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令和5年-国年法・問6-E「遺族基礎年金の失権」

2024-05-31 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-国年法・問6-E「遺族基礎年金の失権」です。

☆☆======================================================☆☆

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は
消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

☆☆======================================================☆☆

「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-10-E[改題]】
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、
死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子に
なったときである。

【 H7-3-C 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。

【 H16-3-C 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【 R元-2-B 】
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となった
としても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【 H15-2-A[改題]】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系
血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。

【 H28-3-B 】

被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し
配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族
又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権
は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【 H19-3-B[改題]】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。

【 H24-4-C[改題]】
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子の
すべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅する
が、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅
しない。

☆☆======================================================☆☆

「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。

失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 H20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。
遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、次の3つです。
(1) 死亡したとき
(2) 婚姻をしたとき
(3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
したがって、【 H20-10-E[改題]】は、正しいです。

そのほかの問題は、いずれも養子となった場合の具体的な取扱いです。

【 H7-3-C 】では、「祖父の養子となった→失権」としています。
祖父は直系血族ですから、その養子となったことは失権事由に該当しません。
誤りです。
【 H16-3-C 】は「夫の父と養子縁組→失権しない」としています。夫の
父は直系姻族ですから、この場合は、失権しません。正しいです。
【 R元-2-B 】では「被保険者の兄の養子となった→受給権は消滅しない」
としています。
被保険者の兄は、伯父にあたり、伯父は、直系血族又は直系姻族ではありま
せん。
そのため、その養子となれば受給権は消滅します。誤りです。

【 H15-2-A[改題]】と【 R5-6-E 】は、「すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった」とあり、【 H15-2-A[改題]】では配偶者
と子は失権」、【 R5-6-E 】では「子の有する遺族基礎年金の受給権は
消滅しない」としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってし
まうことがあり、そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、【 H15-2-A[改題]】では、配偶者も子も、いずれも
失権としているので、誤りです。【 R5-6-E 】は正しいです。
【 H28-3-B 】も同じです。 受給権者が配偶者と子1人である場合に、
その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、その子は失権事由
には該当しないので、子自身の受給権は消滅しませんが、配偶者は「子のある
配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅します。正しいです。
最後の2問、【 H19-3-B[改題]】と【 H24-2-C[改題]】も、やはり、
【 H15-2-A[改題]】と同じといえます。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外
の者の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、
配偶者について、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になっ
たことになります。そのため、失権します。それぞれの問題では、「この限り
ではない」「消滅しない」としているので、誤りです。

ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権
者となります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子が
いないのであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。
そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
一方「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族又は
直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろう
が、配偶者は「子のない配偶者」となるので、失権します。
子や配偶者が養子となった場合の取扱い、いろいろなパターンで出題されて
くるので、考え方を、きちんと理解しておきましょう。

 

 

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国年法H28-1-イ

2024-05-31 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-1-イ」です。

【 問 題 】

第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、
これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民
年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月の
ときは、翌々年の4月)までに追納する場合には、加算は行われま
せんが、その後に追納する場合は加算が行われます。
設問では、保険料免除を受けたのが平成25年3月なので、その翌々
年の4月である「平成27年4月」までに追納する場合には加算額
の加算は行われません。
平成28年4月だと、そこからさらに1年後になるので、追納する
ときは、加算が行われます。

 誤り。

 

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令和6年雇用保険制度の改正内容

2024-05-30 03:00:01 | 改正情報


令和6年5月17日に、
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」
が公布されました。
厚生労働省が、その改正内容を紹介するページが設けています。

令和6年雇用保険制度の改正内容について 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html

 

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国年法H26-10-D

2024-05-30 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H26-10-D」です。

【 問 題 】

第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する
場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の
申請を行うことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料の申請免除においては、最長で、
「申請のあった日の属する月の2年2月(保険料の納期限に係る月
であって、当該納期限から2年を経過したものを除きます)前の月」
までさかのぼって免除を受けることができます。
設問の場合、申請のあった日の属する月が「平成26年4月11日」
であることから、その2年2月前は「平成24年2月」となりますが、
平成24年2月分の保険料の納期限は平成24年4月2日〔3月31日
は土曜日のため〕であり、平成26年4月11日時点ではその納期限
から2年を経過しているため、この月分は申請免除の対象となりません。
したがって、さかのぼって免除の申請を行うことができるのは、
「平成24年3月」分までとなります。

 正しい。

 

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令和5年度択一式「一般常識」問5-B・D

2024-05-29 03:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を
業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件
の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた
報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係
書類とともに、帳簿閉鎖の時から ( A )保存しなければならない。

社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士
法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員
又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた( B )と
推定する。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「一般常識」問5-B・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 2年間
  ※出題時は「1年間」とあり、誤りでした。

B 損害の額
  ※「利益の額」や「売上」とかではありません。

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国年法H28-6-C

2024-05-29 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-6-C」です。

【 問 題 】

第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月
に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「市町村長」とあるのは、「厚生労働大臣」です。
厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る
保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める
事項を通知するものとされています。

 誤り。

 

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第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料

2024-05-28 03:00:01 | ニュース掲示板

厚生労働省が第9期介護保険事業計画期間(令和6年度~8年度)における
介護保険の第1号保険料について、全国の市町村の動向をとりまとめたものを
公表しました。
これによると、介護保険の第1号保険料の全国平均の月額は、
第8期(令和3年度~令和5年度)の6,014円から、
第9期(令和6年度~令和8年度)は6,225円に増額していて、
過去最高を更新しました。
制度開始(平成12年度)の頃は2,911円だったので、当初と比べると2倍以上に
なっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html

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国年法H30-3-C[改題]

2024-05-28 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H30-3-C[改題]」です。

【 問 題 】

令和6年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率
を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,980円である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料の額は、年度ごとにあらかじめ定められた法定額に保険料
改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した額です。
令和6年度の法定額は17,000円であって、保険料改定率は0.999
とされているので、具体的な額は、「16,980円」です。

 正しい。

 

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これからすべきことは

2024-05-27 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

5月、もうすぐ終わります。

試験まで3か月を切りました。
勉強は順調に進んでいますか?

これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。

過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。

横断学習も済んでいるなら、基本の再確認と予想問題の活用なんて手もあります。

それぞれの状況ですべきことは違ってきますが、
試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。


それと、令和6年度社会保険労務士試験を受験する予定の方で、
まだ受験手続をしていない方は、急ぎましょう。
受験申込み受付は、5月31日で終了です。

 

 

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国年法H23-9-C[改題]

2024-05-27 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H23-9-C[改題]」です。

【 問 題 】

政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号
被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「20歳以上65歳未満」とあるのは、「20歳以上60歳未満」です。
基礎年金拠出金は、基礎年金の給付に要する費用に充てるものです。
第2号被保険者としての被保険者期間については、20歳以上60歳
未満の期間に限り、老齢基礎年金の額に反映されます。
そのため、基礎年金拠出金の算定基礎となるのは、20歳以上60歳
未満の者となります。 

 誤り。

 

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女性活躍に関する調査

2024-05-26 03:00:01 | ニュース掲示板

5月17日に、厚生労働省が「女性活躍に関する調査」の報告書を公表しました。
この調査は、平成27年に制定された女性活躍推進法の浸透状況と課題を明らかに
することを目的に、全国の企業を対象に、令和5年12月~令和6年1月に実施された
ものです。

報告書によると、女性管理職比率(役員を除く)は、「30~99人」と「100~299人」では、
「0%(なし)」が約20~23%である一方で、「30%以上」も23~25%と、個別企業間での
女性管理職比率の差が大きくなっています。
これは、企業規模が小さいほど管理職全体の数(分母)が小さいので、女性の管理職
(分子)が少しでも輩出されると、女性管理職比率は上がやすいためと考えられます。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40278.html

 

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国年法H26-4-イ

2024-05-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年保法H26-4-イ」です。

【 問 題 】

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎
年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担する
こととなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「7割」とあるのは、「6割」です。
20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、
特別国庫負担額として費用の100分の20が国庫により負担され、
残りの100分の80のうち2分の1の国庫負担が行われるので、
合わせて「100分の60(6割)」を国庫が負担することになります。

 誤り。

 

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1068号

2024-05-25 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和6年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3か月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に進めれば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3か月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

   K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受け付け
   中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

「使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該
団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであって
も、労働委員会は、誠実交渉命令〔使用者が誠実交渉義務に違反している
場合に、これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容
とする( A )〕を発することができると解するのが相当である。」と
するのが、最高裁判所の判例である。

厚生労働大臣は、常時雇用する労働者の数が ( B )の事業主からの
申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、
職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、
その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準
に適合するものである旨の認定を行うことができ、この制度は「ユース
エール認定制度」と呼ばれている。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労働一般」問4-A・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 救済命令
  ※「排除命令」や「あっせん」「仲裁裁定」とかではありません。

B 300人以下
  ※出題時は「300人以上」とあり、誤りでした。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問5-C「合算対象期間」です。

☆☆======================================================☆☆

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の
計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

☆☆======================================================☆☆

「合算対象期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。

【 H9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

【 H4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間
及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入
しない。

【 H7-6-A 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間
を有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日
の属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例
の適用については、合算対象期間に算入される。

【 H8-4-D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間
を有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者
期間は、老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間
とされている。

【 H14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

【 H28-7-C 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月
前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、
この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入
されない。

【 R4-8-A 】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、
当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎
年金の額に反映される。

【 H30-9-C 】
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、
老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金
の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

☆☆======================================================☆☆

合算対象期間の問題です。試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?

その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険
者期間)の扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

まず、【 H18-4-E 】と【 H9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の被保険
者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間になるかどうかが
論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間に関してです。

いずれにしても、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ということで、【 H4-1-B 】と【 H14-10-B[改題]】は、誤りです。
【 R5-5-C 】では「保険料納付済期間に算入され」とありますが、算入
されず、合算対象期間に算入されるので、誤りです。
【 R4-8-A 】では「合算対象期間」という言葉は使っていませんが、
「保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される」と
「合算対象期間」ではない記述なので、誤りです。
【 H30-9-C 】でも、合算対象期間という言葉は使っていませんが、
「老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」
というのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたので
あれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。

これら以外の問題も正しいです。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況
を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。
この辺の扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映
されることにはなるんです。

それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」という表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この点は
同じことをいっていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉
の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。

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国年法H18-4-A

2024-05-25 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H18-4-A」です。

【 問 題 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定
に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、
年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託すること
により行う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「積立金を預託する」とあるのは、「積立金を寄託する」です。
なお、厚生労働大臣は、年金積立金管理運用独立行政法人に寄託
するまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができます。

 誤り。

 

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令和5年-国年法・問5-C「合算対象期間」

2024-05-24 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-国年法・問5-C「合算対象期間」です。

☆☆======================================================☆☆

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の
計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

☆☆======================================================☆☆

「合算対象期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。

【 H9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

【 H4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間
及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入
しない。

【 H7-6-A 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間
を有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日
の属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例
の適用については、合算対象期間に算入される。

【 H8-4-D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間
を有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者
期間は、老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間
とされている。

【 H14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

【 H28-7-C 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月
前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、
この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入
されない。

【 R4-8-A 】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、
当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎
年金の額に反映される。

【 H30-9-C 】
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、
老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金
の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

☆☆======================================================☆☆

合算対象期間の問題です。試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?

その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険
者期間)の扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

まず、【 H18-4-E 】と【 H9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の被保険
者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間になるかどうかが
論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間に関してです。

いずれにしても、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ということで、【 H4-1-B 】と【 H14-10-B[改題]】は、誤りです。
【 R5-5-C 】では「保険料納付済期間に算入され」とありますが、算入
されず、合算対象期間に算入されるので、誤りです。
【 R4-8-A 】では「合算対象期間」という言葉は使っていませんが、
「保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される」と
「合算対象期間」ではない記述なので、誤りです。
【 H30-9-C 】でも、合算対象期間という言葉は使っていませんが、
「老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」
というのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたので
あれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。

これら以外の問題も正しいです。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況
を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。
この辺の扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映
されることにはなるんです。

それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」という表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この点は
同じことをいっていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉
の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。


 

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