━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さんにもできることがあります。
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2011.3.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No386
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 東北地方太平洋沖地震被害に関連する情報
3 合格体験記
4 白書対策
5 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」、日が経つにつれ、
その被害の凄まじさが明らかになってきております。
「東北地方太平洋沖地震」により、犠牲になられた皆様に
心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、
被害にあわれた皆様、そのご家族の皆様に対しまして、
心よりお見舞い申し上げます。
直接的に被災されていない方々も、
色々と影響を受けていることがあるかと思いますが・・・・
被災された方のために、
被災地の復興のために、
何かできることがあるかと思います。
社会保険労務士であれば、社会保険労務士として。
それ以前に、「人」として。
これから、
復興していく中では、社会保険労務士が必要とされること多々あるかと思います。
皆さんの知識、情報などを伝えていくってことも大切でしょう。
小さな力も集まれば、大きな力になります。
できること、やっていきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 東北地方太平洋沖地震被害に関連する情報
────────────────────────────────────
雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が
縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
国民年金保険料の免除
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf
社会保険料の納期限の延長
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf
医療保険関係の対応
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.66173.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015im7.pdf
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 合格体験記
────────────────────────────────────
M.Oさんの「第42回社会保険労務士試験 合格体験記」後編です。
☆☆======================================================☆☆
3 直前期
6月中旬に基本講義が終わり、その後は答練・模試と、問題演習が中心の
時期に入りました。
やっと今まで受けてきた講義の総復習に入ります。
勿論ほとんど忘れていました。
でも、焦らず答練のスケジュールにあわせ、2、3日で1科目というペースで
復習をしていきました。
とにかく問題集を解き、テキストで確認という作業の繰り返しです。
2、3日で1科目復習するのはとても厳しいスケジュールだと思います。
しっかりテキストを読み込み、すべて復習するのはほぼ不可能だと思います。
しかし、過去問や問題集を解いていると、繰り返し問われる問題など、
出題の傾向がつかめます。
どういう問題に引っかかっているのか確認をすると、案外同じようなところ
で引っかかっていることがあります。
そういったところをテキストで確認し、つぶしていきました。
答練や模試を受けると、各問題ごとに受験生の正答率や、順位、合格判定
などが出されます。
ここで気にする点は、正答率だと思います。多くの受験生が正解している
問題を、自分が間違えている場合は、しっかり復習する必要があります。
必ず解答冊子やテキストを見直したほうが良いです。
それでもわからなければ、講師に質問してしっかり理解したほうが良いです。
多くの受験生が正解している問題が出来ないと、もし本試験で同じような
問題が出たときに、他の受験生に差をつけられてしまいます。
それは勿体無いことですね。
逆に、正答率の悪い問題は、あまり気にしませんでした。一応付箋などを
貼っておき、頭の片隅においておきましたが、試験直前にもし時間があまれば
復習してみよう位の気持ちで後回しにしました。
8月上旬に最後の模試が終わり、それからは学校に行く必要がなくなりました。
その後本試験までの約2週間は、問題集、過去問で、まだ間違えてしまう
問題を解くようにしました。
3日前には問題集、過去問、答練、模試で間違えてしまう問題を見直し、
法改正部分を見返して、本番に向かいました。
4 本番
試験当日は、法改正テキストと、一般常識セミナーでもらった薄い冊子、
直前に見直したい内容が載っているプリント数枚を持っていき、試験が
始まるまでは、法改正テキストに目を通していました。
とはいっても、新たに何かを覚えるためではなく、
確認する程度に目を通していただけです。
重要事項だと思うところだけ、見直しました。
試験が始まると、自分が予想した以上に緊張していました。
試験終了後会場から出ると、門の前で色々な資格学校が、選択式の解答
速報を配布しており、私は解答速報をもらい、近くのカフェで答え合わせ
をしました。
選択式に関してはすべて基準点をクリアしていました。
夜には択一式の解答速報がインターネットで流され、こちらも予想以上の
高得点を得ることが出来ていました。
そのとたん、急に答案用紙に名前を書いたか不安になりました。
本当に名前を書いた覚えがなく、思い返せば思い返すほど、
「名前を書いてない・・・。」と思うようになりました。
何で受験番号と名前を書いたか確認できなかったのか、とても後悔しました。
それだけ試験に舞い上がっていたということなのでしょう。
受験生の皆さん、必ず名前、受験番号は確認してくださいね!
5 最後に
社労士の試験は、決して頭のいい人だけが合格できるのではなく、
努力をすれば、誰でも合格を勝ち取れる資格だと思います。
私は、高校・大学と、スポーツ推薦で入学し、受験勉強をしたことがありません。
勉強は大嫌いでした。
そんな私でも、本気で目指し、努力した結果、合格を勝ち取ることが出来ました。
勉強が辛くなる時期が必ずあると思います。
でも、勉強をサボっても辛い思いをすると思います。
勉強をしてもしなくても辛い思いをするのであれば、
勉強をして辛い思いをしたほうが、絶対良い結果を招くと思います。
最後は気持ちだけです。
色々考えて悩むより、自分はバカかと思うくらい、繰り返し問題を
解いてください。
そうしたらおのずと道は開けるはずです!
皆さんのご健闘をお祈りします!
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P281)。
☆☆======================================================☆☆
次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、
「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代法」)
に基づき、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成
支援を進めている。
次世代法では、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、労働者の仕事
と子育ての両立支援に関する取組みを記載した一般事業主行動計画(以下「行動
計画」)を策定し、その旨を厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられている。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を
満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、「くるみんマーク」を使用すること
ができるとされているところである。
2010(平成22)年3月末現在における、従業員301人以上の企業の届出数は
13,156社(届出率94.7%)、努力義務である300人以下企業の届出数は
23,278社、2010年3月末現在の認定企業は845社となっている。
さらに、地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月
に次世代法が改正されたところであり、常時雇用する労働者数が301人以上の
企業が、2009年4月1日以降に労働者の仕事と子育ての両立支援に関する行動
計画を策定又は変更した場合に、同計画の公表及び労働者への周知が義務づけ
られた。
これに伴い、厚生労働省では、企業において改正法に沿った行動計画の公表
及び労働者への周知がなされるよう、「両立支援のひろば」等の周知と併せ、
法の履行確保を図った。
また、2011(平成23)年4月1日から、行動計画の策定・届出等が義務となる
企業が、常時雇用する労働者が301人以上企業から101人以上企業へ拡大する
こととなったことから、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進センターや
地方公共団体と連携し、多くの企業において行動計画の策定・届出が行われる
よう周知・啓発を行うとともに、次世代法に基づく認定の取得促進を図った。
☆☆======================================================☆☆
「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。
次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。
で、この法律の中核ともいえる部分が
行動計画の策定に関する部分ですが、
白書で記載しているように改正が行われています。
一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主が
常時雇用する労働者が301人以上から101人以上へ拡大しました。
この規模に関しては
【 19-1-D 】
次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。
という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・
問題部分の前半部分だけを「100人」に置き換えて出題された場合、
次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
となります。
これ、誤りですからね。
「100人」という数字は押さえていても・・・・・
白書では、「101人」とあるように、
「100人を超える」場合が「義務」です。
こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 5 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成22年-健保法問4-E「保険給付の制限」です。
☆☆======================================================☆☆
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
☆☆======================================================☆☆
「保険給付の制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-4-B[改題] 】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。
【 10-7-C[改題] 】
被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する出題です。
被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、
保険給付が制限されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。
【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に
関する保険給付は制限されません。
ですので、誤りです。
【 13-4-B[改題] 】では、
「被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は
制限されません。
そこで、【 10-7-C[改題] 】ですが、
こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。
この点は正しいですね。
ただ、被保険者に関して
「すべての保険給付が制限される」
としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
死亡に関する保険給付は行われます。
誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、
どちらも論点にされるので、
出題されたときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。
どちらかだけに意識が行き過ぎてしまうと・・・・・
間違えてしまうってありますからね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
◎K-Net 社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000148709/index.html