K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

ゴールデンウィーク中にやっておきたいこと

2023-04-30 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


ゴールデンウィークが始まりましが、どのように過ごしていますか?

ところで、
令和5年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

受験申込みの締切まで、まだ時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わり、仕事が始まると、
受験申込書を作成(入力)したり、必要書類を揃えたり、郵便局へ
行ったりする時間を確保するのが難しく、申込手続をなかなかできない
なんてことになってしまうようであれば、この休みの間に、受験申込み
の準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。
気が付いたら、締切りだったなんてことにならないように。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H23-2-D

2023-04-30 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H23-2-D」です。

【 問 題 】

受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項
を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出
しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出を
せず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣
は年金給付の支払を停止することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「支払を停止する」とあるのは、「支払を一時差し止める」です。
設問の届出等をしないときは、厚生労働大臣は、年金給付の支払を
「一時差し止める」ことができます。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1012号

2023-04-29 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
2023年度向けの教材を販売しています。
「出るデル過去問・社会保険編1(健康保険法・社会一般)」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2023.4.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No1012
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和4年賃金構造基本統計調査

4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


来週末からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
ただ、5月1日と2日が平日なので、2連休と5連休というように
分断されている方、多いのではないでしょうか。
そうであっても、
休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。

ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。

ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4か月以上あるので、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。

超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。

この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。

体調管理、しっかりとしながら、一歩一歩、進んでいきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

────────────────────────────────────

Twitterは、こちら↓
 https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
でなくなったことについて、当該事実のあった日の( A )に、雇用保険
被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

事業年度開始の時における資本金の額が( B )を超える法人は、その
雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったこと
について、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害
その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされ
ている。

事業主は、( C )以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る
被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を
希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明
書を添えなければならない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問3-C・D・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 翌日から起算して10 日以内
  ※出題時は、「属する月の翌月10日まで」とあり、誤りでした。
 
B 1億円
  ※「1,000万円」とかではありません。

C 59歳
  ※平成12年度選択式で「59」が空欄でした。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金>
────────────────────────────────────

今回は、「学歴別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

学歴別に賃金をみると、男女計では、高校273.8千円、専門学校294.2千円、
高専・短大292.5千円、大学362.8千円、大学院464.2千円となっている。
男女別にみると、男性では、高校297.5千円、大学392.1千円、女性では、
高校222.9千円、大学294.0千円となっている。

学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、高校、専門学校、
高専・短大、大学及び大学院(全ての学歴)で55~59歳、女性も、高校、
専門学校、高専・短大、大学及び大学院(全ての学歴)で55~59歳となっ
ている。

☆☆====================================================☆☆

学歴別の賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。

また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前回触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。

それと、令和4年調査では具体的には示されていませんが、
「学歴別にみた年齢階級間の賃金格差」について、次の出題があります。

【 H19-5-E 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金
格差(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、
高専・短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。
また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっ
ている。

この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の賃金
格差が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。

この点は、令和4年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくなら
ないのではと考えられなくないでしょう。

ということで、この賃金格差は男性のほうが大きいということを知って
おけば十分でしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-社会一般問7-E「審査請求」です。

☆☆======================================================☆☆

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する
処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金
(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者
は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-6-C 】
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。

【 H21-10-D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることがで
きる。

【 H18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。

【 R1-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則
第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)
に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をする
ことができる。

【 H18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に
審査請求をすることができる。

【 H16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。

【 H21-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることがで
きる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

【 H25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求を
することができる。

【 H16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
に不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定
に不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことが
できる。

【 H23-6-E[改題]】
船員保険では被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服
がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されていて、社会保険に
関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会
保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や
都道府県レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある
【 H29-6-C 】は、誤りです。

それでは、次の【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。

【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、
違います。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」
を都道府県に置いています。
したがって、【 R1-6-E 】と【 H21-6-E 】は正しいです。

それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」
を都道府県に置いています。
なので、【 R4-7-E 】は正しいです。

【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、船員保険法に関する
問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国
単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求を
することができるということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それ
ぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H29-8-C

2023-04-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-8-C」です。

【 問 題 】

脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日
の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者
としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月
及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、
当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

脱退一時金の支給を受けるには、第1号被保険者としての被保険者
期間に係る保険料納付済期間の月数などについて、次の月数に
換算し、それらを合計した月数が6か月以上なければなりません。
● 保険料納付済期間の月数(1月当たり):1か月
● 保険料4分の1免除期間の月数(1月当たり):3/4か月
● 保険料半額免除期間の月数(1月当たり):1/2か月
● 保険料4分の3免除期間の月数(1月当たり):1/4か月
設問の場合、保険料納付済期間に係る「3か月」と保険料半額
免除期間に係る「6か月×2分の1=3か月」を合算して6か月
以上となるため、保険料の納付の要件を満たします。 

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年-社会一般問7-E「審査請求」

2023-04-28 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-社会一般問7-E「審査請求」です。

☆☆======================================================☆☆

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する
処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金
(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者
は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-6-C 】
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。

【 H21-10-D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることがで
きる。

【 H18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。

【 R1-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則
第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)
に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をする
ことができる。

【 H18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に
審査請求をすることができる。

【 H16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。

【 H21-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることがで
きる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

【 H25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求を
することができる。

【 H16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
に不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定
に不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことが
できる。

【 H23-6-E[改題]】
船員保険では被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服
がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されていて、社会保険に
関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会
保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や
都道府県レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある
【 H29-6-C 】は、誤りです。

それでは、次の【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。

【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、
違います。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」
を都道府県に置いています。
したがって、【 R1-6-E 】と【 H21-6-E 】は正しいです。

それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」
を都道府県に置いています。
なので、【 R4-7-E 】は正しいです。

【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、船員保険法に関する
問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国
単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求を
することができるということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それ
ぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H28-5-B

2023-04-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-5-B」です。

【 問 題 】

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内
の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくして
いたものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の「配偶者、
子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」であって、その者の死亡の
当時そのものと生計を同じくしていたものとされています。
未支給年金を請求することができる遺族と異なり、「これらの者
以外の3親等内の親族」は遺族の範囲に含まれていません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金>

2023-04-27 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、「学歴別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

学歴別に賃金をみると、男女計では、高校273.8千円、専門学校294.2千円、
高専・短大292.5千円、大学362.8千円、大学院464.2千円となっている。
男女別にみると、男性では、高校297.5千円、大学392.1千円、女性では、
高校222.9千円、大学294.0千円となっている。

学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、高校、専門学校、
高専・短大、大学及び大学院(全ての学歴)で55~59歳、女性も、高校、
専門学校、高専・短大、大学及び大学院(全ての学歴)で55~59歳となっ
ている。

☆☆====================================================☆☆

学歴別の賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。

また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前回触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。

それと、令和4年調査では具体的には示されていませんが、
「学歴別にみた年齢階級間の賃金格差」について、次の出題があります。

【 H19-5-E 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金
格差(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、
高専・短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。
また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっ
ている。

この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の賃金
格差が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。

この点は、令和4年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくなら
ないのではと考えられなくないでしょう。

ということで、この賃金格差は男性のほうが大きいということを知って
おけば十分でしょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H27-2-エ

2023-04-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H27-2-エ」です。

【 問 題 】

65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であって
も、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡
一時金が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

死亡一時金の規定の適用については、特例による任意加入被保険者
としての被保険者期間は第1号被保険者としての被保険者期間と
みなされるので、特例による任意加入被保険者が死亡した場合、
死亡一時金の支給対象となります。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年度択一式「雇用保険法」問3-C・D・E

2023-04-26 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
でなくなったことについて、当該事実のあった日の( A )に、雇用保険
被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

事業年度開始の時における資本金の額が( B )を超える法人は、その
雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったこと
について、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害
その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされ
ている。

事業主は、( C )以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る
被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を
希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明
書を添えなければならない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問3-C・D・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 翌日から起算して10 日以内
  ※出題時は、「属する月の翌月10日まで」とあり、誤りでした。
 
B 1億円
  ※「1,000万円」とかではありません。

C 59歳
  ※平成12年度選択式で「59」が空欄でした。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H28-2-D

2023-04-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-2-D」です。

【 問 題 】

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者
としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済
期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎
年金の額の規定の例によって計算した額とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算
した額」とありますが、これでは、第1号被保険者としての被
保険者期間に係る老齢基礎年金の額と同額になってしまいます。
そうではありません。
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者
としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済
期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の規定によっ
て計算した額の「4分の3に相当する額」です。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)結果

2023-04-25 04:00:00 | ニュース掲示板


4月12日に、総務省統計局が「人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)結果」を
公表しました

これによると、
● 総人口は1億2494万7千人で、前年に比べ55万6千人(-0.44%)の減少となり、
 12年連続で減少しています。
● 日本人人口は1億2203万1千人で、前年に比べ75万人(-0.61%)の減少となり、
 11年連続で減少幅が拡大しています。
● 15~64歳人口は7420万8千人で、前年に比べ29万6千人の減少となり、割合は
 59.4%で過去最低であった前年と同率となっています。
● 65歳以上人口は3623万6千人で、前年に比べ2万2千人の増加となり、割合は
 0.1ポイント上昇の29.0%で過去最高となっています。

詳細は 
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2022np/index.html

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H29-8-E

2023-04-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-8-E」です。

【 問 題 】

寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定
率によって改定される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

付加年金は、付加保険料の納付に基づき支給されるものであって、
その付加保険料は固定された額です。
そのため、付加年金の額は、改定率によって改定が行われることは
ありません。
なお、寡婦年金の額は、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算
するので、老齢基礎年金の額の算定と同様に、改定率による改定が
適用されます。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

GWは、どう過ごしますか

2023-04-24 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


今週末からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
ただ、5月1日と2日が平日なので、2連休と5連休というように
分断されている方、多いのではないでしょうか。
そうであっても、
休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。

ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。

ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4か月以上あるので、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。

超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。

この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。

体調管理、しっかりとしながら、一歩一歩、進んでいきましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H26-10-A

2023-04-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H26-10-A」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族
厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を
維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した
被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生
年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、夫が55歳未満であるために遺族厚生年金の受給権者
とならず、遺族基礎年金の受給権者が「夫と子」、遺族厚生年金
の受給権者が「子」となります。
このような場合であっても、配偶者(設問では夫)の遺族基礎年金
は支給停止されません。
子の遺族基礎年金が、夫が遺族基礎年金の受給権を有することに
より支給停止となるため、遺族基礎年金は夫が受給し、遺族厚生
年金は子が受給することとなります。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働協約の地域的拡張適用

2023-04-23 04:00:00 | ニュース掲示板


労働組合法第18条に基づき、労働協約の地域的拡張適用について
厚生労働大臣に申立てがあり、令和5年4月11日付けで厚生労働大臣
が労働協約の地域的拡張適用を決定しました。
これにより、令和5年6月1日から令和7年5月31日までの間、所定の内容
の労働協約が青森県、岩手県及び秋田県の全域に拡張適用されます。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/001086391.pdf

労働協約の地域的拡張適用について厚生労働大臣が決定した事案 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/roudoukumiai/index_00005.html

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする