K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成21年-労基法問7-D「寄宿舎規則の作成」

2009-10-31 06:25:05 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労基法問7-D「寄宿舎規則の作成」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
の同意を得なければならない。


☆☆======================================================☆☆



「寄宿舎規則の作成」に関する問題です。


最近、出題がありませんでしたが、
過去には、何度か出題されています。


ということで、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【3-6-B】


事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎に寄宿する労働者の
過半数を代表する者の同意を得て、寄宿舎規則を作成しなければならない。



【7-7-B】


建設業附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者が、寄宿舎規則の規定のうち、
行事に関する事項や食事に関する事項など一定の事項に関するものを作成し、
又は変更するに当たっては、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者
の同意を得なければならない。



☆☆======================================================☆☆



寄宿舎規則は、


・起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
・行事に関する事項
・食事に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・建設物及び設備の管理に関する事項


について、作成しなければなりませんが、その際、同意が必要になります。


この同意は、


「寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者」


の同意です。


「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者」


の同意ではありません。



寄宿舎規則については、事業場そのものとは直接関係はありません。
あくまでも、寄宿する労働者に関する規則です。
ですので、関連する労働者の過半数代表者、つまり、「寄宿する労働者の過半数
を代表する者」の同意を得ることになります。



ということで、【21-7-D】は、誤りです。



そこで、作成すべき事項については、5つありますが、
これら5つすべてについて同意が必要となるわけではありません。



「建設物及び設備の管理に関する事項」については、
同意は必要ありません。



【7-7-B】では、
「寄宿舎規則の規定のうち、行事に関する事項や食事に関する事項など
一定の事項に関するもの」
としているので、正しくなります。



では、【3-6-B】ですが、
こちらは項目を限定していません。
ただ、この問題は正しい肢として出題されています。


ちょっと微妙ですが・・・5肢の中には、
こういう微妙な肢が入ってくること、ありますので。


こういうところは、
5肢択一の問題を解いて、判断力を身に付けておかないと、
間違えてしまうってことありますから・・・・


ある程度勉強が進んだら、5肢択一の問題を解くようにしましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法12-9-A

2009-10-31 06:22:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-9-A」です。


【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生法の規定によって安全委員会及び衛生
委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の
設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それ
ぞれ別個に設けず、あわせて1つの委員会である安全衛生委員会
を設置することができます。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

講座の名称

2009-10-30 05:52:41 | 社労士試験合格マニュアル


1週間後は、合格発表ですね。

合格基準などは・・・どうなるのでしょうか?


ところで、資格の団体が行っている講座、
名称、色々なものがあります。

メインの講座に
「本論」とか、「本科」とか付けているものもあれば、
「基礎」なんていう名称を付けているものもあります。

当然、名称が内容を表しているわけですから、
講座選びの1つの基準にはなるかと思います。


とはいえ、団体によって、
名称の付け方の基準っていうのは違うでしょうが。


そこで、資格の団体で「再受験生」などを対象にした
上級クラスのようなものを設けていたりすることがあります。


このような講座、けっこう、微妙です。

たとえば、教材、
細々としたことが多々書かれてあったり、
講義で、細々としたことを解説したり、
なんてことだと・・・
合格が遠のいてしまうのでは?
と思ってしまいます。

そもそも、再受験生、
つまり、合格に届かなかった方ですが・・・・

何が足りなかったって、多くは、
基礎ができていなかったのでは?
と、思うんですよね。

にもかかわらず・・・・・
細かい世界を勉強したら・・・・
合格がよりいっそう難しくなると思うんですが。


上級クラスなんて言われるものでも、
たとえば、
基本中の基本(入門レベルなど)はできているから、
その点は端折りますよ
っていうようなものなら、
人によっては、効率的な勉強ができるってことあるでしょう。


ってことで、講座選び、
名称だけでなく、その内容的なもの、
この辺もちゃんと確認しておく必要がありますね。

根本的に基本を見直すべきなのか・・・・
基本を再確認する程度で十分なのか・・・・
応用力を身に付けるべきなのか・・・・

それによって、違ってきますからね。

受けるべき講座が。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法14-8-A

2009-10-30 05:51:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法14-8-A」です。


【 問 題 】

事業者は、産業医を選任するに当たっては、衛生委員会に調査
審議させ、その意見を聴かなければならない。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

産業医の選任については、衛生委員会に調査審議させる必要は
ありません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.7

2009-10-29 05:59:35 | 受験生雑感
受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.7


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚にして求職中、受験歴2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

最近ちょくちょく、ブック・オフに本を売りに行っている。

お小遣い稼ぎのつもりなのだが、店内で買取り価格の計算を待っている間に
欲しい本をみつけて、売れたお金でまた違う本を買ってしまうこともある。

ところで今日は、児童書コーナーで「アンネの日記」をみつけた。

「アンネの日記」といえば、第二次世界大戦下のドイツで、
ナチスから逃れるため、隠れ家生活を送ったユダヤ人少女の日記。
アンネは、父親からもらった日記帳に「キティ」という名前を付けて、
親友に語りかけるように日記を綴ったのだけれど…。

はい、わたしもそれやってました~!!(爆)

キャシーだかナンシーだか、自分の日記にも外人の名前を付けて、
「親愛なるキティ」的な書き出しで、大真面目に日記を書いていた。

今思えば鼻から土石流、顔から火が噴き出るほどイタイ。
にもかかわらず、わたしは自慢げにその秘密を友達に教えたのだった。

その友達は、「わたしもやろうかな」と目を輝かせ、その日のうちに
地味な花柄の縦書きの日記帳を買って来た。
そして「わたしは日本人がいい」と言って、日記帳に「せいこ」という
名前を付けた(当時、松田聖子が大人気だった)までは良いとして、
その名前の漢字が「精子」だったことが、今となってはイタすぎる…。

「精一杯」という言葉が大好きだった堅物の彼女。
今は小学校教師になっているが、うっかり「精子」と名付けてしまった
日記のことを、はたして覚えているだろうか。

ちなみに彼女とは、中学時代ずっと交換日記をしていた。
テニス部だったわたしたちの日記は、「この一球は絶対無二の一球なり。
されば心身を込めて一打すべし!」なんていう、漫画「エースをねらえ!」
に出てくる闘魂フレーズがたびたび登場し、ヤケドするほど熱かった。

卒業をして、10冊以上になったノートを2人で分けることになった時、
「全てのノートに思い出が詰まっていて、どれって選べないよ~」
という彼女の熱い言葉から、全てのノートを真っ二つに切り分けるという、
またもや奇妙なことをやってのけた(最後までイタかったわたしたち)。

結果、1冊としてまともに読めない上半分あるいは下半分のノートを何冊も、
おたがいが所有することになったのだった。

***

資格とは何か。

「ある行為を行うことを、権限者から許された地位」
「一定のことを行うために必要とされる条件や能力」

ネットで検索したら、そんな風に出てきた。

数年前、あることをきっかけに病院で働こうと思った。

そこで、張り切って医療事務の講座に通い、資格をとったものの、
いざ仕事を探そうとしたら、簡単には見つからなかった。

どの医療機関も、求めているのは「医療事務経験者」であって、
資格を持っているだけの素人はいらないのだった。

それに気付いた時、講座を開いている学校にだまされたような気がした。

結局わたしは派遣会社に登録して、病院で働くことは出来たのだが、
配属は総務で、医療事務とは関係なかった。

その後、正職員となり、重要な仕事を任せてもらえるようになったものの、
依然としてレセプト請求事務を行うことはなく、医療事務の知識は薄れた。

他にも、今さら履歴書に書けない「さびついた」資格がいくつかある。

資格はとった時からが本当のスタートだとか、資格を「死格」にしてはならない
とか、そんな言葉はよく聞くけれど。

社労士受験生の中には、社労士試験までに、簿記やFP、年金アドバイザー
などの資格をとられるパワフルな方もいる。

自分にとって資格とはいったい何か、すごく考える。
現実的なことも、概念的なことも。

なぜ、社労士を目指すのか。
資格取得後、どのように活かして行くのか。

合格発表が過ぎれば、あとは突き進むだけ。
今この時期に、自分の心を再確認してみるのも良いのではないかと思う。

(記:10月23日)


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法11-8-B

2009-10-29 05:57:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-8-B」です。


【 問 題 】

事業者は、常時500人以上の労働者を使用する事業場ごとに、
業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちからその事業場
に専属の産業医を選任しなければならない。

       
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

専属の産業医の選任が必要となるのは、
・使用労働者数が常時1,000人以上の事業場
・一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
のいずれかです。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

社会保障給付費

2009-10-28 05:59:39 | ニュース掲示板
平成19年度の社会保障給付費が発表されました。

発表によれば、

平成19年度の社会保障給付費は91兆4,305億円で、対前年度増加額は
2兆3,207億円、伸び率は2.6%となっています。

社会保障給付費を「医療」、「年金」、「福祉その他」に分類して部門別に
みると、

「医療」が28兆9,462億円で総額に占める割合は31.7%、
「年金」が48兆2,735億円で総額に占める割合は52.8%、
「福祉その他」が14兆2,107億円で15.5%

となっています。


詳細は 

http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/kyuhuhi-h19/kyuuhu_h19.asp

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/124-1a.html




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法12-9-D

2009-10-28 05:57:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-9-D」です。


【 問 題 】

複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人
を労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、
必ずしも当該事業場に専属の者でなくともよい。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

衛生管理者を2人以上選任する場合において、その中に労働衛生
コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち
1人については、その事業場に専属であることを要しません。


 正しい。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「障害者を取り巻く状況」

2009-10-27 05:55:23 | 白書対策
今回の白書対策は、「障害者を取り巻く状況」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P44~45)。


☆☆======================================================☆☆


<就労・雇用の状況>

厚生労働省「身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査」(2006年)
によると、15歳以上64歳以下の障害者のうち就業している者の割合は、身体
障害者では43.0%、知的障害者では52.6%、精神障害者では17.3%となっている。

また、近年、障害者の就労意欲は着実な高まりを見せている。
内閣府「障害者施策総合調査」(2008年)によると、稼働収入を得ながら
生活することを望んでいる障害者は、全体の75.4%であり、障害者の多くは、
障害年金等のみならず、就労による稼得を望んでいる。
厚生労働省「身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査」(2006年)
においても、就業していない障害者の約半数が就業希望を持っている。


<民間企業における雇用>

障害者の職業紹介の状況について見ると、1998(平成10)年に、求職件数が
7.8万件、就職件数が2.6万件であったのが、2008 年には、求職件数が12.0万件、
就職件数が4.4万件に増加しており、障害者の就職率も上昇傾向にあったものの、
雇用情勢が悪化する中、2008 年度は37.1%にとどまっており、いまだ就職する
ことができない者(有効求職者数)は約14万人と依然として多数である。

また、障害者雇用の状況(2008年6月1日現在)を見ると、「障害者の雇用の促進等
に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という)において雇用義務があるとされ
ている56人以上規模の企業で雇用されている障害者は、身体障害者が26.6万人、
知的障害者が54万人、精神障害者が0.6万人となっている。
この結果を1997(平成9)年と比較すると、身体障害者は18.4%の増加、知的障害者
は2.1倍となっており、2004(平成16)年以降は、着実に上昇してきている。
また、障害者の実雇用率は1.59%であり、2005(平成17)年以降、着実に上昇して
いるが、法定雇用率(民間企業で1.8%等)と比べ、いまだ低い水準にあり、特に、
中小企業における雇用の改善が遅れている。100~299人規模の企業においては、
実雇用率1.33%と企業規模別にみて最も低い水準にある。


☆☆======================================================☆☆


「障害者の就業の状況など」に関する記載です。

障害者の就業や雇用状況についての出題、ほとんどないといえば、ないんですが、

【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。

という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、この問題では、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。

平成20年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は44.9%ですから、
この辺については、50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。

障害者のうち就業している者の割合などについては、
白書に具体的な割合などが記載されていますが、
この辺の率は覚えていたら大変なことになりますし、
選択式で万が一出題されたとしても、埋められなくても、
合否に直結することはないでしょう。

ただ、後半部分の記載、
たとえば、

「56人以上規模の企業」の「56人」とか、
「法定雇用率(民間企業で1.8%等)」の「1.8%」とかは、
押さえておかなければならない数字です。


障害者雇用促進法については、平成21年4月から改正されていますが、
平成21年の試験では出題がありませんでした。

そうすると・・・改正点、平成22年の試験で出題されるってことも
あり得ますので、
注意しておいたほうがよいでしょう。

で、白書では、その改正に関連する記載もありますが、
その点は、次号に掲載します。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法14-8-C

2009-10-27 05:53:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法14-8-C」です。


【 問 題 】

安全管理者は、都道府県労働局長又は都道府県労働局長の登録を
受けた者が行う講習を修了した者のうちから選任しなければなら
ない。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

安全管理者の資格要件に「都道府県労働局長又は都道府県労働局長の
登録を受けた者が行う講習を修了した者」というのはありません。

「一定の学歴+実務経験」を有する者について、「厚生労働大臣が
定める研修を修了したもの」という資格要件が設けられています。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

監督指導による賃金不払残業の是正結果

2009-10-26 05:52:51 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成20年4月から平成21年3月までの1年間に、
全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を
指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案
の状況を、取りまとめ、発表しました。


これによると、

是正企業数 :1,553企業 ( 前年度比175企業減 )

是正金額  :196億1,351万円 ( 前年度比約76億円減 )

対象労働者数:180,730人 ( 前年度比1,187人増 )


となっています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-4.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法14-9-D

2009-10-26 05:50:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法14-9-D」です。


【 問 題 】

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を
他人に請け負わせるに際し、関係請負人に対して、当該仕事に関し
安全で衛生的な作業の遂行のため必要な事項を教示しなければならない。

 
    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者については、
「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなう
おそれのある条件を附さないように配慮しなければならない」
という責務は規定されていますが、設問のような規定はありません。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

311号

2009-10-25 06:39:38 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年社会保険労務士試験向け参考書
豊富な「図解」と「制度趣旨」で、すらすら学習できる
「うかる!社労士 総合テキスト 2010年度版」 富田 朗著
好評発売中
価格:¥ 3,675
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4532405726?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4532405726
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2009.10.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No311     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 改正情報

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


まずは、
「通信教育のフォーサイト」の受講生の方にお知らせです。

「2010年試験対策 基礎講座」の教材ですが、
HPでは、
労働基準法及び労働安全衛生法について
「10月20日」発送予定となっていますが、
昨日(10月16日)から発送が始まっております。

ということで、間もなく、教材が到着しますので。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正情報
────────────────────────────────────

確定拠出年金には、企業型と個人型がありますが、
いずれにしても、掛金の拠出限度額が規定されています。

この点については、

【14-10-D】

企業型年金の事業主掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の、厚生年金基金
の加入員の資格の有無等によって異なる。

という正しい出題があります。

で、その拠出限度額ですが、具体的にはいくらなのかといえば、

<企業型>
・確定給付年金あり:23,000円
・確定給付年金なし:46,000円

<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:18,000円

となっています。

で、この拠出限度額が平成22年1月1日から引き上げられます。


<企業型>
・確定給付年金あり:25,500円
・確定給付年金なし:51,000円

<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:23,000円

拠出限度額、今まで、具体的な金額を論点にした出題はありませんが、
今回、改正されたということで、出題される可能性ありますから、
これらの額、覚えておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「高年齢者を取り巻く状況」と「高年齢者の生活と雇用の
安定のための支援の取組み」に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書
P38、P40~41)。


☆☆======================================================☆☆


<高年齢者を取り巻く状況・所得の状況>

高齢期の所得保障として、老齢年金がある。公的年金制度は、現役世代が納める
保険料により現在の高齢者の年金給付をまかなうという世代間扶養の仕組みに
よって成り立っているため、賃金や物価に応じて給付額を調整して高齢期の生活
の支えとして実質的に価値ある水準の年金を支給することができるとともに、
受給権者が亡くなるまでの間、終身にわたって年金支給が保障されることとなっ
ていることから、老後の所得保障の主柱となっている。

実際に、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満
の者が加わった世帯をいう)の年金受給状況を厚生労働省大臣官房統計情報部
「平成20年国民生活基礎調査」により見ると、所得(2007(平成19)年では
平均298.9 万円)の約7割を公的年金が支えており、公的年金を受給している
世帯の約6割は公的年金のみで生活している。


<高年齢者の生活と雇用の安定のための支援の取組み>

高齢期の所得を支える公的年金については、高齢者世帯の平均収入の約7割
をカバーするとともに、約6割の高齢者世帯は、収入のすべてを公的年金だけ
で生活しており、核家族化、少子高齢化の進展の中で、高齢期の生活に大きな
役割を果たしている。

一方、我が国においては、他の先進国に比べて高齢者の労働力率が高く、今後
とも意欲のある高齢者が働き続けられるようにすることが重要である。特に、
我が国経済社会の活力を維持するためにも、高い就労意欲を有する高齢者が長年
培ってきた知識と経験をいかし、社会の支え手としていきいきと活躍し続ける
ことが重要となっている。

このため、高年齢者の安定した所得保障と雇用機会を確保することが重要である。
公的年金制度については、制度の持続可能性の確保に加え、低年金・無年金問題
への対応等、基礎年金の最低保障機能の強化等が課題となっており、また、雇用
機会の確保については、厳しい雇用失業情勢に対応しつつ、少子高齢化等を踏まえ、
希望者全員が65歳まで働ける継続雇用制度など高年齢者雇用確保措置の充実や、
65歳を超えていくつになっても働ける社会の実現が重要である。


☆☆======================================================☆☆


「高齢期の所得保障など」に関する記載です。

公的年金の仕組みや役割などについて記載していますが、
このような記載、選択式で狙われやすいところです。

老後の所得保障や公的年金の仕組みに関しては、
過去に

【12-選択】


我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本と
している。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年
の( A )勧告も「国家が国民の( B ) の観念を害することが
あってはならない」とし、1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調
されて今日に至っている。


【14-選択】

公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。


というような出題があります。

このような内容は、今後も出題される可能性ありますから、
たとえば、白書の記載にある
「高齢期」や「世代間扶養」、「少子高齢化」なんて言葉は、
当然、押さえておくべきで・・・・・

そのほか、たとば、
「核家族化」、「労働力率」、「最低保障機能」なんて言葉、
このような箇所が空欄になったとき、対応できるようにしておく必要が
ありますね。

公的年金の仕組みや役割などがわかっていれば、
実際に出題されたとき、文脈や選択肢から、
正しい言葉を選べるとは思うのですが・・・・

言葉として意識しておくと、随分違うでしょうね。



前述の問題の答えは、

【12-選択】
A:社会保障制度審議会
B:自主的責任

【14-選択】
A:世代間扶養

です。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-労基法問6-E「休日の振替」です。


☆☆======================================================☆☆



就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることが
できる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日
を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、
4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日
とを振り替えることができる。


☆☆======================================================☆☆


休日の振替に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【13-7-C】

週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定
されていた休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき休日として
特定して休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた休日は
労働日となり、その日に労働させても、休日に労働させることには
ならない。この場合、4週4日の休日は確保されているものとする。


【5-7-D】

就業規則において休日を特定し、「休日の振替を必要とする場合には
休日を振り替えることができる」旨の規定を設けている場合には、
その休日とされる日に労働させた後であっても、同一週内で具体的
な日を代休として指定したときは、休日労働に対する割増賃金を支払
う必要はない。


☆☆======================================================☆☆


休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を
特定しておかなければなりません。


また、法定休日(4週間に4日の休日)は、確保しなければなりません。


これが確保できないと、振り替えたとしても、結局、休日労働をさせる
ってことになってしまいますので。


ということで、
【21-6-E】と【13-7-C】は正しくなります。


これに対して、【5-7-D】ですが、


就業規則に
「休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる」
旨の規定を設けている
としていますが、

事前に休日の振替を行っていません。

休日に労働させた後に代休を与える日を指定するとしています。

これでは、休日の振替にはならないので、
「休日に労働させた事実」はなくならず、割増賃金の支払が必要となります。


休日の振替の仕組みと「代休」、これは、まったく異なるものですからね。
混同しないように。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□








コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法12-8-C

2009-10-25 06:32:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-8-C」です。


【 問 題 】

機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に
際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の
防止の措置を講じなければならない。
  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の規定は義務規定ではありません。
「発生の防止に資するように努めなければならない」と規定して
います。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成21年-労基法問6-E「休日の振替」

2009-10-24 06:35:19 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労基法問6-E「休日の振替」です。



☆☆======================================================☆☆




就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることが
できる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日
を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、
4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日
とを振り替えることができる。



☆☆======================================================☆☆



休日の振替に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【13-7-C】


週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定
されていた休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき休日として
特定して休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた休日は
労働日となり、その日に労働させても、休日に労働させることには
ならない。この場合、4週4日の休日は確保されているものとする。



【5-7-D】


就業規則において休日を特定し、「休日の振替を必要とする場合には
休日を振り替えることができる」旨の規定を設けている場合には、
その休日とされる日に労働させた後であっても、同一週内で具体的
な日を代休として指定したときは、休日労働に対する割増賃金を支払
う必要はない。



☆☆======================================================☆☆



休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を
特定しておかなければなりません。



また、法定休日(4週間に4日の休日)は、確保しなければなりません。



これが確保できないと、振り替えたとしても、結局、休日労働をさせる
ってことになってしまいますので。



ということで、
【21-6-E】と【13-7-C】は正しくなります。



これに対して、【5-7-D】ですが、



就業規則に
「休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる」
旨の規定を設けている
としていますが、


事前に休日の振替を行っていません。


休日に労働させた後に代休を与える日を指定するとしています。


これでは、休日の振替にはならないので、
「休日に労働させた事実」はなくならず、割増賃金の支払が必要となります。



休日の振替の仕組みと「代休」、これは、まったく異なるものですからね。
混同しないように。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする