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平成25年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

2013-11-30 05:00:01 | 労働経済情報
11月28日に、厚生労働省が

平成25年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表しました。

これによると、

平成25年中に賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している
企業について、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」とした企業が58.6%(前年 52.0%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、次いで、「親会社又は関連
(グループ)会社の改定の動向」とした企業が5.0%(同 6.3%)、
「労働力の確保・定着」とした企業が3.9%(同 3.8%)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/13/index.html



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安衛法18-10-E

2013-11-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法18-10-E」です。


【 問 題 】

建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火
建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う
仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始
の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なけ
ればならない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の届出は、仕事の開始の日の「30日前」ではなく、
「14日前」までに届け出なければなりません。


 誤り。  


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平成25年-安衛法問8-A「面接指導」

2013-11-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-安衛法問8-A「面接指導」です。


☆☆======================================================☆☆


事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が
認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働
安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


「面接指導」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-9-A 】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が
認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導
を実施しなければならない。


【 18-選択 】

労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に
対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法
により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行う
ことをいう)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条
の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を
行うよう( E )することができる旨規定されている。


【 19-1-A 】

労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者
に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に
対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。



☆☆======================================================☆☆


「面接指導」に関する出題です。

【 25-8-A 】と【 21-9-A 】は、面接指導の実施に関する問題で、
対象となる労働者の記載、
「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認め
られる労働者」
という箇所は、いずれも正しいです。

そこで、事業者、これに該当する労働者すべてについて、面接指導を行わな
ければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。

ですので、
「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 21-9-A 】は誤りです。

【 25-8-A 】には、申出について、直接的記載はありませんが、
「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。
申出に基づき行うことは、労働安全衛生規則に規定されているので、
正しいと判断して構わないことになります。

申出に基づくという点、
定期健康診断については、労働者の申出の有無にかかわらず、常用労働者について
行わなければならないのとは違っていますので、注意しておきましょう。


【 18-選択 】と【 19-1-A 】は、論点が異なります。

前述したように、面接指導は、労働者の申出により行われるのですが、
労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えられます。

そこで、産業医が、労働者に対して
「面接指導の申出を行うよう勧奨することができる」
ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。

ということで、【 19-1-A 】は正しく、
【 18-選択 】の答えは「勧奨」です。

【 18-選択 】では、面接指導の要件の部分は、問題文にありますが、
空欄にはなっていません。
ただ、今後、「100時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるってこと
あり得ますので、出題されたときは、ちゃんと空欄を埋められるようにしておき
ましょう。



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安衛法18-10-C

2013-11-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法18-10-C」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準
監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その
期間の経過によって、その効力を失う。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

建設物等の設置等の計画の届出の免除に係る認定は、設問のとおり、
3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、
その効力を失います。
なお、認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、1年以内
ごとに1回、実施状況等報告書に所定の書面を添えて、所轄労働基準
監督署長に提出しなければなりません。


 正しい。
 

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平成25年 障害者雇用状況の集計結果

2013-11-28 05:00:01 | 労働経済情報


11月19日に、厚生労働省が
「平成25年 障害者雇用状況の集計結果」
を公表しました。

これによると、
雇用障害者数は 40万8,947.5人、実雇用率は1.76%
と、いずれも過去最高を更新しています。
ただ、法定雇用率達成企業の割合は 42.7%と、前年比4.1ポイント低下と
なっています。

そこで、この集計結果、平成25年度試験の選択式で出題されています。

「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年
6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )で
あった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成した
割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。

答えは、
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。

かなり厳しい出題であったといえますが、
Cの空欄は、なんとか埋めることができるのではないかと思います。

で、
さすがに、2年連続で、選択式から出題されるってことはないでしょうが、
択一式からの出題は考えられます。

とはいえ、細かいところまですべてを押さえるのは難しいでしょう。
ですので、とりあえず、法定雇用率達成企業の割合、おおよその割合を
押さえておきましょう。

ちなみに、「平成25年 障害者雇用状況の集計結果」では、
法定雇用率達成企業の割合は、1,000人以上では、41.7%(前年57.5%)と
大幅な低下となっていて、最も割合が高いのは、56~100人未満の44.5%と
なっています。
この大幅な低下は、法定雇用率が引き上げられたことが影響しています。


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安衛法18-10-A

2013-11-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法18-10-A」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定により、同法第
28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に
基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針
(以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」
という。)に従って事業者が行う自主的活動を講じているもの
として、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長
が認定した事業者については、同法第88条第1項の規定による
建設物等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされて
いるが、同条第2項の規定に基づく機械等の設置等の計画の
届出については、免除されるものではない。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法88条2項の規定による機械等の設置等の計画の届出についても
設問の認定を受けた事業者に関しては免除されます。
なお、同条3項「特に大規模な建設業の仕事の計画」や同条
4項の「建設業等の仕事の計画」に係る届出は免除されません。


 誤り。
 
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2013年10月公布の法令

2013-11-27 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2013年10月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201310.htm





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安衛法18-8-D

2013-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法18-8-D」です。


【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定
に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示を
した場合において、専門的な助言を必要とすると認めるとき
は、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働
安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全
又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成
について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨すること
ができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

都道府県労働局長は、設問のとおり、事業者に対して、勧奨
することができます。
なお、「勧奨することができる」のであって、「命令すること
ができる」のではありません。


 正しい。


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社会保障と税の一体改革

2013-11-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保障と税の一体改革」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P171~177)。


☆☆======================================================☆☆


社会経済情勢が大きく変化する中で、社会保障制度の充実、安定化は重要な
課題である。現在、政府は、社会保障の充実を図りつつ、全世代を通じて
その安心を支える社会保障制度を構築するため、社会保障の安定財源の確保
と財政健全化の同時達成を目指す社会保障と税の一体改革を進めている。

一体改革の実現に向けて、2012(平成24)年の第180回通常国会及び第181
臨時国会においては、子ども・子育て関連3法、年金制度の改正に関する法律、
税制抜本改革法が成立した。


<一部略>


年金制度の改正に関する法律においては、これにより、基礎年金の国庫
負担割合2分の1を恒久化することによって、その持続可能性を高める
とともに、受給資格期間の短縮(25→10年)、短時間労働者への社会
保険(厚生年金、健康保険)の適用拡大などを行うこととしている。


● 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法
 等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布 平成24年
 法律第62号)

「主要項目」
(1)納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑える
  という観点から、受給資格期間の短縮を行う。(税制抜本改革の施行時期
  にあわせ、平成27年10月から施行)
(2)基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度(平成16年改正法で
  「別に法律で定める年度」と規定)を平成26年度と定める。(税制抜本
  改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)
(3)短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。(平成28
  年10月から施行)
(4)厚生年金、健康保険等について、次世代育成支援のため、産休期間中の
  保険料免除を行う。(平成26年4月から施行)
(5)遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(税制抜本改革の施行時期に
  あわせ、平成26年4月から施行)
(6)低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる。高所得者の
  年金額調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置
  について検討する。


● 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
 (平成24年8月10日成立・22日公布 平成24年法律第63号)



● 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
 (平成24年11月16日成立・26日公布 平成24年法律第99号)

「法律の概要」
(1)基礎年金国庫負担2分の1関係
・ 平成24年度及び25年度について、国庫は、消費税増税により得られる
 収入を償還財源とする年金特例公債(つなぎ国債)により、基礎年金国庫
 負担割合2分の1と36.5%の差額を負担する。
・ 平成24年度及び25年度の国民年金保険料の免除期間について、基礎年金
 国庫負担割合2分の1を前提に年金額を計算する。
 ※国民年金保険料免除期間の年金額は、国庫負担分に連動して設定されている。
 (20年度:3分の1 21年度~23年度:2分の1)

(2)特例水準の解消関係
・ 世代間公平の観点から、老齢基礎年金等の年金額の特例水準(2.5%)について、
 平成25年度から平成27年度までの3年間で解消する。
 ※現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が下落した
  にもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が本来想定している
  水準(本来水準)よりも、2.5%高い水準(特例水準)となっている。
 ※解消のスケジュールは、H25.10.▲1.0%、H26.4.▲1.0%、H27.4.▲0.5%

・これまで年金と連動して同じスライド措置が採られてきたひとり親家庭や障害者
 等の手当の特例水準(1.7%)についても、平成25年度から平成27年度までの
 3年間で解消する。
 ※解消のスケジュールは、H25.10.▲0.7%、H26.4.▲0.7%、H27.4.▲0.3%


<一部略>

社会保障の安定財源の確保と財政健全化の同時達成への第一歩として、消費税率
の引上げを始めとする税制抜本改革を行うこととしている。

この中で、消費税率について、国税と地方税併せて、2014(平成26)年4月1日
から8%に、2015(平成27)年10月1日から10%に引き上げる等の改正を行う
こととした。

消費税収(国分)については、1999(平成11)年以降、各年度の政府の予算
総則において、年金、高齢者医療、介護といった「高齢者3経費」に充てる
こととされてきたが、今回の改革においては、子育てや現役世代の医療を加えた
「社会保障4経費」に充てることが消費税法に明記されている。

こうした考え方に従い、消費税5%引き上げの財源については、社会保障の
充実に1%分(2.7兆円程度)が、社会保障の安定化に4%分(10.8兆円程度)
が用いられることになっている。

こうした取組みにより、社会保障の安定財源の確保と財政健全化の同時達成を
目指すこととしている。


☆☆======================================================☆☆


昨年、今年と、「年金制度」に関する改正法が、いくつも公布されています。

で、それらすべてが平成26年度試験の対象となるわけではなく、
一部は、対象となりません。

ただ、対象となるものが、かなりあり・・・
それらの多くが出題される可能性があります。

たとえば、
厚生年金と健康保険等では、産前産後休業期間中の保険料免除の規定が設け
られました。
国民年金の遺族基礎年金については、支給対象となる遺族に「夫」を含めました。
この辺は、かなりの確率で出題されるのではないでしょうか。

また、物価スライド特例措置の解消、
段階的に解消していくということは、押さえておかなければならないところです。
段階的に解消していく際の年金額は置いておいて、できれば、「率」、これを
押さえておきたいところです。
かなり細かいところですが、
過去の出題実績を考えると、狙われる可能性があります。

白書では記載されていない改正も、かなりありますから、
それらもちゃんと確認をしておきましょう。


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安衛法17-9-C

2013-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法17-9-C」です。


【 問 題 】

一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を
行わせている労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖
検査及びBMIのいずれの項目においても異常の所見があり、
要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査を、
当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなけ
ればならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般に、事業者に対しては精密検査を実施する義務は課され
ていません。
なお、再検査や精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らか
にするもので、一律には事業者に実施が義務づけられている
ものではありませんが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質
障害予防規則及び石綿障害予防規則等に基づく特殊健康診断
として規定されているものについては、事業者にその実施が
義務づけられています。


 誤り。
 

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合格レッスン「一問一答」2014年版

2013-11-25 05:00:01 | お知らせ
お待たせしました!

お問い合わせなどを頂いておりましたが、

過去問と予想問題をミックスさせた1問1答形式の問題集、
合格レッスン「一問一答」2014年版が発売されました。

労働編↓
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2013年版より、内容を充実させております。

とりあえず、書店で眺めて頂き、
気に入って頂ければ、ご利用ください。

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安衛法15-9-D

2013-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-9-D」です。


【 問 題 】

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者
に対し、1年以内ごとに1回、定期に、歯及びその支持組織に関し、
歯科医師による健康診断を行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

歯科医師による健康診断が義務づけられるのは、歯又はその支持
組織に有害な物のガス等を発散する場所における業務に労働者を
従事させる場合です。
また、歯科医師による健康診断は、6カ月以内ごとに1回、
定期に、実施することが義務づけられています。


 誤り。 
 

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平成25年就労条件総合調査結果の概況

2013-11-24 05:00:01 | 労働経済情報
11月21日に、厚生労働省が

平成25年就労条件総合調査結果の概況

を公表しました。


これによると、

● 年次有給休暇の付与日数は18.3 日(前年18.3 日)、
 そのうち労働者が取得した日数は8.6 日(同9.0 日)で、
 取得率は47.1%(同49.3%)

● 退職給付(一時金・年金)制度のある企業の割合は
 75.5%(平成20 年83.9%)


となっています。

そのほか詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/13/index.html




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安衛法15-9-A

2013-11-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-9-A」です。


【 問 題 】

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の
業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該
業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回、定期に、
検便による健康診断を行わなければならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

検便による健康診断は、定期的に行う必要はありません。
雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に行えばよい
ものです。


 誤り。
 

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525号

2013-11-23 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 再スタート

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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寒いですね!
住んでいる地域によって、そうでもないのかもしれませんが・・・

夏が長く・・・
微妙に秋があったのかな?
と思いつつ・・・いきなり冬!?
という感じになっており、
この寒暖の差、体が対応できないでおります。

これ、私だけではないと思うですが・・・

で、寒くなると朝が辛い、
そうなるのではないでしょうか?

朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまう季節かもしれません。

試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょうから、
時間の調整ができるのであれば、
朝一ではなく、他の時間帯に勉強を進めるのもありかと思いますよ。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「M字カーブを描く日本女性の年齢階級別労働力率」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P158~159)。


☆☆======================================================☆☆


● 潜在的労働力率は高い女性の労働力率

2012(平成24)年の労働力人口をみると、女性は2,766万人と、前年に比べ
2万人減少し、男性は3,789万人と、前年に比べ33万人減少した。
この結果、労働力人口総数は、前年より36万人減少して6,555万人となり、
労働力人口総数に占める女性の割合は42.2%となって、前年に比べ0.2%
ポイント増加した。
2012年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、25~29歳層及び45~49歳層
を左右のピークとし、35~39歳層を底とするM字カーブを描いている。
1970(昭和45)年以降、10年ごとの推移をみると、25~29歳層及び30~34
歳層の上昇幅が大きく、M字の底は上がってきているものの、潜在的労働力率
と現実の労働力率との差は、依然として大きい。
なお、M字の底の年齢層が上の層にシフトしている。これは、結婚年齢や出産
年齢の上昇に起因したものと考えられる。


● 20~44歳の既婚者の労働力率の低さがM字カーブの理由

次に、女性の労働力率を未婚者と既婚者の別にみると、45歳以上の層では
両者に大きな差はないが、20~44歳層で両者の差は大きくなっている。
この層の既婚者の労働力率について、この10年間に大きく上昇している
ものの、その水準が低いままであることが、依然としてM字カーブが存在
する理由となっていると考えられる。
なお、主要国の女性の労働力率をみると、欧米諸国ではM字カーブはほとんど
見られない上、30歳以上の層では、日本の潜在的労働力率よりさらに高い
水準の労働力率を実現している。
さらに、欧米諸国では、女性の労働力率の高い国において出生率も高くなっ
ている。
M字カーブの底に当たる子育て世代を含め、我が国の女性の就労を促進して
いくことは、人口減少社会における就業率の向上や我が国の経済社会の活性化
のため、また、少子化対策の観点からも不可欠であると考えられる。


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女性の労働力率については、過去に試験で何度も出題されており、
労働経済の中では、かなり重要事項といえます。

平成25年度の択一式で、

【 25-3-B 】

女性の年齢階級別労働力率は、その形状から、M字カーブと呼ばれているが、
有配偶者の労働力率が上昇してきたことが寄与して、M字のカーブが以前に
比べ浅くなっている。

という正しい出題がありました。
他にも、次のような出題があります。

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

まず、「M字」という言葉は、当然に押さえなければならない言葉です。
さらに、M字型カーブの谷間となる年齢階層やM字の底は上がってきている
という点も押さえておく必要があります。

労働経済で、ここが出たときは、確実に得点できるようにしておきましょう。


【 17-選択 】の答えは
A:M   
B:45~49
です。


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└■ 3 再スタート
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先週、合格発表があり、
その結果を受けて、平成26年度試験の合格に向けて
再スタートされた方も多いのではないでしょうか?

気持ちの切替えができず、まだ、という方もいるかもしれませんが。

ただ、時間は、どんどん過ぎていきますからね。

再受験だからといって・・・
もう少し先になってから始めれば大丈夫
なんて思っていると、時間が足りなくなってしまうってことありますよ。

すでに再スタートされた方もですが、
再受験だからといって、油断は禁物です。

一度、勉強をしていると、
ある程度知っている、わかっているという気持ちを持つでしょうが、
その気持ちが、勉強を疎かにし、
しっかりとした勉強をせずに、試験を迎えてしまうということにもなりかねません。

ですので、
初心に戻って、基本からしっかりと勉強をしていきましょう。

合格のために。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問7-エ「賃金全額払の原則」です。


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いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の金額を確実に受領させ、労働者の経済生活を
脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである
とするのが、最高裁判所の判例である。


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「賃金全額払の原則」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除する
ことを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済
生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権
と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者
の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反する
ものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。


【 12-4-C 】

最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない。


【 21-選択 】

賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、
後に支払われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を
支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額
等からみて労働者の( B )との関係上不当と認められないものであれば、
同項(労働基準法第24条第1項)の禁止するところではないと解するのが
相当である」とするのが最高裁判所の判例である。



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これらの問題は、「賃金全額払」に関する判例です。

【 25-7-エ 】と【 18-2-B 】は同じ判例で、
【 12-4-C 】と【 21-選択 】は別の判例からの出題です。

で、択一式の問題は、いずれも正しいです。
どの問題にも、「経済生活」という言葉が入っていますが、
【 21-選択 】のBには、「経済生活の安定」が入ります。
これらの判例のキーワードといえるでしょう。

使用者側の一方的な相殺は認めないけど、
例外もあるということをいっています。

そこで、
判例の出題の場合ですが、単に規定の内容だけではなく、その趣旨も絡めた
文章になっていることが多いので、絶対に正しいという判断がし難いものが
あります。

選択式ですと、選択肢がないと空欄に入る言葉が思い浮かばないということも
あるでしょう。

ただ、繰り返し解いていれば、それらの部分についても、
しっかりと身に付くと思います。

とにかく、
最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。

ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですからね。



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