K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

地域別最低賃金

2014-08-31 05:00:01 | 労働経済情報
8月28日に、厚生労働省が

全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されたことを
発表しました。

答申での全国加重平均額は780円で、
平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、
最低賃金と生活保護水準との乖離が解消される見込み
としています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000055734.html



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労基法19-2-B

2014-08-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-2-B」です。


【 問 題 】

労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が
労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために
使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わ
って負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

社会保険料のうち本来労働者が負担すべき部分を使用者が負担
した場合、法律上当然に生ずる義務を免れることになるので、
それは福利厚生ではなく、賃金となります。


 誤り。
 

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平成25年度 医療費の動向

2014-08-30 05:00:01 | ニュース掲示板
8月26日に、厚生労働省が

平成25年度 医療費の動向

を公表しました。


これによると、
平成25年度の医療費は、前年度比約0.8兆円増の39.3兆円
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/13/dl/iryouhi_data.pdf



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労基法19-1-B

2014-08-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-1-B」です。


【 問 題 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業
又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人
のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場
長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて
同法第9条に規定する労働者である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法人の代表者については労働者となりませんが、それ以外の
取締役は、労働者とされることがあります。


 正しい。 
 
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平成25年労働争議統計調査の概況

2014-08-29 05:00:01 | 労働経済情報
8月21日に、厚生労働省が

平成25年労働争議統計調査の概況

を公表しました。

これによると、

「総争議」の件数は507件で、4年連続の減少となり、
過去最少を更新しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/14-25-07.pdf




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労基法10-1-B

2014-08-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法10-1-B」です。


【 問 題 】

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を
行使するために就業しなかった場合、使用者は当該就業
しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければならない。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公民権行使のために労働しなかった時間について、賃金の
支払は義務づけられていません。
有給とするか、無給とするかは当事者に委ねられています。


 誤り。 
 

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専門実践教育訓練の給付金のご案内

2014-08-28 05:00:01 | 改正情報
平成26年10月から教育訓練給付が改正され、
新たに、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金が
設けられます。
また、暫定措置として、「教育訓練支援給付金」が
創設されます。

これらの申請手続などがハローワークインターネットサービス
で紹介されています 

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kunren2.pdf



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労基法15-1-B

2014-08-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-1-B」です。


【 問 題 】

ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている
違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として
労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基いて許される場合
の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」
と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の労働者派遣事業は、労働者派遣法に抵触することになり
ますが、「中間搾取の排除」の規定違反とはなりません。
労働者派遣という形態が労働関係に第三者が介入したものと
ならないからです。


 正しい。  


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平成25年度雇用均等基本調査(確報)

2014-08-27 05:00:01 | 労働経済情報
8月19日に、厚生労働省が

平成25年度雇用均等基本調査(確報)

を公表しました。

これによると、
育児休業取得者割合は、
女性は83.0%(平成24年度83.6%)、男性は2.03%(同1.89%)
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-25r.html



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労基法10-1-C

2014-08-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法10-1-C」です。


【 問 題 】

賃金その他の労働条件について、労働者を女性であるという
理由で男性よりも不利に取り扱うことは禁止されているが、
男性よりも有利に取り扱うことは禁止されていない。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

差別的取扱いには、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り
扱う場合も含まれます。
したがって、女性を男性よりも有利に取り扱うことも禁止されて
います。


 誤り。  


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試験問題

2014-08-26 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが

オフィシャルサイトに平成26年試験問題を
掲載しています

http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html


また、試験委員を公表しています

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_03_shiken-iin.pdf
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労基法11-1-A

2014-08-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法11-1-A」です。


【 問 題 】

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間について差別的取扱いを行ってはならず、この
ことは解雇や安全衛生についても同様である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の差別的取扱いの禁止の対象となる労働条件には、賃金、
労働時間はもちろん、解雇、安全衛生、災害補償、寄宿舎等も
含まれます。


 正しい。
 

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平成26年度 社会保険労務士試験の解答速報

2014-08-25 12:38:14 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成26年8月25日12時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


【 選択式試験 】

「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑯ 含まれるもの
B:⑩ 時間単価に換算した賃金額
C:⑬ 重要な要素
D:⑤ 衛生委員会若しくは安全衛生委員会
E:⑥ 勧奨する

「労災保険法」
A:⑱ 障害補償年金前払一時金
B:⑫ 1340日分
C:⑳ 祖父母及び兄弟姉妹
D:⑥ 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分
E:② 40%

「雇用保険法」
A:⑱ 額の2倍に相当する額
B:⑯ 360日
C:⑦ 10分の5
D:⑧ 10分の6
E:⑤ 10分の4

「労働に関する一般常識」
A:① 約2%
B:⑤ 101人
C:⑱ 毎月勤労統計調査
D:⑩ 基幹統計調査
E:⑭ 出勤日数

「社会保険に関する一般常識」
A:⑦ 3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降
B:⑭ 地域包括ケアシステム
C:⑰ 平成37年
D:③ 16.4%
E:⑧ 3分の1

「健康保険法」
A:⑫ 9月30日
B:⑯ 合算額の2分の1
C:⑬ 介護保険法
D:⑥ 320
E:① 0
 
「厚生年金保険法」
A:⑱ 年金積立金管理運用独立行政法人
B:⑪ 寄託
C:⑧ 5年
D:③ 2
E:⑮ に充当する

「国民年金法」
A:② 5
B:⑩ 財政均衡
C:⑧ 100
D:⑳ 療養に関する指示に従わない
E:⑰ 全部又は一部を行わない


【 択一式試験 】

「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 E   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 C   〔問 5〕 C   〔問 6〕 D   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 C   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 C

「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 E   〔問 2〕 A   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 E   〔問 5〕 D   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 E   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 D

「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 E   〔問 2〕 D   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 E   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 D   〔問 8〕 D   〔問 9〕 C   
〔問 10〕 E

「一般常識」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 C   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 A    〔問 5〕 C   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 C   〔問 8〕 B   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 E

「健康保険法」
〔問 1〕 C   〔問 2〕 D   〔問 3〕 A   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 C   〔問 6〕 D   
〔問 7〕 C   〔問 8〕 E   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 B

「厚生年金保険法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 D   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 E   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 C   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 A

「国民年金法」
〔問 1〕 D   〔問 2〕 C   〔問 3〕 D   
〔問 4〕 C   〔問 5〕 A   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 C   〔問 9〕 B   
〔問 10〕 A
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労基法18-1-A

2014-08-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-1-A」です。


【 問 題 】

労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件
の向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれて
いる。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法1条において、「労働基準法で定める労働条件の
基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この
基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは
もとより、その向上を図るように努めなければならない」と
規定しています。


 正しい。
 

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565号

2014-08-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.8.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No565     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 最後に
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成26年度社会保険労務士試験を受験される方
いよいよ、明後日が試験です。

勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?

試験当日の朝、バタバタとしないよう、できるだけ、
前日の夜までには、準備を済ませておきましょう。

試験当日は、とにかく試験に集中できるよう。

そうそう、受験票、絶対に忘れないように。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」
という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、( A )のうち当該
企業型年金加入者等の( B )について運用の指図を行う。

企業型記録関連運営管理機関等は、( C )少なくとも1回、企業型年金
加入者等の( B )額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金
加入者等に通知しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「社会保険に関する一般常識」問8-D・Eで出題された
文章です。


【 答え 】

A 積立金
  ※「準備金」とかではありませんよ。

B 個人別管理資産
  ※こちらを「積立金」としないように。

C 毎年
  ※「毎月」ではありませんよ。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-社一問9-D「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆


後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。


☆☆======================================================☆☆


高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「審査請求」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 21-10-D 】

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。


【 18-9-D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。


【 18-9-A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。


【 16-9-E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する
処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 21-6-E 】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に
不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民
健康保険審査会は、各都道府県に設置する。


【 16-10-E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服
がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する出題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、介護保険や国民健康保険は市町村レベル、後期高齢者医療制度は
都道府県レベルで行われている保険制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
ですので、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。

【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違います。
誤りです。

この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。
ですので、【 21-6-E 】は正しいです。

で、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りで出題しています。
【 25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として
「後期高齢者医療審査会」を都道府県に置いています。


それと、【 16-10-E 】では、船員保険法について出題しています。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、
全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
ですので、【 16-10-E 】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 最後に
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試験というと、緊張してしまうことがあるかもしれません。

当然、ある程度の緊張感は必要です。
ただ、緊張し過ぎないように。
そう言われてもと思うかもしれませんが、緊張しすぎると、
試験前日、眠れなくなってしまうなんてことにも。

ですので、少しリラックスしましょう。
自分自身でやってきたこと、これを信じれば大丈夫です。

で、最後の最後まで、合格を信じて、試験に挑みましょう。

合格と信じる気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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