K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

地域別最低賃金の改定額

2017-08-31 05:00:01 | 労働経済情報
8月17日に、厚生労働省が
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されたことを
発表しました。

これによると、
答申での全国加重平均額は昨年度から25円引上げの848円
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html



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労基法12-1-C

2017-08-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法12-1-C」です。


【 問 題 】

支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、
当該就業規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には
男性に比べ2倍の退職手当を支給することが定められているときは、
その定めは労働基準法第4条に反し無効であり、行政官庁は使用者
にその変更を命ずることができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

女性の賃金を男性に比して有利に扱う場合も、「男女同一賃金の原則」
に抵触します。
ですので、そのような定めのある就業規則については、行政官庁は
使用者にその変更を命ずることができます。


 正しい。  


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平成29年度 社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

2017-08-30 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成29年8月29日17時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 B   〔問 3〕 D   〔問 4〕 B   
〔問 5〕 C   〔問 6〕 D   〔問 7〕 C   〔問 8〕 A  
〔問 9〕 B   〔問 10〕 E


「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 D   〔問 3〕 C   〔問 4〕 D   
〔問 5〕 B   〔問 6〕 E   〔問 7〕 B   〔問 8〕 C   
〔問 9〕 B   〔問 10〕 C


「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 C   〔問 3〕 A   〔問 4〕 E  
〔問 5〕 E   〔問 6〕 D   〔問 7〕 C   〔問 8〕 D   
〔問 9〕 A   〔問 10〕 D


「一般常識」
〔問 1〕 D   〔問 2〕 B   〔問 3〕 C   〔問 4〕 A
〔問 5〕 A   〔問 6〕 B   〔問 7〕 E   〔問 8〕 A   
〔問 9〕 D   〔問 10〕 C


「健康保険法」
〔問 1〕 C   〔問 2〕 E   〔問 3〕 D   〔問 4〕 A
〔問 5〕 B   〔問 6〕 B   〔問 7〕 A   〔問 8〕 B
〔問 9〕 C   〔問 10〕 D


「厚生年金保険法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 C   〔問 3〕 C   〔問 4〕 D
〔問 5〕 A   〔問 6〕 E   〔問 7〕 D   〔問 8〕 B
〔問 9〕 E   〔問 10〕 A


「国民年金法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 E   〔問 3〕 D   〔問 4〕 C
〔問 5〕 A   〔問 6〕 D   〔問 7〕 D   〔問 8〕 C
〔問 9〕 E   〔問 10〕 B


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労基法23-1-A

2017-08-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-1-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と
同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした
労働条件の差別的取扱を禁止している。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしては
ならない」
と規定しています。
つまり、「人種、性別又は門地」については、対象としていません。
差別を禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分」だけです。


 誤り。
 

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平成29年度 社会保険労務士試験「選択式」の解答速報

2017-08-29 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成29年8月28日12時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑮ 事業の正常な運営
B:⑭ 裁量的判断
C:① 4か月
D:⑦ 危険性又は有害性等
E:⑧ 健 康


「労災保険法」
A:⑲ 労働者災害補償保険審査官
B:⑳ 労働保険審査会
C:⑤ 3か月
D:⑧ 2 年
E:⑩ 5 年


「雇用保険法」
A:① 失 業
B:① 2 月
C:③ 18 日
D:③ 職業の安定
E:④ 労働生産性


「労働に関する一般常識」
A:③ 約7割
B:③ 指導する人材が不足している
C:④ 約8割
D:④ すべて
E:③ ベトナム


「社会保険に関する一般常識」
A:⑩ 社会保障及び国民保健の向上
B:⑲ 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡
C:⑭ 常に健康の保持増進に努める
D:⑪ 住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)
E:② 2月、6月及び10月の3期


「健康保険法」
A:⑮ 標準価額の3分の2以上
B:⑬ 年齢階級別の分布状況
C:⑫ 総報酬額の平均額
D:⑳ 自 ら
E:① 3,000


「厚生年金保険法」
A:⑦ 基礎年金拠出金の額の2分の1
B:③ 4分の3
C:⑲ 平成20年4月1日
D:⑮ の翌日から起算して1か月
E:⑬ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下


「国民年金法」
A:⑥ 118万円
B:③ 38万円
C:⑫ 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
D:⑯ 妻が60歳に達した日の属する月の翌月
E:⑳ 身分関係、障害の状態



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労基法15-1-B

2017-08-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-1-B」です。


【 問 題 】

労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の規定は、労使双方に対して義務づけています。
なお、この規定は訓示的規定なので、その違反に対する罰則は
設けられていません。


 正しい。
 

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試験問題

2017-08-28 12:05:08 | 試験情報・傾向と対策
社会保険労務士試験オフィシャルサイトに、
平成29年度試験の問題が掲載されました 

http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html

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労基法12-1-A

2017-08-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法12-1-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のもの
であるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下
させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等
他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下させることは
禁止されています。
なお、設問にあるように、いかなる場合においても、労働条件の低下が
禁止されているわけではありません。


 正しい。


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723号

2017-08-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
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■□   2017.8.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No723 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 最後に


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成29年度社会保険労務士試験を受験される方
いよいよ、明後日が試験です。

勉強のほうは、試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?

当日の朝、バタバタしたりしないように、
前日の夜までには、ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得
及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令
で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者に
ついて記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する( A )
に限られている。

毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に( B )未満の端数が
生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年( C )までの間
において切り捨てた金額の合計額(( B )未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てた額)については( D )の支払期月の年金額に加算して
支払うものとされている。

実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定
対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る
拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の
定めるところにより、( E )に納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「国民年金法」問2-C・E・問7-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 第1号厚生年金被保険者
  ※ 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金
   被保険者については、国民年金原簿の記録の対象とされていません。

B 1円
  ※「10円」や「100円」ではありません。

C 3月から翌年2月
  ※ 出題時は「4月から翌年3月」とあり、誤りでした。

D 当該2月
  ※ 出題時は「次年度の4月」とあり、誤りでした。

E 国民年金の管掌者たる政府
  ※ 出題時は「日本年金機構」とあり、誤りでした。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 最後に
────────────────────────────────────


試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要ですが、緊張し過ぎないように。

自分自身で緊張を高めすぎて、
試験前日、眠れなくなってしまうなんてことですと、
試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
と言われても、なかなかそうはいかないかもしれませんが・・・

試験の場面では、ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは
「合格を信じる」のみです。

この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v


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厚年法19-9-E

2017-08-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-9-E」です。


【 問 題 】

保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又は
その還付を受ける権利は、二年を経過したとき、時効によって消滅
する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の時効に係る期間は、2年とされています。
なお、保険給付を受ける権利は、5年を経過したとき、時効によって
消滅します。


 正しい。


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過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「国民年金法」問2-C・E・問7-B

2017-08-26 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得
及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令
で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者に
ついて記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する( A )
に限られている。

毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に( B )未満の端数が
生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年( C )までの間
において切り捨てた金額の合計額(( B )未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てた額)については( D )の支払期月の年金額に加算して
支払うものとされている。

実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定
対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る
拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の
定めるところにより、( E )に納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「国民年金法」問2-C・E・問7-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 第1号厚生年金被保険者
  ※ 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金
   被保険者については、国民年金原簿の記録の対象とされていません。

B 1円
  ※「10円」や「100円」ではありません。

C 3月から翌年2月
  ※ 出題時は「4月から翌年3月」とあり、誤りでした。

D 当該2月
  ※ 出題時は「次年度の4月」とあり、誤りでした。

E 国民年金の管掌者たる政府
  ※ 出題時は「日本年金機構」とあり、誤りでした。


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厚年法22-4-C[改題]

2017-08-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法22-4-C[改題]」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に
関する処分についての審査請求及び再審査請求は、時効の中断に
関しては、裁判上の請求とみなす。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の
請求とみなされます。
つまり、時効が中断します。


 正しい。 


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722号

2017-08-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成29年度社会保険労務士試験まで、残り8日です。

そのため、試験までにできることは限られます。

ですので、優先順位の高いものから、進めましょう。

試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。

それが得点となり、合格につながります。

残り8日間、頑張りましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が
老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の
支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎と
なる被保険者期間が( A )以上の場合に限られる。

第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月
8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から( B )以内
に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、
社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

障害厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成( C )年3月以前の
被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成( C )年4月以降の
被保険者期間とでは適用される率が異なる。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「厚生年金保険法」問5-B・問7-イ・問10-Bで
出題された文章です。


【 答え 】

A 240カ月
  ※ 出題時は「300か月」とあり、誤りでした。

B 2カ月
  ※「3カ月」とかではありません。

C 15
  ※「16」とかではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問9-D「障害厚生年金等の支給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病に
ついて労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得した
ときは、6年間その支給を停止する。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金等の支給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-2-A 】

業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該
傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得した
ときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償
保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給
停止とはならない。


【 12-3-C 】

障害厚生年金の受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償
を受ける権利を取得した場合には、障害厚生年金の支給は、6年間停止される。


【 16-7-C 】

障害厚生年金の受給権者が当該障害以外の支給事由によって労働基準法第77条
の規定による障害補償を受けた場合であっても、当該障害年金は6年間支給停止
される。

【 13-7-B 】

業務上の傷病に起因して障害状態になり、労働者災害補償保険法による障害
補償年金の給付を受けた場合には、障害厚生年金の一部が併給調整されること
になる。


【 15-8-D 】

厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者
の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生
年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)
年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法の障害補償を受けるなんてこと、現実には、ほとんどあり得ない
ことなのに、なぜか、この論点はよく出題されます。
ここに挙げたのは、厚生年金保険法からの出題ですが、国民年金法からも
出題されています。

【 17-2-A 】は、正しい出題です。
労働基準法の障害補償を受けるときは、障害厚生年金は6年間支給が停止
されます。
労働基準法の障害補償と遺族補償は、6年にわたり分割して補償することが
可能なので、その間、障害厚生年金などは支給停止になるってことです。
ということで、【 12-3-C 】も正しいです。

これに対して、【 16-7-C 】は誤りです。
調整されるのは、同一の傷病によるものですから。
「当該障害以外の支給事由に基づく障害補償」では、調整はされません。

【 13-7-B 】と【 28-9-D 】では、労災保険法の障害補償年金(障害
補償給付)が支給される場合を論点にしていますが、調整されるのは、労災
保険法の障害補償年金のほうであって、障害厚生年金は、まったく調整されま
せん。
ですので、【 13-7-B 】と【 28-9-D 】は誤りです。

【 15-8-D 】は、遺族厚生年金の場合です。
障害厚生年金の場合と同様に、労災保険法の遺族(補償)年金が支給された
としても調整はされません。
正しいですね。

ちなみに、【 14-4-B 】でも、

被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、
遺族厚生年金は6年間支給停止される。

という正しい出題があります。

この調整は、「障害」と「遺族」のどちらにもあり、さらに、厚生年金保険法
と国民年金法のどちらにもあるので、出題しやすいというところがあります。

ということで、労働基準法の災害補償が行われる場合と労災保険法の保険給付
が支給される場合との違い、整理しておきましょう。


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  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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厚年法21-10-A[改題]

2017-08-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-10-A[改題]」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金
保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞
金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる。


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【 解 説 】

延滞金の額は、「1,000円」未満の端数ではなく、「100円」未満の端数
があるときに切り捨てます。
1,000円未満の端数を切り捨てるのは、延滞金の計算の基礎となる保険料
額についてです。


 誤り。 
 

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平成28年-厚年法問9-D「障害厚生年金等の支給調整」

2017-08-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-厚年法問9-D「障害厚生年金等の支給調整」です。


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障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病に
ついて労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得した
ときは、6年間その支給を停止する。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金等の支給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-2-A 】

業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該
傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得した
ときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償
保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給
停止とはならない。


【 12-3-C 】

障害厚生年金の受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償
を受ける権利を取得した場合には、障害厚生年金の支給は、6年間停止される。


【 16-7-C 】

障害厚生年金の受給権者が当該障害以外の支給事由によって労働基準法第77条
の規定による障害補償を受けた場合であっても、当該障害年金は6年間支給停止
される。

【 13-7-B 】

業務上の傷病に起因して障害状態になり、労働者災害補償保険法による障害
補償年金の給付を受けた場合には、障害厚生年金の一部が併給調整されること
になる。


【 15-8-D 】

厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者
の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生
年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)
年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。


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労働基準法の障害補償を受けるなんてこと、現実には、ほとんどあり得ない
ことなのに、なぜか、この論点はよく出題されます。
ここに挙げたのは、厚生年金保険法からの出題ですが、国民年金法からも
出題されています。

【 17-2-A 】は、正しい出題です。
労働基準法の障害補償を受けるときは、障害厚生年金は6年間支給が停止
されます。
労働基準法の障害補償と遺族補償は、6年にわたり分割して補償することが
可能なので、その間、障害厚生年金などは支給停止になるってことです。
ということで、【 12-3-C 】も正しいです。

これに対して、【 16-7-C 】は誤りです。
調整されるのは、同一の傷病によるものですから。
「当該障害以外の支給事由に基づく障害補償」では、調整はされません。

【 13-7-B 】と【 28-9-D 】では、労災保険法の障害補償年金(障害
補償給付)が支給される場合を論点にしていますが、調整されるのは、労災
保険法の障害補償年金のほうであって、障害厚生年金は、まったく調整されま
せん。
ですので、【 13-7-B 】と【 28-9-D 】は誤りです。

【 15-8-D 】は、遺族厚生年金の場合です。
障害厚生年金の場合と同様に、労災保険法の遺族(補償)年金が支給された
としても調整はされません。
正しいですね。

ちなみに、【 14-4-B 】でも、

被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、
遺族厚生年金は6年間支給停止される。

という正しい出題があります。

この調整は、「障害」と「遺族」のどちらにもあり、さらに、厚生年金保険法
と国民年金法のどちらにもあるので、出題しやすいというところがあります。

ということで、労働基準法の災害補償が行われる場合と労災保険法の保険給付
が支給される場合との違い、整理しておきましょう。


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