K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成28年-社会一般・選択「社会保険の沿革」

2016-09-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-社会一般・選択「社会保険の沿革」です。


☆☆======================================================☆☆


日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、
( A )に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、( B )に
「健康保険法」を制定した。


☆☆======================================================☆☆


「社会保険の沿革」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-健保1-A 】

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険
に関する法である。


【 10-7-A 】

健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年7月1日
より施行された。


【 9-9-A 】

公的な医療保険制度は、大正11年に創設された工場労働者を対象とする健康保険法
が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民健康保険法が昭和13年
に創設された。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法は、日本で最初の「社会保険」で、大正11年に制定されました。

施行については、
保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月から、
保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年1月から
でした。

この公布から施行までの期間、かなりありますが、
大正12年9月1日に関東大震災が起きたのが影響しているという話です。

ということで、
「大正11年に制定され、同時に施行された」とある【 21-健保1-A 】は誤り、
【 10-7-A 】は正しいです。
【 9-9-A 】は、国民健康保険法の創設についても触れていますが、正しいです。

国民健康保険法は、昭和13年に制定され、施行されています。

【 28-選択 】の答えは
A:ドイツ   B:大正11年
です。

この選択式の問題では、選択肢に「大正15年」「昭和13年」などがあり、
施行の時期や国民健康保険法の制定時期と勘違いしたり、混同したりして、
間違えてしまった受験生も少なからずいるようです。

社会保険の沿革については、このほか、国民皆保険や国民皆年金など、
何度も出題されているものがあるので、
主だったものは、正確に覚えておきましょう。


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労基法22-7-A

2016-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-7-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が
有する労働基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の
強行的・直律的効力〔13条〕の解除、労働基準法上の罰則〔117
条以下〕の適用の解除)は、労使協定の締結に反対している労働者
には及ばない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労使協定が締結された場合、その効力は、当該事業場の全労働者に
及びます。
したがって、労使協定の締結に反対している労働者にも、その効力は
及びます。


 誤り。 
 

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2016年8月公布の法令

2016-09-29 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2016年8月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201608.html



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労基法21-6-E

2016-09-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-6-E」です。


【 問 題 】

就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることが
できる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき
休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することに
よって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と
所定の労働日とを振り替えることができる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を
特定しておかなければなりません。
また、法定休日(4週間に4日の休日)は、確保しなければなりません。


 正しい。 
 

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平成27年転職者実態調査の概況

2016-09-28 05:00:01 | 労働経済情報
9月20日に、厚生労働省が

平成27年転職者実態調査の概況

を公表しました。

これによると、

転職者を採用する理由(3つまでの複数回答)は、
「管理的な仕事」及び「専門的・技術的な仕事」は、
「経験を活かし即戦力になるから」及び「専門知識・
能力があるから」の割合が高く、その他の職種は
「離職者の補充のため」の割合が高くなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18c-h27.html



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労基法20-4-C

2016-09-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-4-C」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に
利用させなければならないこととされており、使用者がその労働者
に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは
許されないとするのが最高裁判所の判例である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

最高裁判所の判例では、「休憩時間の自由利用といってもそれは時間を
自由に利用することが認められたものにすぎず、その時間の自由な利用
が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する
管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約
を免れることはできない」としたうえで、
「局所内において演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、
休憩時間中であっても、これを局所管理者の許可にかからせることは
合理的な制約ということができる」としています。
つまり、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加える
ことは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。


 誤り。 
 

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平成27年版働く女性の実情

2016-09-27 05:00:01 | 白書対策

9月20日に、厚生労働省が、「平成27年版働く女性の実情」を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135522.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/15.html


「働く女性の実情」に関しては、過去に、

【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。

という出題が行われています。
これは正しい内容です。

女性の労働力率については、労働力調査からの出題もありますが、
それ以外のものを根拠とした出題もあります。

そこで、「平成27年版働く女性の実情」において、女性の労働力率に関しては、

平成27年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、「25~29歳」(80.3%)と
「45~49歳」(77.5%)を左右のピークとし、「30~34歳」を底とするM字型
カーブを描いている。
M字型の底の年齢階級は、平成20年から26年は、「35~39歳」であったが、
平成27年は「30~34歳」となった。
M字型の底の値は0.4ポイント上昇し、71.2%となった。
「25~29歳」については、比較可能な昭和43年以降初めて8割を超え、すべて
の年齢階級との比較において過去最高の水準となった。
また、「30~34歳」、「35~39歳」、「40~44歳」、「45~49歳」、「50~54歳」
及び「60~64歳」についてもそれぞれの年齢階級で比較可能な昭和43年以降、過去
最高の水準となった。

という記述があります。

前述の問題で、「M字型の底」を論点としていることから、
その点は、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。


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労基法21-6-B

2016-09-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-6-B」です。


【 問 題 】

使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外
労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中
に与えなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、1日の労働時間が6時間です。
1日の労働時間が6時間を超えないのであれば、休憩時間を与える
必要はありません。


 誤り。  


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少し休憩

2016-09-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ここのところ、しばらく天候不順、そんな日が続いています。

そんなことが影響してか、風邪をひかれたりしている方もいるようです。

先週は休みが多く、生活が不規則になり、
もしかしたら、
それで、風邪をひいてしまったという方もいるのではないでしょうか。

8月に受験された方ですと、その疲れが出たりなんてこともあるでしょう。

平成29年度試験まで11カ月ほどあるので、
疲れが溜まっているようであれば、体力の回復を図るということも大切です。

ということで、休めるときは、少し休憩を。


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労基法22-5-C

2016-09-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-5-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的
変形労働時間制については、 日ごとの業務の繁閑を予測すること
が困難な事業に認められる制度であるため、 1日の労働時間の
上限は定められていない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1週40時間の
範囲内で、1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働させること
ができるようにした制度ですが、1日の労働時間の上限が定められ
ています。
上限は、1日について10時間とされています。


 誤り。  


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統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)

2016-09-25 05:00:01 | ニュース掲示板
9月18日に、総務省統計局が、「敬老の日」(9月19日)を迎えるに
当たって、統計からみた我が国の高齢者のすがたについて取りまとめ、
それを発表しました。

これによると、

高齢者人口は3,461万人、総人口に占める割合は27.3%と共に過去最高
となり、女性の高齢者割合が初めて30%を超えました。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi970.htm






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労基法22-5-B

2016-09-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-5-B」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制
においては、 1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定め
られているため、 この範囲において労働する限り、どのような場合に
おいても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定
しておく必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定の締結が
必要で、この労使協定には、「対象期間における労働日及び当該労働日
ごとの労働時間」を定めなければなりません。
つまり、各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要があり
ます。


 誤り。
 

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674号

2016-09-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2016.9.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No674   
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 教材選び

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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9月は休みが多いという方、たくさんいるのではないでしょうか。

平成28年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?

これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。


平成29年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。


平成29年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員申込みの受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2017member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
   をご覧ください。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 教材選び
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平成28年度試験の結果が思わしくなく、
早速、平成29年度に向けて勉強を始めている方、少なからずいるでしょう。

ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。

で、平成28年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。

その教材ですが、平成29年度に向けて、
何を使うのか、しっかりと検討していますか?

平成28年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-安衛法・選択「総括安全衛生管理者の選任」です。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、( A )を
もって充てなければならない。」とされている。


☆☆======================================================☆☆


「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-9-A 】

常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。


【 19-8-B 】

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。


【 19-8-C 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する
者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。


【 12-選択 】

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。


☆☆======================================================☆☆


「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

総括安全衛生管理者に関しては、どのような事業場で選任しなければなら
ないのか、どのような者から選任しなければならないのか、これらを論点
とする出題があります。
ここで挙げた問題は、「どのような者から選任しなければならないのか」が
論点になっています。

総括安全衛生管理者は、その事業場における「労働者の危険又は健康障害
を防止するための措置に関すること」などを統括管理することなどを職務
にしています。
ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、責任を
果たすことができません。
つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということ
です。
そのため、総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を
充てなければなりません。

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を設けて
しまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することができ
ない、という状況も起き得ます。
そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

【 24-9-A 】では、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有して
いない場合であっても」
とあり、正しいです。

【 19-8-B 】では、「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」と
あり、誤りです。

【 19-8-C 】ですが、「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに
準ずる者」でもよいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。

【 28-選択 】の答えは
A:当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
です。

【 12-選択 】の答えは
A:統括管理   B:総括安全衛生管理者
です。

それと、【 24-9-A 】では、選任すべき事業場に関しても記述がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法17-2-E

2016-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-2-E」です。


【 問 題 】

フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象
となる労働者の決定にゆだねているところから、フレックス
タイム制を採用する事業場においては、使用者は、対象労働者
については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

フレックスタイム制を採用する場合においても、使用者には、
労働時間の把握義務があります。



 誤り。
 

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平成28年-安衛法・選択「総括安全衛生管理者の選任」

2016-09-23 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-安衛法・選択「総括安全衛生管理者の選任」です。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、( A )を
もって充てなければならない。」とされている。


☆☆======================================================☆☆


「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-9-A 】

常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。


【 19-8-B 】

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。


【 19-8-C 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する
者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。


【 12-選択 】

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。


☆☆======================================================☆☆


「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

総括安全衛生管理者に関しては、どのような事業場で選任しなければなら
ないのか、どのような者から選任しなければならないのか、これらを論点
とする出題があります。
ここで挙げた問題は、「どのような者から選任しなければならないのか」が
論点になっています。

総括安全衛生管理者は、その事業場における「労働者の危険又は健康障害
を防止するための措置に関すること」などを統括管理することなどを職務
にしています。
ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、責任を
果たすことができません。
つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということ
です。
そのため、総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を
充てなければなりません。

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を設けて
しまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することができ
ない、という状況も起き得ます。
そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

【 24-9-A 】では、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有して
いない場合であっても」
とあり、正しいです。

【 19-8-B 】では、「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」と
あり、誤りです。

【 19-8-C 】ですが、「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに
準ずる者」でもよいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。

【 28-選択 】の答えは
A:当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
です。

【 12-選択 】の答えは
A:統括管理   B:総括安全衛生管理者
です。

それと、【 24-9-A 】では、選任すべき事業場に関しても記述がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。


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