K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

そろそろ

2005-07-31 20:52:20 | コラム
そろそろ、今年の試験を受ける方には受験票が届きだしたようです。

届いたら、一安心というのもあるでしょうが・・・・

でも、ちゃんと中身を確認しましょうね。
たとえば、受験地。
希望したところになってますか?

当日になって違っていたなんてことになったら、大慌てですよね。

その他にも注意事項などはしっかり確認を ・・・・

そんなことで  なんていうのは勘弁ですよね。

確認できたら、受験票はなくさないようにちゃんとしまっておきましょう 

ただ、あまり大事にしすぎて、とんでもないところにしまわないでくださいよ

試験日にどこに・・・・
なんてことになると、それはそれで・・・・

ではでは、のこり28日

それと、28日って短いって思われている方・・・・
たとえば、1日2時間勉強できるとしたら、まだ56時間も勉強できるんですから
そんなに短いってこともないのでは
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科目別重要10ワード・徴収法

2005-07-30 06:36:12 | 科目別重要10ワード
第5回目の今回は労働保険徴収法です。 

この法律は、やっぱり、年金、雇用保険と同様に数字が中心ですね。
ただ、年金や雇用保険に比べると、それほど多くの数字が出てくる
わけではないので、意外と楽かもしれませんね 

ただ、重要ワードは数字関連がほとんどです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1「300人未満300人以下

300人未満:労災暫定任意適用事業(林業)の要件
300人以下:労働保険事務組合委託事業主の要件

2「二元適用事業

「都市に、港湾、建設、農林水産業」

3「一括と分離」

建設の事業は有期事業の一括や請負事業の一括の対象となりますが、
有期事業の一括:160万円未満、かつ、1億9,000万円未満(勇気勝つ)
下請負事業の分離:160万円以上、又は、1億9,000万円以上(股下分離)
が要件です。

4「雇用保険率」

17年度の概算保険料 19.5 21.5 22.5
16年度の確定保険料 17.5 19.5 20.5
「1,000分の」ですからね。「100分の」なんて間違いはしないで下さいね 

5「労災保険率

「業務災害と通勤災害に係る災害率+二次健康診断等給付の費用
+労働福祉事業の種類・内容」を考慮して決定
※第2種特別加入保険料率は二次健康診断等給付の費用は考慮しない。

6「起算日

年度更新:当日起算
年度中に保険関係成立:翌日起算
年度中に保険関係消滅:当日起算

7「納期限」

年度更新:50日以内
有期事業の概算保険料:20日以内
認定決定:15日以内
増加概算保険料:30日以内

8「延納」

継続事業:40万円以上+9月30日までに保険関係成立
有期事業:75万円以上+事業期間が6月超

9「追徴金

確定保険料:100分の10(当確)
印紙保険料:100分の25(2号印紙)

10「1,000円未満」

労働保険料、追徴金、延滞金の計算の基礎は1,000円未満の端数切捨て
※延滞金は100円未満切捨て

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No37

2005-07-30 06:27:03 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2005.7.30

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No37


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問分析

3 科目別重要10ワード

4 18年度試験受験生向け書籍の紹介

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1 はじめに

31号で告知していました、読者への「会員専用ページ」の無料開放ですが、
明日で終了します。
引き続きご利用を希望される方は、下記より手続きをお願いします。
http://www.sr-knet.com/postmail2.html

ちなみに、8月31日までの申し込まれた方は、会費が
一般会員  3,000円 ⇒ 2,700円
特別会員 10,000円 ⇒ 9,000円
となっております。ご不明な点はお問い合わせ下さい。
postmaster@sr-knet.com

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
では、他の受験生の動向が少しわかるように、投票コーナーを設けて
8項目の投票を実施しています。

まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回も国民年金法です。
旧法の福祉年金に関する問題をみてみましょう。

旧法の年金とはいえ、これはよく出るんですよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-記述】
旧国民年金法による( A )年金は、昭和( B )日において受給権を
有する者のうち、昭和( C )日において新国民年金法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態にある者に対して障害基礎年金として支給
することとされた。
また、旧国民年金法による( D )年金又は( E )年金は、昭和
( B )日において受給権を有する者に対して遺族基礎年金として支給
することとされた。

【10-5-D】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子
福祉年金の受給権者は、遺族基礎年金の受給権者とされた。

【12-選択】
昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では、制度発足時に既に
高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての ( A )
が同年11月に給付を開始した。

【16-3-B】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子
福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当する
ものとみなして、遺族基礎年金を支給する。

【16-選択】
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者
については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害
福祉年金、( A )福祉年金等の制度が設けられた。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-記述】
 A :障害福祉   B :61年3月31   C :61年4月1
 D :母子福祉   E :準母子福祉

【10-5-D】正しい。

【12-選択】A 福祉年金

【16-3-B】正しい。

【16-選択】A  母子       

福祉年金というのは、本来の支給要件満たせない人にも低額の年金を
支給してあげようというものだったので、所得保障の充実という観点から
新法になる際に基礎年金に切り替えられたのです。
ただ、老齢福祉年金は切り替えられずにそのまま支給されている点は
注意ですね。
いずれにしても、それほど難しいことはないので、しっかりと確認を
しておきましょう。

それと、
【15-選択】では、解答になっていませんが、次のように文章中に
出てきているんですね。

年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が
設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用
を受けるのは、老齢基礎年金については( D・大正15年4月2日 )
以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった
者を除く。)、障害基礎年金については( E・障害認定日 )が昭和61
年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日
が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者
には旧制度の給付が適用されている。 


そのほか旧法関連では通算年金制度もたまに出てきますので、
合わせて押さえておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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4 科目別重要10ワード

第5回目の今回は労働保険徴収法です。 

この法律は、やっぱり、年金、雇用保険と同様に数字が中心ですね。
ただ、年金や雇用保険に比べると、それほど多くの数字が出てくる
わけではないので、意外と楽かもしれませんね。

ただ、重要ワードは数字関連がほとんどです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1「300人未満と300人以下」

300人未満:労災暫定任意適用事業(林業)の要件
300人以下:労働保険事務組合委託事業主の要件

2「二元適用事業」

「都市に、港湾、建設、農林水産業」

3「一括と分離」

建設の事業は有期事業の一括や請負事業の一括の対象となりますが、
有期事業の一括:160万円未満、かつ、1億9,000万円未満(勇気勝つ)
下請負事業の分離:160万円以上、又は、1億9,000万円以上(股下分離)
が要件です。

4「雇用保険率」

17年度の概算保険料 19.5 21.5 22.5
16年度の確定保険料 17.5 19.5 20.5
「1,000分の」ですからね。「100分の」なんて間違いはしないで下さいね。

5「労災保険率」

「業務災害と通勤災害に係る災害率+二次健康診断等給付の費用
+労働福祉事業の種類・内容」を考慮して決定
※第2種特別加入保険料率は二次健康診断等給付の費用は考慮しない。

6「起算日」

年度更新:当日起算
年度中に保険関係成立:翌日起算
年度中に保険関係消滅:当日起算

7「納期限」

年度更新:50日以内
有期事業の概算保険料:20日以内
認定決定:15日以内
増加概算保険料:30日以内

8「延納」

継続事業:40万円以上+9月30日までに保険関係成立
有期事業:75万円以上+事業期間が6月超

9「追徴金」

確定保険料:100分の10(当確)
印紙保険料:100分の25(2号印紙)

10「1,000円未満」

労働保険料、追徴金、延滞金の計算の基礎は1,000円未満の端数切捨て
※延滞金は100円未満切捨て


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4 18年度試験受験生向け

 来年の社労士試験を目指される方、試験まで1年以上あるので、
この時期はゆったりした気持ちで、勉強しましょう。
そこで、勉強を始めるに当たって、読んでおくと役立つ書籍を紹介
しておきます。
試験に関すること、勉強方法などが書かれた書籍です。
ちなみに、一番最初に紹介するのは、加藤が執筆したものです。

「社労士」6ヵ月ラクラク合格術

最新 人気講師が教える社会保険労務士「最短最速」合格法

人気講師が教える 社労士最短最速勉強法はじめの一歩

社会保険労務士に6カ月で合格できる本

資格クィーンが教える 一発合格の勉強術

図解 はじめて学ぶ社労士

社会保険労務士 資格ガイド

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ 質問や感想はホームページのお問い合わせフォームからお願いします。
なお、社労士試験の受験に関連する勉強の内容などに関する質問には、
メルマガ購読者というだけでは、基本的にお答えできませんので、ご了承ください。

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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平成17年版厚生労働白書・抜粋後半

2005-07-29 17:05:56 | 白書対策
平成17年版厚生労働白書

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

介護保険制度の現状

近年の少子化とも相まって、我が国は、他国が経験したことのないスピード
で高齢化が進展している。
一般に、総人口に占める65歳以上人口の割合が「7%」を超えると「高齢化社会」、
「14%」を超えると「高齢社会」と呼ばれるが、この「高齢化社会」から「高齢社会」
への移行に要した時間を比較すると、フランスでは115年、ドイツでは40年、
スウェーデンでは85年、アメリカでは72年など、他の先進諸国がおおむね50~
100年程度の時間をかけて移行したのに対して、我が国は24年という他国に類を
見ないスピードで移行し、今後ともさらに高齢化が急速に進んでいくことが見込まれ
ている。

このように、他国に類を見ない急速な高齢化が進展する中で、介護保険制度が将来
にわたり国民の老後の安心を支え続けられるよう「制度の持続可能性」を確保して
いくとともに、2015(平成27)年、2025(平成37)年といった将来を見据え、
予想される課題に適切に対応できる制度へと転換を図るため、2003(平成15)年5月
より、社会保障審議会において介護保険制度の見直しに向けた検討を行ってきた。
こうした検討の結果を踏まえ、2005(平成17)年2月に、「介護保険法等の一部を
改正する法律案」を国会へ提出し、同年6月に可決、公布されたところである。

同改正法においては、2006(平成18)年4月の施行を基本とし、「痴呆」の用語の
見直しについては公布日施行、施設入所者の利用者負担の見直しについては2005年
10月施行、介護保険料の徴収方法の見直しについては2006年10月からの施行と
している。

今回の見直しにおいては、まず第1に、状態の維持・改善の可能性が高い軽度者に
対しては、従来のように重度者と同じサービスを提供するのではなく、より生活
機能の維持・改善に資するサービスを提供することとしている。

第2に、従来は、「要支援」又は「要介護」の状態になってから、介護保険制度の
対象とし、給付を行ってきたところであるが、今回の見直しにおいては、こうした
「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から、状態の悪化防止のための事業を対象
とすることにより、要介護状態となる者をできる限り減らすこととしている。
こうした「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から軽度者までの介護予防に
ついては、市町村を責任主体としたマネジメント体制の下、一貫して継続的に行って
いく。
このように、介護保険制度を「予防重視型のシステム」へと転換することにより、
今後の超高齢社会においても、一人一人の高齢者が、長い高齢期を可能な限り健康で
活き活きと過ごすことができることを目指していくこととしているところである。

介護保険制度では、在宅におけるサービス利用と、特別養護老人ホーム等の施設へ
の入所とを利用者が選択できることとなっているが、利用者自身が負担するコストを
見ると、在宅と施設との間で大きく異なっている。
こうした差異は、在宅の場合、家賃や食費を自身で負担しているのに対し、施設の
場合は、居住費や食費の一部においても保険給付がなされていることによるもの
である。

今回の見直しにおいては、こうした在宅と施設との間の利用者負担の不均衡を是正
する等の観点から、施設における居住費・食費について、保険給付の対象から外し、
在宅の場合と同様に、利用者の負担とするとともに、所得に応じた負担の上限額を設
け、低所得であっても施設の利用が困難にならないような仕組みを設けることとして
いる。

2015(平成27)年、2025(平成37)年といった将来には、環境の変化への適応が
難しい認知症高齢者や、子ども世帯と同居していない一人暮らしの高齢者が大きく
増加することが見込まれており、こうした高齢者を、長年住み慣れた「地域」で
支えていくことのできる社会を構築していく必要がある。

今回の見直しにおいては、都道府県知事が指定等の権限を有する従来の介護保険
サービスに加え、住民に身近な市町村で提供されるべき新たなサービス類型として
「地域密着型サービス」を創設することとしている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

若者自立・挑戦プラン」の推進

若者については、近年、フリーターや、働いておらず、教育も訓練も受けていない
いわゆるニートと呼ばれる若年無業者が増加している。こうした状況が続くことは、
若者本人にとっても社会にとっても大きな損失となることから、2003(平成15)年
6月に策定された「若者自立・挑戦プラン」に基づき、若年失業者等の増加傾向を
転換させるべく積極的に取り組んでいるところである。

若者のフリーター化・無業化を防止しつつ、企業の求人内容の高度化のニーズに
対応した実践的な能力を習得するため、企業実習と一体となった教育訓練を行うこと
により一人前の職業人を育成する日本版デュアルシステムの導入を推進している
ところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

企業ニーズ等に対応した職業能力開発の推進

近年の技術革新の進展、産業構造の変化、労働者の就業意識の多様化等に伴う労働
移動の増加、職業能力のミスマッチの拡大等に的確に対応し、雇用のミスマッチを
解消するため、今後は、職業能力開発行政の重点として、労働者の職業生活設計に
即した自発的な職業能力開発(キャリア形成)を促進するとともに、これに資する
職業能力評価制度を整備することが必要となっている。
このため、現在、第7次職業能力開発基本計画に基づき、労働力需給調整機能の
整備のほか、企業ニーズ等に対応した職業能力開発及びキャリア形成支援のための
条件整備を推進しているところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働者の健康確保対策

我が国の労働者の健康を取り巻く状況を見ると、依然として、じん肺、有機溶剤
中毒等の職業性疾病は後を絶たず、今なお、年間7,500人を超える労働者が罹患
している。
また、一般定期健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者が年々増加する傾向に
あり、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者は6割を
超え、過重労働による健康障害や精神障害に係る労災認定件数も高い水準で推移
している。
このような状況に対応するため、過重労働対策やメンタルヘルス対策を含め職業性
疾病予防対策の一層の推進を図るとともに、職場における労働者の健康確保対策を推
進していくことが重要である

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

労災保険法及び労働保険徴収法の改正

就業形態の多様化が進展する中で、複数就業者や単身赴任者が増加してきて
いることを受け、労災保険の通勤災害保護制度の対象となる通勤の範囲について、
現行の住居と就業の場所との間の往復に加え、

1. 複数就業者の事業場間の移動、

2. 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動を新たに追加すること

を内容とする労災保険法の改正案を、

また、近年の災害の減少を踏まえ、メリット制(労災保険においては、個々の
事業場の災害発生率に応じて保険料額を調整する仕組み)について、有期事業
の調整幅(±35%)を継続事業と同じ±40%とすることを内容とする労働保険
徴収法の改正案を、
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」として第162回通常国会に提出
したところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

労使関係について

我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されており、政策・制度面を
始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって産業別
組織を形成し、これらの産業別組織が、全国中央組織を形成している。
「平成16年労働組合基礎調査報告」によると、我が国の労働組合員数は約1,031
万人と10年連続で減少しており、推定組織率も19.2%と、低下傾向が続いている
(2004年6月現在)。

労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員の3者構成の独立行政委員会
で、中央労働委員会及び各都道府県ごとに都道府県労働委員会が設置され、団体交渉
の拒否などの不当労働行為事件について審査を行うとともに、労働争議のあっせん、
調停及び仲裁を行っている。

今日、不当労働行為審査制度については、労働委員会における審査が著しく長期化
していること、労働委員会の命令に対する裁判所による取消率が高いこと等により、
労使間の対等な交渉を可能とするための基盤を確保するという制度本来の趣旨が十分
に実現できていない状況にある。

このため、2004(平成16)年3月に、労働委員会における審査の手続及び体制の整
備等を内容とする「労働組合法の一部を改正する法律案」を第159回国会に提出し、
同年11月に成立し、2005(平成17)年1月に施行されたところである。

今後、労働委員会においては、計画的な審査の進行や迅速・的確な事実認定を図る
ほか、中央労働委員会が都道府県労働委員会の事務局職員等に対し実務研修を行う
こと等により、新たな審査の手続及び体制の下で、迅速・的確に審査を行うことが
求められるところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

持続可能な医療保険制度の確立

我が国の医療制度は、すべての国民が健康保険や国民健康保険といった公的な医療
保険制度に加入し、いつでも必要な医療を受けることができる国民皆保険制度を採用
している。
こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって、
世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献し、今日、
我が国の医療制度は、国際的にも高い評価を受けている。
その一方で、医療制度を取り巻く環境は現在大きく変化している。まず、世界的に
も例を見ない急速な高齢化が進展し、医療費が年々増大しているが、医療費を賄う
主たる財源である保険料は伸び悩んでおり、医療保険財政は厳しい状況にある。

医療保険財政の現状については、各制度ともに厳しい状況が続いている。具体的に
は、2003(平成15)年度の決算見込みが健康保険組合の財政状況については
約1,390億円と、2003年度に総報酬制の導入や3割負担の導入等で収支は改善
したが、厳しい状況となっている。

2003年度の政府管掌健康保険の単年度収支については、約700億円と収支は改善
しているが、2005(平成17)年度概算要求時点の基礎係数等をベースにした試算を
みると、今の保険料のままで、制度改正等による医療費適正化の措置が講じられ
なければ、2008(平成20)年度には中期的な積立金に相当する事業運営安定資金が
枯渇する見通しになっている。

市町村が運営している国民健康保険の財政状況については、厳しい経済状況、就業
構造の変化、高齢者や低所得者の増加等により2003年度(見込み)は約3,520億円
の経常赤字となっている。

医療保険制度改革を進めるにあたっては、基本的な考え方として
・医療の地域特性を踏まえた医療費適正化の取組みの推進
・地域の医療費水準に見合った保険料の設定
・保険財政運営の安定化、
といった観点に立った下に都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合を進めて
いくこととしている。こうした改革の第一歩として、国民健康保険の改革を行い、
都道府県への財政調整権限の移譲と給付費に対する都道府県負担の導入をする
こととした。

高齢者医療制度については、世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度
運営に責任を有する主体の明確化を図って、75歳以上の後期高齢者と65歳以上
75歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的な
方向としている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律

障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会
の理念が浸透しつつある中、障害者の社会参加が進展し、障害者の就業に対する意欲
が高まってきており、障害者の就業機会の拡大による職業的自立を図ることが必要と
なっている。
平成17年2月、
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を第162回国会に
提出し、同年6月可決・公布されたところである。

同法律案の主な内容は次のとおりである。

・ 精神障害者に係る対策を充実強化するため、雇用されている精神障害者につい
て、障害者雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなす
とともに、障害者雇用納付金等の額の算定対象に加える。

・ 自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、これらの
障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人を介して業務を発注した事
業主に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金の支給
を行う。

・ 国及び地方公共団体は、障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ障害者
雇用促進施策を推進するよう努めることとする。

障害者の雇用状況については、新規求職申込件数が前年に比べて増加するなど障害
者の就業に対するニーズが高まるなか、法定雇用率1.8%が適用される一般民間企業に
雇用されている障害者数が、257,939人と前年に比べて4.4%増加したほか、就職件数
が増加し解雇者数が減少するなど明るい動きが見られる。

一方で、民間企業の実雇用率は1.46%にとどまり、法定雇用率未達成企業の割合も
半数を超えているなど依然として厳しさも残っている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

低所得者や災害の被災者に対する支援

近年、ホームレスの急増や、生活保護受給者の急激な増加及び高齢化など、低所得者
に対する支援の必要性は高まっている。
生活保護制度は、利用し得る資産、稼働能力、他法他施策などを活用してもなお最低
限度の生活を維持できない者に対し、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度
の生活を保障するとともに、その自立の助長を目的とする制度である。

近年は、長引く経済雇用情勢の低迷、高齢化の進展などの影響を受けて、1995年
(平成7)年度を底として、生活保護受給者数、生活保護受給率共に急激に増加して
おり、2003(平成15)年度は、生活保護受給者数が約134万人、人口千人当たりの
生活保護受給者数が10.5人、生活保護受給世帯数は過去最高の約94万世帯となって
いる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

以上、一部抜粋です。

読んでみると、わかると思いますが、読んだことあるというか、見覚えがあるというか
多くは既に見ている内容ですよね。

それでは、試験まで残り30日ですが、がんばってください。
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平成17年版厚生労働白書・抜粋前半

2005-07-29 17:05:08 | 白書対策
平成17年版厚生労働白書の内容が本日明らかになりました。
参考までに、その一部を掲載します。

16年版とかなり内容がかぶっているようです。さらに、あちこちで
公表されている内容がほとんどですので、復習に使えるかもしれませんね。

ちなみに、改正関連の話には、今年の試験範囲に入ってこない内容もかなり
含まれていますが、読むのが面倒な方は、そのような箇所は飛ばしちゃって
ください。

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平成17年版厚生労働白書
「地域とともに支えるこれからの社会保障」

第2部 主な厚生労働行政の動き 抜粋

次世代育成支援対策

次世代法に基づき、市町村と都道府県、従業員301人以上の企業等には、
次世代育成支援に関する行動計画の策定が義務付けられたことを受け、
住民に対するニーズ調査の実施など行動計画策定に向けた取組みが進め
られた。

次世代育成支援対策等において大きな課題となっている仕事と子育ての
両立支援等をより一層推進するため、育児・介護休業法等の一部を改正する
法律案を国会に提出し成立した。

今回の改正の具体的な内容は、

1. 期間を定めて雇用される者のうち、休業の取得によって雇用の継続が見込ま
れる一定の要件を満たす者について、育児休業・介護休業の対象に加える、

2. 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳
6か月に達するまでの休業を可能とする、

3. 同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日
の範囲内で休業を可能とする、

4. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、労働者1人につき
年5日まで、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できる
こととする等

となっており、2005(平成17)年4月から施行されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

長期的に安定した信頼される年金制度の構築

急速な少子高齢化の進行が予想されている中で、公的年金については、
将来の現役世代の負担が過重なものとならないようにするとともに、
今後とも高齢期の生活を支える重要な役割を果たしていくことのできる
制度とする必要がある。

2004(平成16)年の改正前においては、仮に、保険料の引上げだけで
改正前の制度を続けていたとすれば、厚生年金保険料率は13.58%から
25.9%へ、国民年金保険料は13,300円から29,500円(2004年度価格)
まで引き上げなければならず、一方、給付の見直しだけで制度を続けて
いたとすれば、高齢者が既にもらっている年金と今後もらう年金を、一度
に3~4割も抑制しなければならない状況にあった。

このため、今回の改正は、

1. 保険料水準固定方式の導入
保険料水準は、2017(平成29)年までに厚生年金は18.3%、国民年金は
16,900円(2004年度価格)に段階的に引き上げた上で固定。

2. 給付水準を自動調整する仕組み(マクロ経済スライド)の導入

3. 基礎年金国庫負担割合の引上げ

4. 積立金の活用
年金の財政運営方式として、賦課方式を基本としつつ、おおむね100年間で
財政均衡を図ることとし、積立金は、その財政均衡期間の終了時に支払準備金
程度(給付費の約1年分程度)を保有。

という4つの柱を組み合わせることによって、将来の保険料の際限ない上昇
という不安を払拭しつつ、社会経済と調和した持続可能な制度の構築を図った
ものである。
今回の改正の結果、マクロで見た年金給付費の経済に占める規模は、おおむね
横ばいになると見込まれている。

「厚生年金関係」

1. 厚生年金保険料の引上げ(2004年10月実施)
13.58%(労使折半) → 13.934%

2. 次世代育成支援の拡充(2005年4月実施)
・育児休業等期間中の保険料免除制度の対象拡大 子が1歳未満 → 3歳未満
・実際の報酬の低下に応じた保険料負担とするための育児休業等終了時における
標準報酬改定措置の導入。
・子が3歳までの間、標準報酬が低下した場合において、保険料は低下した報酬
に応じて徴収するが、年金額の算定上は子が生まれる前の標準報酬で保険料を
納めたとみなす措置の導入。

3. 60歳台前半の在職老齢年金制度の改善(2005年4月実施)
60歳台前半の方が厚生年金の被保険者となった場合に老齢厚生年金を一律2割
支給停止する仕組みを廃止。

「国民年金関係」

・国民年金保険料の引上げ  13,300円 → 13,580円

・若年者に対する保険料納付猶予制度の創設
20歳台の若年者を対象に、所得の高い世帯主と同居している場合であっても、
保険料の納付猶予(10年以内に追納可)を受けられる制度を創設。

・第3号被保険者の特例届出の実施
第3号被保険者の届出を忘れた方について、届出の2年前以前の期間について
も第3号被保険者期間として取り扱う特例的な届出ができることとする。

「企業年金関係」

1. 確定拠出年金の拠出限度額の引上げ(2004年10月実施)
・企業型……他の企業年金がない場合: 月額 3.6万円 → 4.6万円
      他の企業年金がある場合: 月額 1.8万円 → 2.3万円
・個人型……企業年金がない場合  : 月額 1.5万円 → 1.8万円

※自営業者等を対象とする個人型年金は、現行の月額6.8万円を維持。

2. 厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除(2005年4月実施)
平成12年改正の免除保険料率の凍結を解除し、直近の平均寿命、厚生年金本体
の予定利率の見通しに基づいて見直し。

3. 厚生年金基金の解散の特例措置(2005年4月実施)
解散時の最低責任準備金の分割納付、納付額の特例という2つの特例措置を実
施(3年の時限措置)。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

特定障害者に対する特別障害給付金の支給について

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎
年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から、
特別障害給付金を支給することを定める法律案が議員立法によって国会に提出
され、2004(平成16)年12月に可決・成立し、2005(平成17)年4月より
施行されている。
対象者は、
・1991(平成3)年3月31日以前に学生であった人、
・1986(昭和61)年3月31日以前にサラリーマンの被扶養配偶者であった人、
のうち、国民年金に任意加入していなかった期間中に初めて受診した傷病に
より、障害基礎年金の1・2級相当の障害の状態にあり、障害基礎年金等を
受けていない方である。
支給額は、障害等級1級が月額5万円、2級が月額4万円となっており、
財源は全額国庫負担とし、所得制限等が行われる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

基礎年金国庫負担割合の引上げの着実な実施

平成16年改正においては、法律の本則上で、基礎年金の国庫負担割合を3分の1
から2分の1に引き上げるとともに、同法の附則において、2004(平成16)年度
から年金課税の見直しによる増収分を財源として国庫負担割合の引上げに着手し、
2005(平成17)年度及び2006(平成18)年度に適切な水準へ引き上げた上で、
2分の1に引き上げる特定年度については、2007(平成19)年度を目途に所要の
安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009(平成21)年度
までのいずれかの年度を定めるものとするとされ、引上げの道筋が法律上に明記
された。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

国際化への対応

国際的な人的交流の活発化に伴い、海外で就労・生活する日本人や日本国内に
移住する外国人が増加する傾向にある。このため、日本から海外に一時的に派遣
される被用者等について、日本と諸外国の年金制度等に二重に加入し、保険料を
二重に負担するという二重加入の問題や、諸外国の年金制度へ加入しても加入
期間が短いために老齢給付に結び付かないという問題が生じている。これらの
問題を解決するため、一時的に海外に派遣される被用者等については、派遣先国
の年金制度等への加入を免除し日本の厚生年金保険等にのみ加入すればよいこと
とし、また、加入期間が短く給付に結び付かない問題については、諸外国との間
で加入期間を相互に通算し年金受給権を確立する等を目的とした、2国間の社会
保障協定締結の促進を図る必要がある。

我が国においては、ドイツについては2000(平成12)年2月、イギリスに
ついては2001(平成13)年2月、さらに韓国については2005(平成17)年
4月から、それぞれ協定を実施しており、また、アメリカについては2005年
10月からの実施を目指して作業中である。

2005年2月には、フランス及びベルギーとの間でも協定の署名に至り、国会に
おいて承認を得たところである。また、協定を実施するために必要な厚生年金
保険法等の特例を定めた実施特例法についても6月に公布された。

さらに、カナダ及びオーストラリアとの間で、現在協定締結のための政府間
交渉を行っており、また、オランダとの間で、政府間交渉の開始に向けた情報
・意見交換会を行っているほか、いくつかの国から協定締結に向けた交渉を
我が国との間で開始したい旨の申入れがされているところである。今後とも、
諸外国との間で協定の締結に向けた取組みを積極的に進め、国際化時代に対応
していくこととしている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

マクロ経済スライド

通常の場合、年金を初めて受給する場合(65歳時点)には、1人当たり手取り
賃金の伸びを反映して年金額が裁定され、受給後は、物価の伸びで改定されるが、
固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるようになるまでは、年金額の
計算に当たって賃金や物価の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを
自動的に調整する仕組みを導入する。
この年金額の調整を行う期間においては、年金制度を支える力を表す被保険者数
の減少率や平均余命の伸び等を勘案した一定率を年金額の改定に反映させ、改定率
を1人当たり手取り賃金や物価の伸びよりも抑制することとする。
(この仕組みを「マクロ経済スライド」という。)

ただし、1人当たり手取り賃金や物価の伸びが小さく、調整を行うと現在受給して
いる年金額(名目)を下回ってしまう場合には、名目額を下限として調整を行う
(前年度の年金額と同額とする)こととする。また、1人当たり手取り賃金や
物価の伸びがマイナスの場合には、その下落分は年金額に反映させることになるが、
それ以上の調整は行わないこととする。

なお、この自動調整の仕組みの下でも、基礎年金及び厚生年金の給付水準に
ついては、現役世代の可処分所得に対する高齢夫婦世帯の消費支出の割合が
50%程度となっていることなどを踏まえ、65歳となり年金を受け取り始める
時点において、厚生年金の標準的な年金額が、現役世代の平均賃金の50%を
上回るような水準を確保することとしている(2023(平成35)年度以降50.2%
と試算)。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

高齢者雇用を取り巻く現状

2001(平成13)年4月に始まった男性の老齢基礎年金の支給開始年齢の引上げは、
段階的に行われており、定額部分については2013(平成25)年度までに、報酬比例
部分については2025(平成37)年度までに65歳に引き上げられる。

しかしながらその一方で、少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業の割合は
約7割、原則として希望者全員が65歳まで働ける場を確保する企業の割合は約3割
にとどまっているのが現状である(厚生労働省「雇用管理調査」(2004年)より算出。)。

このため、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、

・定年の定めをしている事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、
定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)の
導入の義務化(2006(平成18)年4月施行)、

・中高年齢者の再就職の促進に関する措置の拡充、

・定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の
充実等

を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」
が2004(平成16)年6月5日に成立し、関係政省令と併せ同年12月1日に施行
されたところである。

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平成17年版厚生労働白書

2005-07-29 15:27:30 | ニュース掲示板
平成17年版厚生労働白書

「地域とともに支える社会保障」の構築を/17年版厚生労働白書

平成17年版厚生労働白書」の内容が公表されました。
「地域とともに支えるこれからの社会保障」をテーマに、地域という視点から今後の社会保障サービスのあり方を提言しています。
急速な少子高齢化の進展の中で、地域の特性を踏まえ、住民のニーズを的確に把握し、国と地域が十分に連携して「地域とともに支える社会保障」を構築していくことが、地域で安心できる生活を実現する推進力になると指摘しています。

 概要

 本文
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平成16年雇用動向調査結果の概況

2005-07-29 06:06:46 | ニュース掲示板
厚生労働省から

主要産業の事業所における入職者、離職者等についての属性、入職及び離職に関する事情等並びに事業所における求人状況等について調査し、労働力の移動や求人状況等の実態を明らかにする

平成16年雇用動向調査結果の概況

が公表されました。
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複数の事業場で働く場合の割増賃金

2005-07-28 10:38:56 | 受験&実務に役立つQ&A
社員の一人から就業前に2時間程度コンビニエンスストアーでアルバイトをしたいという申出があったので、就業に支障がない範囲で許可をしました。
実際にアルバイトを始めてから数ヶ月経過した後、その社員から「給料に割増賃金が含まれていないのは、おかしいのではないか」と苦情を受けました。
その社員の就業時間は午前9時から午後6時までで、その間に1時間の休憩を与えており、8時間を超えて働かせてはいませんので、割増賃金の支払は必要ないかと思われるのですが、支払が必要なのでしょうか 

-------------------------------------------------------------------------

支払が必要になります。
 異なる事業場で労働した場合の労働時間は、労働基準法の適用においては通算されます。
 つまり、その社員は1日10時間労働していることになります。この場合、法定労働時間である8時間を超えて労働していますので、その超える時間について割増賃金の支払が必要になります。
 そして、この割増賃金の支払は、現実に法定労働時間を超える時間に労働させた事業場において支払わなければならないので  ご質問の事例では、割増賃金を支払わなければなりません 

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36協定の届出

2005-07-28 09:43:04 | 受験&実務に役立つQ&A
36協定は届出をしないと、その効力が生じないと、言われていますが、条文を読んでも、そのようなことが記載されているように読めないのですが、通達か何かに規定されているのでしょうか? 

-------------------------------------------------------------------------

条文の中に、この意味が隠されています 

届出が要件とならない労使協定は、通常「協定により一定の事項を定めたときは、○○条の規定に関らず、~できる」というように規定されていますが、時間外・休日労働に係る条文では「協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、○○条の規定に関らず、~できる」としています。
つまり、協定をし、行政官庁に届け出た場合の部分が届出をしないと、その効力が生じないという意味を持つことになります。

36協定に関する書籍は色々と出ていますので、参考にしてみるとよいですね
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接客娯楽業の労働時間

2005-07-28 06:59:24 | 受験&実務に役立つQ&A
接客娯楽業では、労働時間の特例が適用され、法定労働時間が1週44時間とされていますが、これらの事業は、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できないのでしょか?

------------------------------------------------------------------------- 
労働時間の特例(週法定労働時間44時間)が適用される「接客娯楽業」の定義は、「旅館料理店飲食店接客業又は娯楽場の事業」です。

 1週間単位の非定型的変形労働時間制が適用される業種は、小売業旅館料理店飲食店です。

つまり、接客娯楽業のうち旅館、料理店、飲食店は、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるということになるので、「接客娯楽業」全体で考えた場合には、採用できる場合もあるということになります

ちなみに、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合は、労働時間の特例は適用されません。1週40時間となります

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改正法、どこが出る?

2005-07-27 22:24:03 | 勉強方法
具体的な法律改正の話ではありません

毎年、毎年、法律改正が山のように行われますが・・・
どのようなところが出題されるのでしょう?

1つめ
改正の中に入るといえば入るのでしょうが・・・・
毎年変わるような数字、お金ベースのものが多いですが、そのようなものは、傾向として出題される可能性がかなり低いですね!!!!
問題文の中には出てきても直接正誤に関連しないことが多いんです 

2つめ
数年前の改正項目、これも結構出るんですね 
改正された年は、注目度が高く、多くの受験生がマークしているんですが、数年後になると・・・意外とマークが甘くなる。そんなときに出題されるんです  
ですので、今年の改正点だけでなく、昨年当たりの改正点もしっかり確認しておく必要がありますね 

3つめ
まだ改正されていないんだけど、これから改正される予定のもの・・・
これは受験生ではつかみ切れないんでしょが、誤った肢として出題されることがあります。出題するほうは、知っていますので 
ですので、見たことない規定だけど、もっともらしいな、なんていうのは、このようなパターンのことがありますので。
そのときは、自分を信じて解答しましょう 

とりあえず、これくらいにしておきます。


ちなみに、下記は16年の年金改正を反映した解説本です。条文と改正の趣旨が掲載されています。
年金に興味がある方(本格的に興味がある方)には、お薦めです 
国民年金厚生年金保険改正法の逐条解説


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高年齢者雇用安定法

2005-07-27 22:20:01 | 改正情報
高年齢者雇用安定法は、平成16年に改正法が成立しています。

ただ、改正法の施行が一斉ではなく、段階的になっています。

ということは、今年の試験範囲ではなく、来年の試験範囲になっている部分もあるってことなのです

その箇所を会員専用ページにアップしております

来年、受験される方はご覧下さい 

今年、合格される予定の方は、これは気になされないように
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自動変更対象額の変更

2005-07-27 22:18:13 | 改正情報
平成17年8月1日以降の自動変更対象額は4,080円となりました。

年齢階層別の最低限度額・最高限度額も変更されています。

毎年のことですからね。あまり気にしなくても大丈夫ですね。
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介護保険法の改正

2005-07-27 22:16:38 | 改正情報
改正法案 


介護制度改革関連法案の概要

全国介護保険担当課長会議資料 

介護保険制度の見直しについて(パンフレット)

介護保険制度改正関連(横浜市のサイト)
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雇用保険の賃金日額等の変更

2005-07-27 22:10:39 | 改正情報
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が8月1日から変更されます。詳細は下記よりご覧下さい。




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