K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

時間を創る

2020-11-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
11月、今日で終わりで、今年も、いよいよ12月です。
令和3年度試験の合格を目指されている方、勉強は進んでいるでしょうか?

仕事をしながらとか・・・
家事の合間とか・・・・・
勉強時間を捻出するのに苦しみながら、
進めている方、多いのではないでしょうか?

ただ、「時間がない」と焦ってしまうと、
空回りしてしまうなんてことあります。

時間は限られていますが、「時間を創る」
そして、できた時間で、「できることを進める」
というように前向きな発想を持つと、
限られた時間を有効に使おうって意識が高くなり、
密度の濃い勉強ができたりします。

時間をどのように使うか、大切ですから、上手に使いましょう。


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労災法H21-4-C

2020-11-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-4-C」です。


【 問 題 】

業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に
必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することが
できないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することが
できないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償
給付は支給されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問では、「業務上の負傷が治ゆ」としています。
ですので、「義肢の装着に必要な手術」などは、療養の範囲には
含まれないことになります。
したがって、休業補償給付は支給されません。


 正しい。

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賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要

2020-11-29 05:00:01 | 労働経済情報
11月25日に、厚生労働省が
賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要
を公表しました。

これによると
(1)賃金の改定の実施状況別企業割合
  「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合 81.5%(前年 90.2%)
(2)1人平均賃金の改定額(予定を含む。) 4,940円(前年5,592円)
          改定率(予定を含む。) 1.7%(同 2.0%)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/20/index.html




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労災法H25-2-A

2020-11-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H25-2-A」です。


【 問 題 】

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働
不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、
出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない
日についても支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最高裁判所の判例からの出題です。
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の
状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものです。
この要件に該当するのであれば、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分
を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、
休業補償給付は支給されます。


 正しい。 

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886号

2020-11-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2020.11.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No886
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和2年就労条件総合調査の概況<週休制>

3 労働者災害補償保険法改正<社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係>

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

先々週、令和2年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、少なからずいたようです。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和2年就労条件総合調査の概況<週休制>
────────────────────────────────────

今回は、令和2年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は82.5%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、44.9%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:65.8%
300~999人:55.2%
100~299人:50.7%
30~99人 :41.4%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.9%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は58.0%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和2年調査の結果で
考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和2年調査の結果で考えた場合、約4割ということであれば、
正しいと判断して構わないでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となって
いました。
令和2年調査の結果でも約4割という状況です。


週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 労働者災害補償保険法改正<社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係>
────────────────────────────────────

今回は「社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係」です。

☆☆======================================================☆☆

(1)社会復帰促進等事業関係
社会復帰促進等事業についても、複数業務要因災害に係る規定が追加されたもの
である。

(2)費用の負担関係
複数業務要因災害に係る事業主からの費用徴収については、通勤災害の場合と
同様に、仮に複数業務要因災害を業務災害とみなした場合の災害補償の価額
(ただし、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した額に限る。)の
限度で行うことができることとされた

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  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労災法H21-3-D

2020-11-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-3-D」です。


【 問 題 】

療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等
を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、
当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道
府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養の給付を受けている場合に、転医するときなどは、改めて届書
を出さなければなりませんが、提出先は、「所轄労働基準監督署長」
です。
また、行政庁の承認は、必要とされていません。


 誤り。 
 
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労働者災害補償保険法改正<社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係>

2020-11-27 05:00:01 | 改正情報

今回は「社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係」です。

☆☆======================================================☆☆

(1)社会復帰促進等事業関係
社会復帰促進等事業についても、複数業務要因災害に係る規定が追加されたもの
である。

(2)費用の負担関係
複数業務要因災害に係る事業主からの費用徴収については、通勤災害の場合と
同様に、仮に複数業務要因災害を業務災害とみなした場合の災害補償の価額
(ただし、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した額に限る。)の
限度で行うことができることとされた。

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労災法H27-2-B

2020-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H27-2-B」です。


【 問 題 】

療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われる
ので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が
期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が
残っていれば、療養の給付が行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養の給付は、傷病が治ゆするまでの間に限り行われます。治ゆ
した後は行われません。「症状が安定して疾病が固定した状態に
なり、医療効果が期待しえない状態」となれば、治ゆとされるので、
それ以後においては、神経症状のような傷病の症状が残っていたと
しても、療養の給付は行われません。


 誤り。 

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令和元年度「介護給付費等実態統計」の結果

2020-11-26 05:00:01 | ニュース掲示板
11月18日に、厚生労働省が
令和元年度「介護給付費等実態統計」の結果
を公表しました。

これによると、
令和元年5月審査分から令和2年4月審査分(以下「1年間」という。)
における介護予防サービス及び介護サービスの年間累計受給者数をみると
62,038.6千人となっており、そのうち介護予防サービス受給者数は
9,361.1千人、介護サービス受給者数は 52,697.0千人となっています。
また、年間実受給者数は、6,111.1千人となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/19/index.html
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労災法H20-6-A

2020-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H20-6-A」です。


【 問 題 】

保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の
事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、
損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して
政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わ
ないことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して
政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わ
ないことができる」とありますが、「労働政策審議会の議を経て
厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付
をしないことができる」とされています。


 誤り。 
 
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令和2年就労条件総合調査の概況<週休制>

2020-11-25 05:00:01 | 今日の過去問

今回は、令和2年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は82.5%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、44.9%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:65.8%
300~999人:55.2%
100~299人:50.7%
30~99人 :41.4%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.9%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は58.0%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和2年調査の結果で
考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和2年調査の結果で考えた場合、約4割ということであれば、
正しいと判断して構わないでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となって
いました。
令和2年調査の結果でも約4割という状況です。


週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。


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労災法H26-3-A

2020-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H26-3-A」です。


【 問 題 】

業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じ
させたときは、政府は保険給付を行わない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険事故とは偶発的に起きた事故をいうため、「故意に生じさせた
事故」は保険事故とはいえず、保険給付の対象になりません。
ですので、労働者が、故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡または
その直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付
を行わないものとされています。


 正しい。  

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令和2年度大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)

2020-11-24 05:00:01 | 労働経済情報
11月17日に、厚生労働省が
令和2年度大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)
を公表しました。

これによると、
○ 大学の就職内定率は69.8%(前年同期比7.0ポイント低下)。
○ 短期大学の就職内定率は、27.1%(前年同期比13.5ポイント低下)。
○ 高等専門学校及び専修学校(専門課程)の就職内定率は、それぞれ93.8%
 (前年同期比2.4ポイント低下)、45.5%(同14.9ポイント低下)。
○ 大学等(大学、短期大学、高等専門学校)を合わせた就職内定率は67.1%
 (前年同期 比7.1ポイント低下)。専修学校(専門課程)を含めると
 64.8%(同7.9ポイント低下)。
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00008.html

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労災法H24-4-A

2020-11-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H24-4-A」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかか
わらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない
額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた
年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後
に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

減額改定事由が生じた場合や支給停止事由が生じた場合に、減額
や支給停止が遅れてしまい、誤った支払が行われたときは、事務
簡素化などのため、その支払われた分については、将来分の年金
たる保険給付の内払とみなすことができます。


 正しい。
 
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あと1点は大きな差

2020-11-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
先々週、令和2年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、少なからずいたようです。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。
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