K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

465号

2012-09-29 06:14:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2012.9.22
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■□               合格ナビゲーション No465     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況3

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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9月19日に、社会保険労務士試験オフィシャルサイトが更新されていました!

何かないと更新されないサイトですが・・・

ただ、今回の更新・・・なぞ?なんですよね!

試験直後に、試験問題や正誤票がアップされましたが、
そこの部分が・・・

「試験問題」及び試験事務の運営に当たってはこちらを
ご覧ください(正答の発表は合格発表日です)。

となっており、「試験問題正誤票」を見ると・・・
http://sharosi-siken.or.jp/9.19seigo.pdf

当初記載されていなかった
「試験事務の運営に当たって」
という記載が追加されていまして・・・
ただ、それだけなんですよ!

「試験事務の運営に当たって」
そのあとは・・・なに?というところなんですが。

もしかしたら、なにか追加の発表があるかもしれません?

受験された方、受験される方に影響があるような内容が
発表されたら、お知らせします。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2013member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 合格マニュアル
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平成24年度試験が終わって1カ月ほど経ちました。

平成25年度試験に向けて本格的に勉強を始めている方、
かなりいるでしょう。

ところで、平成24年度試験を受け、
あとちょっとという感じで・・・25年度に挑むことになった方、

試験問題の復習をしましたか?

1点足りないとか、2点足りないというような場合、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫だ!?
なんて思ってしまうこと、けっこうあるんですよね。

ただ、得点としては1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

で、問題としては、たまたま正解だった!
そのようなものがいくつかあり、
結果として、あと1点になっているなんてこと、ありがちです。

もし、そのような状況で、同じように勉強を進めると、
来年・・・合格は微妙ですよね。

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまってことあります。

ですので、平成25年度試験の合格を勝ち取るためには、
まず、平成24年度試験をしっかりと見直してみましょう。

何をすべきなのか・・・見えてきます。


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└■ 3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況3
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今回は、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」のうち
「パートの正社員転換推進措置の実施方法」です。


☆☆====================================================☆☆


パートタイム労働法に「通常の労働者への転換」という規定があります。

この規定については、
事業主に、パートタイム労働者を通常の労働者へ転換するための措置を講ずる
ことを義務づけたもので、

【 20-3-E 】

パートタイム労働法第12条第1項によれば、事業主は、通常の労働者への転換
を推進するため、その雇用する短時間労働者について、同項第1号から第3号
までに定められた措置のうちいずれかの措置を講じなければならないことと
なったが、第1号においては、「通常の労働者の募集を行う場合において、当該
募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、
賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する
短時間労働者に周知すること」と定められている。

という正しい出題があります。

そこで、この措置の実施方法について、調査が行われています。
調査結果は、

正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、
パートの正社員転換推進措置を「実施している」事業所の割合は41.5%、
「実施していない」事業所の割合は56.6%となっています。

パートの正社員転換推進措置を実施している事業所における実施方法
(複数回答)をみると、
「正社員を募集する場合、その募集内容をパートに周知している」が
58.7%と最も高い割合となっており、次いで「正社員のポストを社内公募
にする場合、パートにも応募機会を与えている」41.1%、「試験制度等、
正社員転換制度を導入している」37.1%、「その他(例えば正社員として
必要な能力取得のための援助等)」12.7%の順となっています。

この調査結果が出題される可能性は、そう高くはないでしょう。
とりあえず、参考程度にしておいてもらえばよいところです。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労基法問2-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が
2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを
除く)を3回更新し、 4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少な
くとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-2-E[改題] 】

有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続
勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしな
ければならないとされている。



【 19─4-D 】

ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


「雇止めの予告」に関する出題です。

有期労働契約については、期間が満了すれば、当然に労働契約は終了します。

ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して
使用されていると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をして
しまいます。

そこで、一定の期間継続して使用している場合には、
解雇の予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。

で、その規定は、

使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日
から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しない
こととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日
の30日前までに、その予告をしなければならない。

というものです。

【 16-2-E[改題] 】は、ほぼこの規定どおりの出題で正しいです。


【 24─2-A 】と【 19─4-D 】は、事例的に出題しています。

で、【 24─2-A 】では、
「2カ月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、
予告が必要になります。
正しいです。


これに対して、【 19─4-D 】では、
「3カ月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
ですので、予告は必要ありません。
誤りです。



この規定、特に、
「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務」
の部分については、
今後も、このように具体的に出題してくることがあるでしょうから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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2 コメント

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「試験事務の運営に当たって」 (かなち)
2012-09-29 07:11:09
「試験問題正誤票」PDFのなかの
「試験事務の運営に当たって」の文字にリンクが這ってあります。PDFの上からクリックしてみてください。
返信する
ありがとうございます。 (加藤光大)
2012-09-30 19:00:06

リンク、気が付かないでおりました。

情報、ありがとうございます。
返信する

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