労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年6月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202306.html?mm=1888
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年6月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202306.html?mm=1888
今日の過去問は「労基法H26-1-A」です。
【 問 題 】
労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを
禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立
していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上
労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
労働基準法5条で規定する「強制労働の禁止」の義務主体は「使用者」
とされていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される
労働者との間に労働関係があることが前提となります。
この場合の労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立して
いることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働
関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされています。
正しい。
8月27日に行われた第55回(令和5年度)社会保険労務士試験「択一式」の解答速報
を作成しました。
※下記の解答は、令和5年8月29日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 E 〔問 2〕 E 〔問 3〕 A 〔問 4〕 B
〔問 5〕 A 〔問 6〕 C 〔問 7〕 C 〔問 8〕 E
〔問 9〕 D 〔問 10〕 A
「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 E 〔問 2〕 C 〔問 3〕 E 〔問 4〕 B
〔問 5〕 D 〔問 6〕 E 〔問 7〕 E 〔問 8〕 E
〔問 9〕 D 〔問 10〕 C
「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 E 〔問 2〕 A 〔問 3〕 B 〔問 4〕 C
〔問 5〕 C 〔問 6〕 D 〔問 7〕 A 〔問 8〕 C
〔問 9〕 A 〔問 10〕 E
「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」
〔問 1〕 C 〔問 2〕 B 〔問 3〕 A 〔問 4〕 E
〔問 5〕 D 〔問 6〕 C 〔問 7〕 D 〔問 8〕 D
〔問 9〕 E 〔問 10〕 B
「健康保険法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 B 〔問 3〕 D 〔問 4〕 E
〔問 5〕 C 〔問 6〕 C 〔問 7〕 D 〔問 8〕 D
〔問 9〕 A 〔問 10〕 B
「厚生年金保険法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 A 〔問 3〕 E 〔問 4〕 D
〔問 5〕 B 〔問 6〕 A 〔問 7〕 C 〔問 8〕 D
〔問 9〕 D 〔問 10〕 B
「国民年金法」
〔問 1〕 D 〔問 2〕 C 〔問 3〕 C 〔問 4〕 A
〔問 5〕 B 〔問 6〕 C 〔問 7〕 A 〔問 8〕 C
〔問 9〕 D 〔問 10〕 C
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年5月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202305.html?mm=1888
今日の過去問は「労基法H30-4-イ」です。
【 問 題 】
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」に
ついて、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、
労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働
条件」にはあたらない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「賃金、労働時間その他の労働条件」のうち「その他の労働条件」
には解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨
であるとされています。
すなわち、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえませんが、
労働協約、就業規則等で解雇の基準又は理由が規定されていれば、
それは労働するに当たっての条件として労働基準法3条の労働条件
となります。
誤り。
8月27日に行われた第55回(令和5年度)社会保険労務士試験「選択式」の解答速報
を作成しました。
※下記の解答は、令和5年8月28日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
【選択式】
「労働基準法・労働安全衛生法」
A ① 2年
B ⑯ 遅滞なく
C ⑳ 労働からの解放
D ⑦ 1トン
E ⑮ その就業を禁止
「労災保険法」
A ⑲ 療養
B ⑦ 4
C ② 100分の60
D ⑩ 健康診断
E ⑭ 賃金
「雇用保険法」
A ⑳ 通所手当
B ⑥ 40 日
C ⑯ 通算して26日
D ⑲ 通算して60日
E ③ 10月31日
「労働に関する一般常識」
A ⑰ 本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示
をすることが予定されていなかつた
B ⑧ 知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて
C ③ 3
D ⑳ 労働基準法
E ⑫ 都道府県労働局長
「社会保険に関する一般常識」
A ⑧ 3年
B ⑩ 40歳
C ⑱ 財政の均衡を保つこと
D ⑬ 10,000円
E ② 5.5
「健康保険法」
A ⑭ 厚生労働大臣
B ⑧ 12か月
C ⑫ 140,100円
D ⑰ 通算されない
E ③ 98
「厚生年金保険法」
A ⑯ 地方厚生局長
B ⑰ 地方厚生支局長
C ⑫ 障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金
D ② 0.2%の引下げ
E ⑤ 1年
「国民年金法」
A ① 教育及び広報
B ⑦ 相談その他の援助
C ⑳ 利便の向上
D ⑰ 必要な給付
E ② 国籍
8月9日に、厚生労働省が
令和3年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)を公表しました。
これによると、派遣労働者数は約209万人(対前年度比:8.6%増)、
無期雇用派遣労働者は775,804人(対前年度比:8.8%増)、
有期雇用派遣労働者は1,316,501人(対前年度比:8.5%増)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199493_00017.html
今日の過去問は「労基法般H25-5-C」です。
【 問 題 】
労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、
対等の立場において決定すべきである。」との理念を明らかに
した理由は、概念的には対等者である労働者と使用者との間に
ある現実の力関係の不平等を解決することが、労働基準法の
重要な視点であることにある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
労働基準法2条は、労働条件の決定及びこれに伴う両当事者の義務
に関する一般的原則を宣言する規定であって、労使対等の原則を
宣明しています。これは、概念的には対等者である労働者と使用者
との間にある現実の力関係の不平等を解決することが、労働法の
理念であり、労働基準法においても重要な視点であるためです。
正しい。
試験センターが、
令和5年度社会保険労務士試験の試験委員を公表しています
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2023/08/%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%A7%94%E5%93%A1.pdf
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試験関連情報
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第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の受験案内
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今日の過去問は「労基法H30-4-ア」です。
【 問 題 】
労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者
の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この
「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶
者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計
を維持しているもの」とされている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「標準家族」の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解
さるべきものであるとされていて、具体的な範囲は示されていま
せん。
ですので、必ずしも、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、
当該労働者によって生計を維持しているもの」とされるわけでは
ありません。
誤り。
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■□ 2023.8.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1030
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 試験に向けて一言
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└■ 1 はじめに
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令和5年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、3日後です。
勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、当日の準備は、できていますか?
当日の朝、バタバタしたりしないように、
前日の夜までには、会場へ持っていくものなど、
ちゃんと整えておきましょう。
で、試験当日は、とにかく試験に集中です。
そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。
皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう。
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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信をしています。
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2024年度版 改正情報「労働基準法」(有料記事)を掲載しています。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該
年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による
死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当
する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の( A )に相当する額を
負担する。
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から
昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、
( B )に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて
得た額となる。
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月
有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎
年金とは別に、年額で、( C )に60月を乗じて得た額の付加年金が
支給される。
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至った
ときは、その要件に該当するに至った日の属する( D )からこれに該当
しなくなる日の属する( E )までの期間に係る保険料は、既に納付され
たものを除き、納付することを要しない。
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令和4年度択一式「国民年金法」問6―D・9―A・B・Dで出題された
文章です。
【 答え 】
A 4分の1
※「2分の1」ではありません。
B 224,700円に改定率を乗じて得た額
※出題時は「受給権者の老齢基礎年金の額」とあり、誤りでした。
C 200 円
※出題時は「400円」とあり、誤りでした。
D 月の前月
※「月」とかではありません。
E 月
※「月の前月」とかではありません。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミ「2024年度試験向け会員」については、
下記↓をご覧ください。
https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
受付を開始しています。
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└■ 3 試験に向けて一言
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試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?
ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。
緊張し過ぎると、試験前日、眠れなくなってしまうなんてことに。
そうなると、試験日に、影響します。
ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)
ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。
あとは、「合格を信じる」のみです。
この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。
それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
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8月10日に、厚生労働省が
令和4年(令和4年1月から令和4年12月まで)に賃金不払が疑われる事業場に対して
労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導での是正事例や
送検事例とともに公表しました。
これによると、
令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数
及び金額は以下のとおりです。
(1)件 数 20,531件
(2)対象労働者数 179,643人
(3)金 額 121億2,316万円
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r04.html
今日の過去問は「労基法H18-1-A」です。
【 問 題 】
労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の
向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。
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【 解 説 】
労働基準法1条において、「労働基準法で定める労働条件の基準は
最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として
労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図る
ように努めなければならない」と規定しています。
正しい。