Q 使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、適用
事業所ごとに行うのか。
☆☆====================================================☆☆
使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は企業ごと
に行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
(1) 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否か
によって判定します。
(2) 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の
被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
今日の過去問は「安衛法H27-10-イ」です。
【 問 題 】
事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、
当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、
労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しな
ければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
特定業務に常時従事する労働者(特定業務従事者)に対しては、
当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期健康
診断を行わなければなりません。
「深夜業を含む業務」は、この特定業務に該当します。
正しい
Q 4分の3基準を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得した
が、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たす
こととなった場合、どのような手続が必要になってくるか。
☆☆====================================================☆☆
事業主は、被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があっ
たときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険
被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」を日本年金
機構(以下「機構」という。)の事務センター(又は年金事務所)(以下「事務
センター等」という)に届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する
健康保険については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。
今日の過去問は「安衛法H27-10-オ」です。
【 問 題 】
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者
一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間に
ついては当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定
の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康
診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、
事業者の負担すべきものとされている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
一般健康診断については、一般的な健康の確保をはかることを目的
として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との
関連において行われるものではないので、その受診のために要した
時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使
協議して定めるべきものとされています。
一方、特殊健康診断については、事業の遂行にからんで当然実施
されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内
に行われるのを原則とし、特殊健康診断の実施に要する時間は労働
時間と解されます。
正しい
岩手労働局職業安定部職業安定課が「雇用保険適用業務 質疑応答集」を作成し、
公表しました
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf
今日の過去問は「安衛法H16-10-D」です。
【 問 題 】
事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の
結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要がある
と認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設
又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を
講じなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
事業者は、設問のとおり、措置を講じなければなりません。
なお、作業環境測定の結果の評価を行うに当たっては、厚生労働
大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならず、
結果の評価を行ったときは、その結果を記録し、保存しておか
なければなりません。
正しい
「いつから試験勉強を始めるのが良いのでしょうか?」という質問を受ける
ことがあります。
思い立ったら吉日、いつでも構いません。
というより、そう思ったときに始めるべきです。
そういうときが、一番やる気があるときですから。
そのタイミングを逃すと、勉強を始めても、迷いが出たりしてしまって、
なかなか勉強が進まないなんてことが起きたりすることがあります。
ですので、勉強を始めようと思ったら、すぐ行動しましょう。
今日の過去問は「安衛法H28-10-A」です。
【 問 題 】
産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上の
フォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォーク
リフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格
を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人
事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限さ
れていない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
最大荷重が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行
させる運転を除きます)の業務は、フォークリフト運転技能講習
を修了した者など一定の資格を有する者でなければ就かせること
はできません。
個人事業主であるからといって例外的な扱いはありません。
誤り
厚生労働省が、「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の
研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈に
ついて(令和6年9月30日基発第0930第3号)」を公表しました。
この通達は、スタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか
否か及び管理監督者等に該当するか否かの判断における基本的
考え方等について示したものです。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf
今日の過去問は「安衛法H22-10-E」です。
【 問 題 】
運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法
の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は
監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければ
ならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
職長等の教育の対象となる業種は、次の業種です。「運送業」は対象
業種ではありません。
● 建設業 ● 製造業(一定のものを除きます)
● 電気業 ● ガス業
● 自動車整備業 ● 機械修理業
誤り
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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10月も中旬です。
1年の8割くらいが終わり、残り2割ほどです。
1年が長く感じることがあります。
たちまちと感じることもあるでしょう。
令和7年度試験まで300日ちょっと、およそ10か月ですが、10か月後、
たちまちだったと思われる方、いるはずです。
もし、これから令和7年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、
単純に平均すると1科目当たり1か月使えるということになります。
それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、足りないのでは?
と考える方もいるでしょう。
たとえ、十分だと思っていても、油断していると、時間はたちまち経過
してしまいます。
ですので、時間、上手に使っていきましょう。
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集4・5
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Q 4分の3基準を満たさない短時間労働者は、4要件のうちいずれか1つの
要件を満たせば被保険者資格を取得するのか。
☆☆====================================================☆☆
4分の3基準を満たさない短時間労働者は、4要件全てを満たした場合に
被保険者資格を取得します。
☆☆====================================================☆☆
Q 適用拡大の実施により、年金が在職支給停止となる可能性がある70歳
以上の労働者に該当するか否かの基準についても、影響が及ぶのか。
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被保険者資格の取得要件と同様に、4分の3基準又は4要件を満たした場合
に、70歳以上の使用される者に該当することとなります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-労基法・問3-C「賠償予定の禁止」です。
☆☆======================================================☆☆
使用者が労働者に対して損害賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた
損害について賠償を請求することは、労働基準法第16条が禁止するところでは
ないから、労働契約の締結に当たり、債務不履行によって使用者が損害を被っ
た場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法
第16条に抵触するものではない。
☆☆======================================================☆☆
「賠償予定の禁止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R4-5-C 】
労働基準法第16 条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又は
あらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立
する。
【 H23-2-C 】
使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を
定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被ら
せる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることは
できる。
【 H10-2-C 】
運送会社がトラックの運転手を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により
会社に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結
することは、禁止されている。
【 H30-5-B 】
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について
賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第
16条により禁止されている。
【 H12-2-A 】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定
する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った
損害の賠償を請求することは禁止されていない。
【 H5-4-E 】
使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することはできない。
【 H20-1-B 】
使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求して
はならない。
☆☆======================================================☆☆
「賠償予定の禁止」に関する問題です。
労働基準法16条では、
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定
する契約をしてはならない」
と規定しています。
ということは、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約」を締結すれば、その時点で、同条違反となります。
つまり、損害賠償額を現実に徴収したときに違反となるのではないので、
【 R4-5-C 】は誤りです。
では、その契約内容について、
【 H23-2-C 】の「一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定める」と
いうのは、「損害賠償額を予定する契約」ですから、そのような定めをする
ことはできません。誤りです。
【 H10-2-C 】の場合は、「損害賠償を行わせることがある」旨の契約を
締結することとあります。
【 H30-5-B 】では、「現実に生じた損害について賠償を請求する」旨
を労働契約の締結に当たり約定することとあります。
これらは、いずれも「額」を定めているのではないので、「損害賠償額を予定
する契約」ではありません。
「賠償予定の禁止」の規定では、「金額を予定すること」を禁止するのであっ
て、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではありま
せん。
そのため、これらの事項を労働契約に定めることは禁止されていないので、
いずれも誤りです。
一方、【 R6-3-C 】では、「損害を被った場合はその実損害額に応じて
賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第16条に抵触するものでは
ない」とあるので、正しいです。
【 H12-2-A 】の「労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求
すること」、これは、「損害賠償額を予定する契約」を締結したのではなく、
損害があったから請求をするというだけですので、禁止されていません。
正しいです。
「損害賠償額を予定する契約」をすると、実損額にかかわらず、その額を賠償
しなければならなくなってしまうので、そのような契約を禁止しています。
一方、現実に生じた損害に対して損害賠償請求をすること、これがダメだと
いうことですと、使用者サイドのほうに大きな負担を強いることになってし
まいかねないので、労働基準法では請求することを禁止していません。
ですので、【 H5-4-E 】と【 H20-1-B 】は、誤りです。
労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求することはできるので。
何ができるのか、何が禁止されているのか、整理しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今日の過去問は「安衛法H21-10-C」です。
【 問 題 】
事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務
については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育
を行わなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
フォークリフトの運転の業務については、最大荷重が1トン以上の
ものの場合は、技能講習を修了した者等でなければ就かせることが
できませんが、最大荷重が1トン未満のものの場合は、特別教育を
行えば就かせることができます。なお、道路上を走行させる運転は
除かれます。
正しい
今回は、令和6年-労基法・問3-C「賠償予定の禁止」です。
☆☆======================================================☆☆
使用者が労働者に対して損害賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた
損害について賠償を請求することは、労働基準法第16条が禁止するところでは
ないから、労働契約の締結に当たり、債務不履行によって使用者が損害を被っ
た場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法
第16条に抵触するものではない。
☆☆======================================================☆☆
「賠償予定の禁止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R4-5-C 】
労働基準法第16 条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又は
あらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立
する。
【 H23-2-C 】
使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を
定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被ら
せる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることは
できる。
【 H10-2-C 】
運送会社がトラックの運転手を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により
会社に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結
することは、禁止されている。
【 H30-5-B 】
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について
賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第
16条により禁止されている。
【 H12-2-A 】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定
する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った
損害の賠償を請求することは禁止されていない。
【 H5-4-E 】
使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することはできない。
【 H20-1-B 】
使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求して
はならない。
☆☆======================================================☆☆
「賠償予定の禁止」に関する問題です。
労働基準法16条では、
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定
する契約をしてはならない」
と規定しています。
ということは、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約」を締結すれば、その時点で、同条違反となります。
つまり、損害賠償額を現実に徴収したときに違反となるのではないので、
【 R4-5-C 】は誤りです。
では、その契約内容について、
【 H23-2-C 】の「一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定める」と
いうのは、「損害賠償額を予定する契約」ですから、そのような定めをする
ことはできません。誤りです。
【 H10-2-C 】の場合は、「損害賠償を行わせることがある」旨の契約を
締結することとあります。
【 H30-5-B 】では、「現実に生じた損害について賠償を請求する」旨
を労働契約の締結に当たり約定することとあります。
これらは、いずれも「額」を定めているのではないので、「損害賠償額を予定
する契約」ではありません。
「賠償予定の禁止」の規定では、「金額を予定すること」を禁止するのであっ
て、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではありま
せん。
そのため、これらの事項を労働契約に定めることは禁止されていないので、
いずれも誤りです。
一方、【 R6-3-C 】では、「損害を被った場合はその実損害額に応じて
賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第16条に抵触するものでは
ない」とあるので、正しいです。
【 H12-2-A 】の「労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求
すること」、これは、「損害賠償額を予定する契約」を締結したのではなく、
損害があったから請求をするというだけですので、禁止されていません。
正しいです。
「損害賠償額を予定する契約」をすると、実損額にかかわらず、その額を賠償
しなければならなくなってしまうので、そのような契約を禁止しています。
一方、現実に生じた損害に対して損害賠償請求をすること、これがダメだと
いうことですと、使用者サイドのほうに大きな負担を強いることになってし
まいかねないので、労働基準法では請求することを禁止していません。
ですので、【 H5-4-E 】と【 H20-1-B 】は、誤りです。
労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求することはできるので。
何ができるのか、何が禁止されているのか、整理しておきましょう。
今日の過去問は「安衛法H7-10-D」です。
【 問 題 】
ベンジジンを含有する製剤を試験研究以外の目的で使用しよう
とする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければ
ならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、
製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。
ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、
政令で定める要件に該当するときは、製造、輸入又は使用が
認められています。
ベンジジンを含有する製剤は、この政令で定めるものに該当する
ので、試験研究以外の目的で使用することは禁止されています。
誤り
Q 適用拡大の実施により、年金が在職支給停止となる可能性がある70歳
以上の労働者に該当するか否かの基準についても、影響が及ぶのか。
☆☆====================================================☆☆
被保険者資格の取得要件と同様に、4分の3基準又は4要件を満たした場合
に、70歳以上の使用される者に該当することとなります。