K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

締め切りました。

2013-04-30 05:00:01 | お知らせ
おしらせです。

以前から告知しております5月3日に実施する
「平成25年度試験向け法改正の勉強会」↓

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/96c6d448923b74002f667c535a7e5591


ですが、
お申込みは、4月29日(月)をもって締め切らせて頂きます。


ご了承ください。

なお、当日、お申込みをしていないにもかかわらず、
会場のほうへお越しいただいても、出席できませんので。



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健保法8-3-E[改題]

2013-04-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法8-3-E[改題]」です。


【 問 題 】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は食事療養が
行われたときに必要となるため、点滴栄養のみによる患者は該当
しない。   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

点滴栄養は食事療養に該当しないので、点滴栄養のみの場合には、
食事療養標準負担額の支払は必要ありません。
    

 正しい。 
 

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平成24年労働災害動向調査結果の概況

2013-04-29 05:00:01 | 労働経済情報
4月25日に、厚生労働省が

平成24年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び
総合工事業調査)結果の概況

を発表しました。


これによると、

平成24 年の労働災害の状況を調査産業計でみると、
度数率が1.59(前年 1.62)、強度率が0.10(同0.11)、
死傷者1人平均労働損失日数が63.3日(同65.7日)

となっています。

ちなみに、
「度数率」とは、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、
災害発生の頻度を表すもので、
「強度率」とは、1,000延べ実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の
重さの程度を表すものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/12/index.html



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健保法8-3-C

2013-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法8-3-C」です。


【 問 題 】

保険医療機関において診療を受けた場合であっても、給付外の
診療であれば一部負担金の支払いは不要であるが、保険薬局で
薬剤の投与を受けるときには療養の給付に該当するので、一部
負担金を支払うこととなる。   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険給付外の診療を受けた場合は、療養の給付ではないので、
一部負担金の支払は必要ありません。
一部負担金は、療養の給付を受けた場合に支払が必要となります。
なお、保険診療外の療養を受けたのであれば、その費用を支払わ
なければなりません。


 正しい。 
 

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GWはどうしますか?

2013-04-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

GWに突入しましたが、

10連休なんて方もいるのではないでしょうか?
カレンダー通りという方が多いかもしれませんが、
それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しく、
ちょっと油断をして、風邪をひくとかありますから。

勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4カ月以上あると考えるのか、
4カ月ちょっとしかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。


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健保法5-10-E

2013-04-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-10-E」です。


【 問 題 】

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日から
3年間は保存しなければならない。 

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

書類の保存期間は、「3年間」ではなく「2年間」です。
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、
保存しなければなりません。


 誤り。
 

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労働統計要覧(平成24年度)

2013-04-27 05:00:01 | 労働経済情報
厚生労働省がHPに

「労働統計要覧(平成24年度)」

を掲載しました。


これは、
労働関係に関する各種統計調査結果をまとめたものです。


http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-roudou.html






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健保法9-9-A[改題]

2013-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法9-9-A[改題]」です。


【 問 題 】

事業主は、被保険者の氏名に変更があったときは、遅滞なく
その旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の
氏名を事業主に申し出なければならず、事業主は、この申出を
受けたときは、遅滞なく、健康保険被保険者氏名変更届を厚生労
働大臣又は健康保険組合に提出しなければなりません。


 正しい。 
 

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495号

2013-04-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 どこで受験する?

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

受験生の皆さん、
受験手続は、もうしましたか?

さすがに、まだという方が多いかと思いますが、
4月16日に、試験センターが
平成25年度試験に関するホームページの記載内容に
誤りがあることを告知しております。

受験申込みに関することで、
石川県以下の試験会場コードに誤りがあったようです。

受験の申込みをされている方、これからされる方は、
↓をご確認ください。

http://www.sharosi-siken.or.jp/2013.04.16_PDF15p.pdf


受験案内(試験センターなどで配布された紙のもの)を見て、
それに従って記載している場合は、問題はありませんが、
試験センターホームページに掲載されたものを見て受験申込書を
記載している場合、内容が誤ったものになっている可能性が
あります。
確認のうえ、必要であれば、試験センターに連絡をしましょう。



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■┐
└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
   15:15~16:45 年金   講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/


  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 どこで受験する?
────────────────────────────────────


「試験会場コードの誤り」について、前述していますが、
試験会場の選択、
悩ましいという方もいるのではないでしょうか?

逆に、すんなりと決まる方もいるでしょう。

試験会場って、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とは全然関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

ただ、首都圏や東海地方、近畿地方の場合、
複数の会場が用意されていますが、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあります。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくっていうことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったりなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ですので、これらのことなどを考えて、
試験会場を決めましょう。

希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。



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■┐
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P458~459)。


☆☆======================================================☆☆


2011(平成23)年は確定拠出年金法、確定給付企業年金法が制定10周年
を迎えた節目の年だった。
確定給付企業年金は大企業を中心としつつも中小企業まで幅広く、また、
確定拠出年金は中小企業を中心に、順調に加入者数を伸ばしており、公的
年金の上乗せの制度として普及・定着が進んでいる。

確定拠出年金は、2011年8月に成立した「国民年金及び企業年金等による
高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する
法律」(年金確保支援法)により、事業主のみが掛金を拠出できる企業型
確定拠出年金について、拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を超えない範囲
で、加入者の拠出を可能とし、全額所得控除の対象とすることなどの改正が
行われた。

確定給付企業年金は、2012(平成24)年3月末現在、規約件数が1.4万件を
超え、加入者は801万人に達し、我が国における代表的な企業年金制度として
重要な役割を果たしている。
こうした状況を踏まえ、制度の適正かつ効率的な運営を図る観点から、申請
手続、運営ルール等の一層の簡素化を進めている。


☆☆======================================================☆☆


「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です。


ここでは記載していませんが、白書では、
「確定給付企業年金」とは、将来の給付額を企業が約束する確定給付型の企業
年金の一つで、労使が合意した規約に基づき、企業独自の上乗せ給付のみを行う
もの。
「確定拠出年金」とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者
自らが資産運用を行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付額が決定され
るもの。
としています。

で、これらの制度については、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。

この点は、平成24年度試験の択一式で出題されています。

沿革については、今後も出題されるでしょうから、
それぞれの法律の制定と施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。


それと、「年金確保支援法」に関する記載がありますが、
平成24年度試験では出題がありませんでした。

確定拠出年金法、確定給付企業年金法、
いずれも制定されて、まだ10年ちょっとですが、
試験にはかなり出題されており、
平成25年度試験での出題の可能性は高いといえるでしょう。

ですので、白書に記載されている改正点などは、
しっかりと確認をし、出題されたときは、
確実に得点できるようにしておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-健保法問6-C「移送費の支給額」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、
病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により
移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の
金額を超えることができない。



☆☆======================================================☆☆


「移送費の支給額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-7-C 】

移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送
されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者
が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し
引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払
った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その
超過分は被保険者の自己負担となる。


【 17-10-E 】

移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。


【 14-3-E 】

移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用
の額を超えることはできない。



☆☆======================================================☆☆


「移送費の支給額」に関する出題です。

健康保険の保険給付、
療養に関するものについては、一定の自己負担が生じます。

ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、定率や定額の自己負担は
設けられていません。

考え方として、「実費」を支給しようというものですので。

そこで、【 24-6-C 】以外の問題は、
一定の割合の負担があるとしています。

ですので、誤りです。

移送費の額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により
算定した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その移送に
要した費用の額)」
です。

【 24-6-C 】では、そのような記載になっているので、正しいです。


そこで、
「考え方として、「実費」を支給しようというものです」と前述しましたが、
一般的には、「実費」なんて言い方をするってことがあります。

ただ、法律上は、必ずしも実費ではありませんので。

実際に支払った額と支給額が異なるということはあります。
もし、単に「実費」という意味合いの内容で出題されたら、誤りですから。

この点、注意しておきましょう。


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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
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  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法9-1-D

2013-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法9-1-D」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、
その者の属する保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか
高い方の額である。             


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意継続被保険者の標準報酬月額については、次に掲げる額の
うちいずれか「少ない額」をもって、その者の標準報酬月額と
します。「いずれか高い方の額」を用いるのではありません。
● 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの
 標準報酬月額
● 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)
 の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が
 管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬
 月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


 誤り。 
 

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2013年3月公布の法令

2013-04-25 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2013年3月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201303.htm



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健保法10-1-B[改題]

2013-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法10-1-B[改題]」です。


【 問 題 】

複数の適用事業所に使用される被保険者の標準報酬月額は、
それぞれの事業所から受ける報酬を基礎として事業所毎に
算定した標準報酬月額の合計額とする。              


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「事業所毎に算定した標準報酬月額の合計額」とありますが、
そのような算定をするのではありません。
各事業所における定時決定などにより算定した額を合算した額を
その者の報酬月額とし、この報酬月額に基づき標準報酬月額を
決定します。


 誤り。  


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平成24年-健保法問6-C「移送費の支給額」

2013-04-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-健保法問6-C「移送費の支給額」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、
病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により
移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の
金額を超えることができない。



☆☆======================================================☆☆


「移送費の支給額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-7-C 】

移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送
されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者
が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し
引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払
った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その
超過分は被保険者の自己負担となる。


【 17-10-E 】

移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。


【 14-3-E 】

移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用
の額を超えることはできない。



☆☆======================================================☆☆


「移送費の支給額」に関する出題です。

健康保険の保険給付、
療養に関するものについては、一定の自己負担が生じます。

ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、定率や定額の自己負担は
設けられていません。

考え方として、「実費」を支給しようというものですので。

そこで、【 24-6-C 】以外の問題は、
一定の割合の負担があるとしています。

ですので、誤りです。

移送費の額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により
算定した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その移送に
要した費用の額)」
です。

【 24-6-C 】では、そのような記載になっているので、正しいです。


そこで、
「考え方として、「実費」を支給しようというものです」と前述しましたが、
一般的には、「実費」なんて言い方をするってことがあります。

ただ、法律上は、必ずしも実費ではありませんので。

実際に支払った額と支給額が異なるということはあります。
もし、単に「実費」という意味合いの内容で出題されたら、誤りですから。

この点、注意しておきましょう。


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健保法5-2-D[改題]

2013-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定は、昇給のあった月以後の継続した
3月間に受けた報酬月額を平均した額を基礎として当該昇給
のあった月の翌々月から改定される。                 
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

随時改定は、昇給のあった月の翌々月を著しく高低を生じた月とし、
その翌月(昇給のあった月から起算して4月目の月)から行われます。
「昇給のあった月の翌々月」からではありません。


 誤り。  


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企業年金制度の普及・発展について

2013-04-23 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P458~459)。


☆☆======================================================☆☆


2011(平成23)年は確定拠出年金法、確定給付企業年金法が制定10周年
を迎えた節目の年だった。
確定給付企業年金は大企業を中心としつつも中小企業まで幅広く、また、
確定拠出年金は中小企業を中心に、順調に加入者数を伸ばしており、公的
年金の上乗せの制度として普及・定着が進んでいる。

確定拠出年金は、2011年8月に成立した「国民年金及び企業年金等による
高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する
法律」(年金確保支援法)により、事業主のみが掛金を拠出できる企業型
確定拠出年金について、拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を超えない範囲
で、加入者の拠出を可能とし、全額所得控除の対象とすることなどの改正が
行われた。

確定給付企業年金は、2012(平成24)年3月末現在、規約件数が1.4万件を
超え、加入者は801万人に達し、我が国における代表的な企業年金制度として
重要な役割を果たしている。
こうした状況を踏まえ、制度の適正かつ効率的な運営を図る観点から、申請
手続、運営ルール等の一層の簡素化を進めている。


☆☆======================================================☆☆


「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です。


ここでは記載していませんが、白書では、
「確定給付企業年金」とは、将来の給付額を企業が約束する確定給付型の企業
年金の一つで、労使が合意した規約に基づき、企業独自の上乗せ給付のみを行う
もの。
「確定拠出年金」とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者
自らが資産運用を行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付額が決定され
るもの。
としています。

で、これらの制度については、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。

この点は、平成24年度試験の択一式で出題されています。

沿革については、今後も出題されるでしょうから、
それぞれの法律の制定と施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。


それと、「年金確保支援法」に関する記載がありますが、
平成24年度試験では出題がありませんでした。

確定拠出年金法、確定給付企業年金法、
いずれも制定されて、まだ10年ちょっとですが、
試験にはかなり出題されており、
平成25年度試験での出題の可能性は高いといえるでしょう。

ですので、白書に記載されている改正点などは、
しっかりと確認をし、出題されたときは、
確実に得点できるようにしておきましょう。


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