K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

来年1年が素敵な年になるように

2018-12-31 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年、今日で終わりです。

みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?

特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいれば、
想定外の1年だったという方もいるでしょう?

人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。

2018年12月31日から2019年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。

ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?

社労士試験の合格を目指している方で、
2018年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2019年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。

それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。

それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法24-3-C

2018-12-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-3-C」です。


【 問 題 】

60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく
受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについて
やむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日
から起算して2か月以内にしなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

60歳以上で定年等により退職した者は、その申出により、求職の
申込みをしないことを希望する一定の期間、受給期間の延長が認め
られます。
この受給期間延長の申出は、離職日の翌日から起算して2カ月以内
に行わなければなりません。


 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2018年11月公布の法令

2018-12-30 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2018年11月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細 

https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201811.html?mm=1457

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法24-3-A

2018-12-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-3-A」です。


【 問 題 】

基準日において50歳であり、算定基礎期間が1年の就職困難者
である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日
の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

基本手当の受給期間は、原則として基準日の翌日から起算して1年間
です。
ただし、設問の受給資格者については、所定給付日数が360日となる
ことから、1年間では、所定給付日数分の基本手当を受けることができ
ないので、「1年に60日を加えた期間」とされています。


 正しい。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

786号

2018-12-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
2019年版 一問一答問題集「労災保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2018.12.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No786
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今日から3連休という方、多いでしょう。
ただ、休みだったとしても、この時季ですと、
大掃除をするとか、年賀状を作成するとか、何かとすることがあるのでは?

3連休が終わると、ほどなく年末年始です。
まとまった休みがあるという方、やはり、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
来年度の社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2019explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
────────────────────────────────────


今回は、平成30年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」等です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は82.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.0%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:23.4%
300~999人:14.6%
100~299人:6.9%
30~99人 :4.3%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は30.1%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:40.3%
「50%以上」とする企業割合:56.2%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 27-4-E 】

平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成30年調査でも「30.1%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-雇保法問2-B「被保険者資格」です。


☆☆======================================================☆☆


一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-1-A 】

適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり
欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は
被保険者とならない。


【 19-1-E 】

民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤して
いる場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否か
にかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎
期間に算入される。


【 12-2-C 】

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金
の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。


【 8-1-D 】

労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用関係が
存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険者となる。


【 4-1-B 】

労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係が
存続する限り被保険者である。


☆☆======================================================☆☆


労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。

雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、
その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格は
失いません。
つまり、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であっても、
賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
ですので、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者
たる資格を失いません。

ということで、
【 24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

それと、【 19-1-E 】では、その期間が算定基礎期間となるか否かも論点に
しています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」としては
算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金の支払
状況は問われません。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法22-4-C

2018-12-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-4-C」です。


【 問 題 】

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって
一定の基準を上回る収入を得た日については、基本手当が減額
または不支給となり得るが、その場合の基準及び計算方法に関
しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによっ
て異なることはない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

失業の認定に係る期間中に、自己の労働によって収入を得た場合、
その得た額に応じて所定の計算方法により計算し、基本手当が減額
や不支給となりますが、その場合の基準及び計算方法は、特定受給
資格者か否かにかかわらず同じです。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年-雇保法問2-B「被保険者資格」

2018-12-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-雇保法問2-B「被保険者資格」です。


☆☆======================================================☆☆


一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-1-A 】

適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり
欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は
被保険者とならない。


【 19-1-E 】

民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤して
いる場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否か
にかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎
期間に算入される。


【 12-2-C 】

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金
の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。


【 8-1-D 】

労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用関係が
存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険者となる。


【 4-1-B 】

労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係が
存続する限り被保険者である。


☆☆======================================================☆☆


労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。

雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、
その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格は
失いません。
つまり、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であっても、
賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
ですので、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者
たる資格を失いません。

ということで、
【 24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

それと、【 19-1-E 】では、その期間が算定基礎期間となるか否かも論点に
しています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」としては
算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金の支払
状況は問われません。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法19-2-A

2018-12-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-2-A」です。


【 問 題 】

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、
時間外労働や休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

賃金総額から除かれるのは、 「臨時に支払われる賃金」及び「3カ月
を超える期間ごとに支払われる賃金」です。時間外労働や休日労働に
対する手当は、賃金総額に含まれます。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年(2018)人口動態統計の年間推計

2018-12-27 05:00:01 | ニュース掲示板
12月21日に、厚生労働省が

平成30年(2018)人口動態統計の年間推計

を公表しました。

これによると、
出生数は92万1000人、出生率(人口千対)は7.4
死亡数は136万9000人、死亡率(人口千対)は11.0
と推計されるとしています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei18/index.html




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法22-4-E

2018-12-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-4-E」です。


【 問 題 】

基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、
その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることは
ない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

基本手当の日額の算定に当たって賃金日額に乗じる率は、60歳未満の
受給資格者であれば「100分の80~100分の50」、60歳以上65歳
未満の受給資格者であれば「100分の80~100分の45」の範囲となっ
ているので、100分の80を超えることはありません。


 正しい。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年毎月勤労統計調査特別調査

2018-12-26 05:00:01 | 労働経済情報
12月20日に、厚生労働省が
平成30年毎月勤労統計調査特別調査の結果を公表しました。

これによると、

平成30年7月におけるきまって支給する現金給与額は195,476円で、
前年と比べ0.5%減となり、平成29年8月1日から平成30年7月31日
までの1年間における賞与など特別に支払われた現金給与額は235,684円
で、前年と比べ3.6%増となっています。

また、常用労働者に占める女性労働者の割合は調査産業計で56.8%と
なっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/18/30maitoku.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法25-2-イ

2018-12-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-2-イ」です。


【 問 題 】

受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介
に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭する
ことができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出
することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の
認定を受けることができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

証明書による失業の認定を受けることができるのは、「公共職業
安定所の紹介」に応じて求人者に面接するため、失業の認定日に
出頭することができなかったときです。
「民間の職業紹介事業者の紹介」は、その対象とされていません。
なお、証明書による失業の認定を受けようとするときは、その理由
がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に
出頭し、証明書を提出しなければなりません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2018-12-25 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成30年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」等です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は82.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.0%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:23.4%
300~999人:14.6%
100~299人:6.9%
30~99人 :4.3%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は30.1%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:40.3%
「50%以上」とする企業割合:56.2%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 27-4-E 】

平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成30年調査でも「30.1%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法25-2-ア

2018-12-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-2-ア」です。


【 問 題 】

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の
認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある
場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の
紹介を求めなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「離職票」とあるのは、「失業認定申告書」です。
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、
管轄公共職業安定所に出頭し、「失業認定申告書」に「受給資格者証」
を添えて提出したうえ、職業の紹介を求めなければならない。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年労働組合基礎調査の概況

2018-12-24 05:00:00 | 労働経済情報
12月19日に、厚生労働省が

平成30年労働組合基礎調査の概況

を公表しました。

これによると、

● 労働組合員数は1,007万人で、前年の9981 千人より8万8千人(0.9%)増加。
 推定組織率は17.0%で、前年の17.1%より0.1ポイント低下し、過去最低。

● 女性の労働組合員数は335 万7千人で、前年の326万8千人より9万人(2.7%)
 増加。推定組織率は12.6%で、前年より0.1ポイント上昇。

● パートタイム労働者の労働組合員数は129万6千人で、前年の120万8千人より
 8万9千人(7.3%)増加。全体の労働組合員数に占める割合は13.0%で、前年の
 1 2.2%より0.8ポイント上昇。推定組織率は8.1%で、前年の7.9%より0.2ポイ
 ント上昇。いずれも過去最高。

となっています。


詳細は

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/18/index.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする