K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度2>

2024-01-31 03:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査結果による「退職一時金制度の支払準備形態」
と「退職年金制度の支払準備形態」です。

(1)退職一時金制度の支払準備形態
退職一時金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合
をみると、「社内準備」が56.5%、「中小企業退職金共済制度」が42.0%、「特定
退職金共済制度」が9.9%となっています。

(2)退職年金制度の支払準備形態
退職年金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、厚生年金基金(上乗せ給付)」が19.3%、「確定給付企業年金(CBPを
含む)」が44.3%、「確定拠出年金(企業型)」が50.3%となっています。

支払準備形態に関しては、【 H26-5-E 】で、平成25年調査の結果から、

退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生年金
基金が最も多く、確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金(キャッシュ・
バランス・プランを含む。)がほぼ同じ割合である。

という出題があります。
これは正しい内容でした。
ただ、厚生年金基金に関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなって
いて、解散するものも多く、現在では、確定給付企業年金」や「確定拠出年金
(企業型)」より少なくなっています。

この点は論点にしてくることがあり得るので、詳細な割合は置いておいて、
厚生年金基金の割合が低くなっていることは知っておきましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H30-8-B

2024-01-31 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H30-8-B」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元
適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る
保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定すること
はない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用
する場合は、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料の算定
の基礎となる賃金総額が異なるので、当該事業を労災保険に係る
保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして
一般保険料の額を算定するものとされています。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和5年毎月勤労統計調査特別調査の概況

2024-01-30 03:00:01 | 労働経済情報


1月19日に、厚生労働省が令和5年毎月勤労統計調査特別調査の概況を
公表しました。
 
これによると、次のとおりです。
小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態
1 賃金
 ・きまって支給する現金給与額(令和5年7月)
  男女計 203,956 円(前年比 0.4%増、過去最高)
   男 276,094 円(前年比 2.2%増)
   女 152,474 円(前年比 0.3%減)
 ・1年間(※)に賞与など特別に支払われた現金給与額
  男女計 261,317 円(前年比 1.2%増)
   男 382,653 円(前年比 2.8%増)
   女 172,351 円(前年比 0.4%増)
  (※)令和4年8月1日から令和5年7月 31 日までの1年間
2 労働時間
 ・通常日1日の実労働時間(令和5年7月) 6.8 時間(前年と同水準)
3 雇用
 ・女性労働者の割合(令和5年7月末日現在) 58.4%(前年より 1.1 ポイント上昇)
 ・短時間労働者(通常日1日の実労働時間が6時間以下の者)の割合(同上)
  31.7%(前年より 0.4 ポイント上昇、過去最高)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/23/r05maitoku.html

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H26-8-オ

2024-01-30 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H26-8-オ」です。

【 問 題 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の
特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定する
ことが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が
認められているが、その対象となる事業には、請負による
建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含ま
れる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

賃金総額の特例が適用されるのは、労災保険に係る保険関係が成立
している事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なもの
に限られ、また、事業の種類についても限定されています。
対象となるのは、「請負による建設の事業」「水産動植物の採捕又は
養殖の事業」のほか、「立木の伐採の事業」「造林の事業、木炭又は
薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除きま
す)」です。
なお、林業と水産業は対象となりますが、農業は対象とはなってい
ません。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

工夫をしましょう

2024-01-29 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年の冬は、どちらといえば暖冬ですね。
とはいえ、早朝は寒いので、
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならならず、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。

なので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

ということで、自分なりに工夫をして勉強を進めましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H30-8-C

2024-01-29 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H30-8-C」です。

【 問 題 】

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業
をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの
申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合の一括扱いの申請は、「当該事業(新たに開始した事業)」
ではなく、「指定事業」に係る所轄都道府県労働局長に対して行うこと
とされています。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年度における国民年金保険料の前納額について

2024-01-28 03:00:01 | ニュース掲示板


1月19日に、厚生労働省が、
令和7年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、
「令和6年度における国民年金保険料の前納額」を
お知らしています。

これによると、
(1)1年前納の場合の保険料額(令和6年4月~令和7年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:199,490円(毎月納める場合より4,270円の割引額が控除)
・現金納付の場合:200,140円(毎月納める場合より3,620円の割引額が控除)

(2)2年前納の場合の保険料額(令和6年4月~令和8年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:397,290円(毎月納める場合より16,590円の割引額が控除)
・現金納付の場合:398,590円(毎月納める場合より15,290円の割引額が控除)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001193915.pdf

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H27-10-B

2024-01-28 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H27-10-B」です。

【 問 題 】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合
の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受ける
ためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である
場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした
場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、
請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

下請負事業の分離の対象となる事業は、事業規模が大きいものです。
具体的には、「概算保険料に相当する額が160万円以上、又は、請負
金額が1億8,000万円以上」であることとされています。
なお、下請負事業の分離の対象となる事業は、有期事業の一括の対象
とならない規模です。有期事業の一括の対象となるのは、「概算保険料
に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満」
なので、これに該当していないものが下請負事業の分離の対象となり
ます。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1051号

2024-01-27 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2024年度向け)を
販売しています。
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・労働編3(労働保険徴収法・労働一般)」
一問一答問題集「労働保険徴収法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2024.1.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1051
■□
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>

3 心理的負荷による精神障害の認定基準15

4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和6年度の年金額に関しては、1月19日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和6年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:3.2%
● 名目手取り賃金変動率:3.1%
● マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.4%
です。

年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う
仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、
支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り
賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和6年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(3.1%)を用いて
改定します。

また、令和6年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われます。
よって、令和6年度の年金額の改定率は、2.7%となります。

これにより
令和6年度の改定率は、
新規裁定者は「1.045」(令和5年度の改定率〔1.018〕×1.027)となり、
令和6年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.045≒816,000円 です。

既裁定者は「1.042」(令和4年度の改定率〔1.015〕×1.027)となり、
令和6年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.042≒813,700円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

   K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>
────────────────────────────────────

今回は、令和5年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)
制度の有無及び形態」です。

退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、74.9%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:90.1%
300~999人:88.8%
100~299人:84.7%
30~99人 :70.1%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高く
なっています。

退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると、
「退職一時金制度のみ」:69.0%
「退職年金制度のみ」:9.6%
「両制度併用」:21.4%
となっています。

退職給付に関しては、平成26年度試験で1問構成の出題(平成25年調査の
結果からの出題)がありました。

【 H26-5-A 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、
「退職一時金制度のみ」が最も多く、次いで「両制度併用」、「退職年金制度
のみ」の順になっている。

【 H26-5-B 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分の3であり、企業規模
別にみると、規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合
が高くなっている。

いずれも正しい肢として出題されたものです。
いずれの問題も令和5年調査の結果においても同様です。

この調査項目は、毎年行われているものではなく、平成20年調査で行われた後、
平成25年調査、平成30年調査で行われ、そして、令和5年調査で行われて
います。
平成25年調査の際は、調査が行われて出題というパターンでしたので、今回も、
また、出題されるかもしれません。

ということで、退職給付制度がある企業割合と、退職給付制度の形態別の採用
割合、これらについて、おおよそのものだけでも知っておくと、得点につながる
かもしれません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
 こちら↓
  https://note.com/1998office_knet

 旧Twitterは、こちら↓
  https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準15
────────────────────────────────────

第8 その他
1 自殺について
 業務によりICD-10のF0からF4に分類される精神障害を発病したと認めら
れる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力
が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく
阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める。
 その他、精神障害による自殺の取扱いについては、従前の例(平成11年9
月14日付け基発第545号)による。

2 セクシュアルハラスメント事案の留意事項
 セクシュアルハラスメントが原因で対象疾病を発病したとして労災請求が
なされた事案の心理的負荷の評価に際しては、特に次の事項に留意する。
ア セクシュアルハラスメントを受けた者(以下「被害者」という。)は、
 勤務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者(以下「行
 為者」という。)からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽
 くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等
 を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実は
 セクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはなら
 ないこと。
イ 被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、
 この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。
ウ 被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということ
 をすぐに話せないこともあるが、初診時にセクシュアルハラスメントの事
 実を申し立てていないことは心理的負荷が弱いと単純に判断する理由に
 ならないこと。
エ 行為者が上司であり被害者が部下である場合や行為者が正規雇用労働
 者であり被害者が非正規雇用労働者である場合等のように行為者が雇用
 関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要
 素となり得ること。

3 調査等の留意事項
 請求人が主張する出来事の発生時期が評価期間より前である場合等であっ
ても、評価期間における業務の状況等について調査し、当該期間中に業務
内容の変化や新たな業務指示等があれば、これを出来事として心理的負荷を
評価する必要があること。

4 本省協議
 ICD-10のF5からF9に分類される対象疾病に係る事案及び本認定基準に
より判断し難い事案については、本省に協議すること。

――コメント――
実質的な変更はありません。
なお、認定基準第8の3の調査等の留意事項として示されている事項は、旧
認定基準第4の2(5)において出来事の評価の留意事項〇4として示されていた
ものと同旨です。
また、認定基準第8の4の本省協議に関し、認定基準第4の2(2)イを踏まえて
もなお認定基準別表1に示された「具体的出来事」のいずれにも当てはめること
ができない出来事の評価については、「本認定基準により判断し難い事案」とし
て協議対象となることとされています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和5年-健保法・選択「高額療養費の多数回該当」です。

☆☆======================================================☆☆

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に
変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は( D )。

☆☆======================================================☆☆

「高額療養費の多数回該当」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-4-D[改題]】
高額療養費の支給回数は、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会
管掌健康保険の被保険者に変わった場合には通算されない。

【 H16-4-E[改題]】
高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合の被保険者で
あった者が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変わった場合でも、
高額療養費の支給回数は通算される。

【 H18-6-A[改題]】
転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の
被保険者に変更した場合や、全国健康保険協会管掌健康保険の業務を分掌
する年金事務所が変更された場合には、高額療養費の算定に当たっての支給
回数は通算されない。

☆☆======================================================☆☆

「高額療養費の多数回該当」に関する問題です。

【 H17-4-D[改題]】と【 H16-4-E[改題]】は、いずれも健康保険
組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者になった場合
を出題していますが、
【 H17-4-D[改題]】では支給回数は「通算されない」とあり、
【 H16-4-E[改題]】では支給回数は「通算される」とあり、
まったく逆のことをいっています。ですから、どちらかが誤りです。
支給回数については、保険者ごとで判断します。
つまり、保険者が変われば通算されないということになります。
【 H17-4-D[改題]】:正しい  【 H16-4-E[改題]】:誤り

このように択一式で論点にされる箇所は選択式でも狙われることがあり、
それが【 R5-選択 】で、答えは「通算されない」です。

では、【 H18-6-A[改題]】ですが、健康保険組合の被保険者から全国
健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合だけでなく、業務を
分掌する年金事務所が変更された場合という論点も加わっています。
健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者
に変更となったら、当然、通算されませんが、業務を分掌する年金事務所
が変更されたという場合、これは、保険者の変更ではないので、支給回数
は通算されます。
ということで、支給回数は通算されないというのは、誤りです。

ちなみに、被保険者が複数の事業所に使用される場合、「2以上の事業所
に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、
被保険者は、その被保険者に関する日本年金機構の業務を分掌する年金
事務所を選択しなければならない」という規定があります。
これは、
その者に関する事務を行う年金事務所を選択するものであって・・・・・
年金事務所ごとに高額療養費の支給回数をみる、というものでありません
から、混同しないようにしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H26-9-C

2024-01-27 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H26-9-C」です。

【 問 題 】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合に
おいて、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とする
ことについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可が
あったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主と
される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の
事業が数次の請負によって行われるとき、法律上当然に行われるもの
であり、元請負人の認可申請、厚生労働大臣の認可は必要とされてい
ません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和5年-健保法・選択「高額療養費の多数回該当」

2024-01-26 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-健保法・選択「高額療養費の多数回該当」です。

☆☆======================================================☆☆

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に
変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は( D )。

☆☆======================================================☆☆

「高額療養費の多数回該当」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-4-D[改題]】
高額療養費の支給回数は、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会
管掌健康保険の被保険者に変わった場合には通算されない。

【 H16-4-E[改題]】
高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合の被保険者で
あった者が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変わった場合でも、
高額療養費の支給回数は通算される。

【 H18-6-A[改題]】
転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の
被保険者に変更した場合や、全国健康保険協会管掌健康保険の業務を分掌
する年金事務所が変更された場合には、高額療養費の算定に当たっての支給
回数は通算されない。

☆☆======================================================☆☆

「高額療養費の多数回該当」に関する問題です。

【 H17-4-D[改題]】と【 H16-4-E[改題]】は、いずれも健康保険
組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者になった場合
を出題していますが、
【 H17-4-D[改題]】では支給回数は「通算されない」とあり、
【 H16-4-E[改題]】では支給回数は「通算される」とあり、
まったく逆のことをいっています。ですから、どちらかが誤りです。
支給回数については、保険者ごとで判断します。
つまり、保険者が変われば通算されないということになります。
【 H17-4-D[改題]】:正しい  【 H16-4-E[改題]】:誤り

このように択一式で論点にされる箇所は選択式でも狙われることがあり、
それが【 R5-選択 】で、答えは「通算されない」です。

では、【 H18-6-A[改題]】ですが、健康保険組合の被保険者から全国
健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合だけでなく、業務を
分掌する年金事務所が変更された場合という論点も加わっています。
健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者
に変更となったら、当然、通算されませんが、業務を分掌する年金事務所
が変更されたという場合、これは、保険者の変更ではないので、支給回数
は通算されます。
ということで、支給回数は通算されないというのは、誤りです。

ちなみに、被保険者が複数の事業所に使用される場合、「2以上の事業所
に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、
被保険者は、その被保険者に関する日本年金機構の業務を分掌する年金
事務所を選択しなければならない」という規定があります。
これは、
その者に関する事務を行う年金事務所を選択するものであって・・・・・
年金事務所ごとに高額療養費の支給回数をみる、というものでありません
から、混同しないようにしましょう。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H28-8-C[改題]

2024-01-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H28-8-C[改題]」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす
事業は、事業主が所轄労働基準監督署長に届け出ることにより
有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始
された日の属する月の翌月10日までにしなければならないと
されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業の一括は、所定の要件を満たす事業について、法律上
当然に行われます。届け出ることにより行われるものではあり
ません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

心理的負荷による精神障害の認定基準15

2024-01-25 03:00:01 | 条文&通達の紹介

第8 その他
1 自殺について
 業務によりICD-10のF0からF4に分類される精神障害を発病したと認めら
れる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力
が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく
阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める。
 その他、精神障害による自殺の取扱いについては、従前の例(平成11年9
月14日付け基発第545号)による。

2 セクシュアルハラスメント事案の留意事項
 セクシュアルハラスメントが原因で対象疾病を発病したとして労災請求が
なされた事案の心理的負荷の評価に際しては、特に次の事項に留意する。
ア セクシュアルハラスメントを受けた者(以下「被害者」という。)は、
 勤務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者(以下「行
 為者」という。)からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽
 くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等
 を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実は
 セクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはなら
 ないこと。
イ 被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、
 この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。
ウ 被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということ
 をすぐに話せないこともあるが、初診時にセクシュアルハラスメントの事
 実を申し立てていないことは心理的負荷が弱いと単純に判断する理由に
 ならないこと。
エ 行為者が上司であり被害者が部下である場合や行為者が正規雇用労働
 者であり被害者が非正規雇用労働者である場合等のように行為者が雇用
 関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要
 素となり得ること。

3 調査等の留意事項
 請求人が主張する出来事の発生時期が評価期間より前である場合等であっ
ても、評価期間における業務の状況等について調査し、当該期間中に業務
内容の変化や新たな業務指示等があれば、これを出来事として心理的負荷を
評価する必要があること。

4 本省協議
 ICD-10のF5からF9に分類される対象疾病に係る事案及び本認定基準に
より判断し難い事案については、本省に協議すること。

――コメント――
実質的な変更はありません。
なお、認定基準第8の3の調査等の留意事項として示されている事項は、旧
認定基準第4の2(5)において出来事の評価の留意事項〇4として示されていた
ものと同旨です。
また、認定基準第8の4の本省協議に関し、認定基準第4の2(2)イを踏まえて
もなお認定基準別表1に示された「具体的出来事」のいずれにも当てはめること
ができない出来事の評価については、「本認定基準により判断し難い事案」とし
て協議対象となることとされています。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H29-9-A

2024-01-25 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H29-9-A」です。

【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業
を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働
基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、
この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る
労働保険の保険関係が消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係が成立している事業が廃止されたときは、保険関係消滅
のための手続を特にすることなく、その事業についての保険関係
は、当然に、廃止された日の翌日に消滅します。
したがって、「保険関係廃止届」という届書はありません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>

2024-01-24 03:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)
制度の有無及び形態」です。

退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、74.9%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:90.1%
300~999人:88.8%
100~299人:84.7%
30~99人 :70.1%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高く
なっています。

退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると、
「退職一時金制度のみ」:69.0%
「退職年金制度のみ」:9.6%
「両制度併用」:21.4%
となっています。

退職給付に関しては、平成26年度試験で1問構成の出題(平成25年調査の
結果からの出題)がありました。

【 H26-5-A 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、
「退職一時金制度のみ」が最も多く、次いで「両制度併用」、「退職年金制度
のみ」の順になっている。

【 H26-5-B 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分の3であり、企業規模
別にみると、規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合
が高くなっている。

いずれも正しい肢として出題されたものです。
いずれの問題も令和5年調査の結果においても同様です。

この調査項目は、毎年行われているものではなく、平成20年調査で行われた後、
平成25年調査、平成30年調査で行われ、そして、令和5年調査で行われて
います。
平成25年調査の際は、調査が行われて出題というパターンでしたので、今回も、
また、出題されるかもしれません。

ということで、退職給付制度がある企業割合と、退職給付制度の形態別の採用
割合、これらについて、おおよそのものだけでも知っておくと、得点につながる
かもしれません。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする