まずは、解答ですが
A 12 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
B 4 6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
(3の「6か月以内ごとに1回」の可能性もあり)
C 8 1075万円を下回らない
D 17 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
E 10 勧奨
労働基準法、選択式で数字がらみの解答があったのは平成14年以来2度目です。
平成14年は基準点が2点に下がっています。
そうなると、今年もあるかもしれません。基準点の引下げが。
ただ、Aの空欄と労働安全衛生法の2つは、取らなきゃいけないところですから、
その辺をしっかり取った受験生が多いと、基準点の引下げもないということに
なります。
まず、Aの空欄ですが、平成15年改正(平成16年施行)で設けられた規定です。
直近の大きな改正点とも言えますね。で、この規定は、
【16-3-B】
労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となる
ことを定めたものであり、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、
同法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
と、今回の空欄の部分がご丁寧にカッコ付で出題されています。
ということですから、過去問をしっかり解いていれば、ここは大丈夫な箇所ですね。
ちなみに、【16-3-B】は正しい肢です。
空欄Bですが、ここは出すべき箇所じゃないですね。
問題文に「労働基準法施行規則24条の2の5の規定」とあるので、
原則論でいえば「6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」
ですが、
労働基準法施行規則附則66条の2の規定により、「6か月以内ごとに1回」
と読み替えが行われているので、実際は「6か月以内ごとに1回」という
ことになるのです。
たとえば、選択肢にどちらか一方だけがあるのであれば、致し方ないですが、
両方あるので、困ってしまうところです。
ですので、ここは、公式発表が出るまでは、何ともいえないところです。
次にCの空欄ですが、通常であれば、落としても構わないところです。
「1,075万円を下回らない」という、この金額、かなり細かい数字です。
社労士試験の合格には満点は入らないという考え方から、これは捨てて
しまっても構わないところでしょう。ただ、今回はBが何とも言えない状況
になっているので、ここを取れていれば、ずいぶん可能性が広がるでしょうね。
労働安全衛生法に関しては、まずDの空欄は、絶対取る空欄ですね。
【11-記述式】
労働安全衛生法では、事業者の責務として、単に同法で定める労働災害
の防止のための( A )を守るだけではなく、快適な職場環境の実現
と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならず、また、国が実施する労働災害防止に関する
施策に( B )するようにしなければならないことを定めている。
と空欄こそ違いますが、出題されていますからね。
さらに、【15-8-B】では、
事業者は、労働安全衛生法上、職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならない責務を負っている。
と択一でも出ています。そう考えると、ここも確実に1点を取っておきたい
箇所です。
ちなみに、解答は【11-記述式】は
( A ):最低基準
( B ):協力
です。
【15-8-B】は正しい肢です。
それと、Eの空欄ですが、こちらは改正点です。
面接指導に関する出題。新たにできた規定なので、過去問にはありません。
さらに、法律ではなく、規則ベースなので、少しばかり細かいとも言える
かもしれませんが、改正点であり、
かつ、健康診断関係はそもそも規則ベースで頻繁に出題されているって
ことを考えれば、十分出題があり得る範囲ですね。
とにかく、改正点は過去問と並んで最重点事項ですから、当然、取らないと
いけない箇所ですね。
ということで、とるべき箇所、A、D、Eが取れれば3点は確保になりますが、
どこかを外していて、2点しかなかったとしても、最初にも書きましたが、
まだ可能性はありますので。
A 12 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
B 4 6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
(3の「6か月以内ごとに1回」の可能性もあり)
C 8 1075万円を下回らない
D 17 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
E 10 勧奨
労働基準法、選択式で数字がらみの解答があったのは平成14年以来2度目です。
平成14年は基準点が2点に下がっています。
そうなると、今年もあるかもしれません。基準点の引下げが。
ただ、Aの空欄と労働安全衛生法の2つは、取らなきゃいけないところですから、
その辺をしっかり取った受験生が多いと、基準点の引下げもないということに
なります。
まず、Aの空欄ですが、平成15年改正(平成16年施行)で設けられた規定です。
直近の大きな改正点とも言えますね。で、この規定は、
【16-3-B】
労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となる
ことを定めたものであり、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、
同法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
と、今回の空欄の部分がご丁寧にカッコ付で出題されています。
ということですから、過去問をしっかり解いていれば、ここは大丈夫な箇所ですね。
ちなみに、【16-3-B】は正しい肢です。
空欄Bですが、ここは出すべき箇所じゃないですね。
問題文に「労働基準法施行規則24条の2の5の規定」とあるので、
原則論でいえば「6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」
ですが、
労働基準法施行規則附則66条の2の規定により、「6か月以内ごとに1回」
と読み替えが行われているので、実際は「6か月以内ごとに1回」という
ことになるのです。
たとえば、選択肢にどちらか一方だけがあるのであれば、致し方ないですが、
両方あるので、困ってしまうところです。
ですので、ここは、公式発表が出るまでは、何ともいえないところです。
次にCの空欄ですが、通常であれば、落としても構わないところです。
「1,075万円を下回らない」という、この金額、かなり細かい数字です。
社労士試験の合格には満点は入らないという考え方から、これは捨てて
しまっても構わないところでしょう。ただ、今回はBが何とも言えない状況
になっているので、ここを取れていれば、ずいぶん可能性が広がるでしょうね。
労働安全衛生法に関しては、まずDの空欄は、絶対取る空欄ですね。
【11-記述式】
労働安全衛生法では、事業者の責務として、単に同法で定める労働災害
の防止のための( A )を守るだけではなく、快適な職場環境の実現
と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならず、また、国が実施する労働災害防止に関する
施策に( B )するようにしなければならないことを定めている。
と空欄こそ違いますが、出題されていますからね。
さらに、【15-8-B】では、
事業者は、労働安全衛生法上、職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならない責務を負っている。
と択一でも出ています。そう考えると、ここも確実に1点を取っておきたい
箇所です。
ちなみに、解答は【11-記述式】は
( A ):最低基準
( B ):協力
です。
【15-8-B】は正しい肢です。
それと、Eの空欄ですが、こちらは改正点です。
面接指導に関する出題。新たにできた規定なので、過去問にはありません。
さらに、法律ではなく、規則ベースなので、少しばかり細かいとも言える
かもしれませんが、改正点であり、
かつ、健康診断関係はそもそも規則ベースで頻繁に出題されているって
ことを考えれば、十分出題があり得る範囲ですね。
とにかく、改正点は過去問と並んで最重点事項ですから、当然、取らないと
いけない箇所ですね。
ということで、とるべき箇所、A、D、Eが取れれば3点は確保になりますが、
どこかを外していて、2点しかなかったとしても、最初にも書きましたが、
まだ可能性はありますので。