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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

587号

2015-01-31 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<賃金形態等>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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先日、平成26年度試験に合格された方とお会いし、
色々と話を聴く機会がありました。

やはり、時間の確保のため、いろいろと工夫をされていました。

そのような工夫は、
これから受験される方にとって、とても役立つことがあります。

ただ、1人1人、勉強できる環境、勉強する期間などなど、違います。

たまにあるのですが、
ある合格体験記を読み、それを真似て勉強したけど、
うまくいきませんでした・・・という話。

真似てうまくいくこともあるでしょう。

ただ、人それぞれ、状況が違い、
誰かがやったとおりに進めても、別の人の場合には、
うまくいかないってこともあります。

どのように勉強をして合格したのか、
それを知ることは、勉強を進めていくうえで、役立つこともありますが、
それを、自分自身に合わせていくことも大切です。

ですので、
自分自身にあった勉強方法、
これをしっかりと確立しましょう。

それが、合格につながります。


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└■ 2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<賃金形態等>
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今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「賃金形態等」です。

(1)賃金形態

賃金形態(複数回答)別に採用企業割合をみると、
「定額制」は99.2%(前回平成22年調査99.4%)
となっており、その内容をみると、

「月給」が94.0%(平成22年調査94.1%)
「時間給」21.7%(平成22年調査23.5%)
「日給」16.2%(平成22年調査18.5%)
「年俸制」9.5%(平成22年調査13.4%)

となっています。


(2)賃金制度の改定状況

賃金制度について、平成23年から25年までの過去3年間に調査対象とされた
10項目のいずれかの改定(複数回答)を行った企業割合は28.6%(平成22年
調査34.6%)となっています。
これを改定項目別にみると、
「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」15.0%(平成22年
調査17.5%)が最も高く、次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」
14.1%(平成22年調査16.9%)、「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」13.1%
(平成22年調査15.0%)
などとなっています 。


まず、賃金形態の調査結果ですが、
年俸制の導入割合について、何度か出題されています。
ただ、出題されたのは、平成5年度、8年度、10年度とちょっと古く、
平成12年度の選択式の問題文に記載があったりしたこともあります
(空欄にはなってませんでした)。
ですので、優先度としては高くありませんが、
おおよその割合は、知っていてもよいかと思います。

賃金制度の改定状況は、平成18年度試験で出題されています。
企業規模別の状況を論点にしたもので、そこまでは、さすがに押さえておく
ことはないでしょう。
余力があれば、改定を行った企業割合は3割に満たず、
改定項目の中では、
「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」
が最も割合が高い、という程度を確認しておきましょう。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「高年齢者雇用」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P294)。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が2013年
4月1日に施行され、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入が企業に義務
づけられた。

法改正の影響もあり、最近の高年齢者雇用の状況は、2013(平成25)年6月
1日現在、31人以上規模企業の92.3%では、1)65歳までの段階的な定年の
引上げ、2)継続雇用制度の導入、又は3)定年の定めの廃止のうちいずれかの
措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)を実施済みであり、希望者全員
が65歳以上まで働ける企業の割合は66.5%となっている。
今後は、人生100年時代を見据え、就労等を通じて地域社会で「居場所」と
「出番」を得られること等により、働く意欲のある高年齢者が能力や経験を
活かせるよう、生涯現役で活躍し続けられる社会の実現に向けた取組みを進めて
いくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用安定法は、平成25年4月1日から改正が施行されています。

その改正の概要は

● 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
 基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
 企業まで拡大する仕組みを設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
 を設ける。

となっています。

で、この改正、平成25年度、26年度においては出題されていません。

その代わりではないのでしょうが、
平成25年度試験では「高齢者問題」に関する出題がありました。

改正があった法律は出題されやすいのですが、
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
改正があった法律と関連する労働経済を出題してくるというのもありがちです。
ですので、平成25年度試験では、「高齢者問題」に関する出題があったのでしょう。

で、平成26年度試験では、

高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすること
を義務づけている。

という定年年齢に関する出題がありました。
定年は60歳を下回ることはできないとされているので、60歳以上であればよいので、
誤りの問題です。

高齢者雇用に関しては、過去に何度も出題されています。
ですので、高年齢者雇用安定法については、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-徴収〔労災〕法問9-E「下請負事業の分離」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働
保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる
場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生
労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


「下請負事業の分離」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-労災8-B 】

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主と
している。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負
に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県
労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に
係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。


【 13-労災8-D 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それら
の事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみな
して下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可
を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る
事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 17-労災10-C 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それら
の事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業と
みなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の
認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に
係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 18-労災9-E 】

数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣
が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業に
ついては、当該下請負人が元請負人とみなされる。



☆☆======================================================☆☆


「下請負事業の分離」に関する出題です。

下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。

【 21-労災8-B 】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、正しくなります。

これに対して、その他の問題では、
「下請負人の申請」、「元請負人の諾否にかかわらず」などの記載があります。

請負関係で行う事業ですから、元請負人が知らない間に、下請負人だけで勝手に
手続を進めてしまうなんてことは、さすがに、できませんよね。

ですので、これらは誤りです。

それと、「認可」についてですが、
【 21-労災8-B 】では、「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
他の問題では、「厚生労働大臣の認可」とあります。

下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は、都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、誤りにはなりません。

ここでは、「認可申請」について、取り上げていますが、
下請負事業の分離を行うことができる事業規模要件、
これも論点にされることがあるので、必ず、確認しておくように。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法17-7-B[改題]

2015-01-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法17-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

行政庁が雇用保険二事業の給付金を支給しないことについて
不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をする権利を
有する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険二事業に関する処分の不服は、雇用保険審査官に審査
請求をすることはできません。
行政不服審査法に基づいて不服申立てを行うことになります。


 誤り。


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平成26年-徴収〔労災〕法問9-E「下請負事業の分離」

2015-01-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-徴収〔労災〕法問9-E「下請負事業の分離」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働
保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる
場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生
労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


「下請負事業の分離」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-労災8-B 】

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主と
している。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負
に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県
労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に
係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。


【 13-労災8-D 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それら
の事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみな
して下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可
を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る
事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 17-労災10-C 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それら
の事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業と
みなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の
認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に
係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 18-労災9-E 】

数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣
が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業に
ついては、当該下請負人が元請負人とみなされる。



☆☆======================================================☆☆


「下請負事業の分離」に関する出題です。

下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。

【 21-労災8-B 】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、正しくなります。

これに対して、その他の問題では、
「下請負人の申請」、「元請負人の諾否にかかわらず」などの記載があります。

請負関係で行う事業ですから、元請負人が知らない間に、下請負人だけで勝手に
手続を進めてしまうなんてことは、さすがに、できませんよね。

ですので、これらは誤りです。

それと、「認可」についてですが、
【 21-労災8-B 】では、「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
他の問題では、「厚生労働大臣の認可」とあります。

下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は、都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、誤りにはなりません。

ここでは、「認可申請」について、取り上げていますが、
下請負事業の分離を行うことができる事業規模要件、
これも論点にされることがあるので、必ず、確認しておくように。



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雇保法17-7-A[改題]

2015-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法17-7-A[改題]」です。


【 問 題 】

雇用保険二事業に要する費用については国庫負担はなく、
当該費用については、労使が折半して支払う保険料のみに
よって運営される。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険二事業に係る保険料は、事業主が全額負担します。
被保険者は負担しません。なお、国庫負担はありません。


 誤り。
 

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平成26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

2015-01-29 05:00:01 | 労働経済情報
1月27日に、厚生労働省が

平成26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

を公表しました。

これによると、

違法な時間外労働があった事業場は、2,304事業場(50.5%)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072217.html



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雇保法19-7-E

2015-01-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-7-E」です。


【 問 題 】

育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫
負担はなく、労使が折半して支払う保険料のみによって費用が
賄われる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用継続給付のうち高年齢雇用継続給付に要する費用については、
国庫負担が行われませんが、育児休業給付及び介護休業給付に
要する費用については、国庫負担が行われます。


 誤り。 
 

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高年齢者雇用

2015-01-28 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高年齢者雇用」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P294)。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が2013年
4月1日に施行され、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入が企業に義務
づけられた。

法改正の影響もあり、最近の高年齢者雇用の状況は、2013(平成25)年6月
1日現在、31人以上規模企業の92.3%では、1)65歳までの段階的な定年の
引上げ、2)継続雇用制度の導入、又は3)定年の定めの廃止のうちいずれかの
措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)を実施済みであり、希望者全員
が65歳以上まで働ける企業の割合は66.5%となっている。
今後は、人生100年時代を見据え、就労等を通じて地域社会で「居場所」と
「出番」を得られること等により、働く意欲のある高年齢者が能力や経験を
活かせるよう、生涯現役で活躍し続けられる社会の実現に向けた取組みを進めて
いくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用安定法は、平成25年4月1日から改正が施行されています。

その改正の概要は

● 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
 基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
 企業まで拡大する仕組みを設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
 を設ける。

となっています。

で、この改正、平成25年度、26年度においては出題されていません。

その代わりではないのでしょうが、
平成25年度試験では「高齢者問題」に関する出題がありました。

改正があった法律は出題されやすいのですが、
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
改正があった法律と関連する労働経済を出題してくるというのもありがちです。
ですので、平成25年度試験では、「高齢者問題」に関する出題があったのでしょう。

で、平成26年度試験では、

高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすること
を義務づけている。

という定年年齢に関する出題がありました。
定年は60歳を下回ることはできないとされているので、60歳以上であればよいので、
誤りの問題です。

高齢者雇用に関しては、過去に何度も出題されています。
ですので、高年齢者雇用安定法については、しっかりと確認をしておきましょう。


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雇保法18-7-D

2015-01-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-7-D」です。


【 問 題 】

被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養
している場合であっても、その介護のための休業に対して介護
休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

対象家族は、次のいずれかに該当するものです。したがって、
兄弟姉妹の子は対象家族に含まれません。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫


 正しい。
 

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平成26年就労条件総合調査結果の概況<賃金形態等>

2015-01-27 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「賃金形態等」です。

(1)賃金形態

賃金形態(複数回答)別に採用企業割合をみると、
「定額制」は99.2%(前回平成22年調査99.4%)
となっており、その内容をみると、

「月給」が94.0%(平成22年調査94.1%)
「時間給」21.7%(平成22年調査23.5%)
「日給」16.2%(平成22年調査18.5%)
「年俸制」9.5%(平成22年調査13.4%)

となっています。


(2)賃金制度の改定状況

賃金制度について、平成23年から25年までの過去3年間に調査対象とされた
10項目のいずれかの改定(複数回答)を行った企業割合は28.6%(平成22年
調査34.6%)となっています。
これを改定項目別にみると、
「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」15.0%(平成22年
調査17.5%)が最も高く、次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」
14.1%(平成22年調査16.9%)、「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」13.1%
(平成22年調査15.0%)
などとなっています 。


まず、賃金形態の調査結果ですが、
年俸制の導入割合について、何度か出題されています。
ただ、出題されたのは、平成5年度、8年度、10年度とちょっと古く、
平成12年度の選択式の問題文に記載があったりしたこともあります
(空欄にはなってませんでした)。
ですので、優先度としては高くありませんが、
おおよその割合は、知っていてもよいかと思います。

賃金制度の改定状況は、平成18年度試験で出題されています。
企業規模別の状況を論点にしたもので、そこまでは、さすがに押さえておく
ことはないでしょう。
余力があれば、改定を行った企業割合は3割に満たず、
改定項目の中では、
「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」
が最も割合が高い、という程度を確認しておきましょう。


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雇保法15-7-C[改題]

2015-01-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-7-C[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受けようとする場合、
原則として最初の支給単位期間の初日から起算して2か月を
経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格
確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書をその事業所の所在
地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

支給申請は、最初の支給単位期間の初日から起算して「2カ月」
を経過する日の属する月の末日までに行うのではなく、「4カ月」
を経過する日の属する月の末日までに行うとされています。


 誤り。 
 
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勉強方法の確立

2015-01-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
先日、平成26年度試験に合格された方とお会いし、
色々と話を聴く機会がありました。

やはり、時間の確保のため、いろいろと工夫をされていました。

そのような工夫は、
これから受験される方にとって、とても役立つことがあります。

ただ、1人1人、勉強できる環境、勉強する期間などなど、違います。

たまにあるのですが、
ある合格体験記を読み、それを真似て勉強したけど、
うまくいきませんでした・・・という話。

真似てうまくいくこともあるでしょう。

ただ、人それぞれ、状況が違い、
誰かがやったとおりに進めても、別の人の場合には、
うまくいかないってこともあります。

どのように勉強をして合格したのか、
それを知ることは、勉強を進めていくうえで、役立つこともありますが、
それを、自分自身に合わせていくことも大切です。

ですので、
自分自身にあった勉強方法、
これをしっかりと確立しましょう。

それが、合格につながります。


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雇保法13-7-E

2015-01-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法13-7-E」です。


【 問 題 】

高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給して
いる被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合であっても、支給要件を満たしていれば、育児休業
給付は支給されます。
なお、月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金の支給を
受けることのできる休業をした月には、高年齢雇用継続給付は
支給されません。


 誤り。 
 


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2014年12月公布の法令

2015-01-25 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2014年12月公布分が公表されています。


詳細

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201412.htm


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雇保法19-6-D

2015-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-6-D」です。


【 問 題 】

高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれに
ついても、公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たっ
ては、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付する
ことが必要である。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付することが
必要となるのは、高年齢雇用継続基本給付金の初回の支給申請書
の提出のときだけです。
高年齢再就職給付金の支給申請書を提出するに当たっては、
添付する必要はありません。


 誤り。  


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586号

2015-01-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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法改正、毎年、かなり出てきますが、
平成27年度試験に向けても、やはり、いろいろとあります。

で、重要な改正箇所は出題されることが多いです。
ですので、改正の情報は、しっかりとつかんでおく必要があります。

早いうちに改正の情報を知れれば、
それを理解し、定着させることが、しっかりとできるでしょう。

ご存知の方もいるでしょうが、
平成27年1月1日から
高額療養費制度における自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が
見直されています↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000068630.pdf

これは、重要な改正ですから、ちゃんと確認をしておきましょう。



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└■ 2 平成26年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、平成26年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は82.0%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.5%
「26%以上」とする企業割合:6.5%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:25.9%
300~999人:17.9%
100~299人:8.9%
30~99人 :4.1%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は29.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:45.7%
「50%以上」とする企業割合:54.0%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:27.0%
ない企業割合:73.0%
となっていて、「ある企業」の割合はわずかですが低下しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
まだ、出題実績はありません。

ただ、就労条件総合調査結果の出題実績を考えると、
いつ出題されてもおかしくないでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P291~292)。


☆☆======================================================☆☆


2006(平成18)年の男女雇用機会均等法改正時の検討規定に基づき、今後の
男女雇用機会均等対策について、2012(平成24)年10月から労働政策審議会
雇用均等分科会において審議が行われ、2013(平成25)年9月に検討結果(報告)
が取りまとめられた。
これを受け、同年11月に男女雇用機会均等法施行規則の一部を改正する省令案
要綱等を諮問し、12月に答申がなされたことを踏まえ、男女雇用機会均等法施行
規則、労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項
に関し、事業主が適切に対処するための指針及び事業主が職場における性的な
言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の改正並びに
コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する
指針の制定を行った(2014(平成26)年7月1日施行)。

労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、
その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、改正内容も含め、男女
雇用機会均等法令に沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発するととも
に、法違反が認められる企業に対しては、都道府県労働局雇用均等室において、
迅速かつ厳正な指導を行っている。
労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助
及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ迅速な解決を図っている。

2013年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談件数は
21,418件である。
その内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を
理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談が多くなっている。
また、是正指導件数は11,003件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数
は502件、機会均等調停会議による調停件数は51件となっている。

セクシュアルハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業を指導し、必要に
応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。妊娠・出産等を理由と
する解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に対応し、相談者にとって
最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図るとともに、男女雇用機会
均等法違反が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導をしている。


☆☆======================================================☆☆


「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記載です。

最初の部分は、男女雇用機会均等法施行規則などに改正が行われたことを
記載しています。

具体的な改正内容については記載がありませんが、
間接差別となり得る措置の範囲の見直しが行われたもので、
間接差別となるおそれがある措置として省令に定める3つの措置のうち、
コース別雇用管理における「総合職」の募集又は採用に係る転勤要件について、
総合職の限定を削除し、昇進・職種の変更を措置の対象に追加したものです。

この改正は、平成27年度試験、注意しておいたほうがよいでしょう。
で、男女雇用機会均等法に関しては、指針の内容なども過去に出題されているので、
改正された指針もあわせて注意しておきましょう。

男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されたという
実績もありますから。


それと、
「都道府県労働局雇用均等室において、・・・都道府県労働局長による
紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停」
という箇所ですが、男女雇用機会均等法を勉強している中では、
「都道府県労働局雇用均等室」や「機会均等調停会議」という言葉を
目にしないかもしれませんが、知っておくと、もしかしたら、得点につながる
なんてこともあるかもしれません。

「機会均等調停会議」というのは、実際に、男女雇用機会均等法に規定する
調停を行う場面です。

ちなみに、
育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議
が担当します。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-徴収〔労災〕法問9-A・B「請負事業の一括」です。


☆☆======================================================☆☆


立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の
規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが
当該事業の事業主とされる。


機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法
の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが
当該事業の事業主とされる。


☆☆======================================================☆☆


「請負事業の一括」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-労災8-C 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。


【 13-労災8-C 】

船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用に
ついては、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる。


【 15-労災9-A 】

建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人
のみが当該事業の事業主となる。


【 16-労災8-C 】
建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の
事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。


【 17-労災10-D 】

船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用に
ついては、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる。


☆☆======================================================☆☆


「請負事業の一括」に関する問題です。

かなりよく出題されていて、
一時期、ほぼ毎年のように出題されていました。

その多くが同じ論点、請負事業の一括の対象となる事業の種類についてです。
対象となるのは、建設の事業だけです。

建設現場では、たとえば、大工、左官、とび、
さらには、電気工事、水道工事、ガス工事など様々な業者が作業を行います。
そのため、それらについて、個別に労災保険の保険関係を成立させるのではなく、
まとめて1つのものとして保険関係を成立させるようにしています。


ちなみに、立木の伐採の事業は、建設の事業とともに有期事業の一括の対象と
なっています。
また、船舶製造の事業は言い換えれば“造船業”で、建設業と造船業は労働安全
衛生法で特定事業(統括安全衛生責任者の選任に係る事業)としています。
「建設業と○○業は・・・」とセットで規定されているものもありますが、
請負事業の一括の対象とされるのは「建設の事業のみ」です。

ということで、
【 12-労災8-C 】は正しいですが、そのほかは、すべて誤りです。

今後も出題されるでしょうから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。


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