「出題実績に基づく出題予想」は難しいのが現実です。
そこで、ここから先は、「講師:栗澤の直感」に基づいた予想です。
信じるも信じないもみなさん次第。
そこをご理解頂いたうえで参考にして頂ければと思います。

・老人保健法
一部負担金の割合、老人保健計画、費用の負担

・児童手当法
支給対象児童、費用の負担

・確定給付企業年金法&確定拠出年金法
目的、制度の形態、給付の種類

 いずれも基本事項ですけれども、その他の法律の改正に関連していたり、
社会情勢を考えると注目度の高い規定ですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 さて、「シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想」と銘打った
この企画、いかがでしたでしょうか?
本試験までに残された時間等を考慮して、できる限りポイントを絞り込んだ
予想をしてみましたが、わずかでもお役にたてば幸いです。
それでは、体調にはくれぐれもお気をつけて、本試験に臨んでください。
最後になりましたが、みなさまの合格を心よりお祈り申し上げます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・労一

2006-08-26 07:10:02 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
           「労務管理その他の労働に関する一般常識」編

 今回は「一般常識」の出題予想です。
「一般常識」には「労務管理その他の労働に関する一般常識(労働一般)」
と「社会保険に関する一般常識(社会一般)」とがありますが、それぞれ
別個に予想をしていきたいと思います。
それではまず、「労働一般」の出題実績を確認しましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 ちなみに、一般常識の出題範囲は、複数の法令や経済情勢、厚生労働行政
など多岐にわたります。したがいまして、ここでは「法令」に絞って出題
実績の確認&予想をすることにします。以前、択一式試験の出題予想に当たり、

「ほぼ間違いなく出題されると思われるポイントは、確実に仕上げておく」

ことに重点を置いていることをお伝えしましたが、一般常識対策では特に
意識して頂きたい部分です。
労働経済、白書etc.・・・確かに、気になりますよね。
ただ、それよりも、「出題されたときに間違えると致命傷」という部分、
つまり、周囲の受験生がきちんと対策をしてくるであろう「法令」は、
きちんと押さえておかなければいけないということなんです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

では、そろそろ本題に移りましょう。ちなみに、本試験における出題数の
比率等を考慮して、出題実績は「過去7年間:4回以上」としています。

【労働一般】過去7年間の出題実績(4回以上)

労働者派遣法
平成12~14、16年 出題あり (計9肢)

高年齢者雇用安定法
平成16年以外 毎年出題あり (計12肢)

男女雇用機会均等法
平成11~14、17年 出題あり (計11肢)

労働組合法
平成11~13、15年 出題あり (計6肢)

 ちなみに、男女雇用機会均等法は平成11年(1)、15年(5)、労働組合法
は平成11年(1)、平成14年(4)に、それぞれ選択式(記述式)試験の
出題対象とされています(カッコ内は空欄の数)。
この辺りも注意しておきたいところですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策】広く・浅く

 本試験における出題数の比率(70問中5問(25肢))を考慮すれば、それなり
の出題頻度ととらえてよいでしょう。ただし、注意しなければいけないのは、
「各々独立した法律」であるということです。それぞれが労働基準法や労災
保険法、雇用保険法と同じくらい、下手をするとそれ以上のボリュームがある
わけです。ですから「概略」を押さえることがまず先決です。
ちなみに、出題された論点は次のとおりです。

・労働者派遣法
適用除外業務、紹介予定派遣の受入れ期間、派遣可能期間、雇用制限の禁止、
労働基準法の適用に関する特例 ほか

・高年齢者雇用安定法
定年年齢、高年齢者雇用確保措置、高年齢者雇用推進者、募集・採用について
の理由の提示、高年齢者等職業安定対策基本方針

・男女雇用機会均等法
均等法違反の事例、調停、セクハラ防止

・労働組合法
免責、不当労働行為(罰則含む)、労働協約の有効期限・拡張適用

出題数から考えると、重複した論点は少ないですよね。
つまり、法律としては繰り返し出題されていても、その論点はバラバラという
ことです。
この傾向は今後も続くと考えられますので、対策としては、「広く・浅く」に
ならざるを得ないということなんですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

では、今年はどんなところが狙われるのか・・・講師:栗澤の一押しポイントです。

・労働者派遣法:「製造業務」の取扱い&労働安全衛生法の適用に関する特例

・高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置

・男女雇用機会均等法:妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

・労働組合法:労働組合の定義

いずれも社会経済情勢を考慮した出題予想です。
たとえば、労働者派遣法についていえば、近年、労働者派遣を含めた多様な
就業形態が広がりをみせていますが、労働基準法や労働安全衛生法上の義務
の所在が不明確であることが問題視されています。
また、高年齢者雇用安定法については、団塊の世代の60歳到達を受けた
高年齢者の処遇が現実問題としてクローズアップされています。
さらに、男女雇用機会均等法については、近年、妊娠・出産等に関連する
不利益取扱いをめぐる女性労働者と事業主との間の個別紛争が増加傾向に
ありますが、少子化対策ということを考慮すれば出題対象とされても不思議は
ないでしょう。
若干、こじつけのような部分もありますが、このようなとらえかたをすれば、
「一般非常識」などと揶揄されることの多い科目ではありますが、本来、
社労士がスペシャリストとして活躍すべき分野なのかもしれませんね。
「非常識」なんて切り捨ててしまうなんてもったいないですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする