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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2013年版
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■□ 2013.4.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No495
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 どこで受験する?
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さん、
受験手続は、もうしましたか?
さすがに、まだという方が多いかと思いますが、
4月16日に、試験センターが
平成25年度試験に関するホームページの記載内容に
誤りがあることを告知しております。
受験申込みに関することで、
石川県以下の試験会場コードに誤りがあったようです。
受験の申込みをされている方、これからされる方は、
↓をご確認ください。
http://www.sharosi-siken.or.jp/2013.04.16_PDF15p.pdf
受験案内(試験センターなどで配布された紙のもの)を見て、
それに従って記載している場合は、問題はありませんが、
試験センターホームページに掲載されたものを見て受験申込書を
記載している場合、内容が誤ったものになっている可能性が
あります。
確認のうえ、必要であれば、試験センターに連絡をしましょう。
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└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会
日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
15:15~16:45 年金 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 どこで受験する?
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「試験会場コードの誤り」について、前述していますが、
試験会場の選択、
悩ましいという方もいるのではないでしょうか?
逆に、すんなりと決まる方もいるでしょう。
試験会場って、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とは全然関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。
ただ、首都圏や東海地方、近畿地方の場合、
複数の会場が用意されていますが、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあります。
希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・
そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。
で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくっていうことも必要ですね。
それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったりなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。
ですので、これらのことなどを考えて、
試験会場を決めましょう。
希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P458~459)。
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2011(平成23)年は確定拠出年金法、確定給付企業年金法が制定10周年
を迎えた節目の年だった。
確定給付企業年金は大企業を中心としつつも中小企業まで幅広く、また、
確定拠出年金は中小企業を中心に、順調に加入者数を伸ばしており、公的
年金の上乗せの制度として普及・定着が進んでいる。
確定拠出年金は、2011年8月に成立した「国民年金及び企業年金等による
高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する
法律」(年金確保支援法)により、事業主のみが掛金を拠出できる企業型
確定拠出年金について、拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を超えない範囲
で、加入者の拠出を可能とし、全額所得控除の対象とすることなどの改正が
行われた。
確定給付企業年金は、2012(平成24)年3月末現在、規約件数が1.4万件を
超え、加入者は801万人に達し、我が国における代表的な企業年金制度として
重要な役割を果たしている。
こうした状況を踏まえ、制度の適正かつ効率的な運営を図る観点から、申請
手続、運営ルール等の一層の簡素化を進めている。
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「企業年金制度の普及・発展について」に関する記載です。
ここでは記載していませんが、白書では、
「確定給付企業年金」とは、将来の給付額を企業が約束する確定給付型の企業
年金の一つで、労使が合意した規約に基づき、企業独自の上乗せ給付のみを行う
もの。
「確定拠出年金」とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者
自らが資産運用を行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付額が決定され
るもの。
としています。
で、これらの制度については、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。
この点は、平成24年度試験の択一式で出題されています。
沿革については、今後も出題されるでしょうから、
それぞれの法律の制定と施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。
それと、「年金確保支援法」に関する記載がありますが、
平成24年度試験では出題がありませんでした。
確定拠出年金法、確定給付企業年金法、
いずれも制定されて、まだ10年ちょっとですが、
試験にはかなり出題されており、
平成25年度試験での出題の可能性は高いといえるでしょう。
ですので、白書に記載されている改正点などは、
しっかりと確認をし、出題されたときは、
確実に得点できるようにしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問6-C「移送費の支給額」です。
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被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、
病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により
移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の
金額を超えることができない。
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「移送費の支給額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-7-C 】
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送
されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者
が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し
引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払
った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その
超過分は被保険者の自己負担となる。
【 17-10-E 】
移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。
【 14-3-E 】
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用
の額を超えることはできない。
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「移送費の支給額」に関する出題です。
健康保険の保険給付、
療養に関するものについては、一定の自己負担が生じます。
ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、定率や定額の自己負担は
設けられていません。
考え方として、「実費」を支給しようというものですので。
そこで、【 24-6-C 】以外の問題は、
一定の割合の負担があるとしています。
ですので、誤りです。
移送費の額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により
算定した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その移送に
要した費用の額)」
です。
【 24-6-C 】では、そのような記載になっているので、正しいです。
そこで、
「考え方として、「実費」を支給しようというものです」と前述しましたが、
一般的には、「実費」なんて言い方をするってことがあります。
ただ、法律上は、必ずしも実費ではありませんので。
実際に支払った額と支給額が異なるということはあります。
もし、単に「実費」という意味合いの内容で出題されたら、誤りですから。
この点、注意しておきましょう。
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