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■□ 2018.12.22
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No786
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1 はじめに
2 平成30年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いでしょう。
ただ、休みだったとしても、この時季ですと、
大掃除をするとか、年賀状を作成するとか、何かとすることがあるのでは?
3連休が終わると、ほどなく年末年始です。
まとまった休みがあるという方、やはり、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。
普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。
過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
来年度の社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?
年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?
試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?
休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?
いずれにしても、試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。
のちのち、後悔しないためにも。
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、平成30年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」等です。
(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は82.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.0%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:23.4%
300~999人:14.6%
100~299人:6.9%
30~99人 :4.3%
となっています。
(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は30.1%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:40.3%
「50%以上」とする企業割合:56.2%
となっています。
これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。
【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。
企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成30年調査でも「30.1%」です。
ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-雇保法問2-B「被保険者資格」です。
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一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
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「被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 24-1-A 】
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり
欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は
被保険者とならない。
【 19-1-E 】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤して
いる場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否か
にかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎
期間に算入される。
【 12-2-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金
の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。
【 8-1-D 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用関係が
存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険者となる。
【 4-1-B 】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係が
存続する限り被保険者である。
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労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。
雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、
その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格は
失いません。
つまり、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であっても、
賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
ですので、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者
たる資格を失いません。
ということで、
【 24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。
それと、【 19-1-E 】では、その期間が算定基礎期間となるか否かも論点に
しています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」としては
算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金の支払
状況は問われません。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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