K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成20年民間主要企業年末一時金妥結状況について

2009-02-28 10:09:56 | 労働経済情報
厚生労働省が
「平成20年民間主要企業年末一時金妥結状況について」
を発表しました。

これによると、
平成20年民間主要企業の年末一時金妥結額は 831,813円
と、対前年比では 0.63%減となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0224-3.html



厚生労働省が、この内容の訂正を発表しています。

平成20年民間主要企業年末一時金妥結状況の訂正について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0225-1.html
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合格したいのか?

2009-02-28 06:35:44 | 社労士試験合格マニュアル
たまに、そう思ってしまう方がいます。

社労士試験の勉強、
ほとんどの方は、合格するために勉強をしていると思います。

ただ、そうではなく・・・
う~ん・・・
社労士試験の試験科目にある法律を研究したいのかな?
って思ってしまう方、いるんですよね。

本当に合格したいなら、合格するための勉強が必要で・・・

試験には、極めて細かいことが出ることはありますが、
それはわずかであって・・・

ですので、そのような箇所とか、
今まで出たことがないような細かい箇所とかを
あれこれと漁って、調べたりとか、
よほど時間と脳みそに余裕があるのであれば、いいのですが。

そうでないのであれば、
そういうところは、捨ておいたほうがよいんですよね。

下手に調べだすと、混乱を招くってこともありますし。
合格には、そこまで必要はないですし。

とにかく、よく出るところ、まずは、そこを完璧にすることが重要で、
それができていないなら、
そうじゃないところは、とりあえず、手を出さないほうがいいんですがね。

勉強をすべき箇所としなくてもよい箇所、
これを上手に見極められるかって、合格を左右するってことにもなりますよ。


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労働保険徴収法<労災>3-8-E

2009-02-28 06:25:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>3-8-E」です。

【 問 題 】

保険関係成立届の提出先は、一元適用事業で労働保険事務組合
に労働保険事務の処理を委託するものについては、所轄労働基準
監督署長とされている。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

委託していない場合、所轄労働基準監督署長になります。
委託している場合は、所轄公共職業安定所長です。

 誤り。
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平成20年-徴収法<雇保>問8-C「保険関係成立届」

2009-02-27 05:54:02 | 過去問データベース
今回は、平成20年-徴収法<雇保>問8-C「保険関係成立届」です。

☆☆======================================================☆☆


労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内
に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出
しなければならない。

☆☆======================================================☆☆


「保険関係成立届」に関する出題です。

保険関係成立届の提出期限、基本中の基本ですが、
よく出題されます。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【12-労災9-E】

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立
した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければ
ならない。


【15-労災8-C】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して
15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。


【18-労災8-B】

労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内
に、所定の事項を政府に届け出なければならない。


☆☆======================================================☆☆

いずれも、提出期限が論点といえる問題です。

保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出しなければなり
ません。

「20日以内」としている【20-雇保8-C】は誤りです。
【15-労災8-C】も、「15日以内」としているので、誤りです。

【12-労災9-E】と【18-労災8-B】は、正しいですね。

保険関係の成立については、保険者である政府に届け出ますが、
具体的に、保険関係成立届をどこに提出するのかといえば、
事務の所轄区分に応じて、
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長になります。

この提出先を論点とした出題も、過去にあります。

☆☆======================================================☆☆


【5-労災8-A】

製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


この問題は誤りです。

製造業は一元適用事業ですので、労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に
提出する必要はありません。

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かに応じて、
どちらか一方に提出します。

提出期限だけでなく、提出先、これが論点となることもあるので、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。
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労働保険徴収法<労災>5-8-C

2009-02-27 05:47:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>5-8-C」です。

【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立している建設の事業主は、「労働保険
関係成立票」を見易い場所に掲げなければならない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「労働保険」とありますが、「労災保険」です。

 誤り。 
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労働保険徴収法<労災>5-8-A

2009-02-26 05:52:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>5-8-A」です。

【 問 題 】

製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係
の成立届を労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出し
なければならない。

                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

製造業は一元適用事業ですので、保険関係成立届を労働基準監督署長
と公共職業安定所長の双方に提出する必要はありません。

 誤り。 
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平成21年財政検証結果

2009-02-25 05:54:41 | ニュース掲示板
23日に、社会保障審議会年金部会が開催され、

その際に配布された資料が公表されました。

この中には
「平成21年財政検証結果」があり、
これによれば、
厚生年金の標準的な年金の給付水準(所得代替率)の見通しは、
平成50年度以降50.1%となっています。

ちなみに、この試算前提は
・名目賃金が、毎年2.5%上昇
・年金積立金の運用が、4.1%
・出生率が1.26
というものになっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/s0223-9.html
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労働保険徴収法<労災>6-8-A

2009-02-25 05:49:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>6-8-A」です。

【 問 題 】

都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係及び
雇用保険に係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なる
ため、いわゆる二元適用事業とされているが、国の行う事業は、
労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業
とされていない。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険においては、国の直営事業は適用除外とされており、労災
保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業とは
なりません。

 正しい。
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公的年金の体系

2009-02-24 05:53:00 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金の体系」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P110)。

☆☆======================================================☆☆


我が国の公的年金は、全国民が加入し、基礎的な給付を行う国民年金と、被用者
に対してそれに上乗せして報酬比例の年金を支給する被用者年金から構成されて
おり、被用者年金には民間被用者を対象とした厚生年金と、国家公務員共済組合
や私立学校教職員共済といった公務員等を対象とした各共済年金がある。また、
公的年金は、個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す
(=積立方式)のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の高齢
者の年金給付を賄うという、世代間扶養の仕組みによって成り立っている。これ
により、賃金や物価に応じて給付額を調整することや受給権者が亡くなるまで
終身年金を支払うことができている。2006(平成18)年度末で被保険者数は約
7,038万人となっており、一方、老齢年金の受給権者は国民年金が約2,520万人、
被用者年金が約1,433万人となっている。

国民年金の被保険者は、自営業者、農業者等を対象とする第一号被保険者、民間
被用者、公務員等の被用者年金の対象となる第二号被保険者、第二号被保険者に
扶養される配偶者である第三号被保険者に分けられる。第二号被保険者に該当する
基準は、「1日又は1週間の所定労働時間、1か月の所定労働日数がそれぞれ
当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者のおおむね4分の3以上
の者」とされており、この基準に適合しない者は、第三号被保険者に該当し
ない場合、第一号被保険者となる。

発足当初の国民年金は自営業者、農業者等のための制度として発足したが、
現在、第一号被保険者においては、パートタイム労働者の増大等により、
被用者の割合が増大している。具体的には、社会保険庁「国民年金被保険者
実態調査」によると、自営業者、家族従業者については、1999(平成11)年
3月末ではそれぞれ22.6%、11.3%と計3割強であったものが、2005(平成
17)年3月末ではそれぞれ17.7%、10.5%と計3割弱になる一方、常用雇用、
臨時・パートについては、1999年3月末ではそれぞれ9.8%、16.6%と計3割
弱であったものが、2005年3月末ではそれぞれ12.1%、24.9%と計4割弱を
占めている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金の体系」に関する記載です。

記載内容の多くは、公的年金の基本的なことで、
試験でも出題されたことがあります。

たとえば、
第2号被保険者に該当する基準については、

【14-社一8-B】

厚生年金保険の適用基準については、「通常の就労者の所定労働時間及び所定
労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び
厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること」とされている。

と、正しい出題が行われています。

また、「発足当初の国民年金は自営業者、農業者等のための制度として発足した」
という部分に関しては、

【12-国年―選択】で、

国民年金制度は、自営業者、農林漁業従事者など( A )の適用を受けない
者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的と
していた。

という出題が行われています。
この答えは「被用者年金制度」です。

そのほか、「世代間扶養」という言葉は、【14-社一-選択】で空欄になって
いました。

ですから、この白書のような文章が、もし選択式で出題されたのであれば、
空欄、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。

統計的な数値、これらが空欄になっていた場合、それは埋められなくても
致し方なしですが。

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雇用保険法4-7-E

2009-02-24 05:51:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-7-E」です。

【 問 題 】

二事業に関する処分について不服がある場合は、各都道府県労働局
の雇用保険審査官に対して審査請求を行い、その決定に不服がある
者は、さらに労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

二事業に関する処分について不服があったとしても、雇用保険審査官
に対して審査請求を行ったり、労働保険審査会に対して再審査請求を
行うことはできません。

 誤り。
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労働力調査(平成20年平均結果の概要)「非労働力人口」

2009-02-23 05:52:43 | 労働経済情報
今回掲載する労働力調査の結果は「非労働力人口」です。

☆☆====================================================☆☆


非労働力人口は、平成20 年平均で4395 万人となり、前年に比べ28 万人
増加し、17 年連続の増加となっています。
男女別にみると、男性は1453 万人と21 万人増加し、17 年連続の増加と
なっています。
女性は2942 万人と7万人増加し、3年連続の増加となりました。
また、15~64 歳の非労働力人口をみると、平成20 年平均は2154 万人と、
前年に比べ31 万人減少し、6年連続の減少となりました。
男女別にみると、男性は612 万人と3万人減少し、4年連続の減少となって
います。
女性は1542 万人と28 万人減少し、6年連続の減少となりました。


☆☆====================================================☆☆

非労働力人口とは、15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外
の者です。
つまり、仕事をしていないし、探してもいないというような状態の人です。

仕事を失っても、仕事を探さないと、完全失業者ではなく、非労働力人口になり
ます。

そこで、非労働力人口ですが、【 15-5-B 】で、


総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全失業者
数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去最大の数値と
なった。

という出題がありました。
これは、正しい内容です。

この後、完全失業者数や完全失業率はいったん低下しましたが、
非労働力人口数は、さらに増加しました。

非労働力人口数が具体的に何人ということは、押さえる必要はないでしょうが、
かなり長期にわたって増加し続けているってことは、
知っておいてもよいでしょうね。
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雇用保険法3-7-C

2009-02-23 05:49:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-7-C」です。

【 問 題 】

雇用保険の二事業に要する費用は、一般保険料徴収額に
二事業率を乗じて得た額と国庫が負担するその額の4分の
1に相当する額によって賄われることとされている。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険の二事業に要する費用に対しては、国庫負担は
行われません。


 誤り。
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276号

2009-02-22 05:55:51 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

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1 はじめに

フォーサイトの基礎講座をご利用されている受験生の方々、
教材、お待たせしております。

昨日、「健康保険法」の収録が完了しました。
この後、編集作業、プレス作業ができましたら、発送になりますので、
もうしばらくお待ちください。

健康保険法、今年の試験に向けて、ご存知の方も多いかと思いますが、
とにかく、改正点が凄いです。
そのため、教材のボリュームが増しておりますので。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-徴収法<労災>問9-D「不服申立て」です。

☆☆======================================================☆☆


事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が
確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定
処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後で
あれば、提起することができる。


☆☆======================================================☆☆

「不服申立て」に関する出題です。

労働保険徴収法では、処分に不服がある場合、特別な審査機関に対して審査請求を
することができるという仕組みは設けていません。
ですので、処分庁や処分庁の上級庁に対して不服を申し立てることになります。

不服を申し立て、そこで下された決定、裁決に不服があるときは、訴訟を起こす
ことができますが、平成20年-徴収法<労災>問9-Dは、それに関する問題
です。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【13-労災10-D】

労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議
申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
※労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合
等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の
処分をいいます。

【5-雇保10-B】

概算保険料又は確定保険料についての認定決定に関する取消しの訴えはその認定
決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起
することができない。


☆☆======================================================☆☆


【20-労災9-D】ですが、取消しの訴えは、
「異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後」にできると
しています。

【13-労災10-D】では、
「異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後」

【5-雇保10-B】では、
「審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後」

としています。

そこで、まず、「異議申立て」と「審査請求」という言葉が出てきますが、
この規定に関する「異議申立て」は、処分庁に行うものです。

で、認定決定は都道府県労働局歳入徴収官が行うのですから、
「異議申立て」は都道府県労働局歳入徴収官に対して行います。
ですので、厚生労働大臣に対して行うとしている【13-労災10-D】は
誤りです。

そこで、認定決定の処分に関する不服申立てですが、これは二審制です。
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをし、その決定に不服がある場合には、
厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

異議申立ての決定に不服がある場合に、その後、いきなり、訴えを提起する
というのは、原則としてできません。

【20-労災9-D】では、できるとしていますので、誤りです。

認定決定の処分、これに不服があるときは、
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをする。
その決定に不服があるなら、
次は、厚生労働大臣に対して審査請求をする。
その裁決に不服があるなら、
その後、訴えを提起することができます。

ということで、【5-雇保10-B】は正しいですね。

この仕組み、
「異議申立て」と「審査請求」
「都道府県労働局歳入徴収官」と「厚生労働大臣」
この2つをあれこれと置き換えて誤りにしてくることがあるので、
流れをしっかりと確認しておきましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、「派遣労働者の就業環境の整備」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P106)。

☆☆======================================================☆☆


<労働者派遣事業における派遣労働者の保護>

労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者の
派遣労働者が常時雇用される労働者のみである場合)と一般労働者派遣事業
(特定労働者派遣事業以外)とがあり、前者は届出制、後者は許可制となって
いる。港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長3年)に制限されている。

また、労働者派遣制度は臨時的・一時的な労働力需給調整機能を果たすという
位置づけを担保する観点等から、一定の場合に、派遣先は派遣労働者に対して
雇用契約の申込みをしなければならないなど、派遣労働者の就業環境の整備
等が図られている。


<日雇派遣に対する緊急的対応と労働者派遣制度の在り方についての検討>

労働者派遣事業に関する行政指導の件数については増加しており、2006
(平成18)年度の文書指導件数は、2003年度と比較して約6.3倍となって
いる(指導監督件数は約2.5倍となっている)。

特に、労働者派遣法等の法令違反が少なからず見られるとともに雇用が不安定
などの指摘のある日雇派遣の適正化等を図るため、早急に実施すべき対応として、
2008年に、雇用契約・派遣契約の長期化、派遣元事業主の事業状況等に関する
情報公開、派遣元事業主からの日雇派遣の報告等を内容とする指針の策定及び
省令の改正を行った。これと併せて、違法派遣を一掃するための取組みを強化
する「緊急違法派遣一掃プラン」を策定し実施している。また、労働者派遣制度
の根幹に関わる問題については、2008年から厚生労働省で開催している研究会
において検討が進められている。


☆☆======================================================☆☆


「労働者派遣事業」に関する記載です。

労働者派遣に関しては、平成20年試験で1問出題されました。

その中には、白書に記載のある「緊急違法派遣一掃プラン」に関する問題も
ありました。

平成20年は、改正があったことから、細かい内容の出題が行われましたが、
その辺に目が行き過ぎて、基本事項を疎かにしないようにしましょう。

たとえば、白書に記載されている
・労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業とがあること
・前者は届出制、後者は許可制となっていること
・港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用除外
業務となっていること
など、基本中の基本ですからね。


たとえば、この白書の文章が選択式で

労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者の
派遣労働者が( A )のみである場合)と一般労働者派遣事業(特定労働者
派遣事業以外)とがあり、前者は( B )制、後者は( C )制となって
いる。港湾運送業務、( D )、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長( E )年)に制限されている。

なんて出題されたら、これらの空欄、当然、埋められるようにしておく必要が
ありますね。

労働に関する一般常識、細かいことが出たときは、それは、正解できなくても、
合否に大きく影響はしませんが、基本事項の出題、これを間違えると、大きな
1点を失ったってことになりかねませんからね。


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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口比率」です。

☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率(15 歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成20 年
平均で60.2%となり、前年に比べ0.2 ポイント低下し、4年ぶりの低下と
なっています。
男女別にみると、男性は72.8%と0.3 ポイント低下し、11 年連続の低下と
なりました。女性は48.4%と0.1 ポイント低下し、5年ぶりの低下となり
ました。
また、15~64 歳の労働力人口比率をみると、平成20 年平均は73.8%と、
前年に比べ0.2 ポイント上昇し、4年連続の上昇となっています。
男女別にみると、男性は2年連続の85.2%となりました。女性は62.3%と
0.4 ポイント上昇し、6年連続の上昇となりました。


☆☆====================================================☆☆

労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。
この言葉は、【 10-記述 】で、

( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口によって
計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別にみると、出産・育児期
の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる( B )カーブを描い
ている。

という出題がありました。
労働経済に関する用語については、記述式や選択式で出題されることがあります
ので、基本的な用語の定義は、ちゃんと確認しておく必要があります。

労働力率の動向については、この記述式で出題されている女性の労働力率、
これに関する出題が多いですね。

たとえば、【 12-3-B】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。

というような出題です。
これは、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は「30~34歳階級」だからです。

ですので、労働力人口比率に関しては、まず、女性の労働力率を押さえて
おくことですね。


【 10-記述 】の答えは
A:労働力率   
B:M字型(又は「M字」)


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雇用保険法5-7-D

2009-02-22 05:55:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-7-D」です。

【 問 題 】

公共職業安定所長の指示を受け、公共職業訓練を受講する者に
支給される訓練延長給付は、能力開発事業として行われている
ものである。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

訓練延長給付は能力開発事業として行われているものではありません。
失業等給付として行われているものです。

 誤り。 
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論点は・・・どこ?

2009-02-21 06:30:34 | 社労士試験合格マニュアル

問題を解くとき、
正解したかどうかばかりにこだわる受験生がいます。

本試験では、正解したかどうか、これが一番重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしている間って、
正解したかどうかよりも重要なことってあります。

あくまでも、本試験のための練習ですからね。


たとえば、どのような箇所に間違いを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文化すればするほど、論点を見つける力が重要になります。

問題文すべてを熟読していたら、
択一式、時間が足りなくなる可能性大です。

問題文でも、しっかりと読み、確認し、考える必要がある箇所と
軽く読み進めても問題ない箇所とがあります。

どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向を知っていると、
実際、それを知らない受験生に比べて、
かなり早いスピードで問題を解いていくことができます。

当然、正解率が高くなるって傾向もあります。


ですから、問題演習をするような場合、
どのような箇所に論点が置かれるのか、
その点、1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、
正解率も高まりますからね。

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