K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

社会保険のテキスト

2008-04-30 06:07:10 | お薦め
社会保険庁のHPに社会保険大学校の研修で使用している
「社会保険のテキスト」が掲載されていますが、平成20年度版に
更新されています。


http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm

ちなみに、これ、下手な参考書よりはるかに内容が充実しています。
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健康保険法5-1-B

2008-04-30 06:06:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-1-B」です。

【 問 題 】

戸籍上婚姻の届出をしていないが、被保険者と事実上婚姻関係と同様の
事情にあるものであって、主として当該被保険者によって生計を維持する
ものは、被扶養者として認められる。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

いわゆる内縁関係の配偶者は、主としてその被保険者により生計を維持する
のであれば、被扶養者となります。

 正しい。 
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高齢者医療制度の全体像

2008-04-29 07:53:45 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P135~P136の「高齢者医療制度の全体像」です。

☆☆======================================================☆☆

現行の75歳以上の高齢者等の医療制度である老人保健制度は、その医療費を、
保険者からの拠出金と公費、老人の患者自己負担で賄い、市町村が運営する
という方式を採っている。この制度については、(1)拠出金の中で現役世代
の保険料と高齢者の保険料が区分されておらず、現役世代と高齢世代の費用
負担関係が不明確であること、(2)保険料の決定・徴収主体と給付主体が
別であり、財政運営の責任が不明確であることが問題点として指摘されていた。

このため、今後の高齢者の医療制度については、75歳以上の後期高齢者について
は、現行制度を発展的に継承した独立制度を創設して、高齢者の保険料と支え手
である現役世代の負担の明確化を図るとともに、都道府県単位ですべての市町村
が加入する広域連合を運営主体とすることにより、財政運営の責任の明確化を
図ることとした。

また、65歳から74歳の前期高齢者については、被用者が退職後は市町村国保に
加入することとなり、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、
これを調整する制度を創設することとした。

☆☆======================================================☆☆

平成20年4月から、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」となり、
老人保健制度は後期高齢者医療制度に変わっています。

これは大きな改正です。
ということは、当然、試験でも要注意です。

そこで、老人保健法ですが、平成8年の記述式で、その目的と基本的理念が
出題されています。
ですから、「高齢者の医療の確保に関する法律」でも、出題があるかも
しれませんね。

平成8年に出題された「基本的理念」、「高齢者の医療の確保に関する法律」
でも、ほとんど同じように規定しているので、同じような空欄が出題される
ってこともありえます。

たとえば、

国民は、( A )と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の
変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に
要する費用を( B )に負担するものとする。
国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は( C )に
おいて、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける
機会を与えられるものとする。

というように。


解答は

A:自助
B:公平
C:家庭

です。

「高齢者の医療の確保に関する法律」の目的も、しっかりと確認しておく
必要がありますね。
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健康保険法61-2-E

2008-04-29 07:53:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法61-2-E」です。

【 問 題 】

任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した場合でも
資格を喪失しない場合がある。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、資格を
喪失します。
2年を超えて引き続き任意継続被保険者であることはできません。


 誤り。 
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231号

2008-04-28 07:22:36 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.4.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No231     
■□
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その7

4 白書対策

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1 はじめに

K-Net社労士受験ゼミの会員専用ページに掲載している
「出るデル過去問」(PDF版)。

このワード版が、今年もシャララン社労士シリーズとして発売されました。
毎年、多くの受験生にご利用いただき、大好評を博していますが、
2008年版は、さらにパワーアップしております。
ご興味のある方は↓
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

ちなみに、データの販売ですので、売切れはありません。
給料が出た後、GW前に購入し、GW中に読破なんていうのは、
いかがでしょうか。

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K-Net 社労士受験ゼミ「スクランブル過去問答練」のお知らせ

昨年、一昨年と実施した社労士受験生向けの勉強会「スクランブル過去問答練」
を、下記の日程で今年も実施します。

5月3日(土) 13:30~16:40
5月4日(日) 13:30~16:40

K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方も出席できます。
詳細は↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.5.3.html
まだ座席はあります。
参加をご希望される方、できるだけ早めにご連絡ください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法問8―B「延滞金の計算」です。

☆☆==============================================================☆☆

延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料完納
又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。

☆☆==============================================================☆☆

延滞金の計算に関する問題です。

この論点は、健康保険法だけでなく、厚生年金保険法、国民年金法、さらには
徴収法からも出題されます。

なので、毎年のように出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-10-C 】

保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促をした
ときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から、
徴収金完納又は財産差押えの日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

【 14-厚年5-A 】

事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の
端数があるときはその端数を切り捨てる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。

延滞金は遅延利息という性質を有しているので、
納付が遅れた日数分を計算期間にします。

納期限までに納めていれば、延滞金は発生しない。
ですので、計算期間の始期は納期限の翌日になります。

すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、
計算期間の終期は完納した日の前日です。

【 19-8-B 】【 15-10-C 】いずれも
「保険料完納又は財産を差し押さえた日まで」
としています。
保険料完納又は財産を差し押さえた日は計算に含まないので、誤りです。
「徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数」によって計算します。

【 14-厚年5-A 】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっているわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ですので、【 14-厚年5-A 】も誤りです。

それと、この論点、選択式でも出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-選択 】

保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における
延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限
の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数に
よって計算した額となる。

☆☆==============================================================☆☆

延滞金の計算期間、最初にも書いたように、厚生年金保険法、国民年金法、
徴収法からも出題される。択一だけでなく、選択式からの出題もある。

ですから、この規定、しっかりと覚えておけば、得点源になります。
逆に言えば、絶対落とせない規定です。

答えは、
A 14.6   
B 日の翌日
C 日の前日

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 労働契約法・その7


労働契約法8条では、「労働契約の内容の変更」という規定を設けていますが、
この規定は、

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更
することができる。

と、労働契約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認しています。

また、労働契約法9条「就業規則による労働契約の内容の変更」では、

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者
の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、
次条の場合は、この限りでない。

と、使用者は就業規則の変更によって一方的に労働契約の内容である労働条件を
労働者の不利益に変更することはできないことを確認的に規定しつつ、次条の
10条に例外を規定していることを明らかにし、これに該当する場合は、不利益な
変更も認められることとしています。

その例外を規定した10条は、

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
変更後の就業規則を労働者に周知させ、
かつ、
就業規則の変更が、
労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況
その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、
労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところに
よるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては
変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する
場合を除き、この限りでない。

とされています。
使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させ」たこと及び「就業規則の
変更」が「合理的なものである」ことという要件を満たした場合に、労働契約
の変更についての「合意の原則」の例外として、「労働契約の内容である労働
条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じる
ことを規定したものです。

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■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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        http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P112~P113の「ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた取組み」及び「労働時間等の設定の改善に関する取組み」です。

☆☆======================================================☆☆

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組み

労働者の心身の健やかさを保つ観点から、仕事と生活の調和の実現が重要である。
このため、同年4月から施行されている「労働時間等の設定の改善に関する特別
措置法」に基づき、労働時間等の設定の改善に関する労使の自主的な取組みを
促進している。


労働時間等の設定の改善に関する取組み

これまでの労働時間短縮の取組みにより年間総労働時間が1,842時間となる
一方で、労働時間の長短二極化が進展するなど、これまで労働時間の短縮目標
として掲げてきた「年間総労働時間1,800時間」という一律の目標を用いる
ことは時宜に合わなくなってきた。
こうした情勢を踏まえ、2006(平成18)年4月から施行されている「労働時間
等の設定の改善に関する特別措置法」に基づき、単に労働時間の短縮を図る
だけでなく、個々の労働者の健康と生活に配慮して労働時間等の設定を行う
とともに、多様な働き方に対応したものへと改善を図ることとしている。
また、同法に基づき、事業主等が労働時間等の設定の改善に適切に対処する
ために参考となる事項を「労働時間等設定改善指針」として厚生労働大臣が
定め、労働時間等の設定の改善に関する労使の自主的な取組みを通じ、所定外
労働の削減や、年次有給休暇の取得促進に取り組んでいる。

☆☆======================================================☆☆

仕事と生活の調和を意味する「ワーク・ライフ・バランス」については、
労働契約法において
「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は
変更すべきものとする」
という規定が設けられたり、平成19年版「労働経済白書」では、「ワークライフ
バランスと雇用システム」と題し、分析を行うなど、厚生労働省関係では、
あちこちに出てきますので、注意が必要ですね。

ですので、当然、関連する「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」ですが、

19年の試験の択一式で

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条において、「事業主は、その
雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者
の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の
必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。

という正しい出題がありました。

今年も何らかの出題があるかもしれませんね。


ちなみに、平成19年版「労働経済白書」P229にワークライフバランスに関連して

「新入社員「働くことの意識」調査報告書」によれば、新入社員の意識において
も「仕事と生活の両立」を中心に考える者の割合が高く、1990 年代以降は次第に
高まる傾向にある。ただし、「生活中心」と考える者の割合は1990 年代以降大きく
低下しており、労働者の生活優先意識は、あくまで仕事とのバランスが前提で
あることがうかがえる

という記載があります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健康保険法62-8-E

2008-04-28 07:22:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法62-8-E」です。

【 問 題 】

任意継続被保険者が強制適用被保険者の資格を取得した場合、その翌日に
任意継続被保険者の資格を喪失する。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

強制適用被保険者の資格を取得した場合は、その日に資格を喪失します。

 誤り。
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連休だから、できること。

2008-04-27 06:27:41 | 社労士試験合格マニュアル
GWに突入しました。
といっても、仕事を休める方もいれば、休めない方もいるでしょう。
仕事は休めても、家事は休めないなんて方もいるでしょうね。

ただ、多くの方にしてみれば、まとまった休みが取れる時期です。
試験までにまとまった休み・・・
もしかしたら、夏休みがあるという方もいるでしょうが、
このGWが最後という方も多いのではないでしょうか?

このような、まとまった休み、これは有効に活用する必要があります。
まとまった時間がないとできない勉強あります。
そういうのは、このタイミングですよね。

たとえば、普段は、細切れ切れ時間で断片的に勉強を進めている方、
一度、全科目を通しで勉強してみてください。
テキストをじっくりと通しで読んでみるとか。
今まで気が付いていなかった、科目間や項目間のつながりを発見できる
かもしれません。

それとか、過去問、これを本試験形式、たとえば、平成19年度の試験問題、
これを本試験と同じ時間で解いてみる。
休みの間、毎日1年分ずつ解いていくと、まだまだ勉強が進んでいない箇所が
見えたり、ここは大丈夫と思える箇所がわかったりするのではないでしょうか。

とにかく貴重な連休です。有意義に過ごさないと・・・

社労士受験生に正月休みはあっても、GW休みなんてありませんからね。
この時期の勉強、これが合格を大きく左右してきますから。



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健康保険法2-1-B

2008-04-27 06:26:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-1-B」です。

【 問 題 】

同一事業所において、雇用関係上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き嘱託として再雇用された場合は、退職金の支払いの有無にかか
わらず、被保険者の資格は喪失しない。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者資格も
継続します。
なお、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者については、使用
関係はいったん中断したものとして、被保険者資格を喪失させることができ
ます。

 正しい。 
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新入社員の初任給調査

2008-04-26 07:37:32 | ニュース掲示板
財団法人 労務行政研究所が先週「「2008年度 新入社員の初任給調査」の結果を
公表しました。

これによると、
2008年度に初任給

据え置いた企業は66.8%。
引き上げた企業は32.7%。

3社に1社が引上げとなっています。

初任給の据え置き率は2002年度以降4年連続で9割を超えていましたが,
2006年度8割、
2007年度7割
と減少し、2008年度もやや下降傾向にあります。


詳細は 

https://www.rosei.or.jp/contents/detail/5909
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健康保険法3-4-A

2008-04-26 07:37:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-4-A」です。

【 問 題 】

適用事業所に長期雇用契約で使用される者であって、当初の一定
期間を試用期間とし、その後引き続き雇用する場合であっても、
試用期間中は被保険者にならない。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

試用期間中であっても被保険者となります。
なお、使用されるに至った日に、被保険者資格を取得します。

 誤り。 
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平成19年健康保険法問8―B「延滞金の計算」

2008-04-25 06:09:45 | 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問8―B「延滞金の計算」です。

☆☆==============================================================☆☆

延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料完納
又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。

☆☆==============================================================☆☆

延滞金の計算に関する問題です。

この論点は、健康保険法だけでなく、厚生年金保険法、国民年金法、さらには
徴収法からも出題されます。

なので、毎年のように出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-10-C 】

保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促をした
ときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から、
徴収金完納又は財産差押えの日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

【 14-厚年5-A 】

事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の
端数があるときはその端数を切り捨てる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。

延滞金は遅延利息という性質を有しているので、
納付が遅れた日数分を計算期間にします。

納期限までに納めていれば、延滞金は発生しない。
ですので、計算期間の始期は納期限の翌日になります。

すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、
計算期間の終期は完納した日の前日です。

【 19-8-B 】【 15-10-C 】いずれも
「保険料完納又は財産を差し押さえた日まで」
としています。
保険料完納又は財産を差し押さえた日は計算に含まないので、誤りです。
「徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数」によって計算します。

【 14-厚年5-A 】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっているわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ですので、【 14-厚年5-A 】も誤りです。

それと、この論点、選択式でも出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-選択 】

保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における
延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限
の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数に
よって計算した額となる。

☆☆==============================================================☆☆

延滞金の計算期間、最初にも書いたように、厚生年金保険法、国民年金法、
徴収法からも出題される。択一だけでなく、選択式からの出題もある。

ですから、この規定、しっかりと覚えておけば、得点源になります。
逆に言えば、絶対落とせない規定です。

答えは、
A 14.6   
B 日の翌日
C 日の前日

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健康保険法5-6-B

2008-04-25 06:04:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-6-B」です。

【 問 題 】

個人の事業所の事業主は、当該事業所が強制適用である場合に限り、
被保険者となる。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

個人事業主は使用される者ではないので、被保険者となりません。

 誤り。 
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介護中の転勤拒否

2008-04-24 06:11:09 | ニュース掲示板
先日、最高裁で

「家族の介護ができなくなる」として遠隔地への転勤命令の無効確認などを
求めた訴訟について、最高裁第2小法廷が、会社側の上告を棄却する決定を
しました。

これにより、
転勤を無効とし、
未払い賃金の支払い
を命じた従業員側勝訴の1審、2審判決が確定しました。


ちなみに、地裁と高裁では
「単身赴任は事実上不可能。転勤すれば家庭崩壊も考えられる。
従業員にとって不利益は大きい。命令権の濫用に当たる」
などと判断していました。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20080423b.htm
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健康保険法5-5-D

2008-04-24 06:07:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-5-D」です。

【 問 題 】

強制適用事業所以外の事業所の事業主は、被保険者の2分の1以上の者の
同意を得て、任意包括脱退の認可申請をすることができる。
                               
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【 解 説 】

厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくそうとする場合、
被保険者の4分の3以上の同意が必要となります。

 誤り。 
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労働契約法・その7

2008-04-23 08:44:24 | 条文&通達の紹介
労働契約法8条では、「労働契約の内容の変更」という規定を設けていますが、
この規定は、

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更
することができる。

と、労働契約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認しています。

また、労働契約法9条「就業規則による労働契約の内容の変更」では、

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者
の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、
次条の場合は、この限りでない。

と、使用者は就業規則の変更によって一方的に労働契約の内容である労働条件を
労働者の不利益に変更することはできないことを確認的に規定しつつ、次条の
10条に例外を規定していることを明らかにし、これに該当する場合は、不利益な
変更も認められることとしています。

その例外を規定した10条は、

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
変更後の就業規則を労働者に周知させ、
かつ、
就業規則の変更が、
労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況
その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、
労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところに
よるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては
変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する
場合を除き、この限りでない。

とされています。
使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させ」たこと及び「就業規則の
変更」が「合理的なものである」ことという要件を満たした場合に、労働契約
の変更についての「合意の原則」の例外として、「労働契約の内容である労働
条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じる
ことを規定したものです。
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