K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成26 年 障害者雇用状況の集計結果

2014-11-30 05:00:01 | 労働経済情報
11月26日に、厚生労働省が

平成26 年 障害者雇用状況の集計結果

を公表しました。


これによると、

民間企業における実雇用率は1.82%(対前年比0.06ポイント上昇)、
法定雇用率達成企業の割合は44.7%(前年比2.0ポイント上昇)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066516.html







コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法16-5-D

2014-11-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-5-D」です。


【 問 題 】

休業補償給付又は休業給付の支給を受けている労働者が療養開始
後3年を経過したときは、労働基準法第19条第1項の規定による
解雇制限が解除される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、解雇制限は解除されません。
解雇制限が解除されるのは、「傷病補償年金」を受けるときです。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

578号

2014-11-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サクサク理解できる
「社労士合格レッスン 基本書」2015年版
価格:¥3,672
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236668/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236668&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.11.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No578     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>

3 cyunpeiの合格体験記12

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


11月13日に、厚生労働省が「平成26年就労条件総合調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/14/index.html

を公表しました。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

ここのところ、出題の半分以上が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度(1問)と、かなり出題されています。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>
────────────────────────────────────


今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間43分(前年7時間44分)、
● 労働者1人平均7時間44分(前年7時間45分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間29分(前年39時間25分)
● 労働者1人平均39時間05分(前年39時間03分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間02分(前年39時間04分)
300~999人:39時間07分(前年39時間06分)
100~299人:39時間21分(前年39時間19分)
30~99人:39時間34分(前年39時間29分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が37時間57分(前年37時間57分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間09分(前年39時間53分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、
この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、
知っておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2015member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2015explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 cyunpeiの合格体験記12
────────────────────────────────────


みなさんこんにちは、cyunpeiです。

みなさんはどのくらいの時間、勉強に集中できますか?
1時間も2時間も集中できる方、本当にうらやましいです。私の場合は頑張って
30分くらい、短いときは10分程度でした。もう少し長い時間集中できれば、と
思いいろいろ調べてみましたが、集中力が持続しない人は集中力が持続する時間
を気にしすぎるかららしいです。
集中力の持続時間が短くてもそれを繰り返せば短期集中で効率よく勉強できる
ようですので、自分にあった勉強方法を探してみてください。

● 勉強とパソコン(インターネット)
 みなさんは勉強するときに、近くにパソコンを置いていますか?
「近くにパソコンがあるとついつい遊んじゃうからなぁ・・・」という方、
その気持ちよ~くわかります!
 私の場合は、1年目は近くに置かないようにしました。先に書いたように、
ついつい勉強の合間にパソコンをいじってしまい、勉強が中断してしまうからです。
しかし、2年目からは近くにパソコンを置くようにしました。というのも、勉強中
にわからないことがあっても、すぐにインターネットで調べられるからです。
1年目は近くに置かなかったので、勉強終了後に調べるようにしていたのですが、
後から調べると何が疑問だったのか忘れてしまうことが何回もありました。
そこで2年目は近くにパソコンを置き、疑問点をその場ですぐに解決し、曖昧な点
を残さないように心がけました。

 また、テキストに掲載されている内容であってもなんとなく意味がわからない、
とかうまく理解できない、というような項目もインターネットで調べるとわかり
やすく書かれている場合があります。特に厚生労働省のホームページは様々な制度
を国民にわかりやすく説明するための資料を掲載していますので、何度もお世話
になりました。
 パソコン(インターネット)は、うまく使えば最強の参考書となりうるもの
ですが、使い方を間違えると勉強時間を減らしてしまうアイテムになってしま
います。
自分の性格や学習環境に合わせうまく活用してみてはいかがでしょうか。

                                   つづく


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成26年-安衛法問10-E「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元の事業者がその実施義務を負っている。


☆☆======================================================☆☆


「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-9-E 】

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。


【 17-8-A 】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全
衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育
は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。


【 19-9-D 】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育
の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。



☆☆======================================================☆☆


派遣労働者に係る安全衛生教育は、
派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、それとも双方に義務があるのか、
それが論点になっています。

作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19-9-E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17-8-A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19-9-E 】:誤り
【 17-8-A 】:正しい
です。

【 17-8-A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務に
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主に
義務が課されています。

【 26-10-E 】と【 19-9-D 】は、雇入れ時の安全衛生教育に関する
問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の
義務は、派遣元事業者に課せられています。派遣先には実施義務はありません。

ということで、【 26-10-E 】は正しく、【 19-9-D 】は誤りです。

どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておいたほうがよいですね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□







コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法16-5-B

2014-11-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-5-B」です。


【 問 題 】

傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減
して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったときは、
その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ、また、
休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることもない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金又は傷病年金が打ち切られた後であっても、休業補償
給付又は休業給付の支給要件に該当しているなら、請求により、
これらの給付が支給されます。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成26年-安衛法問10-E「派遣労働者に係る安全衛生教育」

2014-11-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-安衛法問10-E「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元の事業者がその実施義務を負っている。


☆☆======================================================☆☆


「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-9-E 】

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。


【 17-8-A 】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全
衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育
は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。


【 19-9-D 】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育
の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。



☆☆======================================================☆☆


派遣労働者に係る安全衛生教育は、
派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、それとも双方に義務があるのか、
それが論点になっています。

作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19-9-E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17-8-A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19-9-E 】:誤り
【 17-8-A 】:正しい
です。

【 17-8-A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務に
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主に
義務が課されています。

【 26-10-E 】と【 19-9-D 】は、雇入れ時の安全衛生教育に関する
問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の
義務は、派遣元事業者に課せられています。派遣先には実施義務はありません。

ということで、【 26-10-E 】は正しく、【 19-9-D 】は誤りです。

どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておいたほうがよいですね。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法19-5-B

2014-11-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-5-B」です。


【 問 題 】

傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病
が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生
労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督
署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が
決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「1年」とあるのは、「1年6カ月」です。
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病
が療養開始後1年6カ月を経過しても治らない場合において、その
他の要件を満たしたときに支給決定されます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高額療養費制度

2014-11-27 05:00:01 | 改正情報
全国健康保険協会が高額療養費制度の改正について、

「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」

と周知しています。

70歳未満の高額療養費算定基準額が、3区分から5区分に
細分化されます。


詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法16-4-D

2014-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-4-D」です。


【 問 題 】

傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部に
ついて労働することができない場合については、平均賃金と実
労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が
支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部に
ついて労働することができない場合については、その日は待期
の1日目となり、休業補償給付は支給されず、事業主に災害補償
の義務が生じます。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

cyunpeiの合格体験記12

2014-11-26 05:00:01 | cyunpeiの合格体験記


みなさんこんにちは、cyunpeiです。

みなさんはどのくらいの時間、勉強に集中できますか?
1時間も2時間も集中できる方、本当にうらやましいです。私の場合は頑張って
30分くらい、短いときは10分程度でした。もう少し長い時間集中できれば、と
思いいろいろ調べてみましたが、集中力が持続しない人は集中力が持続する時間
を気にしすぎるかららしいです。
集中力の持続時間が短くてもそれを繰り返せば短期集中で効率よく勉強できる
ようですので、自分にあった勉強方法を探してみてください。

● 勉強とパソコン(インターネット)
 みなさんは勉強するときに、近くにパソコンを置いていますか?
「近くにパソコンがあるとついつい遊んじゃうからなぁ・・・」という方、
その気持ちよ~くわかります!
 私の場合は、1年目は近くに置かないようにしました。先に書いたように、
ついつい勉強の合間にパソコンをいじってしまい、勉強が中断してしまうからです。
しかし、2年目からは近くにパソコンを置くようにしました。というのも、勉強中
にわからないことがあっても、すぐにインターネットで調べられるからです。
1年目は近くに置かなかったので、勉強終了後に調べるようにしていたのですが、
後から調べると何が疑問だったのか忘れてしまうことが何回もありました。
そこで2年目は近くにパソコンを置き、疑問点をその場ですぐに解決し、曖昧な点
を残さないように心がけました。

 また、テキストに掲載されている内容であってもなんとなく意味がわからない、
とかうまく理解できない、というような項目もインターネットで調べるとわかり
やすく書かれている場合があります。特に厚生労働省のホームページは様々な制度
を国民にわかりやすく説明するための資料を掲載していますので、何度もお世話
になりました。
 パソコン(インターネット)は、うまく使えば最強の参考書となりうるもの
ですが、使い方を間違えると勉強時間を減らしてしまうアイテムになってしま
います。
自分の性格や学習環境に合わせうまく活用してみてはいかがでしょうか。

                                   つづく

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法17-7-E

2014-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-7-E」です。


【 問 題 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは
診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若し
くは訪問看護事業者において行われる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の指定は、「厚生労働大臣」ではなく「都道府県労働局長」が
行います。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成26年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>

2014-11-25 05:00:01 | 労働経済情報
11月13日に、厚生労働省が「平成26年就労条件総合調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/14/index.html

を公表しました。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

ここのところ、出題の半分以上が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度(1問)と、かなり出題されています。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。


今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間43分(前年7時間44分)、
● 労働者1人平均7時間44分(前年7時間45分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間29分(前年39時間25分)
● 労働者1人平均39時間05分(前年39時間03分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間02分(前年39時間04分)
300~999人:39時間07分(前年39時間06分)
100~299人:39時間21分(前年39時間19分)
30~99人:39時間34分(前年39時間29分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が37時間57分(前年37時間57分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間09分(前年39時間53分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、
この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、
知っておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法16-3-A[改題]

2014-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-3-A[改題]」です。


【 問 題 】

療養補償給付又は療養給付は、社会復帰促進等事業として設置
された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院
若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において療養の
給付を行うのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難な
場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当
の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給する
こととなる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

療養補償給付又は療養給付は、原則として現物給付である療養の
給付として支給されますが、設問の事由がある場合には、現金
給付である療養の費用を支給します。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2014年10月公布の法令

2014-11-24 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2014年10月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201410.htm

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法16-3-B

2014-11-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-3-B」です。


【 問 題 】

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による
傷病の療養のため労働することができないために賃金を受け
ない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了
等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による
療養のため労働することができないために賃金を受けない状態
にある限り、支給される。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更される
ことはありません。
ですので、労働関係が消滅した後においても、支給要件を満たして
いれば、休業補償給付又は休業給付が支給されます。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

社会保障費用統計(平成24年度)

2014-11-23 05:00:01 | ニュース掲示板
国立社会保障・人口問題研究所が

「社会保障費用統計(平成24年度)」

を公表しました。

これによると、
2012年度(平成24年度)の社会保障給付費(ILO基準)の総額は
108兆5,568億円であり、対前年度増加額は1兆507億円、伸び率
は1.0%となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/124-1.html





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする