一方、労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は2件と前年度の12件から減少、
一方、労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は2件と前年度の12件から減少、
今日の過去問は「厚年法H27-2-B」です。
【 問 題 】
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、
老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失するときは、
当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
高齢任意加入被保険者は、老齢基礎年金等の受給権を取得したとき
は、その資格を喪失します。
この場合、厚生労働大臣が、それを把握しているので、資格喪失届
の提出は必要ありません。
正しい。
Q 保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能
か。可能である場合、前納した保険料の扱いはどうなるのか。
☆☆====================================================☆☆
○ 保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能
である。
○ また、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第51条では、前納
に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合、
前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することとしており、
任意の資格喪失をした場合にも、同様の取扱いとなる。
今日の過去問は「厚年法H27-10-E」です。
【 問 題 】
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により
標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業
終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等
終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。
この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生
年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出
をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の従前標準報酬月額は、「240,000円」ではなく、「280,000円」
です。
定時決定による標準報酬月額は、9月から適用されます。
つまり、9月からの標準報酬月額は「240,000円」ですが、8月までは
「280,000円」です。
従前標準報酬月額は、子の養育を開始した月の「前月」の標準報酬
月額です。設問の場合、出産日である9月3日から継続して子を養育
しているので、その前月の8月の標準報酬月額が従前標準報酬月額に
なります。
誤り。
今日の過去問は「厚年法H23-8-A」です。
【 問 題 】
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が
標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、
その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、
健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌
して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額
の等級区分の改定を行うことができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるのは、
「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」ではなく、
「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に
相当する額」が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬
月額を超える場合です。
誤り。
令和4年度試験まで62日です。
この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?
で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・
まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものもあるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。
その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するってことがあり、
それによって得点アップにもつながります。
今日の過去問は「厚年法H28-9-E」です。
【 問 題 】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金
被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、
その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者と
なった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金
被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金
保険における被保険者期間に算入されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、原則
としてその月を1か月として被保険者期間に算入します。
ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(第2号
被保険者を除きます)の資格を取得したときは、その月は厚生年金
保険の被保険者期間には算入しません。
設問では、同月得喪の後、国民年金の第1号被保険者となってい
て、3月中に厚生年金保険の被保険者となっていないため、3月
は国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間となります。
正しい。
今日の過去問は「厚年法H28-6-C」です。
【 問 題 】
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険
者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、
選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け
出なければならない。
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【 解 説 】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号
厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに
至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を
喪失します。
つまり、2以上の事業所で被保険者となるのではないので、2以上
事業所選択届を提出する必要はなく、資格喪失届の提出が必要と
なります。
誤り。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正健康保険法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験まで、およそ2か月です。
この時期になると、過去問は答えを覚えてしまったなんて受験生も
少なくないでしょう。
ここのところ、本試験では、法律の規定をそのままではなく、
具体的なものとした事例問題がよくでます。
そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。
そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考えることで、
簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方がいます。
確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。
ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
基本を確固たるものにすることです。
これが合格のために必要なことです。
ということで、試験まで、基本事項であやふやなものがあれば、
まず、それをしっかりとした正確な知識にしていきましょう。
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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 12
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Q 任意継続被保険者が任意の資格喪失をする場合、その申出が受理された日の
属する月の保険料は返納することとなるか。
☆☆====================================================☆☆
○ 健保法第38条の規定により、任意継続被保険者の資格喪失日は保険者が申出
書を受理した日の属する月の翌月1日となる。そのため、申出が受理された日
の属する月は、任意継続被保険者となり保険料は、返納する必要はない。
○ 例えば、3月5日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪
失日となるため、3月分の保険料納付は必要となる。
☆☆====================================================☆☆
Q 任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険
料納付期日の10 日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった
場合、資格喪失の取扱いはどうなるのか。
☆☆====================================================☆☆
○ 当該月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合、健保法第38条第3号
の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することと
なる。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における( A )
を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による
( B )等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、
国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の
調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、
もつて( C )及び高齢者の( D )を図ることを目的とする。」と規定
している。
船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由
による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤に
よる疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員
の( E )と( D )に寄与することを目的とする。」と規定している。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「一般常識」問9-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 適切な医療の確保
※「健康の保持増進」とかではありません。
B 健康診査
※「特定健康診査」ではありません。
C 国民保健の向上
※「国民の生活の安定」ではありません。
D 福祉の増進
※「福祉の向上」ではありません。
E 生活の安定
※「健全な生活の維持」とかではありません。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今日の過去問は「厚年法H24-10-A[改題]」です。
【 問 題 】
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、
保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務
を負うものとする。ただし、その者の事業主(第2号厚生年金
被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係るものを除く。)が
当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担
する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときは
この限りではない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、
原則として保険料の負担(全額)及び納付義務を負います。
ただし、その者が使用される事業所の事業主が同意をしたとき
は、
● 保険料の負担(半額)
● 保険料の納付義務
は、同意をした事業主が負うこととなります。
正しい。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における( A )
を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による
( B )等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、
国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の
調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、
もつて( C )及び高齢者の( D )を図ることを目的とする。」と規定
している。
船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由
による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤に
よる疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員
の( E )と( D )に寄与することを目的とする。」と規定している。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「一般常識」問9-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 適切な医療の確保
※「健康の保持増進」とかではありません。
B 健康診査
※「特定健康診査」ではありません。
C 国民保健の向上
※「国民の生活の安定」ではありません。
D 福祉の増進
※「福祉の向上」ではありません。
E 生活の安定
※「健全な生活の維持」とかではありません。
今日の過去問は「厚年法H27-2-D」です。
【 問 題 】
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)
は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、
被保険者とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「6か月」とあるのは、「4か月」です。
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除きます)
は、当初から継続して「4か月」を超えて使用される場合には、当初
から被保険者となり、これに該当しない場合に、被保険者となりま
せん。
誤り。