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平成22年-健保法問6-B「被保険者」

2011-03-31 06:16:01 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問6-B「被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆



法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、
法人に使用される者としての被保険者の資格はない。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-健保9-A 】

法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けて
いる者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。



【 17-健保8-D 】

法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者では
ないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として
扱うことはできない。



【 17-厚年1-B 】

法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けている
ときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の
組合長は被保険者となることはできない。



☆☆======================================================☆☆


法人役員などが被保険者となるかという点を論点にした問題です。

で、
似たような内容の問題が、厚生年金保険法からも出題されたりするんですよね。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。


法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、
法人に使用される者とみなしてしまいます。

この辺は、労働保険と違うところですね。

法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。

それと、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなもの
と考えればOKです。


報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。

ということで、
【 14-健保9-A 】は正しい。
【 22-健保6-B 】、【 17-健保8-D 】、【 17-厚年1-B 】は、
誤りです。


それと、

【 17-厚年1-B 】に、個人事業所の事業主に関する記載がありますが、
被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。


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健康保険法5-3-C[改題]

2011-03-31 06:15:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-3-C[改題]」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、全国健康保険協会管掌健康
保険においては、その者の被保険者の資格を喪失する際の標準
報酬月額と前年(1月1日から3月31日までの間については、
前々年)の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額
の平均とのいずれか低い方の標準報酬月額をもって決定される。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

任意継続被保険者の標準報酬月額については、次に掲げる額の
うちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とします。
1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの
 標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)
 の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が
 管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬
 月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額



 正しい。 
 

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産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等

2011-03-30 06:22:38 | 改正情報
地域産業保健センター事業の業務の見直しを行った結果、
平成23年度から保健師の名簿等を事業者に情報提供しないこととした
ことに伴い、

労働安全全衛生法の
「産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等」
に関して改正が行われました。


従来、
「産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等」
については、
「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師」
のほか、

「地域産業保健センター事業の実施に当たり、備えている労働者の健康
管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師」
が担当することになっていましたが、
この「保健師」の規定が、
「労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師」
と改められました。



官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20110329/20110329h05524/20110329h055240002f.html



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健康保険法6-1-D[改題]

2011-03-30 06:21:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-1-D[改題]」です。


【 問 題 】
 
標準報酬月額の随時改定により改定された標準報酬月額は、当該
改定のあった年の8月31日まで改定が行われないが、当該改定が
7月から12月のいずれかの月に改定されたものである場合は、
当該改定のあった年の翌年8月31日まで標準報酬月額の改定は
行われない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

随時改定により改定された標準報酬月額であっても、さらに随時
改定や育児休業等を終了した際の改定の要件を満たせば、改定
されます。
「改定のあった年の8月31日まで」「翌年8月31日まで」
いずれについても改定が行われることがあります。


 誤り。
 

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テレワークの普及促進

2011-03-29 06:23:39 | 白書対策
今回の白書対策は、「テレワークの普及促進」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P282~283)。


☆☆======================================================☆☆


適正な労働条件下でのテレワークの普及促進のため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、2008(平成20)年に事業場外みなし労働
時間制の適用要件等の明確化などの改正を行い、事業主への周知・啓発
を行った。
また、全国5都市(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)に相談センター
を設置するとともに、事業主・労働者等を対象としたセミナーを全国7都市
(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)で実施している。


在宅ワークについては、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減
する一方で、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は
大きく変わってきている。

このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約
を締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワーク
の適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が
文書明示すべき契約条件の追加等を行い、周知・啓発を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「テレワークの普及促進」に関する記載です。

まず、白書では

テレワークとは、
ITを利用して、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方を週8時間以上する
こと。

在宅ワークとは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)。

というようにテレワークと在宅ワークを定義づけています。


テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、 Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、「雇用形態で行われる在宅勤務」という箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものだったからです。

で、白書で、ガイドラインの改正について、記載していますが・・・・・・

出題があるかどうかといえば・・・・
可能性は、それほど高くはないと思いますが、

「テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
この程度は知っておいたほうがよいですね。



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健康保険法5-2-A[改題]

2011-03-29 06:22:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-2-A[改題]」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定において、昇給のあった月以後の継続
した3月間に報酬支払の基礎日数が17日未満の月がある場合は、
当該17日未満の月を除いて標準報酬月額を算定する。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

継続した3月間の各月とも報酬支払基礎日数が17日以上
でなければ、随時改定は行われません。
「17日未満の月を除いて」算定するのではありません。


 誤り。 
 

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労働力調査(平成22年平均結果の概要)「完全失業率」

2011-03-28 06:09:09 | 労働経済情報

今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「完全失業率」です。


☆☆====================================================☆☆



完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、平成22年平均で
5.1%となり、前年と同率で、2年連続で5%台となった。

男女別にみると、男性は5.4%と0.1ポイント上昇し、3年連続の上昇となった。
女性は4.6%と0.2ポイント低下し、3年ぶりの低下となった。

なお、完全失業率の男女差は0.8ポイントと、過去最大(ここでは、昭和28年
以降での比較について「過去最大」という)となった。

完全失業率は平成10年以降13年連続で男性が女性を上回って推移しており、
男女差は20年以降拡大している。



☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。

で、過去の出題傾向からすれば、
年齢階級別の完全失業率、これが狙われやすいところです。

年齢階級別の完全失業率に関しては、過去に


【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


というような出題があります。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。


ちなみに、平成22年の年齢階級別の完全失業率は

15~19歳 9.8%
20~24歳 9.1%
25~29歳 7.1%
30~34歳 5.4%
35~39歳 4.8%
40~44歳 4.4%
45~49歳 3.9%
50~54歳 3.7%
55~59歳 4.3%
60~64歳 5.7%

と、若年層と60歳代前半で高くなっています。
特に若年層は、かなり高くなっています。

ここは、押さえておいたほうがよいですね。

それと、「2年連続で5%台」ということも。


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健康保険法2-5-D[改題]

2011-03-28 06:08:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-5-D[改題]」です。


【 問 題 】

5月31日に被保険者の資格を取得した者については、その
年の標準報酬月額の定時決定は行われない。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
は、その年の定時決定の対象となりません。
5月31日に被保険者の資格を取得した者については、対象と
なります。


 誤り。
 

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2011-03-27 07:15:22 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 東北地方太平洋沖地震被害に関連する情報

3 合格体験記

4 白書対策
  
5 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」、日が経つにつれ、
その被害の凄まじさが明らかになってきております。

「東北地方太平洋沖地震」により、犠牲になられた皆様に
心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、
被害にあわれた皆様、そのご家族の皆様に対しまして、
心よりお見舞い申し上げます。


直接的に被災されていない方々も、
色々と影響を受けていることがあるかと思いますが・・・・

被災された方のために、
被災地の復興のために、
何かできることがあるかと思います。

社会保険労務士であれば、社会保険労務士として。
それ以前に、「人」として。

これから、
復興していく中では、社会保険労務士が必要とされること多々あるかと思います。

皆さんの知識、情報などを伝えていくってことも大切でしょう。

小さな力も集まれば、大きな力になります。

できること、やっていきましょう。


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■┐
└■ 2 東北地方太平洋沖地震被害に関連する情報
────────────────────────────────────

 雇用保険失業給付の特例措置について
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf


 東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が
 縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html


 国民年金保険料の免除
 http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf


 社会保険料の納期限の延長
 http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf


 医療保険関係の対応
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.66173.html

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015im7.pdf


 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf



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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 合格体験記
────────────────────────────────────

M.Oさんの「第42回社会保険労務士試験 合格体験記」後編です。

☆☆======================================================☆☆


3 直前期
 
6月中旬に基本講義が終わり、その後は答練・模試と、問題演習が中心の
時期に入りました。
やっと今まで受けてきた講義の総復習に入ります。
勿論ほとんど忘れていました。
でも、焦らず答練のスケジュールにあわせ、2、3日で1科目というペースで
復習をしていきました。
とにかく問題集を解き、テキストで確認という作業の繰り返しです。
2、3日で1科目復習するのはとても厳しいスケジュールだと思います。
しっかりテキストを読み込み、すべて復習するのはほぼ不可能だと思います。
しかし、過去問や問題集を解いていると、繰り返し問われる問題など、
出題の傾向がつかめます。
どういう問題に引っかかっているのか確認をすると、案外同じようなところ
で引っかかっていることがあります。
そういったところをテキストで確認し、つぶしていきました。

答練や模試を受けると、各問題ごとに受験生の正答率や、順位、合格判定
などが出されます。
ここで気にする点は、正答率だと思います。多くの受験生が正解している
問題を、自分が間違えている場合は、しっかり復習する必要があります。
必ず解答冊子やテキストを見直したほうが良いです。
それでもわからなければ、講師に質問してしっかり理解したほうが良いです。
多くの受験生が正解している問題が出来ないと、もし本試験で同じような
問題が出たときに、他の受験生に差をつけられてしまいます。
それは勿体無いことですね。
逆に、正答率の悪い問題は、あまり気にしませんでした。一応付箋などを
貼っておき、頭の片隅においておきましたが、試験直前にもし時間があまれば
復習してみよう位の気持ちで後回しにしました。

8月上旬に最後の模試が終わり、それからは学校に行く必要がなくなりました。

その後本試験までの約2週間は、問題集、過去問で、まだ間違えてしまう
問題を解くようにしました。
   
3日前には問題集、過去問、答練、模試で間違えてしまう問題を見直し、
法改正部分を見返して、本番に向かいました。


4 本番

試験当日は、法改正テキストと、一般常識セミナーでもらった薄い冊子、
直前に見直したい内容が載っているプリント数枚を持っていき、試験が
始まるまでは、法改正テキストに目を通していました。

とはいっても、新たに何かを覚えるためではなく、
確認する程度に目を通していただけです。
重要事項だと思うところだけ、見直しました。

試験が始まると、自分が予想した以上に緊張していました。

試験終了後会場から出ると、門の前で色々な資格学校が、選択式の解答
速報を配布しており、私は解答速報をもらい、近くのカフェで答え合わせ
をしました。

選択式に関してはすべて基準点をクリアしていました。

夜には択一式の解答速報がインターネットで流され、こちらも予想以上の
高得点を得ることが出来ていました。

そのとたん、急に答案用紙に名前を書いたか不安になりました。

本当に名前を書いた覚えがなく、思い返せば思い返すほど、
「名前を書いてない・・・。」と思うようになりました。
何で受験番号と名前を書いたか確認できなかったのか、とても後悔しました。
それだけ試験に舞い上がっていたということなのでしょう。
受験生の皆さん、必ず名前、受験番号は確認してくださいね!


5 最後に

社労士の試験は、決して頭のいい人だけが合格できるのではなく、
努力をすれば、誰でも合格を勝ち取れる資格だと思います。

私は、高校・大学と、スポーツ推薦で入学し、受験勉強をしたことがありません。
勉強は大嫌いでした。
そんな私でも、本気で目指し、努力した結果、合格を勝ち取ることが出来ました。

勉強が辛くなる時期が必ずあると思います。
でも、勉強をサボっても辛い思いをすると思います。
勉強をしてもしなくても辛い思いをするのであれば、
勉強をして辛い思いをしたほうが、絶対良い結果を招くと思います。

最後は気持ちだけです。

色々考えて悩むより、自分はバカかと思うくらい、繰り返し問題を
解いてください。
そうしたらおのずと道は開けるはずです!

皆さんのご健闘をお祈りします!


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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P281)。


☆☆======================================================☆☆


次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、
「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代法」)
に基づき、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成
支援を進めている。

次世代法では、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、労働者の仕事
と子育ての両立支援に関する取組みを記載した一般事業主行動計画(以下「行動
計画」)を策定し、その旨を厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられている。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を
満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、「くるみんマーク」を使用すること
ができるとされているところである。

2010(平成22)年3月末現在における、従業員301人以上の企業の届出数は
13,156社(届出率94.7%)、努力義務である300人以下企業の届出数は
23,278社、2010年3月末現在の認定企業は845社となっている。

さらに、地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月
に次世代法が改正されたところであり、常時雇用する労働者数が301人以上の
企業が、2009年4月1日以降に労働者の仕事と子育ての両立支援に関する行動
計画を策定又は変更した場合に、同計画の公表及び労働者への周知が義務づけ
られた。
これに伴い、厚生労働省では、企業において改正法に沿った行動計画の公表
及び労働者への周知がなされるよう、「両立支援のひろば」等の周知と併せ、
法の履行確保を図った。

また、2011(平成23)年4月1日から、行動計画の策定・届出等が義務となる
企業が、常時雇用する労働者が301人以上企業から101人以上企業へ拡大する
こととなったことから、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進センターや
地方公共団体と連携し、多くの企業において行動計画の策定・届出が行われる
よう周知・啓発を行うとともに、次世代法に基づく認定の取得促進を図った。



☆☆======================================================☆☆


「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。

で、この法律の中核ともいえる部分が
行動計画の策定に関する部分ですが、
白書で記載しているように改正が行われています。

一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主が
常時雇用する労働者が301人以上から101人以上へ拡大しました。


この規模に関しては

【 19-1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。

という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・

問題部分の前半部分だけを「100人」に置き換えて出題された場合、


次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。

となります。

これ、誤りですからね。

「100人」という数字は押さえていても・・・・・

白書では、「101人」とあるように、
「100人を超える」場合が「義務」です。

こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。


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└■ 5 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問4-E「保険給付の制限」です。


☆☆======================================================☆☆



被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。


☆☆======================================================☆☆


「保険給付の制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 13-4-B[改題] 】

被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。



【 10-7-C[改題] 】

被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。



☆☆======================================================☆☆


「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する出題です。

被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、
保険給付が制限されます。

で、制限されるのは、収容されている者に限られます。

収容されていない者について制限する必要はありませんからね。

【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に
関する保険給付は制限されません。

ですので、誤りです。


【 13-4-B[改題] 】では、
「被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は
制限されません。


そこで、【 10-7-C[改題] 】ですが、
こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。
この点は正しいですね。

ただ、被保険者に関して
「すべての保険給付が制限される」
としています。

制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
死亡に関する保険給付は行われます。

誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、
どちらも論点にされるので、
出題されたときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。

どちらかだけに意識が行き過ぎてしまうと・・・・・
間違えてしまうってありますからね。



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健康保険法3-2-C[改題]

2011-03-27 07:14:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-2-C[改題]」です。


【 問 題 】

定時決定において、報酬の支払いの基礎となった日数が4月は15日、
5月は25日、6月は22日である場合は、5月と6月に受けた報酬
の額を基に標準報醐月額が決定される。    
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

定時決定の際、4月、5月、6月の3月間に報酬支払の基礎となった
日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて報酬月額を
算定し、標準報酬月額を決定します。


 正しい。 
 

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平成22年-健保法問4-E「保険給付の制限」

2011-03-26 06:29:03 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問4-E「保険給付の制限」です。



☆☆======================================================☆☆




被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。



☆☆======================================================☆☆



「保険給付の制限」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 13-4-B[改題] 】


被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。




【 10-7-C[改題] 】


被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。




☆☆======================================================☆☆



「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する出題です。


被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、
保険給付が制限されます。


で、制限されるのは、収容されている者に限られます。


収容されていない者について制限する必要はありませんからね。


【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に
関する保険給付は制限されません。


ですので、誤りです。



【 13-4-B[改題] 】では、
「被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は
制限されません。



そこで、【 10-7-C[改題] 】ですが、
こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。
この点は正しいですね。


ただ、被保険者に関して
「すべての保険給付が制限される」
としています。


制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
死亡に関する保険給付は行われます。


誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、
どちらも論点にされるので、
出題されたときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。


どちらかだけに意識が行き過ぎてしまうと・・・・・
間違えてしまうってありますからね。



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健康保険法6-1-E[改題]

2011-03-26 06:28:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-1-E[改題]」です。


【 問 題 】

月、週その他一定期間により報酬を定めることとされる者が、被保険者
の資格を取得した場合は、当該資格を取得した日の属する月前1月間に
現に使用される事業所において同様の業務に従事し、同様の報酬を受け
る者の報酬の額を平均した額をもってその者の標準報酬月額とする。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の者については、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の
額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬
月額として、標準報酬月額を決定します。


 誤り。  


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2011年2月公布の法令

2011-03-25 06:34:41 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2011年2月公布分が公表されています。


詳細は

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201102.htm







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健康保険法5-3-A

2011-03-25 06:33:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-3-A」です。


【 問 題 】

通勤手当に替えて6ヵ月通勤定期券が支給される場合において、
当該通勤定期券の額は、3月を超える期間を対象として支給され
るものであることから報酬の対象とはならない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

6カ月ごとに支給される通勤費などは、単に支払の便宜上まとめて
支払をしているだけなので、「3月を超える期間ごとに受けるもの」
とはみなされず、報酬に含まれます。


 誤り。  


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企業における次世代育成支援の取組み

2011-03-24 05:55:02 | 白書対策
今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P281)。


☆☆======================================================☆☆


次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、
「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代法」)
に基づき、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成
支援を進めている。

次世代法では、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、労働者の仕事
と子育ての両立支援に関する取組みを記載した一般事業主行動計画(以下「行動
計画」)を策定し、その旨を厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられている。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を
満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、「くるみんマーク」を使用すること
ができるとされているところである。

2010(平成22)年3月末現在における、従業員301人以上の企業の届出数は
13,156社(届出率94.7%)、努力義務である300人以下企業の届出数は
23,278社、2010年3月末現在の認定企業は845社となっている。

さらに、地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月
に次世代法が改正されたところであり、常時雇用する労働者数が301人以上の
企業が、2009年4月1日以降に労働者の仕事と子育ての両立支援に関する行動
計画を策定又は変更した場合に、同計画の公表及び労働者への周知が義務づけ
られた。
これに伴い、厚生労働省では、企業において改正法に沿った行動計画の公表
及び労働者への周知がなされるよう、「両立支援のひろば」等の周知と併せ、
法の履行確保を図った。

また、2011(平成23)年4月1日から、行動計画の策定・届出等が義務となる
企業が、常時雇用する労働者が301人以上企業から101人以上企業へ拡大する
こととなったことから、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進センターや
地方公共団体と連携し、多くの企業において行動計画の策定・届出が行われる
よう周知・啓発を行うとともに、次世代法に基づく認定の取得促進を図った。



☆☆======================================================☆☆


「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。

で、この法律の中核ともいえる部分が
行動計画の策定に関する部分ですが、
白書で記載しているように改正が行われています。

一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主が
常時雇用する労働者が301人以上から101人以上へ拡大しました。


この規模に関しては

【 19-1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。

という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・

問題部分の前半部分だけを「100人」に置き換えて出題された場合、


次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。

となります。

これ、誤りですからね。

「100人」という数字は押さえていても・・・・・

白書では、「101人」とあるように、
「100人を超える」場合が「義務」です。

こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。


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