K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

試験問題

2016-08-31 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが、

平成28年度社会保険労務士試験の問題を
オフィシャルサイトに掲載しました 


http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html

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労基法19-1-E

2016-08-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-1-E」です。

【 問 題 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、
性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働
条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

均等待遇の規定においては、「国籍、信条又は社会的身分」に限定
して差別的取扱いを禁止しています。
「性別」を理由とした差別的取扱いは、禁止していません。


 誤り。 
 

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平成28年度 社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

2016-08-30 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成28年8月29日12時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 A   〔問 3〕 D   〔問 4〕 D   
〔問 5〕 E   〔問 6〕 D   〔問 7〕 B   〔問 8〕 D  
〔問 9〕 E   〔問 10〕 C


「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 C   〔問 2〕 B   〔問 3〕 D   〔問 4〕 D   
〔問 5〕 C   〔問 6〕 B   〔問 7〕 B   〔問 8〕 E   
〔問 9〕 A   〔問 10〕 C


「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 A   〔問 3〕 A   〔問 4〕 C  
〔問 5〕 B   〔問 6〕 E   〔問 7〕 A   〔問 8〕 E   
〔問 9〕 C   〔問 10〕 B


「一般常識」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 B   〔問 3〕 E   〔問 4〕 B
〔問 5〕 A   〔問 6〕 C   〔問 7〕 B   〔問 8〕 A   
〔問 9〕 E   〔問 10〕 D


「健康保険法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 B   〔問 3〕 D   〔問 4〕 A
〔問 5〕 C   〔問 6〕 A   〔問 7〕 E   〔問 8〕 D
〔問 9〕 E   〔問 10〕 C


「厚生年金保険法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 B   〔問 3〕 E   〔問 4〕 D
〔問 5〕 C   〔問 6〕 B   〔問 7〕 A   〔問 8〕 D
〔問 9〕 D   〔問 10〕 E


「国民年金法」
〔問 1〕 D   〔問 2〕 C   〔問 3〕 E   〔問 4〕 C
〔問 5〕 A   〔問 6〕 E   〔問 7〕 B   〔問 8〕 A
〔問 9〕 B   〔問 10〕 D

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労基法21-1-A

2016-08-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-1-A」です。


【 問 題 】

使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に
各々その義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的
に弱い立場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定
はない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法2条2項において
「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない」
と規定しています。
つまり、労働者についても、労働協約などを遵守し、その義務を
履行しなければなりません。


 誤り。 
 

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平成28年度 社会保険労務士試験「選択式」の解答速報

2016-08-29 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成28年8月28日17時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑦ 打切補償
B:④ 3 年
C:⑨ 使用者が具体的な指示をしない
D:⑭ 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
E:⑱ 精神保健福祉士


「労災保険法」
A:⑦ 療養の費用
B:⑥ 療養に関する指示
C:⑩ 6か月間
D:⑯ 1か月間
E:⑲ 2か月間ないし6か月間


「雇用保険法」
A:⑮ 生活及び雇用の安定
B:① 求職活動
C:⑲ 福祉の増進
D:⑨ 受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族
E:④ 広域延長給付


「労働に関する一般常識」
A:④ 8 割
B:② 6 割
C:② 厚生年金保険料
D:④ 労働力調査
E:② 約3分の1



「社会保険に関する一般常識」
A:⑮ ドイツ
B:⑪ 大正11年
C:⑬ 中学校修了前の児童であった者
D:① 1年間
E:⑯ 被保険者資格証明書


「健康保険法」
A:⑫ 842,000円
B:⑤ 45,820円
C:⑧ 140,100円
D:⑳ 保険者
E:⑱ 自 己


「厚生年金保険法」
A:⑫ 総報酬月額相当額
B:⑦ 支給停止調整額
C:⑥ 支給停止基準額
D:⑩ 相談その他の援助
E:⑭ 独立行政法人福祉医療機構


「国民年金法」
A:⑭ 安 定
B:⑮ 共同連帯
C:⑦ 2年2か月
D:③ 13
E:⑫ 1,000万円
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労基法18-1-A

2016-08-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-1-A」です。


【 問 題 】

労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の
向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法1条において、「労働基準法で定める労働条件の基準は
最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として
労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図る
ように努めなければならない」と規定しています。


 正しい。 
 

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670号

2016-08-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 最後に


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└■ 1 はじめに
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平成28年度社会保険労務士試験を受験される方
いよいよ、明後日が試験です。

勉強のほうは、試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?

当日の朝ではなく、
前日の夜までには、ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎
年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を
有しないときは、昭和( A )年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働
大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。


国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部
の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、( B )に
加入員の資格を喪失する。


第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で( C )の
保険料を前納することができる。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「国民年金法」問1-A・問4-A・問6-ウで出題された
文章です。


【 答え 】

A 40
  ※出題時は「昭和30年」とあり、誤りでした。
  
B 保険料を納付することを要しないものとされた月の初日
  ※出題時は「その月の初日」という記述で、正しい肢でした。

C 2年間
  ※現金やクレジットカードで前納する場合は、最大で「1年間」です。


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└■ 3 最後に
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試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

試験前日、眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。

この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v


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厚年法21-6-A[改題]

2016-08-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-6-A[改題]」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る)の受給権者は、
加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害
等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)が、18歳
に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に
達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構
に提出しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

加給年金額の対象者が一定の年齢に達したことにより、加給年金額
の対象でなくなったときは、「加給年金額対象者の不該当の届出」を
する必要はありません。


 誤り。  


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過去問ベース選択対策平成27年度択一式「国民年金法」問1-A・問4-A・問6-ウ

2016-08-27 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎
年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を
有しないときは、昭和( A )年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働
大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。


国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部
の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、( B )に
加入員の資格を喪失する。


第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で( C )の
保険料を前納することができる。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「国民年金法」問1-A・問4-A・問6-ウで出題された
文章です。


【 答え 】

A 40
  ※出題時は「昭和30年」とあり、誤りでした。
  
B 保険料を納付することを要しないものとされた月の初日
  ※出題時は「その月の初日」という記述で、正しい肢でした。

C 2年間
  ※現金やクレジットカードで前納する場合は、最大で「1年間」です。


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厚年法21-9-B[改題]

2016-08-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-9-B[改題]」です。


【 問 題 】

障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る)の受給権者
(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く)で
あって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働
大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、
指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状
に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなけ
ればならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出」に
関する記述です。
なお、「指定日」とは、「受給権者の誕生日が属する月の末日」です。


 正しい。  


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669号

2016-08-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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社労士合格レッスン 「要点整理」 2016年版(電子書籍版)
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策


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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日です。

最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。

試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
残された時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額
の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和( A )年4月1日
以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が
適用される。


障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは
行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が( B )か月に満たない
ときは、これを( B )か月として計算する。


離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、
請求すべき( C )の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方
の申立てにより、( D )は当該対象期間における保険料納付に対する
当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき( C )を
定めることができる。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「厚生年金保険法」問5-A・問7-B・問10-Cで出題
された文章です。


【 答え 】

A 21
  ※「昭和16年」などではありません。
  
B 300
  ※「240」などではありません。

C 按分割合
  ※「改定割合」ではありません。

D 家庭裁判所
  ※「厚生労働大臣」ではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「「社会保障・税番号制度」の導入」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P506)。


☆☆======================================================☆☆


社会保障と税の一体改革の一環として、社会保障制度や税制の公平性・透明性・
効率性を高めるために必要な情報連携基盤を整備するという観点から社会保障・
税番号制度の検討が進められ、2013(平成25)年5月には「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立した。
厚生労働分野においては、年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険の各分野
における手続が対象となっており、これらの手続において、国民一人ひとりに付番
されるマイナンバーを活用して安全かつ迅速に情報の連携を行うことで、所得証明
書等の添付書類の省略や給付調整事務の効率化等のメリットが期待されている。
施行時期としては、2015(平成27)年10月に住民へのマイナンバーの指定・通知、
2016(平成28)年1月に行政機関等におけるマイナンバーの利用開始、2017(平成
29)年1月に国の機関間の連携開始、2017年7月に地方公共団体との連携開始を
予定している。


☆☆======================================================☆☆


いわゆる「マイナンバー制度」に関する記述です。

この白書の記述が直接的に出題される可能性は低いですが、
多くの法律が、この改正の影響を受けています。

たとえば、雇用保険法の届出や支給申請に関して改正が行われました。
「個人番号の変更の届出」が新たに規定されたり、
雇用継続給付の支給申請の手続が事業主を経由して行うこととされたり
などがあります。

細かい部分の改正が多いのですが、前記のような箇所については、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。


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厚年法19-9-E

2016-08-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-9-E」です。


【 問 題 】

保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又は
その還付を受ける権利は、二年を経過したとき、時効によって消滅
する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の時効に係る期間は、2年とされています。
なお、保険給付を受ける権利は、5年を経過したとき、時効に
よって消滅します。


 正しい。
 

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2016年7月公布の法令

2016-08-25 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2016年7月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201607.html



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厚年法16-5-B[改題]

2016-08-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

海外に在住している日本国籍を有しない者で厚生労働大臣による
脱退一時金に関する処分を受けた者が、当該処分について不服が
ある場合には、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある場合は、
社会保険審査会に審査請求をすることができます。


 正しい。
 

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「社会保障・税番号制度」の導入

2016-08-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「「社会保障・税番号制度」の導入」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P506)。


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社会保障と税の一体改革の一環として、社会保障制度や税制の公平性・透明性・
効率性を高めるために必要な情報連携基盤を整備するという観点から社会保障・
税番号制度の検討が進められ、2013(平成25)年5月には「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立した。
厚生労働分野においては、年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険の各分野
における手続が対象となっており、これらの手続において、国民一人ひとりに付番
されるマイナンバーを活用して安全かつ迅速に情報の連携を行うことで、所得証明
書等の添付書類の省略や給付調整事務の効率化等のメリットが期待されている。
施行時期としては、2015(平成27)年10月に住民へのマイナンバーの指定・通知、
2016(平成28)年1月に行政機関等におけるマイナンバーの利用開始、2017(平成
29)年1月に国の機関間の連携開始、2017年7月に地方公共団体との連携開始を
予定している。


☆☆======================================================☆☆


いわゆる「マイナンバー制度」に関する記述です。

この白書の記述が直接的に出題される可能性は低いですが、
多くの法律が、この改正の影響を受けています。

たとえば、雇用保険法の届出や支給申請に関して改正が行われました。
「個人番号の変更の届出」が新たに規定されたり、
雇用継続給付の支給申請の手続が事業主を経由して行うこととされたり
などがあります。

細かい部分の改正が多いのですが、前記のような箇所については、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。


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