K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

高齢者雇用対策

2006-02-28 06:07:56 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P199の
「高齢者雇用対策」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

現下の厳しい雇用失業情勢を改善していくためには、高齢者雇用の改善に
取り組むことも重要であり、そのためには地域レベルの取組みが不可欠で
ある。我が国の高齢者雇用対策については、高年齢者雇用安定法及び
高年齢者等職業安定対策基本方針に基づき、高年齢者の意欲及び能力に
応じた雇用機会を確保し、希望者全員の65歳までの雇用の確保を推進する
ため、定年の引上げ、継続雇用制度の整備を基本として、事業主による
職業能力の開発・向上や再就職の援助等を促進している。また、労働力人口
の減少や厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げを踏まえ、高齢者が社会の
支え手として活躍できるよう、2006(平成18)年4月1日より、65歳未満の
定年の定めをしている事業主に対して、年金支給開始年齢までの定年の
引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じることを義務づけることと
している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働に関する一般常識対策となる文章ですね。
高年齢者雇用安定法の改正に関する記述が入っていますので、似たような文章が
択一式として出題されてくる可能性もあります。
それに、選択式での出題も考えられますね。
定年の引上げ」とか「継続雇用制度」なんていう言葉が空欄であれば、
それほど難しくはないのでしょうが、「年金支給開始年齢」なんて言葉が
空欄であったら、埋められますか。
高年齢者雇用確保措置って、年金と連動しているという点、重要なこと
ですからね。
それと、「労働力人口の減少」なんて言葉も厚生労働省の諸施策と大きく
関連することなので、重要ですよ。
昨年の厚生年金保険で出題された選択式の文章に
「現役世代の人数の減少分と(平均余命の延び)を・・・」なんていうのが
ありましたが、「労働力人口の減少」って、この辺ともつながりますからね。
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労働安全衛生法9-10-E

2006-02-28 06:04:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-10-E」です。

【 問 題 】

定期健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる
労働者がいるときは、事業者は、当該労働者に対して、医師、保健師に
よる保健指導を行うよう努めなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

労働者の自主的な健康管理を促すよう、医師等の保健指導を行うよう
努力義務を課しています
(法66条の7)。

 正しい 
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労働力調査・平成17年平均結果「就業者」

2006-02-27 05:36:46 | 白書対策

平成17 年平均の就業者は、6356 万人となりました。
前年に比べ27 万人増加し、2年連続の増加となっています。
男女別にみると、男性は10 万人増加し、8年ぶりの増加
女性は17 万人増加し、3年連続の増加です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

就業者に関する過去の出題をみると、かなり細かい出題が多いんですよね。
ですので、そのようなところを押さえていたらきりがないので、とりあえず、
増加しているという程度を知っておけば十分でしょう。
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労働安全衛生法9-10-D

2006-02-27 05:34:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-10-D」です。

【 問 題 】

事業者は、一般健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康
診断の結果を通知しなければならないとされているが、これに違反した
事業者に対する罰則は設けられていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者が健康診断結果の通知義務に違反した場合には、50万円以下の
罰金に処せられます。なお、通知期限は「遅滞なく」です
(法66条の6、120条)

 誤り  
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労働安全衛生法12-10-C

2006-02-26 05:48:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-10-C」です。

【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、
5年間保存しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康診断の結果は、健康診断個人票に記載して保存しなければなりません。
その保存期間は、原則として5年間です
(則51条)。

 正しい
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事業主からの費用徴収

2006-02-26 05:47:30 | 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問2―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中
に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないこと
ができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事業主からの費用徴収に関する規定からの出題ですが、よく出題されますよね。
で、この問題は典型的な誤りの肢ですね。
事業主が悪いのに、保険給付を制限するなんて、おかしな話ですよね。
保険給付は行われて事業主から費用徴収するんですよね。 

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【14-7-D】
事業主が故意又は重大な過失により一般保険料を納付しない期間(督促状に
指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故については、政府は、保険
給付の全部又は一部を行わないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これも同じように誤りですね。
では、さらに次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-6-B】
事業主が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による概算保険料
のうち一般保険料を督促状の指定期間内に納付しない場合に事故が生じた
ときは、いかなる場合であっても費用徴収の対象とされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「いかなる場合であっても費用徴収の対象」というのは、少し厳しすぎって
感じはしますよね。
その通り、いかなる場合にも費用徴収されるわけではありません。
条文ベースだけで考えてもわからないようなところですよね。
ただ、条文では、「徴収することができる」としていて、必ず徴収するって
規定ではないですからね。
ですので、通達で、天災事変その他やむを得ない事由により保険料を納付
することができなかったと認められる場合は、費用徴収の対象とされない
としています。
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82号

2006-02-25 05:49:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.2.21


 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No82


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 検討中の企画

4 白書対策

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1 はじめに

勉強は順調に進んでいますか?
試験まで残り6か月ですね。
でも、まだまだ時間はあります。
6か月×30日×24時間=4320時間
3分の1は寝て、3分の1は仕事と考えても
まだ1440時間もあるんですからね。

ですので、慌てず、じっくりと勉強を進めましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
会費は一般会員  3,000円 となっております。
会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問2―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示
しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな
疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。ですので、誤りです。
別表第1の2では、「その他業務に起因することの明らかな疾病」の前に
「厚生労働大臣が指定する疾病」というのがあり、こちらは告示されています。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【14-1-D】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これは誤りですね。
具体的に列挙されていなくとも、前述の「厚生労働大臣が指定する疾病」や
「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の
対象となります。

続いて、次の3問をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-1-C】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。

【17-2-A】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。

【14-2-B】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今度は、通勤災害に関するものです。

【13-1-C】は正しい肢です。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。

【17-2-A】は誤りの肢です。
業務災害のものが準用されているのではありませんよね。
通勤災害に関するものは、通勤災害に関するものとして規定されています。
【13-1-C】に記載したようにです。

ということで、【14-2-B】も誤りですよね。

いずれにしても、規定の中身というよりは、どのように規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題って、結構あります。
「政令」で規定しているかどうかとか、厚生労働省令で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね。
実務的には、中身は知らなくても、いざ必要となった場合、どこにあるのか
ってことがわかれば、調べが付くので、その辺を知っているかどうかというのは、
仕事のスピードにかなり影響する重大なことなんですがね。

でも、さすがに試験ではね・・・・でも、これだけ出題されていると、まだまだ
出題される可能性が高いので、どのように規定されているのかは、しっかりと
つかんでおきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 検討中の企画

現在、過去の択一式問題を選択式(記述式形式)として、掲載していこうか
どうか検討中です。
個人的な時間の問題もあるのですが、ニーズという問題もあり・・・・
ただ、過去に択一の厄介な考え方が選択で出題されたということもあり。
ついでに言えば、市販の単に条文に空欄を作るだけの選択対策本では
科目によっては対策が全然できないでしょうという個人的な感覚も
あるんですが・・・・・。
労働保険や健康保険は、傾向として条文ベースで対応できるのでしょうが、
最近の労基法や年金、一般常識はね・・・・
ちなみに、もし今後掲載するとしたら、下記のようなものになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【問題】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者
の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用につい
ては、同条の義務主体が( A )とされていることから、当然に、労働を強制する
( A )と強制される労働者との間に( B )があることが前提となるが、
その場合の( B )は必ずしも形式的な( C )により成立していることを
要求するものではなく、当該具体例において事実上( B )が存在すると認め
られる場合であれば足りる。

【解答】

A 使用者
B 労働関係
C 労働契約

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえず、検討中ということで。
ご要望があまりないようであれば、とりあえず、保留にしておきます。

とりあえず、お知らせです。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目
の投票を実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P174の
「医療保険制度の実施主体」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

医療保険制度については、国が制度全体を企画・立案してきており、原則
として現物給付により医療の給付が行われている。実施主体については
歴史的経緯から分立が続いており、被用者保険は大きく二つに分かれ、
国は、大人数を有する事業所が組織する健康保険組合(健保組合)以外の
被保険者の健康保険を政府管掌健康保険(政管健保)として運営している。
また、市町村は自営業者、農業従事者などの被用者保険に加入していない者
を対象とした国民健康保険(国保)の運営を担っている。
保険料については各保険者自身が設定しており、現状としては政管健保に
ついては国が全国一律の保険料率、健保組合等については組合ごとで保険料率
を、国保については市町村ごとに保険料を設定している。
今後の医療保険制度については、2003(平成15)年3月28日に閣議決定された
「医療保険制度体系などに関する基本方針(健康保険法などの一部を改正する
法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針)」において、保険者の都道府県
単位を軸とした再編・統合、新たな高齢者医療制度の創設など改革の基本的な
方向が示されており、現在、社会保障審議会医療保険部会などにおいて、その
全体の方向性が論議されているところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前半は、医療保険の全体像のようなものですね。
いずれも内容的にはほとんどの方が知っている内容でしょう。
ただ、こういう基本的な文章でも、空欄と選択肢の組み合わせによっては
意外とできなくなったりするんですよね。
そういうところは、読む力があるかどうかによりますからね。
早く読めば、何回も読めて勉強になるからって、慌てて読むのではなく、
1つの文章、1つの文章をじっくり読んで、読む力を身に付けておきま
しょうね。普段から読書をよくされている方であれば、必要以上に意識
する必要はないのですがね。
それと、後半の今後の部分は、まだ確定したことではないので、細かい
内容は出題されないでしょうが、平成6年の記述では「医療保険改正に
関する審議過程」が出題されたこともあるので、こんなこと検討してます
よくらい知っておいてもよいかもしれませんね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労働安全衛生法9-10-C

2006-02-25 05:49:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-10-C」です。

【 問 題 】

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事
する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び
当該業務に就いた後6箇月以内ごとに1回、定期に、検便による健康
診断を行わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

検便による健康診断は、定期に行う必要はありません。雇入れの際又は
配置替えの際に行えば足ります
(法66条1項、則47条)。

 誤り
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論点を見つける能力を

2006-02-24 05:45:32 | 社労士試験合格マニュアル
問題を解いていて、わかっていながら間違えるってこと、よくありますよね。
この辺は、慣れもあるのですが、問題の論点を上手に見つけられるかという力、これが大きいんですね。

正誤の判断に全然関係ないところを必死に読んでも、解答を導き出すことはできません。
出題者の意図をつかめば、けっこう簡単に正誤の判断ができたりもします

ですので、皆さんが通常受講しているような学校で答練や模試を受けるとけっこう良い点が取れるなんてことあるんですが・・・・
これって、その講師が問題とかを作っていたりすると、その講師の癖や傾向を知っているからなんですよね。
ですので、それでできたと思ってしまうのは大間違い。

はい、そこで、問題を解く際に、絶対確認すべき箇所ですが、

その1 
義務努力義務かとか、裁量当然に行うものなのかという規定の仕方。

その2
主体。つまり、誰がすべきなのか

その3
数字があるときは、その数字

その4
期間期限起算
いつからとか、いつまでという内容があれば、その点。

この当たりが最も重要です。

そのほか、キーワードとなる用語の置き換えによる誤りの問題もよくあります。
それと、文章が長い場合、前置き的な箇所ではなく、話が切り替わった後に論点を置くことがよくあります。

他にも問題を解いていれば、気が付くことがあるでしょうが、とりあえずは、これらを意識して問題を解いてみてください。
多分、正答率が大幅にアップするはずです。
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労働安全衛生法12-10-A

2006-02-24 05:38:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-10-A」です。

【 問 題 】

事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該
業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の
項目について医師による健康診断を行わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

深夜業を含む業務に常時従事する労働者は、いわゆる特定業務従事者に
該当するので、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回定期に
健康診断を行わなければなりません
(法66条1項、則45条)。

 正しい 
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医療保険制度の実施主体

2006-02-23 06:11:45 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P174の
「医療保険制度の実施主体」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

医療保険制度については、国が制度全体を企画・立案してきており、原則
として現物給付により医療の給付が行われている。実施主体については
歴史的経緯から分立が続いており、被用者保険は大きく二つに分かれ、
国は、大人数を有する事業所が組織する健康保険組合(健保組合)以外の
被保険者の健康保険を政府管掌健康保険(政管健保)として運営している。
また、市町村は自営業者、農業従事者などの被用者保険に加入していない者
を対象とした国民健康保険(国保)の運営を担っている。
保険料については各保険者自身が設定しており、現状としては政管健保に
ついては国が全国一律の保険料率、健保組合等については組合ごとで保険料率
を、国保については市町村ごとに保険料を設定している。
今後の医療保険制度については、2003(平成15)年3月28日に閣議決定された
「医療保険制度体系などに関する基本方針(健康保険法などの一部を改正する
法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針)」において、保険者の都道府県
単位を軸とした再編・統合、新たな高齢者医療制度の創設など改革の基本的な
方向が示されており、現在、社会保障審議会医療保険部会などにおいて、その
全体の方向性が論議されているところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前半は、医療保険の全体像のようなものですね。
いずれも内容的にはほとんどの方が知っている内容でしょう。
ただ、こういう基本的な文章でも、空欄と選択肢の組み合わせによっては
意外とできなくなったりするんですよね。
そういうところは、読む力があるかどうかによりますからね。
早く読めば、何回も読めて勉強になるからって、慌てて読むのではなく、
1つの文章、1つの文章をじっくり読んで、読む力を身に付けておきま
しょうね。普段から読書をよくされている方であれば、必要以上に意識
する必要はないのですがね。
それと、後半の今後の部分は、まだ確定したことではないので、細かい
内容は出題されないでしょうが、平成6年の記述では「医療保険改正に
関する審議過程」が出題されたこともあるので、こんなこと検討してます
よくらい知っておいてもよいかもしれませんね。
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労働安全衛生法9-10-B

2006-02-23 06:09:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-10-B」です。

【 問 題 】

事業者は、常時使用する35歳の労働者であって、重量物の取扱い等の
重激な業務その他一定の業務に常時従事しないものについて、医師が
必要でないと認めるときは、定期健康診断の項目のうち、貧血検査、
肝機能検査、血中脂質検査及び心電図検査を省略して行うことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

35歳の労働者は省略できません。設問の項目は、35歳の労働者を除く、
40歳未満の労働者について医師が必要でないと認めるときは省略する
ことができます
(法66条1項、平12.12.25労告120号)。

 誤り  
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業務上の疾病・通勤による疾病

2006-02-22 05:59:34 | 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問2―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示
しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな
疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。ですので、誤りです。
別表第1の2では、「その他業務に起因することの明らかな疾病」の前に
「厚生労働大臣が指定する疾病」というのがあり、こちらは告示されています。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【14-1-D】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これは誤りですね。
具体的に列挙されていなくとも、前述の「厚生労働大臣が指定する疾病」や
「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の
対象となります。

続いて、次の3問をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-1-C】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。

【17-2-A】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。

【14-2-B】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今度は、通勤災害に関するものです。

【13-1-C】は正しい肢です。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。

【17-2-A】は誤りの肢です。
業務災害のものが準用されているのではありませんよね。
通勤災害に関するものは、通勤災害に関するものとして規定されています。
【13-1-C】に記載したようにです。

ということで、【14-2-B】も誤りですよね。

いずれにしても、規定の中身というよりは、どのように規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題って、結構あります。
「政令」で規定しているかどうかとか、厚生労働省令で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね 
実務的には、中身は知らなくても、いざ必要となった場合、どこにあるのか
ってことがわかれば、調べが付くので、その辺を知っているかどうかというのは、
仕事のスピードにかなり影響する重大なことなんですがね。

でも、さすがに試験ではね・・・・でも、これだけ出題されていると、まだまだ
出題される可能性が高いので、どのように規定されているのかは、しっかりと
つかんでおきましょう。

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労働安全衛生法9-10-A

2006-02-22 05:53:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-10-A」です。

【 問 題 】

事業者が常時使用する労働者を雇い入れる場合に、当該労働者が医師
による健康診断を受けた後6箇月を経過しない者であって、当該健康
診断の結果を証明する書面を提出したときは、事業者は、当該健康診断
の項目に相当する項目について雇入時の健康診断を省略することができる。

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【 解 説 】

「6箇月」ではなく「3箇月」です。なお、省略することができる項目は、
提出された証明書にある項目に限定されます
(法66条1項、則43条)。

 誤り
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検討中の企画

2006-02-21 05:58:27 | 選択対策
現在、過去の択一式問題を選択式(記述式形式)として、メルマガに
掲載しようかどうか検討中です。
個人的な時間の問題もあるのですが、ニーズという問題もあり・・・・
ただ、過去に択一の厄介な考え方が選択で出題されたということもあり。

ついでに言えば、市販の単に条文に空欄を作るだけの選択対策本では
科目によっては対策が全然できないでしょうという個人的な感覚も
あるんですが・・・・・。
労働保険や健康保険は、傾向として条文ベースで対応できるのでしょうが、
最近の労基法や年金、一般常識はね・・・・

ちなみに、もしメルマガに掲載するとしたら、下記のようなものになります。

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【問題】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者
の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用につい
ては、同条の義務主体が( A )とされていることから、当然に、労働を強制する
( A )と強制される労働者との間に( B )があることが前提となるが、
その場合の( B )は必ずしも形式的な( C )により成立していることを
要求するものではなく、当該具体例において事実上( B )が存在すると認め
られる場合であれば足りる。

【解答】

A 使用者
B 労働関係
C 労働契約

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とりあえず、検討中ということで。
ご要望があまりないようであれば、とりあえず、保留にしておきます。

とりあえず、お知らせです。

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