K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

試験日に問題は何から解こうかな?

2006-05-31 07:40:42 | 社労士試験合格マニュアル
試験が始まった。そのとき、あなたはどの問題から解きますか?
通常は、前から順番に解きますよね。
そう、それでいいんです。
色々と策を凝らす人がいるんですが、だいたい、それで失敗する人
多いんですよね。
どこかで不適切な情報を仕入れて、それを信じて、悲惨な結末を
迎えた方たちの嘆きは、もう飽きるほど聞かされています。

よくあるのが、健康保険から解き始めたという話。
理由は簡単だから。いつの話をしているのでしょうね!?
きっと、古くから受験関係の仕事をしていて、何の勉強もしてない方
からなんかの話でも聞いたんでしょうね。

健康保険が簡単だ、なんていう話は、昔話のような話ですよ。

難しいから先にやるとか、難しくても得意だからとか、情報量が
労働に比べて少ないからとか、確固たる正しい理由と自信があれば、
それはそれで構わないのですが。

ただ、実際、ある年に突然問題の傾向が変わるなんてことは、
いくらでもあるんですよね

ですから、予想と違うことが起きてあたふたするくらいなら、
はじめから難しかろうが、簡単であろうが、前から順番に解いていけば
いいんですよ。
うろたえることはないし、たまたま、簡単だったらラッキー、難しければ
やっぱりなという気持ちで先に進めますからね。

策を凝らすよりは、正攻法
予期せぬことが起きても一番ダメージの少ないのがいいんですよ。

ただし、ちょっとだけ策を凝らすというのもありの場合があります。

その1
難しい問題や時間がかかりそうな問題。
これは後回しというのは、正解です。
試験の前半に時間を使いすぎると、後が苦しくなるので。
たとえば、労働基準法の難問や徴収法の計算問題などは後回しでも
よいでしょうね。
ただ、予期せぬ科目で時間を取られてしまうこともあるという覚悟で。

その2
問題を解くとき、勉強してきた順番に解いたほうが、記憶がよみがえり
やすいなんてこともあります。
ですので、その順番で解いていくというのは、これもよいでしょうね。
たとえば、労災、雇用、徴収の順番とか、
国年、厚年の順番とかで解くなんて。

とにかく、どのような順番で解くのが自分にあっているのか
なんていうのは、模試で実験してみるとよいでしょう。

どれも同じような結果なら、前から解きましょう。
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雇用保険法10-4-C

2006-05-31 05:57:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-4-C」です。

【 問 題 】

訓練延長給付の支給を受ける受給資格者の受給期間は、公共職業訓練等
を受け終わる日まで延長されるが、当該受給資格者について、一定の
基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度
に困難な者であると公共職業安定所長が認めた場合には、さらに90日を
限度として受給期間が延長され、基本手当が支給される。
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 訓練終了後の延長給付は、「30日」を限度として支給します。
「90日」を限度に支給されるのは、公共職業訓練等の受講を待期している
期間です。

 誤り 
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平成17年 介護サービス施設・事業所調査結果速報

2006-05-30 06:19:57 | ニュース掲示板
厚生労働省から
平成17年 介護サービス施設・事業所調査結果速報が公表されました。

居宅サービス事業所の訪問系サービスでは、訪問介護は「要介護1」が、
訪問入浴介護は「要介護5」が多くなっています。

詳しくは 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kaigo05/index.html

ちなみに、試験に出題される可能性は極めて低いものです。
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雇用保険法9-6-B

2006-05-30 06:17:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-6-B」です。

【 問 題 】

受給資格者が待期期間を4日間認定された後に再就職したが、新たな
受給資格を取得することなく再び失業して求職申込みをした場合は、
受給期間内の再求職申込み以後3日間の失業の認定を受けたときに待期
期間が満了する。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

失業している日が継続していなくても、通算して7日に達すれば待期は
完成します。 

 正しい 
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定年の年齢

2006-05-29 05:53:24 | 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問1―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回る
ことができないと規定しているが、高年齢者が従事することが困難であると
認められる業務として厚生労働省令で定める業務についてはこの限りでない
とも規定している。この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ鉱業法
第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

高年齢者雇用安定法の「定年の定めをする場合の年齢」に関する出題です。
この規定もよく出題されます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-2-A】
事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を
60歳以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が
従事することが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者
については、その義務が免除されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は正しく、【12-2-A】は誤りです。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員は定年が早いから60歳前からの支給があるって。
ちなみに、船員は高年齢者雇用安定法は適用されませんので。

そこで、60歳定年、これは基本中の基本であって、絶対に間違えては
いけないところですが、この規定の出題って、単刀直入にその点を聞いて
こないんですよね。
応用的に出題してきます。
たとえば、次の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-2-C】
β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制を
とっている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日
には円満退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパー
ティを欠かさずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある
経営を続けたいと思っている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一瞬、なに、この問題って感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてことも
あります。
続いて次の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-4-D】
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る
定年の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めを
しないこともこれに反するものである。

【7-2-E】
事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が
60歳を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは
60歳を下回る定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科される
ことになった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。
定年を定めないというのは、極端な話、労働者が死ぬまで辞めずに働けるの
ですから、労働者にとっては悪くない制度です。なので、定めないというのは
何ら支障はないのです。
それと、罰則、これはないんですね。ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、
それは無効となります(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。

今年は、高年齢者雇用確保措置の改正があったことから、60歳定年に
関する出題もあるかもしれませんね。
「定年の年齢が65歳に引上げられた」なんて・・・・・・・
引上げられてはいませんからね。
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雇用保険法12-3-E

2006-05-29 05:47:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-3-E」です。

【 問 題 】

基本手当は、受給資格者が失業して求職申込みをした日以後において、
失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この
7日には、負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

待期は、求職の申込みをした日から、疾病又は負傷のため職業に就くことが
できない期間を含めて、通算して7日の失業の認定が行われなければ完成
しません。

 正しい
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法令違反の申告

2006-05-28 07:13:49 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する命令に
違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は
( A )に( B )することができ、使用者は、そのような( B )を
したことを理由として、労働者に対して( C )をしてはならないことと
されており、それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成14年択一式問7-Aで出題された文章です。

【 解答 】
A 労働基準監督官
B 申告
C 解雇その他不利益な取扱

104条は平成10年の記述式で出題されています。
そのときは、「申告」と「不利益な取扱」が空欄でした。
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雇用保険法9-6-A

2006-05-28 07:13:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-6-A」です。

【 問 題 】

基本手当の支給を受けようとする者が、雇用保険法第20条第2項の定年
退職者等に係る受給期間の延長が認められたときについても、同法第20条
第1項の疾病、負傷等による受給期間の延長が認められ、受給期間は最大で
離職の日から起算して合計5年間となる。
        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

定年退職者等に係る受給期間の延長と傷病等による受給期間の延長とを
合わせても、受給期間は最長4年間です。

 誤り
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個人の自発的な能力開発の推進

2006-05-27 07:16:23 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P279の「個人の自発的な
能力開発の推進
」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

個人が自らの職業生活設計を踏まえた主体的なキャリア形成を図るため、
また、求人と求職の効果的なマッチングを促進するため、個人に対するきめ
細かな相談を行う「キャリア・コンサルタント」の養成を推進することにより、
効果的な能力開発や職業選択に関する総合的な相談機能の強化を進めている。
2002(平成14)年度以降5年間で官民合わせて5万人を養成することを目標
としており、民間における養成を推進するため、2002年11月から民間機関
が実施するキャリア・コンサルタント能力評価試験をキャリア形成促進助成金
(職業能力評価推進給付金)の支給対象として指定(2005(平成17)年4月
現在、11試験を指定)するとともに、公的養成として職業能力開発大学校等に
おいて、2002年11月から人事労務担当者を始めとする在職者を中心とした
訓練コースを開設している。
また、ハローワーク等にキャリア・コンサルタントを配置(2004(平成16)
年度末において約1,300人)することにより公的機関における活用を図るほか、
民間職業紹介・就職支援機関、教育訓練機関、企業の人事管理・人材育成部門、
学校の職業指導・進路指導等における活用について普及・啓発を行っている。
このほか、労働者が自発的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を
図るため、「教育訓練給付制度」を推進している。厚生労働大臣の指定する教育
訓練講座は、2005年4月1日現在で9,487講座となっている。本制度は、2003
(平成15)年度の利用者数が約47万人となり、労働者の自発的な能力開発や
雇用の安定のために重要な役割を果たしている。なお、教育訓練給付制度の
指定講座については、大学・大学院等の指定の拡大、公的職業資格、修士等の
取得を目標とする講座に限定して指定を行うなどその重点化を図ってきたところ
である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

平成15年にキャリアコンサルティングに関する出題がありました。
キャリア・コンサルタントは、この辺に通じるところがあります。

さらに古い話ですが、平成8年の記述式で、その当時、力を入れていたんで
しょうね、「ビジネス・キャリア」制度というのが記述式で出題されました。

そう考えると、「キャリア・コンサルタント」という用語は知っておいても
損はないでしょうね。
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雇用保険法11-5-C

2006-05-27 07:15:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-5-C」です。

【 問 題 】

公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日と重なり
当該認定日に失業の認定を受けることができなかった場合は、当該認定
日後最初の認定日の前日までに、その求人者の証明書を受給資格者証に
添えて提出しなければ当該認定日に係る失業の認定が受けられない。
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

証明書により失業の認定を受けるときは、「当該認定日後最初の認定日の
前日までに」ではなく、「当該認定日後最初の認定日に」管轄公共職業
安定所へ出頭することで失業の認定を受けることができます。

 誤り 
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一般常識対策

2006-05-26 06:04:53 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験に向けて、改正が多いのは、皆さん、ご存知のはず。
その改正、多くは、一般常識関連の法令です。

つまり、それらの改正点やその根っこになっている点を押さえること、
これが今年の最高の一般常識対策でしょうね。

改正法があまりないと、とんでもないところから問題を引っ張り出すなんて
ありますが、改正が多ければ、それに関連する事項が中心になるでしょう

昨年の労一の選択は育児介護休業法の改正の根っこを出題しましたし・・・・

今年は、高年齢者、障害者、さらには労働時間関係、
社一に目を移せば、介護保険、社労士法などなど、
ネタは尽きないって感じです。

一般常識にある法令、当然、ベースはしっかりと身に付ける必要がありますが、
改正がらみはより注意深く見ておく必要があります。

特に、一般常識ですから、厚生労働省の常識、ということは
単に法令ではなく、改正の趣旨、この辺は怖いですね。

ということで、今年の一般常識対策の主流は改正法対策ですね。

余力がある方は、改正がらみの白書の記載や指針などにさらっと
目を通しておくと、思わぬ1点が取れたりなんてこともあるかもしれませんよ。

余力ない方は、そんなところに目を通すよりは、基本を固めるのが
最優先ですがね。

基礎ができていないのに、上乗せを勉強したら、
耐震構造の足りない高層ビルのようなものですから、
(いつ崩れるかわからない・・・砂の城)
まずは基本を。これは忘れないように。
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平成17年度個別労働紛争解決制度施行状況

2006-05-26 06:04:35 | ニュース掲示板
厚生労働省から
平成17年度個別労働紛争解決制度施行状況が公表されました。

民事上の個別労働紛争相談件数は約17万6千件
あっせん申請受理件数は約7千件
と個別労働紛争解決制度の利用が引き続き拡大しています。

詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0525-1.html
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雇用保険法11-5-B

2006-05-26 06:03:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-5-B」です。

【 問 題 】

基本手当は、受給資格を有する者が失業していることについて管轄公共職業
安定所長の認定を受けた日以外の日については支給されない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基本手当は、受給資格者が失業の認定を受けた日について支給するものです。
認定を受けていない日については支給しません。 

 正しい  
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平成18年度全国安全週間

2006-05-25 09:15:41 | コラム
平成18年度全国安全週間のスローガンが厚生労働省から発表されました。

全員参加でリスクの低減 確立しよう「安全文化」

です。
このスローガン、試験とは直接関係ないといえば、関係ないのですが、
その趣旨は、
 各事業場において、労働災害の一層の減少を図るためには、労使が一丸となって、
リスクアセスメントを実施し、その結果に基づきリスクを低減させることが
必要であり、また、「労働者の安全と健康を最優先する企業文化」である
「安全文化」を確立することが重要であることを表しているそうです。

これって、労働安全衛生法の改正に関係するものですよね。
「事業者が行うべき調査等」とか。

つまり、それだけ力を入れているってことで、そうなると、試験にも
出題される可能性が高いってことで、これらに関することは
しっかり勉強しておきましょう。
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100号

2006-05-25 09:08:26 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.5.21

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No100


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

昨年1月30日に創刊号を出して以来、およそ1年4ヶ月が経ちましたが、
お陰様で、今回で100号になりました。
読者数も気が付けば、およそ800名になっております。

K-Net 社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/26d6139affb08c2938a60d4e71c148cc
は、ここ1カ月で1万を超えるアクセスあるなど、

多くの方に利用していただき感謝しております。

今後も社労士受験に役立つ情報を掲載していきますので、
宜しくお願い致します m(__)m

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問10―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない
場合、政府は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は
当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働保険事務組合等に対する通知等に関する出題です。
事業主ではなく、労働保険事務組合に督促ができるかどうか、さらに、
督促をした場合、その効果が事業主に及ぶかどうかが論点です。

この論点についても度々出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-雇保8-E】
政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき
労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主
と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の
効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。

【12-雇保8-D】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を
納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすること
ができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

すべての問題とも、答えは正しいです。
事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その労働保険事務組合に必要な通知などができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます。

では、もう1問。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8-雇保10-C】
所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者が雇用保険の
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している
事業主が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、所轄
公共職業安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険事務組合
に対してすることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。保険料に関することだと労働保険事務組合への通知も可能
だけど、被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?なんて考えて
しまいそうですよね。
この規定は
「労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知
及び還付金の還付」
について、適用されるわけでして、「労働保険関係法令」ということは、
雇用保険も含むわけで、さらに、「その他の通知」といっているのですから、
「被保険者資格の確認の通知」も含まれるんです。

ここは気を付けておいてください。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

( A )で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が( B )の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期に
発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の
( C )を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、
当該賃金支払期における賃金の総額の( C )以内でなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成14年択一式問6-Bで出題された文章です。

【 解答 】
A 就業規則
B 平均賃金
C 10分の1

制裁規定の制限については、平成7年に記述式で出題されています。
そのときは、10分の1が空欄でした。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P275の
「学生生徒に対する就業意識形成支援、就職支援の強化」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

在学中の早い段階から職業意識を形成し、若者の適切な職業選択の確保や
安易な離転職の防止を図ることが重要である。このため、2004(平成16)年度
においては、学校等と連携して「総合的な学習の時間」などを活用したジュニア
・インターンシップ等の推進、企業人等働く者を講師として学校に派遣し、職業
や産業の実態、働くことの意義、職業生活等に関して生徒に理解させ自ら考え
させるキャリア探索プログラムの実施、就職活動に必要な知識や基本的な実務能力
を付与するための就職ガイダンスの実施などにより、早い段階からの職業意識の
形成を支援している。
また、大学等と連携し、適職選択のための自己理解等を促進するための各種セミナー
や適職相談を実施しているほか、大学生等を対象とするインターンシップ受入企業
開拓事業を経済団体に委託して実施しているところである。
さらに、高校卒業者等の円滑、的確な就職を支援するため、若年者ジョブサポーター
を全国の公共職業安定所に配置し、在学中の早い段階からの職場見学等による職業
理解の促進から、就職後の職場定着までの各段階を通じて一貫した支援を行っている。
新規高卒者に対しては、高校と連携しつつ、就職相談、職場見学、職場実習、就職
準備講習などを実施するとともに、就職希望者の適職選択に資するための適性検査の
実施、求人情報の提供を行っているほか、地域の状況を踏まえた円滑な職業紹介を
推進するため、都道府県高等学校就職問題検討会議において、一人一社制等の就職
慣行の見直し等を行っている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

最近の5年間でフリーターに関する問題が択一式から何度か出題されています。
そのほか、学卒の内定や離職率に関する問題も出題されています。
次世代育成支援対策や若年者の雇用は、かなり厚生労働省でも力が入っているな
という傾向があるので、たとえば、「インターンシップ」なんて言葉は、しっかりと
押さえておいたほうがよいところですね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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