K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果

2016-10-31 05:00:01 | 労働経済情報
10月28日に、厚生労働省が

平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果

を公表しました。

これによると、

●「65歳定年」は14.9%(0.4ポイント増)
●「定年制の廃止」は2.7%(0.1ポイント増)
●「66歳以上定年」は1.1%(対前年差変動なし)、
●「66歳以上希望者全員の継続雇用制度」は4.9%(0.4ポイント増)
● 70歳以上まで働ける企業は21.2%(1.1ポイント増)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140837.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法16-9-C

2016-10-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法16-9-C」です。


【 問 題 】

衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、
作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

衛生管理者には、少なくとも毎週1回の作業場等の巡視が義務
づけられています。


 正しい。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

時間を大切に

2016-10-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10月、明日で終わりです。

時間が経つのは早く・・・
平成28年度試験の合格発表までは、あと2週間ほどです。

1年が長く感じることがあるかもしれませんが、
たちまちと思われる方もいるでしょう。

そこで、
平成29年度試験まで、300日ちょっと、およそ10カ月です。
勉強する科目を10科目と考え、
単純に平均すると1科目当たり1カ月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、大切に使っていきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法22-9-A

2016-10-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法22-9-A」です。

【 問 題 】

常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を
選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタント
のほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する
者の中から選任しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

安全管理者の資格要件として、設問のような免許を有する者というのは
ありません。
安全管理者は、「大学等における理科系統の正規の課程を修めた者で、
その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの」又は
「高校等において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後
4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの」で、総括安全衛生
管理者の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識に
ついての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの等から
選任することとされています。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

679号

2016-10-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2016.10.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No679   
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 おしらせ

2 白書対策

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 おしらせ
────────────────────────────────────


まずは、お知らせです。

社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2017年版「基本書」が間もなく発売されます。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4789238199/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789238199&linkCode=as2&tag=knet01-22


平成28年度試験で出題があった事項や9月23日に公布された確定拠出年金
の拠出限度額の改正(企業型が4種類、個人型が5種類とされた改正)など
最新の情報をできるだけ盛り込んでいます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員申込みの受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2017member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「高齢者の労働力人口」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P31)。


☆☆======================================================☆☆


2015(平成27)年の労働力人口は、6,598万人で、前年に比べ11万人の増加と
なった。

15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は5,853万人と前年に比べ
38万人の減少となっているのに対し、65歳以上の労働力人口は744万人と前年に
比べ48万人の増加となっており、65歳以上の労働力人口の増加が総数を押し上げた
ことがうかがえる。

また、遡って1970(昭和45)年当時と2015年の労働力人口総数に占める65歳
以上労働力人口の割合を比較すると、4.5%から11.3%とおよそ2.5倍に増えており、
人口構成の高齢化と同じく、労働力人口の構成においても高齢化の傾向が見てとれる。

労働力人口比率を2005(平成17)年と2015年で比較して見てみると、10年の間で
特に60~69歳において上昇が見られる。
男性で60~64歳は70.3%から78.9%、65~69歳は46.7%から54.1%に上昇している。
なお、女性は60~69歳に限らず、全体として上昇が見られる。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者の労働力人口」に関する記述です。

高齢者の労働力人口は、いわゆる。団塊の世代が平成24年から平成26年にかけて
65歳に到達したことなどから、年々増加しています。


この増加に関して、

【 22-2-A 】

ここ10年以上、60歳代の労働力率は、男女ともに一貫して上昇しているが、
これは、年金の支給開始年齢の引上げが影響していると言われている。

という問題があります。
この問題は、出題当時「一貫して上昇」していたわけではないので、誤りです。


そこで、
白書の記述について、
「10年の間で・・・上昇が見られる」というものがあります。
そのほかにも、「上昇」という言葉がありますが、これらは、10年前との比較で
あって、その間、一貫して上昇をしていたということをいっているものではあり
ません。

実際、この労働力人口比率が一貫して上昇していたわけではありませんので、
この点は間違えないように。

それと、白書の記述には、いろいろな数値が挙がっていますが、
まずは、それらの数値は置いておいて、65歳以上の労働力人口などが増加して
いることなどを押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-労基法問4-E「休憩時間の利用」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められ
ているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で
施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者
の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、
最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「休憩時間の利用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20─4-C】

使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければ
ならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治
活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。


【 24-5-B 】

労働基準法第34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な
制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。


☆☆======================================================☆☆


「休憩時間の利用」に関する問題です。

休憩時間は、原則として自由に利用させなければなりません。

ただ、自由利用というのは、あくまでも、時間を自由に利用することが認められる
ということにすぎません。
ですので、休憩時間といっても、それは拘束時間中の時間ですから、何でもかんでも
好き放題にできるというものではありません。

たとえば、事業場内で休憩時間を過ごすのであれば、事業場は企業施設ですから、
使用者の企業施設に対する管理権があり、それが合理的な行使なら、一定の制約を
することは構いません。

そのため、【 24-5-B 】にあるように、
「事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し
支えない」
ことになります。
ということで、【 24-5-B 】は正しいです。

【 28─4-E】と【 20─4-C】は、この自由利用に関する判例からの出題です。

この判例では、
休憩時間中であっても、企業施設内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等
を行うことは、施設の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用
を妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その内容いかんに
よっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、休憩時間中
にこれを行うについても施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨
を定める就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべき
であるとされています。

つまり、前述したのと同じで、一定の規制をすることは認められるということです。

【 28─4-E】は正しく、【 20─4-C 】は誤りです。

最高裁判所の判例は、一度出題されると繰り返し出題される傾向があります。
また、選択式で出題されることもあり得るので、この判例も、選択対策も
考えて、しっかりと確認をしておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法20-8-E

2016-10-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法20-8-E」です。


【 問 題 】

事業者は、常時350人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場
においては、総括安全衛生管理者を選任する必要はない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

各種商品小売業の事業場においては、常時300 人以上の労働者を使用
する場合には、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
設問では「350人」とあるので、選任の必要があります。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成27年国勢調査 人口等基本集計結果

2016-10-28 05:00:01 | ニュース掲示板
10月26日に、総務省統計局が

「平成27年国勢調査 人口等基本集計結果」

を公表しました。

これによると、
平成27年国勢調査による10月1日現在の我が国の人口は
1億2709万5千人。
平成22年と比べると、人口は96万3千人の減少となり、
大正9年の調査開始以来、初めての減少となっています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/index.htm

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法19-8-C

2016-10-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法19-8-C」です。


【 問 題 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を
統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければなら
ない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を
統括管理する者をもって充てなければなりません。
「これに準ずる者」を充てることができるという規定はありません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)

2016-10-27 05:00:01 | 労働経済情報
10月25日に、厚生労働省が

新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)

を公表しました。

これによると、
平成25年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について
取りまとめたところ、高校卒業者の40%以上、大学卒業者の30%以上が、
卒業後3年以内に離職していることが分かった
としています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140526.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法15-8-D

2016-10-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-8-D」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法においては、建設工事の注文者等仕事を他人に
請け負わせる者は、当該仕事を請け負った事業者から、当該
仕事による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置に
ついての教示を求められたときは、これを教示しなければなら
ないこととされている。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のような規定は設けられていません。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、
工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれの
ある条件を附さないように配慮しなければならないとされています。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成28年-労基法問4-E「休憩時間の利用」

2016-10-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-労基法問4-E「休憩時間の利用」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められ
ているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で
施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者
の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、
最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「休憩時間の利用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20─4-C】

使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければ
ならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治
活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。


【 24-5-B 】

労働基準法第34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な
制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。


☆☆======================================================☆☆


「休憩時間の利用」に関する問題です。

休憩時間は、原則として自由に利用させなければなりません。

ただ、自由利用というのは、あくまでも、時間を自由に利用することが認められる
ということにすぎません。
ですので、休憩時間といっても、それは拘束時間中の時間ですから、何でもかんでも
好き放題にできるというものではありません。

たとえば、事業場内で休憩時間を過ごすのであれば、事業場は企業施設ですから、
使用者の企業施設に対する管理権があり、それが合理的な行使なら、一定の制約を
することは構いません。

そのため、【 24-5-B 】にあるように、
「事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し
支えない」
ことになります。
ということで、【 24-5-B 】は正しいです。

【 28─4-E】と【 20─4-C】は、この自由利用に関する判例からの出題です。

この判例では、
休憩時間中であっても、企業施設内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等
を行うことは、施設の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用
を妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その内容いかんに
よっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、休憩時間中
にこれを行うについても施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨
を定める就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべき
であるとされています。

つまり、前述したのと同じで、一定の規制をすることは認められるということです。

【 28─4-E】は正しく、【 20─4-C 】は誤りです。

最高裁判所の判例は、一度出題されると繰り返し出題される傾向があります。
また、選択式で出題されることもあり得るので、この判例も、選択対策も
考えて、しっかりと確認をしておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法15-8-A

2016-10-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-8-A」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人
企業であれば当該法人そのものを指している。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいい、
法人企業であれば法人そのもの、個人企業であれば事業経営主
を指します。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高齢者の労働力人口

2016-10-25 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高齢者の労働力人口」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P31)。


☆☆======================================================☆☆


2015(平成27)年の労働力人口は、6,598万人で、前年に比べ11万人の増加と
なった。

15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は5,853万人と前年に比べ
38万人の減少となっているのに対し、65歳以上の労働力人口は744万人と前年に
比べ48万人の増加となっており、65歳以上の労働力人口の増加が総数を押し上げた
ことがうかがえる。

また、遡って1970(昭和45)年当時と2015年の労働力人口総数に占める65歳
以上労働力人口の割合を比較すると、4.5%から11.3%とおよそ2.5倍に増えており、
人口構成の高齢化と同じく、労働力人口の構成においても高齢化の傾向が見てとれる。

労働力人口比率を2005(平成17)年と2015年で比較して見てみると、10年の間で
特に60~69歳において上昇が見られる。
男性で60~64歳は70.3%から78.9%、65~69歳は46.7%から54.1%に上昇している。
なお、女性は60~69歳に限らず、全体として上昇が見られる。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者の労働力人口」に関する記述です。

高齢者の労働力人口は、いわゆる。団塊の世代が平成24年から平成26年にかけて
65歳に到達したことなどから、年々増加しています。


この増加に関して、

【 22-2-A 】

ここ10年以上、60歳代の労働力率は、男女ともに一貫して上昇しているが、
これは、年金の支給開始年齢の引上げが影響していると言われている。

という問題があります。
この問題は、出題当時「一貫して上昇」していたわけではないので、誤りです。


そこで、
白書の記述について、
「10年の間で・・・上昇が見られる」というものがあります。
そのほかにも、「上昇」という言葉がありますが、これらは、10年前との比較で
あって、その間、一貫して上昇をしていたということをいっているものではあり
ません。

実際、この労働力人口比率が一貫して上昇していたわけではありませんので、
この点は間違えないように。

それと、白書の記述には、いろいろな数値が挙がっていますが、
まずは、それらの数値は置いておいて、65歳以上の労働力人口などが増加して
いることなどを押さえておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法17-7-A

2016-10-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-7-A」です。


【 問 題 】

ある法人企業の代表者が、当該企業において、労働基準法第37条
の規定に違反する時間外・休日労働(いわゆる不払い残業等)が
行われている事実を知り、その是正に必要な措置を講じなかった
ときは、たとえ代表者自らが当該不払い残業等を指示、命令して
いなくとも、当該代表者も行為者として処罰される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法人企業の代表者が法違反の是正措置を講じなかった場合には、
設問のとおり、行為者として罰せられます。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

基本書

2016-10-24 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2017年版「基本書」が間もなく発売されます。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4789238199/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789238199&linkCode=as2&tag=knet01-22



平成28年度試験で出題があった事項や9月23日に公布された確定拠出年金
の拠出限度額の改正(企業型が4種類、個人型が5種類とされた改正)など
最新の情報をできるだけ盛り込んでいます。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする