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1 はじめに
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る「寄宿舎」
4 雇用保険法等の改正
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1 はじめに
今号では、久々に「講師 黒川が語る」を掲載します。
過去に掲載した記事は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/53916e2598cf9f9266c48c1bc40bd040
ところで、間もなくGWですが、
みなさん、GWはどのように過ごしますか?
私、加藤は、このメルマガでも告知をしていますように、
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今年は、フォーサイトの直前講座、スクーリングを行わないので、
試験前に、受験生の方々と顔を合わすことができる最後の機会(?)
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普段、仕事などで時間が取れない方、
もし、GWにまとまった休みが取れるなら、貴重な時間です。
休みに入ってから、「何をしようかな?」なんて考えていると、
休みは、たちまち終わってしまいます。
休みに入る前に、何をするのか決めておきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-健保法問8-A「健康保険組合の分割」です。
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健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の
4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
☆☆=================================================================☆☆
「健康保険組合の分割」に関する出題です。
健康保険組合を分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
厚生年金基金の分割、合併、解散の手続と似ています。
どちらにしても、出題があります。
次の問題をみてください。
☆☆=================================================================☆☆
【13-厚年4-B】
厚生年金基金を合併もしくは分割する場合には、代議員会において代議員の定数の
4分の3以上の多数による議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなくてはならない。
【17-健保1-B】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の
4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【4-厚年8-A-改題】
合併しようとする厚生年金基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3
以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
☆☆==================================================================☆☆
合併、分割いずれも、「4分の3以上の多数による議決」が必要になります。
健康保険組合の場合は、「組合会において組合会議員の定数」
厚生年金基金の場合は、「代議員会において代議員の定数」
の4分の3以上です。
さらに、「厚生労働大臣の認可」が必要です。
どの問題も、これらを満たしていますので、正しいですね。
では、次の問題をみてください。
☆☆==================================================================☆☆
【13-健保3-C】
健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の多数
による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。
【11-厚年3-C】
厚生年金基金を解散しようとするときは、加入員の4分の3以上の同意を得なけれ
ばならない。
【20-厚年3-B】
厚生年金基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほかは、代議員会において代議員
の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることに
よってのみ解散することができる。
【4-厚年8-C-改題】
厚生年金基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員
会の議決、基金の事業の継続の不能、厚生労働大臣の解散の命令の何れかの理由に
より解散する。
☆☆======================================================☆☆
健康保険組合、厚生年金基金とも任意に解散する場合、合併や分割をする場合と
同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
さらに、厚生労働大臣の認可が必要です。
ですので、【13-健保3-C】は正しいですね。
【11-厚年3-C】では、
「加入員の4分の3以上の同意」とありますが、加入員の多数の同意を得ただけ
では、解散できません。
【11-厚年3-C】は誤りです。
【20-厚年3-B】は、少し論点が異なります。
どのような場合に、解散することができるのかが論点です。
「解散命令」があったときと、
「代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生
労働大臣の認可を受けた」ときに限り、解散できるとしています。
もう一つ解散することができる場合があります。
【4-厚年8-C-改題】にある、「基金の事業の継続の不能」の場合です。
【20-厚年3-B】は誤りです。
では、【4-厚年8-C-改題】は正しいのでしょうか?
もしかして、「厚生労働大臣の認可」という記載がないから誤りだなんて
判断してないでしょうか?
この問題は、解散となる理由を訊いているもので、手続的なことは論点と
していません。
なので、「厚生労働大臣の認可」という記載がなくても正しいと判断します。
ということで、健康保険組合、厚生年金基金の合併、分割、解散については、
まず、手続ですね、ここを押さえる。
さらに、解散の場合、どのような理由で解散するのか、
こちらも忘れないように。
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3 講師 黒川が語る「寄宿舎」
今回は出題実績は少ないですが、「労働基準法」より「寄宿舎」の項目を
振り返ってみたいと思います。
同法ではれっきとした一つの章として項目立てされています。
高度成長期時代、集団就職者を事業場内の寄宿舎に住まわせていた例がよく見ら
れました。
現在でも大規模な工事現場に隣接して仮設式の宿舎があるかと思います。
事業場内、職住隣接となれば、やはり使用者側も支配がしがちになります
(更に不当な労働を強いた例としては明治時代の「女工哀史」等が有名ですね)。
労働者を不当な支配・拘束から守るべく、定められています。
第94条「寄宿舎生活の自治」
第1項:使用者は、「事業の附属寄宿舎」に寄宿する労働者の「私生活の
自由を侵してはならない」。
→寄宿舎とは、状態として相当人数の労働者が宿泊し共同生活の実態を
備えるものです。
→アパート式の社宅は福利厚生施設とされており、「寄宿舎」には含まれ
ないとされています。
→労働関係とは別個の私生活である以上、使用者が干渉することは認めら
れないとされています。
第2項:使用者は、寮長、室長その他寄宿生活の自治に必要な役員の選任
に干渉してはならない。
第95条「寄宿舎生活の秩序」
第1項:事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項に
ついて「寄宿舎規則」を作成し、行政官庁に届け出なければ
ならない。
1)起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2)行事に関する事項
3)食事に関する事項
4)安全及び衛生に関する事項
5)建設物及び設備の管理に関する事項
→万一、労働者が設備を破損させた場合(部屋代・寝具の損料等)に、労働者側
に負担させるのであれば、就業規則中に規定にしなければならないとされて
います。
第2項:使用者は、前記の1)から4)の作成又は変更については、寄宿舎に
寄宿する労働者の「過半数を代表する者」の「同意」を得なければ
ならない。
→作成後に寄宿する労働者の過半数が入れ替わったとしても、新たに同意
を得る必要はありません。
第3項:使用者は、「寄宿舎規則」の届出をなすについて、第2項の同意
を証明する書面を添付しなければならない
→この流れはおおよそ就業規則の作成・届出と同じですね。
また
第106条2項:使用者は、「寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則」を、
寄宿舎の見やすい場所に「掲示」し、又は「備え付ける」等
の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなけれ
ばならない。
とされています。
第96条「寄宿舎の設備及び安全衛生」
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保湿、防湿、
清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀
及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
→具体的には「事業附属寄宿舎規程」により寝室や食堂などの基準、
更に「建設業附属寄宿舎規程」では寄宿舎自体の設置場所の基準
(工事現場付近に設置されることが多いため)等が定められています。
第96条の2「監督上の行政措置」
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、省令で定める危険な
事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しよう
とする場合においては、法96条の規定に基づいて発する省令で定める危害
防止等に関する基準に従い定めた計画を、「工事着手14日前まで」に、
行政官庁に「届け出なければならない」。
第96条の3
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた
基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部
又は一部の「使用の停止、変更」その他必要な事項を「命ずることがで
きる」。
→行政側に使用停止命令まで含めた監督権限が与えられています。
短い項目ですので、ざっとほぼ全条見てみました。
マイナーな項目ですが知識として片隅に入れていただければと思います。
余談ですが学生時代、アルバイトで行った大手パン工場の敷地内に「女子
宿舎」があり、正直、平成の時代ではあるものの現実を知った記憶があり
ます。
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3 雇用保険法等の改正
今回の雇用保険法等の改正は、「個別延長給付」です。
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受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(第22条
第2項(編注:就職困難者)に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第13条
第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)である者及び
第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る)であって、次の各号のいずれかに
該当するものについては、第3項の規定による期間内の失業している日(失業して
いることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数(当該受給
資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた
日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて、基本
手当を支給することができる。
(1)次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で
定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの
1)第20条第1項第1号に規定する基準日において45歳未満である者
2)厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認めら
れる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
(2) 前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に
照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して
再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
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受給資格に係る離職の日又は基本手当の支給を受け終わる日が平成21年3月
31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者のうち、有期労働契約
が更新されなかったことによる離職者及び倒産、解雇等による離職者であって、
45歳未満である者又は雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者
であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、所定
給付日数を超えて基本手当を支給することができることとしました。
この給付日数の延長を「個別延長給付」といいます。
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