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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<今後のこと(個人的なことも含めて…)>

2015-12-09 05:00:01 | 事務指定講習体験記


こんにちは、cyunpeiです。
事務指定講習体験記は今回が最終回です。
今回はちょっと個人的な内容ですが、この事務指定講習受講後のことについて
書いてみたいと思います。

開業される方、あるいは勤務社会保険労務士として仕事をされる方は、この事務
指定講習が終わり、すぐに登録手続きをされたのではないかと思います。

で、私自身はどうするか…
なんとなく受けた事務指定講習ですが、この講習を受講し、そしていろいろな講師
の方々の話を聞いて、社会保険労務士として仕事がしたい、という気持ちが受講前
よりも高まりました。「いつかは」という漠然とした気持ちから数段高くなった感じ
です。そのためには、いろいろとクリアしなければならない問題があります。
現在の職場では、勤務社会保険労務士として働く機会は皆無に等しく、現状のまま
開業社会保険労務士として登録すると副業規定に違反するおそれがあり、いずれも
難しい状況です。
ただ、いつという時期は決まっていないものの、「いつかは」という気持ちはあり
ますので、それまでにいろいろな方々と交流してみたいし、様々な研修にも参加して
みたいと思っています。そんな理由から、とりあえず「その他登録」をしてみようか
と現在検討中です。
また、今回の事務指定講習にたまたま身内の知り合いが出席しており、これをきっ
かけに地元の方と知り合うことができました。この方は事務指定講習修了後、すぐに
開業登録されるとのこと。地元での再会も約束しましたので、こちらも楽しみです。
 
さて、冒頭にも書きましたが、事務指定講習体験記は今回が最終回です。
読みにくい文章だったと思いますが、合格体験記に引き続き、事務指定講習体験記
を書く機会を与えていただいた加藤先生に感謝するとともに、この体験記を読んで
くださった全ての読者の皆様に感謝いたします。
合格体験記の時にも書いたのですが、このメールマガジンの読者から次の体験記
を書かれる方が現れることを期待しています。

それではみなさん、合格に向けて勉強頑張ってください。


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記 <面接指導課程その7>

2015-12-03 05:00:01 | 事務指定講習体験記
こんにちは、cyunpeiです。
今回は面接指導課程で何人かの講師が言われていたこと、そして個人的な感想
を書いてみたいと思います。

 まず、何人かの講師が共通して言われていたことをまとめてみますと、

(1)マイナンバー制度
マイナンバー制度が始まることにより、様式が変更となる書類があるので注意
すること。また研修も開催されているので是非参加していただきたい。

(2)助成金について
助成金は営業ツールとしては非常に有効であるが、何もせずにお金がもらえる
わけではなく、助成金の支給要件に適合させるための経費もかかるということを
きちんと説明する必要がある。

(3)横のつながりを大切に
一口に社会保険労務士と言っても、それぞれ専門分野を持っている。自分の
不得意分野は思い切って、専門の方に任せてしまうのもひとつの方法だし、
わからないことを聞くこともあるかもしれないので、いろいろな社会保険
労務士の方と交流を持つことをおすすめする。

(4)支部活動には積極的に
支部活動には様々なものがあるが、是非とも積極的に参加して欲しい。
登録したばかりでも、やる気があればやらせてくれる支部もあるので、もし
興味のある活動があれば手を上げてみてはいかが。

次にこの4日間の個人的な感想ですが、

● 4日間は長いかなと思いましたが、充実した4日間でした。

● 内容は少しでも実務をやったことのある方にはつまらないかもしれません
 が、私のように全く実務に関わったことのない者にとっては、非常に興味
 深い内容でした。

● 講師の先生それぞれに業務での苦労があり、その話を聞けるいい機会でした。
 顧客獲得や営業の体験談等をもっと聞きたかったという気持ちはありますが、
 事務指定講習の目的を考えると仕方ないのかなと思います。

● 受講生同士の交流は思ったほどありませんでした。同じ県の方と交流する
 機会があればいいかな、と思いました。
(参加者の中に積極的な方がいらっしゃいまして、会場のホワイトボードを使用
 して交流会の開催を告知していた方がいらっしゃいましたが、連合会の職員
 から会場の設備等を使用してそのようなことはしないよう注意がありました)

                                 つづく

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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<面接指導課程その6>

2015-11-17 05:00:01 | 事務指定講習体験記
 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程4日目についてです。

 今回の事務指定講習の中で1番面白かったのはこの4日目の講義でした。
 
 4日目の午前中は、国民年金法でした。
 まず、国民年金の実状から話され、納付率が低下した原因や年金の不整合
記録問題、国民年金保険料の強制徴収の現状について話されました。
 また、受給資格期間が足りないが、任意加入も出来ない場合にはどう対応
するか等実例をあげた説明が多くあり、受講生もいろいろと考えさせられた
のではないかと思います。
 そのほか、遺族年金制度の改正、例えば遺族基礎年金が子のある夫も受給
できるようになったことや第3号被保険者が死亡しても遺族基礎年金は支給
しないような案であったこと、そしてそれが撤回された理由等普段はなか
なか聞くことの出来ない話も聞くことができ、非常に有意義でした。

 4日目の午後は、年金裁定でした。
 まずは、受験生時代にもよく迷った生計同一要件と生計維持要件について
の説明や年金請求に必要な3点セット(戸籍謄本、住民票、課税証明書)に
ついての説明がありました。
 次に、被用者年金一元化について、これらも実例をあげながら解説され
ました。基本的には今までの制度よりも有利にならないようになっているとの
ことでした。また、共済の在職支給停止の激変緩和措置や同月得喪についての
説明もあり、社会保険労務士試験では共済関係は出題範囲外であるため知ら
ないことが多かったことから、とてもいい勉強になりました。

 4日目の講師は多くの年金相談を受けているだけあって、実例に沿った話が
多く、非常にわかりやすい講義でした。また、受験勉強や参考書からは得られ
ないものを得ることが出来ました。まだまだ年金について知らないことが多く
あるということもわかり、もっと年金について勉強する必要があるな、と痛感
しました。

 4日目の講義は通常よりも10分早く終了し、登録についての説明が連合会の
職員からありました。また、東京都社会保険労務士会の方が登録書類を持って
会場に来ておりますので、東京で登録予定の方はもらっておくといいかと思い
ます。
 登録についての説明が終了後、事務指定講習の修了証をいただきます。修了
証は受講番号順に渡されました。修了証を受け取って事務指定講習の全課程が
修了となります。

                                つづく


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<面接指導課程その5>

2015-11-10 05:00:01 | 事務指定講習体験記

 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程3日目についてです。

 3日目の午前中は、健康保険法でした。
 健康保険法では、まず適用の関係について話されました。新規適用する場合
には、顧問先の業務の実態を良く知ることが必要であることから、登記簿謄本
を見せてもらうといいとのことでした。登記簿謄本には事業の目的が記載されて
おり、そこから主たる事業は何かを確認できるとのことでした。また、最近は
国土交通省による建設業の社会保険等未加入対策が推進されていることから、
建設業からの新規適用が増えてきているそうです。この場合もしっかりと要件
を確認して対応する必要があるとのことでした。
 手続書類関係では、書類の訂正方法やパート従業員がいる場合の算定基礎届
の記入方法等について詳しく説明されていました。
 
 3日目の午後は、厚生年金保険法でした。
 講師の方は非常にバイタリティあふれる女性社会保険労務士でした。
 内容としては、厚生年金保険も社会保険のひとつということで、健康保険法
と重複する部分もありました。
 年金は仕組みが複雑であることから、疑問点については年金事務所に問い
合わせたりすると思うが、その際の注意点として、問い合わせは必ず所轄の
年金事務所に問い合わせをするとともに、対応した職員の名前も押さえておく
ことが必要であると言っておりました。
 また、年金の繰り下げは一見お得に見えるかもしれないが、加給年金がつく
人の繰り下げはおすすめできないし、繰り下げは80歳過ぎまで長生きしない
と損となる場合もあるので、相談を受けた場合にはよく説明する必要がある
とのことでした。
 また最近では、障害年金を専門にする社会保険労務士も出てきているが、
障害年金は3要件(保険料納付、初診日、障害認定日)がとても重要なので、
申請の際はこの3要件を確認することが重要であり、特に初診日要件につい
ては確認することが難しい場合もあることから、病院や医師との関係を良好
に保つ必要もあるとのこと。現に、病院とトラブルを起こし出入禁止になっ
た社会保険労務士も存在することから、特に注意が必要であると言っており
ました。
 そのほか、年金の選択については基本的には金額の多い方を選択するが、
老齢は課税、障害は非課税なので金額の差が小さいときはその点も考慮した
説明や提案も必要であるとのことでした。

 年金は社会保険労務士にしかできない分野であることから、複雑な制度を
良く理解し、わかりやすい説明と相手にとって何が最良かを判断する知識が
必要であると思いました。
 

                                つづく


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記 <面接指導課程その4>

2015-11-04 05:00:01 | 事務指定講習体験記

  こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程2日目についてです。

 2日目の午前中は、雇用保険法でした。
 雇用保険法は通信指導課程の課題に沿って、実際に本物の手続書類を見せ
ながらの講義でした。
 管轄するハローワークによっては必要書類や様式が違う等手続関係の説明が
中心でしたが、雇用保険関係は社会保険労務士自身が従業員に説明する機会も
あることから、相手はその内容について知らない、ということを前提にわかり
やすい説明を心がけることが大切だと述べておられました。
 これは雇用保険関係に限ったことでなく、また社会保険労務士の仕事に限らず
通常の仕事でも必要なことであり、非常に大切なことだと改めて思いました。

 2日目の午後は、労働保険徴収法でした。
 徴収関係と言うことでこちらも手続関係の話が主でしたが、数字が絡むこと
が多いことから、計算に関する注意点の説明がありました。
 例えば、一元適用すべきところを間違って二元適用し、労災と雇用とを分けて
計算してしまうと保険料に誤差が発生してしまうので注意が必要であるとのこと
でした。受験生時代に勉強した端数処理がここで関係してくるわけです。労働
保険料を計算する場合には、厚生労働省のホームページに労働保険料計算支援
ツールがあるので、それを活用するとよいとも言っておりました。事務指定講習
の後、実際にダウンロードして使用してみましたが、専用ソフトを導入してい
ない段階ではこういうものを有効に活用する必要があるのかな、と思いました。
 年度更新については、よく間違えやすいポイント、よく確認すべきポイント
を細かく説明されていました。また「申告書の書き方」を必ず一読するよう
アドバイスされていました。
 そのほか、改正情報の入手方法や概算保険料申告の際のちょっとしたテクニック、
周辺都道府県の申告書を取り寄せておくと良い等実務に役立ちそうな話もしていた
だけました。

                                  つづく


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<面接指導課程その3>

2015-10-27 05:00:01 | 事務指定講習体験記
 

 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程1日目についてです。

 1日目の午前中は労働基準法・労働安全衛生法でした。
 ほとんどの時間を労働基準法に費やし、労働安全衛生法はサラッと流す程度
でした。
 最初に労働基準法と関係ありませんが、社会保険労務士の倫理についての話が
ありました。最近の懲戒処分状況を見るとやはり気をつけなければならないポイ
ントではあります。
 講師の先生が言われていましたが、開業したての頃はどうしても仕事が欲し
くて、安価で請け負ってしまったり、法に反するようなことに手を出してしまっ
たりしかねない状況になりがちです。
 これはなかなか難しいことではありますが、と前置きした上で、「お金」でなく
「気持ち」で付き合っていけるようなお客様を獲得するのが理想だと述べておられ
ました。
 また最近の動向として、労働CSR(労働の社会的責任)やILO条約(国際
労働条約)はこれから大きな意味を持つと思われるので、是非関心を持っておいて
欲しいとのことでした。
 実務上の話では、解雇予告除外認定申請は、申請してすぐに認められるものでは
なく、労働基準監督署において当事者に対する聴取を行う等確認作業が必要なこと
から1週間以上かかる等、実際に手続きをする上での注意点も聞くことができ、全く
実務に携わったことのない自分にとっては、興味深く話を聞くことが出来ました。

 1日目の午後は労働者災害補償保険法でした。
 労災の実例を挙げながら話が進みます。
 「まさかそんなことで労災?」と思うような実例もあり、実務の世界は考えられ
ないことが起こり、臨機応変な対応を求められるんだなぁ、と思いました。
 また、手続に当たって必ず確認すべき事項、例えば療養補償給付の申請をする
場合には受診した病院が労災指定病院であるかどうかや災害発生状況は以後の
手続にも関連することから、5W1Hを押さえた確認をすること、申請に当たっ
て必要な添付書類等について説明がありました。
 そのほか、遺族補償関係では、実際に被災された労働者の家族等と対応する
場合もあることから、その際は言葉を選んで慎重な対応が求められる等手続だけ
でなくそれ以外の点での注意点も説明されていました。
 いずれの場合でも、労災は「被害に遭った人が存在する」ことから、被災した
人のためにも素早く正確な手続が必要であると力説されており、まさにその通り
だな、と思いました。

                                 つづく


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<面接指導課程その2>

2015-10-20 05:00:01 | 事務指定講習体験記


 こんにちは、cyunpeiです。
 今回から面接指導課程の内容について書いていきます。
 なお、これは私が受講した東京A(7/14~7/18)の内容ですので、ほかの
日程とは若干違う点があるかもしれませんし、同じ会場でも部屋によって
時間割が違っていますのでご了承願います。

● 受付
 前回も書きましたように、受付は8:30から、開始は9:30からとなっています。
ただし、初日のみガイダンスが実施される関係上、開始が9:20からとなっています
ので、注意が必要です。
 受付開始前にすでに多くの人が開場を待っており、ちょっとびっくりしました。
おそらく、交通機関の遅延等を見越して、早めに来た方が多かったのではないか
と思います。
 いずれの日も予定より数分早く開場され、受付が開始されました。席は特に指定
されていませんので、開場しましたら自分の好きな席を確保してください。受付は
席を確保してからで良いとのことでしたので、席を確保しましたら、受講者証を
持って受付に行ってください。なお、この受付は毎日する必要がありますので、
忘れずに行ってください。
 受付した後は講義開始まで待つだけです。早めに着くと結構時間がありますので、
この時間に昼食を確保する人もいましたし、私のように開始時間まで建物内にある
コーヒーショップでゆっくりと朝食を摂っている方も何人かいました。

● ガイダンス
 ガイダンスは1日目だけ実施されます。
 内容は受講に際しての注意事項がメインです。
 特に、先ほども書きましたが、受付は毎日必要であることを何度も言っていました。


                                    つづく


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記 <面接指導課程その1>

2015-10-14 05:00:01 | 事務指定講習体験記


 こんにちは、cyunpeiです。
 今回から面接指導課程について、数回に分けて書きたいと思います。

 「面接指導課程」とあるとなんだか採用面接のように1対1でお話するような
感じがしますが、実際は大きな部屋に集められて、講師のお話を聞くという形態
です。
通信教育のスクーリングをイメージしていただければわかりやすいかと思います。
 面接指導課程は全部で4日間あります。原則として、1日たりとも早退や欠席は
許されません。4日間きちんと出席して初めて、修了証書がもらえます。

 面接指導課程の日にちが近づいてくると、連合会から案内が送付されてきます。
そこには、会場の詳細や携行品、日程、注意事項等が記載されていますので、よく
読んでおいてください。
 面接指導課程の開始時間は9:30から、受付は8:30からですので、自宅が会場
より遠方ですと、結構朝早く出発する必要があるかと思いますし、ちょうど通勤
ラッシュの時間と重なってしまうと思います。
 私が受講した東京Aの会場はTOC有明というところでした。そこへは新幹線
を使えば自宅から通えないことはありませんでしたが、結構朝早く出なければなら
ないので、近くにホテルを手配することにしました。せっかく休みをもらって上京
するので、講習後はのんびり過ごそうかなという気持ちもありましたし、万が一
の列車の遅延等で一喜一憂するのも嫌でしたので宿泊することにしたのです。
(列車が遅延した場合には、遅延証明をもらっておけば大丈夫らしいですが・・・)

 最初から宿泊する予定の方は、日程が決まった時点でホテルを手配することを
おすすめします。近くで大きなイベントがあったりすると結構早くホテルが埋ま
ってしまうこともありますからね。私も日程が決定した段階でホテルを手配しま
したが、早く予約したので宿泊料も通常より安く済みました。

 次回からは、面接指導課程の内容について書いていきたいと思います。

                                 つづく


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<通信指導課程>

2015-10-08 05:00:01 | 事務指定講習体験記


 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は通信指導課程のレポートの進め方について書いていきます。

 レポートの進め方については、それぞれ自分のやりやすい方法があるかと思い
ますが、ここでは参考に私の進め方を書いてみたいと思います。

 私の場合はまず、研究課題で設定された事例をよく読み、手続きに必要な書類
名を書き出すことから始めました。この書き出したものが、レポートと一緒に提出
する「必要となる手続メモ」となります。
 ひとつずつ手続き書類を書きながら進めてもいいのですが、与えられた事例の
ような場合に、必要な手続きとは何かをじっくりと時間をかけて抽出することに
重点を置きました。
 この作業の際に役立ったのが、社会保険労務ハンドブックの巻末の「届出申請
等手続一覧」と地元県の社会保険協会が発行している「社会保険関係申請書・
届出書の提出先」というペーパーでした。
 特に、社会保険協会が発行したものは、事業所設立から、採用、退職、死亡
までの流れに沿って、健康保険と年金に関する手続きが書かれており非常に
わかりやすい資料でした。この資料は作成している県とそうでない県があるよう
ですので、各県の社会保険協会のホームページを確認してみてください。

 書類を書いていると、ただ単に課題として与えられた条件を書類に転記する
だけのものもありますが、中にはちょっと考えないといけない課題もあります。
そういう課題のときは、久しぶりに受験参考書を見直したりして受験生時代に
勉強したことを思い出す良いきっかけになりました。
同時に今更ながら「これってこういうことだったんだ」と改めて気づかされる
点もたくさんありました。

 レポートは3回に分けて提出します。それぞれ提出日の目安がありますが、
あくまでも目安ですので、最悪は最終締め切りまでに全ての課題を提出すれば
大丈夫ですし、早く終わった方は早く提出しても構いません。私も3回分を
まとめて、結構早く提出しました。

 添削が終了すると、添削結果が返送されてきます。3回目の添削結果の中に、
「貴殿の通信指導課程は、完了しましたことを通知いたします。」と書かれた
完了通知書が同封されていれば、通信指導課程は無事修了です。
 添削結果には、各研究課題に係る留意事項や参考資料とともに自身が作成
した「必要となる手続メモ」が同封されてきます。「必要となる手続メモ」には
記載に不足があった場合には「不足あり」と記載されてきますので、何が不足
であったか確認しておくとよいと思います。
 また、作成したレポートにも間違いがあった場合には赤ペンでチェックが
入ってしまうので、こちらも要確認です。
 個人的には、通信教育のようにアドバイス入りでもっと細かく添削してくれ
ればよかったのになぁ、と思いました。

                                 つづく

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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<教材>

2015-09-30 05:00:01 | 事務指定講習体験記
 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は事務指定講習の教材についてです。

 1月下旬頃になると連合会から1つの段ボール箱が送られてきます。これが
事務指定講習の教材です。この教材と一緒に、面接指導課程の受講日程が通知
されますので確認してください。希望通りになっていればいいのですが、希望
の日程が埋まってしまい、希望通りになっていないこともあり得ます。前にも
書きましたが、残念ながら余程の理由がない限り日程変更は認められないので、
なんとかして日程を調整するしかありません。
(受講者本人の疾病・負傷または住所の移転により受講地を変更する場合は
文書で届け出ることにより変更が認められる場合があるようです)

 さて、送られてきた教材の中身は以下のとおりです。

● 受講者証
 受講者証はあまり大きくないのでなくさないように注意してください。
通信指導課程ではこの受講者証に記載された番号が必要ですし、面接指導課程
を受ける際には必ず持参しなければなりません。

● 労働社会保険諸法令関係事務指定講習について
 事務指定講習の案内です。通信指導課程の提出方法や必要となる手続メモ
の書き方等、一連の流れが記載されていますので、よく読んでください。

● 労働社会保険実務総論
 受験生時代に勉強したことが1冊にまとめられています。通信指導課程で
参考にするだけでなく、面接指導課程でも使用します。個人的にはよくまと
まっているなぁと思いました。

● 労働社会保険様式記載例集
 各種手続き書類の記載例集です。通信指導課程は各課題に沿って手続き書類
を書くのがメインですので、この記載例集を見ながら書くことになると思い
ます。なお、こちらも面接指導課程で使用します。

● 労働社会保険実務研究課題書
 手続き書類を書くに当たっての課題です。全部で29の課題があり、それぞれ
の課題で細かく条件が設定されています。まずはこの課題を読んで、何が必要か
イメージすることが大切だと思います。

● 労働社会保険実務指導様式集
 各課題に必要な手続き書類が綴られており、簡単に切り離せるようになって
います。この書類を書いて期日までに提出します。なお、提出不要とされた
ものを除き全て使用しますので、もし余ってしまった場合にはどこか抜けて
いるということになります。

● レポート提出内容総括書3枚
 マークシートになっており、各回毎に、どの書類を提出するか該当する
ページ番号を塗りつぶして、レポートと一緒に提出します。

● 提出用封筒(黄色 3枚)
 レポートを提出するための封筒です。これらは第4種郵便物扱いとなります
ので、切手代は通常の郵便より安いです。案内にも書かれていますが、基本的
には1通25円で送れます。

● 返送用封筒(青色 3枚)
 添削してもらったレポートを返送してもらうための封筒です。忘れずに宛先
を書き、切手を貼って提出用封筒に入れてください。こちらも第4種郵便物と
なりますので、基本的には25円切手を貼れば大丈夫です。

● 社会保険労務六法
 送られてきた教材の中で1番目を引くのがこの六法。この六法を読まないと
課題に対応できないのか、とちょっと焦りますが、実際はほぼ使いません。
我が家でも飾りとなっています。

● 社会保険労務ハンドブック
 巻末に手続き一覧が掲載されていますので、これを参考にするといいと思い
ます。また、主な条文はこのハンドブックに載っていますので、六法を見なく
てもハンドブックで十分に調べられると思います。

● 社会保険労務士手帳
 使うか使わないかは個人のお好みで。社会保険労務士業務に関わる予定等が
記載されていてなかなか面白いです。

                                つづく

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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<申込み>

2015-09-23 05:00:01 | 事務指定講習体験記
                          
 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は事務指定講習の申込みについてです。

 合格後すぐに事務指定講習を受講される方は、合格証書とともに、事務指定
講習の受講案内も送られてきますので特に準備する必要はありません。
 では、私のように合格した年でないときに事務指定講習を受講する場合は、
まず、連合会のホームページから事務指定講習の案内請求書をダウンロードし、
必要事項を記載して郵送またはFAXで送付します。すると後日、連合会から
事務指定講習の受講案内と郵便振替用紙が送られてきますので、必要事項を
記載して受講料を送金すれば申込みは完了です。

 いずれの場合も、申込みは早めにされることをおすすめします。試験会場
と同じで、必ずしも希望通りになるとは限りません。特に、実施時期が1番
早い東京Aは希望者が多いようで、結構早く埋まってしまうようです。
事務指定講習修了後、すぐに登録・開業を予定されている方は、希望する
日程に申し込めないと1カ月以上遅れてしまいますので注意が必要です。
また、申し込み期間も20日程度と短くなっていますので、申込期間を過ぎ
ないよう注意してください。

 申込みに当たって1番心配なのは、その時期にまとめて4日間も休めるか
どうかだと思います。そんな半年以上先の予定なんて、はっきりわかりません
よね。
 私も転勤等の心配もあり、どの日程にするかすごく悩みました。しかも、
申し込んだ後に余程の理由がない限り変更もできませんしね。この辺はもう
少し柔軟に対応してくれると助かるのですが・・・

 なかなか予定は立たないと思いますが、受講できる確率の高い日程を
選んで申し込むしかないかな、と思います。

                                つづく


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<受講のきっかけ>

2015-09-16 05:00:01 | 事務指定講習体験記
                           
 
 みなさんこんにちは、cyunpeiです。
 今回は私が事務指定講習を受けようと思ったきっかけについて書きたい
と思います。

 私は平成25年度試験で合格しましたので、今年(第34回)ではなく
昨年(第33回)の事務指定講習を受けることも可能でした。
 いずれは社会保険労務士として仕事をしてみたいという漠然とした気持ちは
あったものの、すぐに独立・開業したり、勤務社会保険労務士として仕事を
する予定もなかったので、「まぁ、必要になったら受ければいいか」と思い、
その年の受講は見送りました。
 とはいえ、試験が終わった後も加藤先生をはじめ、いろいろな社会保険労務士
の方々と交流をしていく中で、
「いますぐにその予定がなくても、将来に向けて何でもいいから少しずつ準備
をしておくのもいいのでは」
というアドバイスをもらったり、同時期に試験に合格した方から
「せっかく合格したのに、開業しないんですか?」
という励ましの言葉(?)をいただくようになり、とりあえず今できることから
何かしていこうという気持ちから、今年の事務指定講習受講を決めました。

 確かに、事務指定講習は年に1回しか実施されておらず、必要になったからと
いってすぐに受講できるわけではありません。場合によっては、1年近く待た
なければならず、せっかくの時機を逸してしまうかもしれません。

 みなさんは現在、合格に向けて一生懸命勉強されていると思いますが、合格後
どうするかということもたまには考えてみてはいかがでしょうか。
勉強のモチベーション向上にもつながると思いますよ。

                                  つづく

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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<事務指定講習とは>

2015-09-10 05:00:01 | 事務指定講習体験記


 みなさんこんにちは、cyunpeiと申します。
 初めましての方がほとんどだと思いますが、以前にこちらのメルマガで合格
体験記を書かせていただきましたので、もしかしたら覚えている方もいらっ
しゃるかもしれません。

 初めてお目にかかる方もいらっしゃると思いますので、改めて簡単に自己
紹介をしますと、年は40代前半で、社会保険労務士とは全く関係の無い電気
関係の仕事をしています。
社会保険労務士試験は、平成25年度に2度目の挑戦で合格しました。

 今回から数回に分けて、事務指定講習について書いていきたいと思います。
現在、合格に向けて一生懸命勉強されている方がほとんどだと思いますが、
「合格後はこんな感じなんだな」と想像しながら読んでいただければと思います。

● 事務指定講習とは
 みなさんもうご存じだと思いますが、社会保険労務士試験に合格しただけでは、
社会保険労務士にはなれません。
「社会保険労務士試験合格者」であって「社会保険労務士」ではないのです。

 社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格した上で、
 (1)2年以上の実務経験
 (2)厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの
   のどちらかの要件が必要となります。

 この(2)が労働社会保険諸法令関係事務指定講習、いわゆる事務指定講習と
なります。
 私の場合、自己紹介でも書きましたように、社会保険労務士とは全く関係
のない電気系の仕事に就いていますので、実務経験はゼロです。よって、
必然的に(2)の事務指定講習を修了しなければ社会保険労務士として登録
することはできません。

                               つづく


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